借金200万円の返済方法|返済シミュレーションと借金の減額方法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
借金200万円の返済方法

この記事は約 11 分で読めます。

「200万円の借金が、いつまでも完済できない。いつになったら完済できるのだろう?」

200万円の借金では、利息だけでも、一般的な利率である年利15%(下記の表参考)で、年間で30万円がつきます。月に換算すると、2万5,000円

元金返済額以外に、これだけの利息を支払わなければいけません。

利息制限法の上限

横スクロールできます

借金額法律上の上限金利
10万円未満年20.0%
10万円〜100万円未満年18.0%
100万円以上年15.0%
利息制限法の上限

また、数十万円単位で複数社から合計で200万円借り入れをしているケースでは、年利18%の利息で計算すると、年間36万円・月換算30,000円かかっている可能性もあります。

複数の会社から200万円の借金がある場合、3万円以上を返済しなければいけないため、生活にも影響があるでしょう。

借金は返済が長引けば長引くほど、返済総額は大きくなります。

また、借金をした時期や金融会社によっては、過払い金が発生している場合があります。その場合は、借金を大幅に減額できる可能性もあります。

グリーン司法書士法人ではあなたのケースでどのくらい借金を減額できるか匿名の「無料診断」ができます。

まずはお気軽に以下の診断フォームよりシミュレーションしてみてください。

匿名で減額シミュレーションできます!

債務整理で借金返済できる?
借金返済無料診断フォーム

1章 借金200万円を自力で返す場合の返済方法

毎月いくら返済すれば、200万円を完済することができるのでしょうか?

まずは、利息について理解しておきましょう。利息の上限は以下のように定められています。

利息制限法の上限

横スクロールできます

借金額法律上の上限金利
10万円未満年20.0%
10万円〜100万円未満年18.0%
100万円以上年15.0%
利息制限法の上限

年利15%の場合、借金200万円にかかる利息は月々25,000円となります。そのため、最低でも毎月25,000円以上を返済しなければ、借金はいつまで経っても減りません。

一方、数社から借りた合計額が200万円となっている場合、合計金額は同じく200万円であるものの、借入額に応じて上限金利が変わるため、1社から借り入れをしている場合よりも利息が増える可能性があります。

具体例で見てみましょう。

数社から借りているケース

横スクロールできます

借金利率年間利息
A社 100万円15%150,000円
B社 80万円18%114,000円
C社 15万円18%27,000円
D社 10万円20%20,000円
E社 5万円20%10,000円
利息合計321,000円
数社から借りているケース

1社から借りているケース

横スクロールできます

借金利率年間利息
A社 200万円15%300,000円
利息合計300,000円
1社から借りているケース

このように、この例では年間で21,000円の差が生じます。

本記事では、借金200万円を1社から年利15%で借り入れをしている場合でシミュレーションをします。

毎月の返済額ごとにシミュレーションしてきましょう。

1−1 月々3万円返済した場合

横スクロールできます

返済額月30,000円
返済期間145ヶ月(12年1ヶ月)
返済総額422万7,080円
総利息額222万7,080円
月々3万円返済した場合 ※年利15%で計算

1−2 月々4万円返済した場合

横スクロールできます

返済額月40,000円
返済期間79ヶ月(6年7ヶ月)
返済総額315万9,370円
総利息額115万9,370円
月々4万円返済した場合 ※年利15%で計算

1−3 月々5万円返済した場合

横スクロールできます

返済額月50,000円
返済期間56ヶ月(4年8ヶ月)
返済総額279万0,555円
総利息額79万0,555円
月々5万円返済した場合 ※年利15%で計算

1−4 借金200万円の返済は生活に影響が出る金額

上記のシミュレーションを見て分かるように、借金200万円は、月々30,000円を支払ったとしても、12年以上の期間を要し、支払総額422万円と、元金の2倍以上を支払うこととなります。

元金以上の利息を支払うのは、大きな損失となるでしょう。

200万円を現実的な期間で返済するには、月々4〜5万円程度を返済していく必要があります。

とはいえ、家賃や生活費に加えて、月々4〜5万円返済するのは、生活にも影響を及ぼすでしょう。

しかし、だからといって払わないままでいると、その間にも利息がどんどん増えていき、最終的には返済不可能なほどに膨れ上がってしまいます。ここまでになると、もう解決方法は自己破産しかなくなってしまいます。

