弁護士費用を払えなくなったら任意整理はどうなる?対処法も解説

司法書士市川有美

監修者:グリーン司法書士法人   市川有美
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4555号 【保有資格】司法書士

任意整理
弁護士費用を払えなくなったら任意整理はどうなる?対処法も解説

この記事は約 11 分で読めます。

 この記事を読んでわかること
  • 任意整理の弁護士費用が払えなくなった場合に起こること
  • 任意整理の弁護士費用が払えなくなった時の対処法
  • 任意整理に関する弁護士費用でよくある質問

債権者と直接交渉し、遅延損害金や将来利息をカットする任意整理を進めているものの、「弁護士費用が払えなくなってしまった……」と悩んでいませんか。

任意整理は、借金問題を無理なく解決するための有効な方法ですが、弁護士への費用が払えなくなると、手続きが止まってしまったり、訴訟を起こされたりする可能性があります。
任意整理からトラブルに発展するのを防ぐためにも、弁護士費用を払えなくなった場合の対処法を把握することが大切です。

この記事では、任意整理の弁護士費用が払えなくなった場合に起こり得るリスクや、具体的な対処法、費用を抑えて債務整理を進める方法まで、わかりやすく解説します。費用面で不安を感じている方は、自分に合った現実的な解決策を見つけましょう。

1章 任意整理の弁護士費用が払えなくなった場合に起こること

任意整理を依頼する際、弁護士費用の支払い方法として「分割払い」や「後払い」を選択できる場合があります。しかし、途中で費用が払えなくなってしまうと、任意整理の手続きそのものに大きな影響が出たり、訴訟に発展したりする可能性があります。
ここでは、費用が払えなくなった場合に具体的にどのようなことが起こるのかを、支払い方法ごとに見ていきましょう。

1-1 分割払いを選択した場合

任意整理の費用を分割で支払っている場合、その途中で支払いができなくなると、まずは事務所から連絡や督促が来るのが一般的です。それでも支払いが滞ったままだと、弁護士が手続きを継続できなくなり、最終的には辞任されてしまうケースも少なくありません。

弁護士が辞任すると、債権者との交渉や和解が途中でストップし、借金の督促や取り立てが再開する恐れがあります。せっかく任意整理で生活を立て直そうとしていたのに、費用の未払いが原因で一括請求を受け、逆に状況が悪化してしまう可能性があるため、注意が必要です。

1-2 後払いを選択した場合

任意整理の弁護士費用は、事務所によっては後払いに対応している場合があります。後払いとは、債権者との和解が成立した後や、借金の返済が始まった後に、弁護士費用を分割で支払っていく仕組みです。まとまったお金を準備できなくても手続きを進められるため、すぐに借金問題を整理したい方にとっては便利な制度と言えます。

しかし、後払いを選択した場合でも、支払いが滞れば大きな問題に発展する恐れがあります。任意整理が終わった後も、借金の返済と弁護士費用の支払いが並行して続くため、家計への負担は決して小さくありません。
無理のある計画で進めてしまうと、途中で弁護士費用が払えなくなり、最悪の場合、依頼先である弁護士から法的措置を取られたり、依頼先から訴えられてしまったりするケースもあります。
また、費用の未払いが続いて弁護士に辞任されれば、再び債務整理を検討する必要もあるでしょう。

後払いはまとまった資金がなくてもスタートできる反面、慎重な資金管理が求められる制度です。後払いを検討する際は、自分の返済能力や生活状況をよく考えたうえで、無理のない支払い計画を立てることが大切です。

2章 任意整理の弁護士費用が払えなくなった時の対処法

任意整理を進めている途中で、弁護士費用が払えなくなってしまった場合、そのまま放置すると、手続きが止まってしまったり、弁護士から訴えられたりすることで借金問題が悪化するリスクがあります。ここでは、費用が払えなくなったときに取るべき具体的な対処法を順番に解説します。

2-1 早いタイミングで弁護士に相談する

任意整理の弁護士費用が払えなくなりそうな場合、できる限り早い段階で担当の弁護士に相談することが重要です。費用の滞納をそのまま放置してしまうと、弁護士事務所から督促の連絡が入ることになり、状況が改善しない場合には、弁護士が辞任する事態に発展する可能性があります。

