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会社が倒産する際、法律的な枠組みの中で社長・経営者は会社の負債に対して個人的な責任を負うことがあります。ただしこれは、一定の条件下でのみ適用されるものです。
法人はひとつの個体として扱われるため、前提として社長や経営者とは別物です。そのうえで、連帯保証人としての役割、不正行為や犯罪行為、会社資産の不適切な管理など、特定の状況下での行動は、経営者に重大な責任をもたらすことがあります。
経営者が会社倒産プロセスを適切に管理し、個人的な損失を最小限に抑えるためには、法的義務と権利を正確に理解したうえでの対応策が必要です。今回の記事では、会社倒産時の社長の返済義務や責任について詳しく掘り下げていきます。
目次 ▼
1章 会社倒産時に社長・経営者が負う責任
会社が倒産する場面は、社長・経営者にとって非常に重要な法的、倫理的課題をもたらします。前提として、法人としての会社と、その代表者である社長は法律上では別人格です。
つまり原則的には法人が倒産したとしても、ただちに社長・経営者が負債の責任を負うものではありません。そのうえで、社長が負債の責任を問われるケースもあります。ここでは会社倒産時における、社長・経営者の責任範囲について見ていきましょう。
1-1 会社倒産時に無条件で社長・経営者が負債の責任を負うことはない
法人としての会社と、その代表者は法律上別人格として扱われます。このため、会社が破産しても、社長の個人責任は問われないのが原則です。
ただし、破産の原因が代表者の法的義務違反にある場合、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)や忠実義務の違反として、代表者が損害賠償責任を負う可能性があります。
また、代表者が会社の債務に対して連帯保証人となっている場合、代表者個人も債務の責任を負います。その場合、会社の破産と同時に代表者個人も破産手続が必要なケースも多いです。
ほかにも、破産管財人に否認権が行使される場合には、代表者はその責任を負う可能性があります。
なお、そもそも倒産とはどういうことか、廃業や破産との違いなどを以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
会社が倒産するかもしれず、その連帯保証人になっているのでどうすべきかお悩みの経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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1-2 社長・経営者が連帯保証人だと負債の返済義務を負う
前述のとおり、社長・経営者が連帯保証人となっている場合、会社の債務に対する責任を負わなければなりません。特に中小企業では、代表取締役が連帯保証人になるケースが多く見られます。
主債務者である会社と同様に債務の返済義務を負うので、会社が返済不能となった場合は、一括での返済を求められることもあるでしょう。法人の破産後も保証債務は消滅しないため、債権者から社長への直接請求が可能です。
連帯保証による返済責任は、社長個人の財産にも及び、返済不能に陥ることで社長自身も自己破産するケースが珍しくありません。連帯保証人の責任は非常に重く、事業資金の調達時に連帯保証人となる際は、そのリスクに対して充分な注意が必要です。
なお、法人の破産については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。
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1-3 社長・経営者が不正行為をしていた場合は損害賠償責任を負う
社長や経営者、取締役などの経営陣が職務上の不正行為により会社を倒産させた場合、個人として取引先や提携企業、顧客に対して損害賠償責任を負います。たとえば、詐欺的な商法や会計書類の虚偽記載、私的な財産の流用などが挙げられます。
取引先などの債権者は、会社法429条に定められた「第三者」と見なされ、取締役が「職務を行うにあたって悪意または重大な過失」があった場合にかぎり、取締役に損害賠償請求を行うことが可能です。
取締役の個人責任を追及するには訴訟を提起する必要があり、勝訴の確実性は証拠に依存するでしょう。基本契約書に代表者の個人連帯保証を含めることで、責任の明確化が図られます。
判例では、倒産回避が不可能な状況で無謀な取引を締結した場合、取締役に損害賠償責任が認められています。これは、取引先や第三者が受けた損害に対して、取締役が直接的な責任を負うことを意味します。
取締役の第三者に対する責任の時効は、通常の不法行為責任としては3年ですが、特別の責任を加重したものとして10年と解釈されています。これは、取締役としての職務行為にもとづく責任が重視されるためです。
1-4 社長・経営者が会社から借入をしている場合は返済義務を負う
社長や経営者が個人的に会社から借入をしている場合、これは会社と個人との間の借入契約として成立します。そのため、会社が倒産してもこの借入に関する返済義務は消滅せず、社長や経営者は引き続き返済責任を負います。
会社の財務状況が悪化している場合においては、借入をしている社長や経営者は、個人資産を使ってでもこの債務を清算する責任があります。