返済が難しい場合には、利息額が膨らむ前に、債務整理をすることをおすすめします。

グリーン司法書士法人ではあなたのケースで債務整理をした場合にどのくらい借金を減額できるか匿名の「無料診断」ができます。

まずはお気軽に以下の診断フォームよりシミュレーションしてみてください。

債務整理で借金返済できる?
借金返済無料診断フォーム

2章 過払い金があれば借金を減額できる可能性がある

過払い金とは、法律で決められた上限を超える利息を支払っていた場合に発生するお金です。

過払い金が発生するのは以下のケースです。

  • 借り入れをしたのが2010年6月以前であること
  • 完済をしてから10年以内であること

過払い金が発生している場合、払いすぎた利息を金融会社に請求することで、返金してもらうことが可能です

借入額や期間によっては、大幅に借金が減額されるだけでなく、借金額を超える過払い金が手元に返ってきたりすることもあります。

過払金が発生する条件について、詳しく見ていきましょう。

2−1 借り入れをしたのが2010年6月以前であること

2010年6月以前、消費者金融等の貸金業者は、利息制限法で定められている上限を超える金利「グレーゾーン金利」を設定しているところもありました。

利息制限法の上限を超えても、一定の要件を満たすことで、出資法の上限(年利29.2%)まで金利を合法的に設定できたからです。

利息制限法の上限

横スクロールできます

借金額法律上の上限金利
10万円未満年20.0%
10万円〜100万円未満年18.0%
100万円以上年15.0%
利息制限法の上限

2010年6月18日に貸金業法が改正されたことにより、利息制限法を超える金利は設定できなくなりました。

一方、法改正前に貸し付けた借金の金利が、改正後に適法な利率に設定され直したわけではありません。

つまり、2010年6月以前に借りたお金は、グレーゾーン金利のまま返済され続けている可能性があるということです。その払いすぎた分が「過払い金」ということです。

なお、2010年6月以降に借りたお金は利息制限法の範囲内で貸し付けられているため、過払い金は発生しません。

2010年6月以前の借り入れでも過払い金が発生しないケース
  1. 銀行、信用金庫から借りている場合
  2. ショッピング利用しかない場合
  3. 利息制限法の範囲内の金利の場合

2−2 完済してから10年以内であること

完済した日から10年が経過している場合、2010年6月以前の借金でも、時効を迎えているため、払い金を請求することはできません。

例えば、2000年10月に借り入れをして、2010年10月に完済している場合、2020年10月時点で10年が経過し、時効を迎えているため、請求は不可能です。

一方、2005年9月に借り入れをして、2015年9月に完済している場合、消滅時効完成時点は2025年9月となりますので、2021年時点では請求が可能となります。

CMでよく聞く「過払い金請求で借金がなくなった!」とは?
2010年6月以前に借り入れをして、現在も返済を続けているというかたもいるでしょう。

このような場合、現在の利息制限法の上限を超える金利のまま、返済している可能性があります。

改めて適切な金利で計算し直すと、過払い金が発生している可能性があります。その場合、それが借金の残債を超えているということもあるのです。

そのようなケースでは、過払金が借金に充てられるため、それ以上借金を返済する必要はありません。むしろ貸金業者から過払い金を返済してもらえる可能性もあるでしょう。

このような状態を「借金がなくなった」と言っています。

2010年以前に借り入れをして、現在も返済中という方は、一度過払い金診断をしてみることをおすすめしております。

匿名で過払い無料診断できます!

あなたの借金にも過払い金が!?
過払い金無料診断フォーム

3章 借金200万円が返済できないなら債務整理を検討しよう

1章で紹介したシミュレーションを見ても分かる通り、200万円の借金を返済するには、最低でも毎月3万円程度を返済する必要があります。しかし、毎月3万円を返済するというのは、多くの人にとって日常生活にも影響が出てくる金額でしょう。

借金の返済が難しい場合には、債務整理を検討することをおすすめします。

グリーン司法書士法人ではこれまで7,000件以上の債務整理に関するご相談を承ってまいりました。
あなたのご状況に適した債務整理の方法をご提案します。
初回相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