弁護士が辞任した場合、債権者との交渉や和解手続きが中断し、借金の督促・取り立てが再開される恐れがあります。任意整理は、借金問題を根本的に整理するための重要な手続きですが、費用の支払いが滞ることで、かえって事態が悪化するケースも少なくありません。

しかし、早い段階で状況を正直に相談すれば、分割回数の見直しや月々の支払額の軽減など、柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。生活状況や経済状況に応じて、一時的な支払い猶予を提案してもらえる場合もあるため、まずは現状を正確に伝えることが大切です。

弁護士費用の支払いが困難になった際、自身で悩みを抱え込み、事態を放置することは危険です。任意整理を円滑に進めるためにも、問題が深刻化する前に、早急に弁護士に相談しましょう。

2-2 司法書士への依頼変更を検討する

任意整理の費用が負担になっている場合、弁護士から司法書士への依頼変更を検討するのも一つの方法です。司法書士は、弁護士と比べて費用が比較的安価で、分割払いや柔軟な支払い方法に対応している事務所も多くあります。

実際の費用相場としては、弁護士に依頼した場合、1社当たり8万円〜10万円程度かかるのが一般的です。一方、司法書士に依頼した場合は、1社当たり5万円〜8万円程度がかかります。よって、借金の件数が多い場合や、複数社の債権者と交渉する必要がある場合は、費用の差が大きくなる傾向があります。

ただし、司法書士が代理人として任意整理を行えるのは、1社あたりの借金額が140万円以下の場合に限られます。この条件を超える場合、司法書士では対応できず、引き続き弁護士への依頼が必要となる点には注意が必要です。

2-3 法テラスに相談する

経済的な理由から弁護士費用の支払いが難しい場合、法テラス(日本司法支援センター)を活用する方法もあります。法テラスでは、一定の収入や資産の条件を満たす方を対象に、弁護士費用や裁判費用を立て替える民事法律扶助制度を実施しています。

民事法律扶助制度を利用すれば、弁護士費用を無利子・分割払いで支払うことができ、まとまった費用をすぐに用意できなくても、任意整理を進めることが可能です。

さらに、法テラスでは法律相談自体も原則無料で受けられます。すでに弁護士に依頼している場合でも、状況によっては法テラスを通じて費用面の支援を受けられる場合があるため、一度確認してみてください。

ただし、法テラスを利用するためには、収入や資産に関する厳しい審査があり、すべての方が対象となるわけではありません。また、制度を利用する場合にも対応できる弁護士や事務所が限られるため、制度の内容や条件をよく確認したうえで、活用を検討すると良いでしょう。

2-4 自己破産・個人再生を検討する

任意整理は、借金問題の解決に役立つ債務整理です。しかし、場合によっては任意整理だけでは根本的な解決が難しいケースもあります。特に借金の総額が大きい場合や、収入状況の悪化によって返済の見通しが立たない場合は、自己破産や個人再生といった債務整理を検討する必要があるでしょう。

自己破産は、裁判所を通じてすべての借金を免除してもらう手続きです。借金を帳消しにできるという大きなメリットがある反面、一定の財産を手放す必要がある、一定の職業に制限がかかるといったデメリットもあります。

個人再生は、借金の一部を大幅に減額し、原則として3年間(最長5年間)で返済していく制度です。自己破産とは異なり、住宅ローン特則の活用によって住宅ローンを残してマイホームを守りながら、借金問題の解決を目指せます。ただし、一定の収入が継続して見込めることが条件となります。

任意整理で費用の支払いが難しくなった場合、無理に手続きを続けようとすると、かえって状況が悪化してしまうことも少なくありません。自己破産や個人再生は、状況によっては生活を立て直すための現実的な選択肢となります。費用面も含め、自分にとって最適な債務整理の方法が分からない場合は、早めに専門家へ相談し、現状に応じた具体的な解決策を検討することが大切です。