借入を返済するためには、個人の資産売却や他の融資を利用することも選択肢になります。しかし、新たな借入で既存の債務を返済する場合は、負のスパイラルに陥るリスクもあるため、慎重な判断が求められます。
会社から借入をしている社長や経営者が個人の財政状況を改善できない場合、自己破産を選択することが多いです。しかし、自己破産は将来の信用に大きな影響を及ぼすため、他に債務整理の適切な方法がないかを専門家に相談することが望まれます。
倒産するかもしれない自分の会社から借入をしていて、返済の目処が立たずにお悩みの経営者や個人事業主のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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1-5 破産管財人から否認請求をされる場合がある
破産管財人は破産手続において、破産財団に属する財産の管理及び処分を行います。この過程で、不適切なかたちで処分された財産の取引を無効にする「否認請求」ができる「否認権」を、破産管財人は持っています。
否認請求とは破産手続のなかで、特定の債権や取引を無効にするために行われる法的な手続です。否認請求、すなわち否認権の行使は主に、「詐害行為否認」と「偏頗行為否認」のケースで行われます。
このプロセスは、破産管理人または債権者が、破産手続開始前に破産者や第三者が行った特定の取引が不公正、不当、または法に反すると主張する際に用いられます。目的は破産財団を保護し、すべての債権者に公平な分配を確保することです。
否認請求が成功すると該当する取引は無効とされ、破産管財人による受益者との交渉や強制執行を通じて、可能なかぎり破産財団に戻されます。結果として破産財団の資産が増え、債権者に対する配当可能額が増加する可能性があるわけです。
否認請求の一般的な理由には、以下のようなものがあります。
- 詐害行為
- 債務者が財産を隠したり、不正に移転したりして、債権者の利益を害する意図で行った行為
- 優遇取引
- 破産手続開始前の特定の期間内に行われる、特定の債権者にだけ不当に優遇する取引
- 不当な新規取引
- 破産を申し立てる前の特定期間内に債務者が行う、破産財団を不当に減少させる可能性のある取引
ちなみに破産管財人の役割は、破産者の郵便物を開封し隠し財産を発見することから、財産の処分や債権者への配当、さらには免責許可についての意見を裁判所に提出することにも及びます。
1-6 社長・経営者が犯罪を犯していれば刑事責任を問われる
社長や経営者が会社経営中に行った犯罪行為、たとえば詐欺的商法や会計書類の虚偽記載などの行為は、刑事責任を問われる可能性があります。これは、個人事業主も含むすべての経営者に適用される原則です。
社長や経営者が刑事責任を問われる犯罪を犯し、それによる刑罰のほかにも犯罪行為によって第三者に損害を与えた場合は、民事上の損害賠償責任も問われることがあります。
上記6項目で見てきましたように、法人破産を行う場合に、社長・経営者、取締役などの経営陣は別人格なので、原則としては個人に責任が及びません。しかし、連帯保証人になっている場合や、不正行為を行っていた場合などは責任を負うことになります。
なお、個人事業主の場合は法人とは異なります。
個人事業主は屋号をつけて開業しますが、債務はあくまで本人が負うものだからです。
経営している会社や個人事業が倒産するかもしれないことにより、債務の返済の目処が立たずにお悩みの経営者や個人事業主のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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2章 会社倒産により負債の返済責任を負った社長・経営者がすべきこと
会社の倒産は、社長や経営者にとって重大な影響を及ぼします。倒産後も残る債務の返済は、経営者個人の財政状況にも大きく関わる問題です。
ここでは、債務の返済、個人再生、自己破産という3つの選択肢を解説します。負債を抱えた経営者が取るべき、対応策について見ていきましょう。
2-1 債務を支払う
経営者が会社倒産後に直面する最初のステップは、残存する債務に対する返済計画を立てることです。利息や返済期間、返済能力にもとづく現実的な月々の返済額の設定などが重要となります。
債務の返済計画を立てる際には、財務アドバイザーや弁護士などの専門家の助言を求めることが賢明です。彼らは、債務整理の選択肢や返済計画の最適化についてアドバイスを提供できます。
返済計画を実行する上で、経営者は個人資産の売却や別の収入源の確保を検討する必要があります。それによって、返済義務を果たせる計画の実現に近づくでしょう。
また、債権者との交渉を通じて、債務の減額や返済条件の見直しを図ることもひとつの手段です。債権者は、一部の債務を棒引きにすることで、返済計画の実行可能性を高めることに同意する場合があります。
なお、法人破産の手続に要する費用や、充てる資金がない場合の対応策について、以下の記事でくわしく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
経営している事業が立ち行かなくなって、債務整理を検討している経営者や個人事業主のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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2-2 個人再生をする
