クレカの引き落としが足りない時の対処法と残高不足を防ぐ為の対策

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
クレカの引き落としが足りない時の対処法と残高不足を防ぐ為の対策

この記事は約 11 分で読めます。

悩む女性
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クレジットカードの引き落とし日に、口座にお金を入金し忘れてしまって、引き落としができなかったとカード会社から連絡が来ました。ブラックリストに載ってしまわないか不安です…。
司法書士
司法書士
安心してください。一度、口座の引き落としができなかっただけで、ブラックリストに載るようなことはありません。ただし、数ヶ月放置してしまうとブラックリストに載るだけでなく、クレジットカードの利用ができなくなるなどのリスクがあるので注意してください。

クレジットカードの引き落とし日に口座残高が不足していると、残高不足により引き落としができなくなってしまいます。
引き落としができなかった場合、クレジットカード会社から連絡が届くのですぐに振り込みましょう。

一度引き落としが足りなかったくらいでは大きな問題になりにくいですが、数ヶ月クレジットカードの支払いを滞納してしまうと信用情報機関で事故情報に登録される恐れも、クレジットカードが強制解約になる恐れもあるのでご注意ください。

この記事では、クレジットカードの引き落としが足りなかった時にどのようなことが怒るのか、足りなかったときの対処法などについて解説します。

目次

1章 クレジットカードの引き落としが足りない場合に起きること

残高不足によりクレジットカードの引き落としができないと、クレジットカード会社から連絡や振り込み用紙が届きます。
すぐに振り込んだ場合は、大きな問題につながりにくいですが、クレジットカードの支払いを滞納すると下記のリスクがあるのでご注意ください。

  • 遅延損害金が発生する
  • 信用情報機関に事故情報が登録される
  • クレジットカードが利用停止となる

遅延損害金については、クレジットカードの引き落とし日の翌日から請求されてしまうので、注意しなければなりません。
次の章では、時系列別にクレジットカードの支払いを滞納するとどうなるか解説していきます。

2章 クレカの引き落としが足りないときの流れ

クレジットカードの引き落としが間に合わないというケースは珍しくありません。

では、残高が足りず、引き落としができなかった場合、どうなるのでしょうか?

ここでは、引き落としが足りない時にどのようなことが起こるのかについて解説します。

2−1 【引き落とし日の翌日】遅延損害金が発生する

引き落とし日に間に合わなかった場合、翌日から遅延損害金が発生します。「遅延損害金」と聞くと大事に聞こえますが、数日程度でしたら大きな金額にはなりません。

クレジットカードの遅延損害金の多くは年率20%程度です。

年率20%の場合、クレジットカードの利用額が10万円で、支払いが3日間遅れたケースの遅延損害金はおよそ165円となります。(10万円×20%×3日÷365日=164.38…円)

なお、クレジットカード会社によっては、数日間の遅延であれば遅延損害金を課していないこともあります。遅延損害金の有無や利率について詳しいことは、クレジットカード会社に問い合わせてみましょう。

2−2 【引き落とし日から数日】支払いを求める書面が届く

引き落とし日から数日が経過すると、支払いを求める書面が届きます。

クレジットカード会社によりますが、コンビニなどで支払いができる振り込み用紙が届くことがほとんどです。

振込用紙が届いたのであれば、それを利用して支払いを済ませれば特に問題はありません。

振込用紙以外にも、振込先が記載された書面が届くことがありますが、その場合には記載の内容に沿って振り込み対応をしましょう。

2−3 【引き落とし日から数日】再引き落としが行われる

クレジットカード会社によっては、再引き落としを行っていることがあります。

再引き落としがある場合、その日までに口座に利用額分を入金しておけば自動的に引き落としをしてくれます。

ただし、再引き落としを行っているクレジットカード会社は多くありません。再引き落としをしているかどうかは、クレジットカード会社に問い合わせるようにしましょう。

2−4 【引き落とし日から2週間程度】今後の審査に影響が出る可能性がある

引き落とし日から2週間程度経つと、信用情報に支払いが遅れた旨の情報が登録されます。

これによって直ちにクレジットカードの利用や作成ができなくなったり、他の借り入れができなくなったりすることはありませんが、支払いの遅延を繰り返すと、今後の審査(クレジットカードや、各種ローン)に影響が出る可能性があります。

2−5 【引き落とし日から1ヶ月】クレジットカードが利用できなくなる

引き落とし日から1ヶ月以上が経過すると、クレジットカードが停止され、利用できなくなる可能性があります。

クレジットカードが停止されると、その系列の金融機関で借り入れをすることも難しくなります。

2−6 【引き落とし日から1ヶ月】ブラックリストに登録される

引き落とし日から1ヶ月以上経過すると、信用情報機関に事故情報として登録される可能性があります。いわゆる「ブラックリスト」です。

ブラックリストに登録されると、一定期間(完済から5〜7年程度)クレジットカードの利用・作成や、新たな借入、携帯電話本体の分割払いなどができなくなるので十分注意しましょう。