電話で無料相談する

ご相談は24時間対応!
メールで相談する

債務整理は具体的には任意整理、個人再生、自己破産の3つの方法があります。ひとつずつ説明していきます。

3−1 任意整理

任意整理とは、貸金業者と交渉し、将来利息をカットすることで返済額を減額する手続きです。利息カット後は、3年〜5年で返済していく内容で和解するのが一般的です。

利息をカットするだけであるため、借金が大幅に減額されることはありません。

また、任意整理後も返済を続けることとなりますので、返済できるだけの収入がなければ、任意整理に応じてもらうことは難しいでしょう。

借金200万円を3年〜5年(36回〜60回)の分割で返済するには、月々3.3万円〜5.5万円を返済しなければいけません。そのため、毎月4万円以上返済できるだけの収入が必要です。

3−2 個人再生

個人再生は、裁判所に申し立て、認めてもらうことで借金を5分の1〜10分の1程度に減額してもらう手続きです。減額後は原則3年で返済することとなります

なお、詳しくは別記事で解説していますが、総額200万円の借金の場合、個人再生をすると返済額は100万円になります。したがって、毎月の返済額は28000円程度になります。

任意整理と同様、手続き後も返済をしていかなければいけないため、相応の収入がなければ裁判所に個人再生を認めてもらうことは難しいでしょう。

3−3 自己破産

自己破産は、裁判所に認めてもらうことで、借金の返済を免除してもらう手続きです。

税金などの公的債権を除く、ほとんどの借金をすべて免責してもらえますが、所有している家や車などの財産を失う可能性があります。

ただ、任意整理や個人再生と異なり、収入が低かったり、そもそも収入がなかったりする場合でも認められる可能性があります。

4章 借金のことでお困りならグリーン司法書士法人にご相談を

200万円の借金を返済するとなると、生活にも支障が出るでしょう。

「どうやって返済したらいいか」「今後、生活をどうしたらいいのか」など、分からないこと・不安なこと、たくさんあるでしょう。

借金問題は、1人で悩んでいても解決するのは難しいのが現実です。しかし一方で、借金問題は少しでも早いうちに、1円でも金額の低いうちに解決すべき問題です。

借金の返済ができず、お困りなら、グリーン司法書士法人にご相談ください。

どの手法が最善なのか、ご相談者様それぞれに適した方法をご提案させていただきます。

初回相談は無料です。オンライン相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

アクセス数が多いキーワード:債務整理 クレジットカード

借金返済の無料相談ならグリーンへ

借金返済・債務整理の相談ならグリーンへ
電話相談は9:00~20:00(土日祝10:00~17:00)で受付中です。「借金返済のブログをみた」とお問い合わせいただけるとスムーズです。相談ではなく、まずはどれくらい減らせるか知りたいという方は、借金返済無料診断をご利用ください。


お気軽にお問い合わせください!

LINEでもお問い合わせ可能!
お友達登録はこちら

よくあるご質問

借金200万円の返済方法は?
借金200万円の月々返済額別の完済までにかかる期間は、それぞれ下記の通りです。
毎月の返済額3万円:12年1ヶ月
毎月の返済額4万円:6年7ヶ月
毎月の返済額5万円:4年8ヶ月
借金200万円の返済方法について詳しくはコチラ
リボ払いはどうしてやばい?
リボ払いは毎月の返済が少額であるものの手数料が高く設定されています。
そのため、完済までに時間がかかる、利用を続ければ借金が増額するなどの理由でやばいといわれる場合があります。
リボ払いについて詳しくはコチラ

その他、借金返済に関するよくあるご質問はこちら

  • LINEで送る

無料相談フォーム

あなたの相続のお悩み
お聞かせください!

1/7
必須

お名前

必須

メールアドレス

必須

相談希望日

第一希望日

第二希望日

必須

電話番号 ※ハイフン無し

必須

お住いの都道府県

必須

ご相談項目

メッセージ本文

アクセス

東京事務所

住所:〒163-0512 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号 新宿野村ビル12階

難波事務所

住所:〒542-0076 大阪市中央区難波4丁目4番4号 難波御堂筋センタービル8階

淀屋橋事務所

住所:〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4丁目5番2号 高麗橋ウエストビル2階

借金問題でお悩みの方へ

TOPへ