個人再生は大幅な債務の減額を図りつつ、一定の財産を保持できる法的な手続です。この手続を利用することで、経営者は生活基盤を維持しつつ債務を整理できます。
個人再生の手続を開始するには、裁判所に対する申し立ておよび、財産状況や債務の詳細な情報の提出が必要です。この過程で、返済可能な債務の額が決定されます。
手続が承認されると、経営者は裁判所が定めた返済計画に従って債務履行が開始されます。この計画は、経営者の収入と生活必需費を考慮して作成され、3〜5年間の返済期間が設定されることが多いです。
個人再生を開始するにあたって、経営者は定期的に収入や財産の状況に関する報告を、裁判所に提出する必要があります。それによって、計画に沿った返済が適切に行われていくことを保証するものです。
なお、個人再生に関しては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
2-3 自己破産をする
自己破産は、支払い不能の状態にある経営者が、裁判所を通じてすべての債務から解放される手続です。この手続により、経営者は新たな経済的出発を切ることができます。
自己破産を申し立てる際には、経営者は自身の財産や債務に関する、すべての情報の開示が必要です。裁判所はこの情報をもとに、破産の申立てが妥当かどうかを判断します。
自己破産が認められると、破産者が保有する財産の多くは破産管財人によって売却され、その収益は債権者に分配されるという流れです。ただし、破産者とその家族が、最低限の生活を維持するための財産は保護されます。
自己破産の手続を通じて免責を受けることで、経営者は債務から解放されますが、信用情報に影響が出るのは避けられません。
信用情報機関のKSC(全国銀行個人信用情報センター)においては、自己破産や個人再生の手続開始から7年以内は官報の記録が保存されます。そのため、クレジットカードの使用や、新たな借入が困難になるなど、経済活動に制限が生じます。
自己破産に関しては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にしてください。
自分が経営する会社が経営不振で法人破産を視野に入れている経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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3章 会社倒産時にやってはいけないこと
会社が倒産する場合、経営者や従業員にはいくつかの重要な、法的および道徳的責任が伴います。ここでは会社倒産時に特に注意すべき点と、絶対に避けるべき行動について解説します。
3-1 会社財産を社長・経営者に移さない
会社が倒産する際に、社長や経営者が自己の利益のために会社財産を不正に移転する行為は法律違反です。このような行為は、債権者の権利を侵害し、重大な法的責任を負うことになります。
倒産手続の開始が決定された後は、財産の管理と処分は法的な手続に従って行われなければなりません。経営者が個人的に財産を処分することは、倒産法の違反にあたります。
また、会社財産を個人に移転することで、税務上の不正行為に問われる可能性もあります。このような行為は会社の信用をさらに低下させ、再建の機会を失うことにつながるでしょう。
会社財産の不正な移転は、経営者に対して刑事訴追のリスクをもたらすだけでなく、倒産手続における個人の信用度にも影響します。正直かつ透明な手続を守ることが、経営者として賢明です。
3-2 会社財産や在庫を勝手に処分しない
倒産が決定された場合、会社の財産や在庫は倒産手続の一環として、適切に管理されなければなりません。無許可でこれらを処分する行為は、債権者への配当に影響を及ぼし、法的な問題を引き起こす可能性があります。
在庫や資産の処分は、倒産管理人や法的な指導のもとで行われるべきです。勝手に処分することは、債権者の利益を損なうとみなされ、厳しい法的措置の対象となります。
財産の処分は、倒産法にもとづいて透明性のある方法で行われるべきです。不正な処分は、債権者や関係者間での信頼関係を損ね、倒産手続の正当性を疑問視されることになりかねません。
このように、会社の財産や在庫の処分は、債権者の権利と公平性を考慮した上で行う必要があります。このプロセスを無視することは、法律に違反するだけでなく、社会的責任を果たしていないことになるでしょう。
3-3 一部の取引先のみ返済をしない
倒産時に特定の取引先だけを選んで返済する行為は、公平性を欠くと見なされます。これは他の債権者との間で不公平な扱いを生じさせ、トラブルを引き起こす要因といえるでしょう。
すべての債権者は平等に扱われるべきであり、選択的な返済は倒産法の基本原則に反します。このような行為は、信用失墜や追加的な訴訟リスクを招くことになりかねません。
債権者間での公平性を確保することは、法人破産の手続において最も重要な原則のひとつです。選択的返済は、この原則を著しく損なう行為とされています。
3-4 役員報酬を支払わない
会社が倒産する際に、役員(取締役)に対する報酬の支払いを停止することは、一見合理的な節約策に思えるかもしれません。しかし、これは役員と従業員の間で不公平感を生じさせ、モラルの低下を招く恐れがあります。