3章 クレカの引き落としが足りなかったときの対処法

クレジットカードの引き落としが不足していても焦る必要はありません。

数日以内に支払えば、大きなリスクはありませんので、早めに支払う準備をしましょう。

ここでは、クレジットカードの引き落としが足りなかったときの対処法について解説します。

3−1 カード会社に連絡する

最近は、振込用紙が届く前にメールなどでクレジットカードの引き落としが足りなかった旨を伝えてくれるクレジットカード会社もあります。

また、口座の残高を見て引き落とされていないことに気づくこともあるでしょう。

残高不足による引き落としの失敗に気づいたらすぐにカード会社に連絡しましょう。

ちょっとした不注意で残高が不足してしまっただけであれば、特に問題なく対処してくれることがほとんどです。

連絡をしたら、カード会社の指示に従い対応してください。

3−2 すぐに口座にお金を入金する

クレジットカード会社によっては、数日間は再引き落としをしてくれるところがあります。

そのため、引き落とし日当日に残高が不足していても、すぐに不足分を入金すれば改めて再引き落としをしてくれる可能性があります。

ただし、再引き落としをしてくれるカード会社は多くありません。再引き落としを行っているかどうかは、カード会社に問い合わせるようにしてください。

3−3 指定された口座に利用代金を振り込む・振込用紙を利用する

カード会社から指定の口座への入金を指示された場合にはすぐにそれに従い、振り込みを行いましょう。

また、引き落とし日から数日が経過すると振込用紙が届くことがあります。その場合には、その用紙を使ってコンビニなどで支払ってください。

口座の案内や振込用紙は、取り立てという程のものではないので心配する必要はありません。届いたらすぐに対応するようにしましょう。

4章 クレカの残高不足を防ぐための対策

クレジットカードの残高が不足していても、すぐに支払えば特に大きなリスクはないとはいえ、不足しないことに越したことはありません。

ここでは、クレカの残高不足を防ぐための対策について解説します。

4−1 給与口座と引き落とし口座を同じにする

口座の残高不足の原因として、給与などの入金のある口座と引き落としの口座が別になっていて、引き落とし日に利用分を入金し忘れてしまうことが挙げられます。

そのため、給与口座と引き落とし口座はなるべく同じ口座にしておきましょう。

4−2 ネット明細などでこまめに利用状況を確認する

最近では、クレジットカードの利用状況をアプリやネットで確認できることがほとんどです。

利用状況をこまめに確認することで、その月の利用分を把握することができますし、収支の範囲内に抑えることができます。

特に引き落とし日の数日前には、最終的な利用額がどの程度なのか把握しておくためにも確認しておきましょう。

4−3 あとから分割払いやリボ払いを利用する

クレジットカード会社によっては、後から分割払いにできたり、リボ払いを設定できたりします。

その月に使いすぎてしまい、どうしてもお金が足りないという場合には、事前に分割払いやリボ払いを利用して利用額を調整しましょう。

ただし、分割払いやリボ払いの使いすぎは、収入を超える利用に繋がりますので、注意しましょう。

5章 どうしてもクレカの支払いができないときは債務整理を検討しよう

お金が足りず、クレジットカードの支払いがどうしてもできないこともあるでしょう。

分割払いやリボ払いを利用して支払額を調整しても1ヶ月以上支払いの目処が立たないような場合は債務整理を検討しましょう。

債務整理には主に以下の3つの種類があります。

  • 任意整理・・・債権者と交渉することで利息をカットしてもらう手続き
  • 個人再生・・・裁判所に認めてもらうことで借金を大幅に減額し、3年で完済を目指す手続き
  • 自己破産・・・裁判所に認めてもらうことで借金の返済義務を免除してもらう手続き

それぞれ詳しく解説します。

5−1 任意整理

任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。

借金の元金は減りませんが、利息や遅延損害金がなくなることで返済額が減る可能性があります。

また、任意整理をする債務を自身で選択することができるため、クレジットカードのだけ手続きすることで、住宅ローンや自動車ローンなどに影響を出さずに行うことが可能です。

ただし、クレジットカードひと月分程度の支払いの場合、任意整理では効果はあまり見込めません。

5−2 個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることで、収入や財産額を借金を大幅に減額し、原則3年で完済を目指す再生計画を立てる手続きです。

任意整理のように債務を選択することはできず、すべての債務が対象となりますが、住宅ローン特例を利用すれば住宅ローンを避けて手続きすることができ、家を残したまま手続きをすることが可能です。

5−3 自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

税金などを除く全ての借金がなくなりますが、その分一定以上の財産は処分され、債権者に分配されます。そのため、家や車などの高価な財産を手放さなければいけない可能性があります。

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6章 債務整理はグリーン司法書士法人にご相談下さい

クレジットカードの支払いや借金の問題は一人で抱えていても、なかなか解決できません。

グリーン司法書士法人では、これまで多くの借金問題を解決に導いて参りました。ご相談者様のご事情を踏まえた上で最適な解決策を提案させていただきます。

初回のご相談は無料です。オンライン相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

借金返済に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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よくあるご質問

クレジットカードの引き落とし額が足りない時の対処法とは?
クレジットカードの引き落とし時に残高が足りないときは、下記の方法をお試しください。
・カード会社に連絡する
・すぐに口座にお金を入金する
・指定された口座に利用代金を振り込む・振込用紙を利用する
クレカの引き落としが足りないときの対処法について詳しくはコチラ
クレジットカードの引き落としが足りないとどうなる?
クレジットカードの引き落としが足りないと、下記のように延滞金が発生するなどのデメリットがあります。
【引き落とし日の翌日】遅延損害金が発生する
【引き落とし日から数日】支払いを求める書面が届く
【引き落とし日から数日】再引き落としが行われる
【引き落とし日から2週間程度】今後の審査に影響が出る可能性がある
【引き落とし日から1ヶ月】クレジットカードが利用できなくなる
【引き落とし日から1ヶ月】ブラックリストに登録される
クレカの引き落としが足りないときについて詳しくはコチラ
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