3章 任意整理費用を抑えたいなら相談料・着手金無料の司法書士に相談しよう

任意整理を検討しているものの、弁護士費用の負担が大きく、なかなか手続きを進められない方も多くいらっしゃいます。そのような場合は、司法書士への依頼を視野に入れることで、費用面の負担を軽減できる可能性があります。

司法書士に依頼する場合、弁護士と比べて費用が抑えられる傾向にあり、1社当たりの費用相場は5万円〜8万円程度が一般的です。また、事務所によっては相談料や着手金を無料としているところもあり、初期費用を抑えて手続きを進めやすい環境が整っています。

特に費用面で不安を抱えている方や、まとまった資金をすぐに用意できない方にとって、相談料や着手金が無料であれば、安心して専門家に相談できるでしょう。事務所によっては、分割払いにも柔軟に対応しているため、無理のない支払い計画を立てたうえで、手続きを進めることが可能です。

グリーン司法書士法人では、任意整理をはじめとする債務整理のご相談を、相談料・着手金ともに無料で承っております。「弁護士費用が払えず、手続きを進められない」とお悩みの方も、ぜひ一度グリーン司法書士法人までご相談ください。

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まとめ

任意整理は、借金問題を無理なく整理するための有効な手続きですが、途中で弁護士費用が払えなくなると、手続きが止まったり、状況が悪化したりするリスクがあります。費用の滞納を放置するのではなく、早い段階で弁護士に相談することが、トラブルを防ぐためには大切です。

また、費用面での負担が大きいと感じている場合は、司法書士への依頼変更も検討するべきでしょう。司法書士であれば、弁護士と比べて費用を抑えられる場合が多く、相談料や着手金が無料の事務所を選ぶことで、初期費用の負担を軽減できます。

グリーン司法書士法人では、費用面でお悩みの方でも安心してご相談いただけるよう、分割払いにも柔軟に対応し、一人ひとりの状況に合わせた無理のない支払い計画をご提案しています。

また、借金問題の解決方法は任意整理だけとは限りません。ご相談時には、借金の総額や家計の状況、ご希望を丁寧に伺ったうえで、任意整理・個人再生・自己破産といった選択肢の中から、最適な解決策をご提案しております。

「弁護士費用が払えず、手続きを進められない」とお悩みの方も、まずはお気軽にご相談ください。費用や手続きの詳細をわかりやすくご説明し、借金問題の早期解決に向けてサポートいたします。

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任意整理に関する弁護士費用でよくある質問

ここでは、任意整理に関する弁護士費用でよくある質問を見ていきましょう。

弁護士費用が払えなくても、和解の効力は残りますか?

弁護士費用の未払いがあっても、すでに債権者との間で和解が成立している場合、その和解自体は基本的に有効と考えられます。
ただし、弁護士費用を滞納したままにしておくと、弁護士が辞任する可能性が高くなり、今後の手続きや債権者対応に影響が出る恐れがあります。安心して手続きを継続するためにも、費用面で不安がある場合は、早めに弁護士や司法書士に相談することが重要です。

今の弁護士に内緒で司法書士に相談しても問題ありませんか?

現時点で弁護士に依頼していても、司法書士に相談すること自体に問題はありません。弁護士との契約を結んでいても、相談や情報収集を目的として別の専門家に相談することは自由です。
ただし、正式に依頼先を変更する場合は、現在の弁護士との契約内容や解約に関する条件をよく確認する必要があります。まずは無料相談を活用し、慎重に判断しましょう。

弁護士との契約を途中で解除できますか?

弁護士との契約は、原則として途中で解除することが可能です。ただし、任意整理の場合、契約後すぐに書類作成や債権者とのやり取りの準備が始まるため、すでに着手された業務分の費用は基本的に返金されないのが一般的です。

状況によっては、正式な手続きに入る前の段階であれば、一部返金が認められる場合もありますが、返金を期待するのは難しいと考えておいた方が良いでしょう。

また、依頼を途中でやめることで、手続きが中断したり、借金問題がさらに複雑化したりするリスクもあります。契約解除を検討する際は、まずは担当の弁護士に事情を説明したうえで、司法書士など他の専門家にも相談し、慎重に判断することをおすすめします。

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