また、役員報酬の支払い停止は、役員の会社に対する法的義務の履行を妨げることにもなりかねません。役員が会社の運営に責任を持ち、その役割を適切に果たすために適正な報酬が必要です。
倒産手続の過程で役員報酬を支払わない決定は、将来の法的な問題につながる可能性があります。特に、役員が会社を救済するための重要な決定を下す場合、その判断が報酬の支払い停止に影響されることは望ましくありません。
役員に対する報酬の支払いを適切に管理することは、倒産手続の公正さを保つためにも重要です。適正な報酬の支払いは、役員がその職務を公正に、かつ最善を尽くして遂行するための動機付けにもなります。
会社や個人事業の運営が難しくなって、債務の返済の目処が立たずにお悩みの経営者や個人事業主のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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4章 会社倒産時に社長・経営者の家族が受ける影響
会社の倒産は、社長や経営者個人だけでなく、その家族にも大きな影響を及ぼす可能性は否めません。この影響は、財務的な問題から精神的な負担に至るまで、さまざまな形で現れることがあります。
しかし、家族が直接破産手続の対象となることはなく、その影響は主に経営者の個人的な責任や保証によるものです。ここでは、会社倒産時に社長・経営者の家族が受ける影響について、法的な観点と実際の影響の両面から詳しく見ていきましょう。
4-1 家族は破産手続による影響・制限を受けない
通常、会社の倒産と個人の破産は別個に扱われます。つまり、会社が破産しても、法的には経営者およびその家族に、直接的な責任は及びません。
家族名義の財産や資産は、それが経営者本人の名義ではないかぎり、破産手続の対象外となります。ただし、資産隠しや不正な資金移動が認められる場合は例外です。
また、社長や経営者が個人保証をしていた場合、その責任は家族には直接及ばないものの、家計には影響を及ぼす可能性があります。その場合、生活費や教育費などの計画に、再考が必要になるかもしれません。
なお、社長や経営者の信用情報に関連する問題も、直接その家族には影響しません。家族が独自の信用を築いていれば、金融取引における制限は基本的に基本的に受けることがないでしょう。
4-2 社長・経営者の制限により影響を受ける場合はある
社長や経営者が個人として破産する場合、そこから生じる制限による生活水準の変化は、家族にも影響を及ぼすことがあります。たとえば、住宅ローンの支払い能力が低下することなどです。
また、社会的信用の失墜や仕事の機会の減少も、家族の生活水準や将来の計画に影響を与えることがあります。このような状況は、家族の精神的な負担にもなりえるでしょう。
個人破産に伴う資産の処分や制限は、家族が共有していた財産にも影響を与える可能性があります。そのため、家族全員で新たな財務計画を立てる必要が出てくるかもしれません。
しかし、社長個人の破産に際しても、一定の生活必需品や最低限度の生活を保障する資産は保護されるのが原則です。そのため、家族が直面する生活の変化は緩和されることが期待できます。
このように、倒産や破産が家族に及ぼす影響は、多方面にわたるものの、それぞれの状況に応じた対処が可能です。
なお、信用情報機関の事故情報と住宅ローンの関係について、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。
会社の経営が芳しくなく、このままいくと倒産しなければならない状況で、債務の返済の目処が立たずにお悩みの経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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まとめ
会社倒産時に社長や経営者が直面する責任は多岐にわたり、その範囲と深さは経営者の行動や決定によって大きく左右されます。連帯保証人になっている場合や不正行為があった場合には、経営者自身が負債の返済責任を負う可能性があります。
法的な責任を避けるためには、会社の経営状況を正確に把握し、危機を迎えた際には迅速かつ適切に行動することが求められます。
倒産プロセス中に経営者が取るべき行動や避けるべき行動は、個々のケースによって異なります。基本的には債務の適切な管理、法的義務の履行、そして不当な財産移転の回避などです。
法人破産は非常に判断が難しい部分があるので、ミスを避けるためにも、早い段階から司法書士などの専門家に相談することで、不必要な責任を負うリスクを減らし、最終的にはより良い解決策を見出すことができるでしょう。
法人破産に関して検討されている経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 会社が倒産した場合、借金はどうなりますか?
- 法人破産の手続きを行うと、会社の債務が消滅して債務がなくなる状態になります。
▶法人破産について詳しくはコチラ
- 会社が倒産したら経営者はどうなる?
- 基本的には、会社倒産時に無条件で社長・経営者が負債の責任を負うことはありません。
ただし、社長や経営者が会社の連帯保証人になっている場合は、経営者も借金の返済義務を負ってしまいます。
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