利息充当額とは?借金が減らない理由と早期に完済する方法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
利息充当額とは?借金が減らない理由と早期に完済する方法

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悩む女性
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借金の返済明細を見たら、「利息充当額」という欄がありました。その分、元金が減ってないようなのですが、利息充当額とはなんでしょうか?
司法書士
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利息充当額とは、返済額のうち利息の支払いに充てられる額を言います。返済として支払われたお金は利息→元金の順に充てられます。そのため、利息を上回る金額を返済しなければ元金は減りません。

消費者金融等の借金返済の明細をみると「利息充当額」という欄があることがあります。

利息充当額とは、借金の返済をしたときに利息の返済に充てられる金額を言います。

借金を返済する際、利息を超える金額を支払わなければいつまでも借金の元金は減りません。

この記事では、利息充当額とはなにかについて詳しく解説します。

1章 利息充当額とは

利息充当額とは、借金を返済した際に利息の支払いに当てられる金額を言います。

借金を返済する際、すべてが元金の返済に充てられるわけではなく、まずは利息の支払いに充てられ、残った額が元金の返済に当てられます。なお、元金に充てられる金額を「元金充当額」といいます。

例えば、月の返済額が1万円で、そのうち利息が3,000円だった場合、元金に充てられるのは7,000円です。この3,000円が「利息充当額」であり、7,000円が「元金充当額」です。

この利息充当額を超える額を支払わなければいつまでも借金は減りません。

2章 借金を早く完済するには利息充当額を超える額を返済しよう

「毎月お金を返しているのに、借金が減らない・・・」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。それは、利息充当額を超える金額を返済していないためです。

例を挙げて見てみましょう。

例えば、30万円を年利18%で借りていたとします。この場合、1ヶ月に発生する利息は4,734円です。もし、1万円返済すると利息充当額は4,734円で、元金充当額は5,266円です。

一方、3,000円返済すると、利息充当額は3,000円で、元金充当額は0円です。発生している利息に対して、利息充当額が不足していますので、不足分である1,734円は残債として繰り越されます。

具体的なシミュレーションとして見てみましょう。

横スクロールできます

借金総額:30万円 年利:18%
月々3,000円返済した場合月々10,000円返済した場合
利息残債利息残債
1ヶ月目4,734円301,734円4,734円294,734円
2ヶ月目4,464円303,198円4,360円289,095円
3ヶ月目4,635円304,833円4,420円283,514円
4ヶ月目4,510円306,343円4,194円277,709円
5ヶ月目4,683円308,027円4,246円271,954円
6ヶ月目4,709円309,736円4,158円266,112円
7ヶ月目4,582円311,318円3,937円260,049円
8ヶ月目4,759円313,077円3,976円254,024円
9ヶ月目4,632円314,709円3,758円247,783円
10ヶ月目4,811円316,520円3,788円241,571円
11ヶ月目4,839円318,359円3,693円235,264円
12ヶ月目4,553円319,912円3,365円228,628円

上記の表を見て分かる通り、利息充当額が利息を下回る場合、残債はどんどん増えていきます。

借金を減らすためには、利息を超える額を毎月返済することが大切です。

3章 借金が減らない・・・と感じたら債務整理を検討する

毎月、生活を切り詰めながら返済をしても、なかなか借金が減らないと感じたら、債務整理を検討しましょう。

返済額が利息を下回っている場合や、わずかに上回っている程度の場合、自転車操業となりいつまでも完済できない可能性があります。

債務整理には主に以下の3種類があります。

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生

それぞれ性質が異なりますので、自身に適した手続きを選択することが大切です。

各手続きについて、詳しく解説します。

3−1 任意整理

任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金をカットする手続きです。

利息がカットされれば、当然利息充当額はなくなりますので、返済した分のすべてを元金に充てることができます。

そのため、利息が高額で返済が難しい、借金が減らないという方には任意整理が適しています。

3−2 自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

借金がなくなるのが大きなメリットですが、その分一定以上の財産は処分され、債権者に分配されてしまいます。持ち家がある方の場合、家も処分される可能性が高いので、それが大きなリスクになるでしょう。

債務整理の中で、最も効果が高いですがその分リスクも大きい手続きです。

3−3 個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることで借金額を5分の1〜10分の1程度に減額し、3年程度で完済する再生計画を立てる手続きです。

自己破産とは違い、財産が処分されることはありません。

借金額を大きく減額できるので、無理なく返済を続けていくことが可能です。

ただし、返済を続けていかなければいけませんので安定した収入があることが条件です。

4章 借金トラブルはグリーン司法書士法人にご相談ください

借金の返済が苦しい、借金が減らないと感じたらぜひグリーン司法書士にご相談ください。

グリーン司法書士法人では、これまで7,000件以上の借金に関する相談を受けた実績がございます。

これまでの経験で培ったノウハウを活かし、依頼者様に最適な解決策を提案させていただきますのでご安心ください。

なお、初回相談料は無料です。オンライン面談も可能ですのでお気軽にご相談ください。

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利息充当額とは?
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