個人再生で偏頗弁済になるのはいつから?しないためのポイントも解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 登録番号第10262380号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
個人再生で偏頗弁済になるのはいつから?しないためのポイントも解説

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 この記事を読んでわかること
  • 個人再生で偏頗弁済になるのはいつからか
  • 偏頗弁済をすると個人再生にどんな影響があるか
  • 偏頗弁済をしないためのポイント

個人再生を検討している人の中には、「どのタイミングから偏頗弁済になるのか」「手続き前の返済は大丈夫なのか」と不安に感じている方も多いでしょう。偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、特定の債権者だけを優遇して返済する行為のことを言います。

個人再生の手続き中に偏頗弁済をしてしまうと、再生計画案の認可や返済額に影響を及ぼす可能性があります。気づかない間に偏頗弁済をしてしまうケースもあるため、自己判断せずに、個人再生を検討している段階で弁護士・司法書士に相談することが大切です。

この記事では、個人再生で偏頗弁済になるタイミングや、偏頗弁済をするリスク、防ぐためのポイントを解説します。どこまで支払いを続けて良いのか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

1章 偏頗弁済とは?

偏頗弁済とは、個人再生や自己破産の手続き前に、一部の債権者だけに返済をしてしまう行為のことを言います。例えば、「友人や家族にだけ返した」「お世話になった取引先を優先した」など、特定の相手だけを優遇して支払う行為が該当します。

ただし、全ての支払いが偏頗弁済になる訳ではなく、生活に必要な支出や手続き上許される返済も存在します。ここでは、どのような支払いが偏頗弁済にあたるのか、反対に問題のない支払いはどのようなものかを解説します。

1-1 偏頗弁済になる具体例

個人再生で偏頗弁済に当たるのは、手続き前に特定の債権者だけを優遇して返済を行った場合です。例えば、以下のようなケースが偏頗弁済に該当します。

  • 親や友人など、個人的な繋がりのある相手にだけ返済した
  • 保証人になっている家族に迷惑をかけたくないため、その分だけ先に返済した
  • 特定の金融機関に対して、他よりも多く返済した
  • 勤務先からの社内貸付金を給与天引きで返済し続けた

これらは、債権者の間で不公平が生じる行為とみなされ、偏頗弁済に該当します。

1-2 当月分の家賃・公共料金、税金、社会保険料などの支払いは問題ない

個人再生の手続き中でも、生活に必要な支払いについては偏頗弁済には該当しません。代表的なものとして、当月分の家賃、電気・ガス・水道などの公共料金が挙げられます。これらの支払いは、生活を維持するために欠かせない費用であり、特定の債権者への優遇とはみなされません。

また、税金や社会保険料は非減免債権として扱われ、個人再生をしても支払義務が残ります。自己破産をしても支払いが必要であるため、税金や社会保険料を返済をしても偏頗弁済にはなりません。

1-3 住宅ローン特則を利用している場合は住宅ローンを返済しても大丈夫

個人再生には、住宅ローン特則(住宅資金特別条項)と呼ばれる制度があります。住宅ローン特則は、住宅ローンを返済しながらその他の借金を減額して再生計画を立てられる制度で、マイホームを手放さずに再生を進めたい方のための仕組みです。

住宅ローン特則を利用している場合、住宅ローンの返済を続けても偏頗弁済には当たりません。住宅ローンは住宅資金債権として特別な扱いを受けており、再生手続きの中でも別枠で取り扱われるためです。

ただし、住宅ローン特則を使う場合は、手続き開始後も毎月のローンを滞りなく支払うことが前提となります。返済を怠ると、特則の利用が認められなくなり、結果的に住宅を手放すリスクもあるため注意が必要です。つまり、住宅ローン特則を利用する場合には、住宅ローンだけは継続して支払い、それ以外の債務については手続きに従って返済を停止することが大切です。

2章 個人再生で偏頗弁済になるのはいつから?

個人再生で偏頗弁済に該当すると判断されるのは、支払不能になった時点以降の返済です。つまり、継続的に借金を返せない状態に陥っているにもかかわらず、一部の債権者だけに返済を行った場合、その支払いは偏頗弁済とみなされます。

実務上は、弁護士や司法書士に依頼して受任通知が各債権者に送付された時点を境に、返済を全て止めるのが一般的です。受任通知が届いた段階で、債権者は直接の取り立てや請求を行えなくなるため、以後の返済は不要となります。受任通知の送付以降に支払いを続けると、特定の債権者を優遇した行為とみなされ、偏頗弁済に該当します。

また、申立て前であっても、すでに支払不能の状態にある場合は注意が必要です。「もう返済を続けられない」と判断できる段階で返済を行うと、たとえ受任通知前であっても偏頗弁済になるケースがあります。

3章 偏頗弁済をすると個人再生にどんな影響がある?

個人再生の手続き中に偏頗弁済をしてしまうと、返済額の増加や再生計画案の認可に影響が出る可能性があります。自己破産のように免責が認められないといった直接的なペナルティはありませんが、手続きが複雑化したり、結果的に返済負担が重くなったりするのです。

ここでは、偏頗弁済が個人再生の手続きにどのような影響を与えるのかを見ていきましょう。

3-1 再生計画決定後の返済額が増える

個人再生では、偏頗弁済が確認されると再生計画で定める返済額が増える場合があります。これは、清算価値保障原則というルールがあるためです。

清算価値保障原則とは、個人再生の返済額は「自己破産をした場合に債権者へ分配される金額(清算価値)」より少なくしてはいけない、という原則です。

偏頗弁済をして一部の債権者だけが多く返済を受けていると、その分、他の債権者との間に不公平が生じます。この不公平を解消するために、偏頗弁済で支払った金額を加味して、再生計画の返済総額が引き上げられるのです。つまり、結果的に偏頗弁済をした分だけ、自分が返済すべき金額が増えてしまうということになります。

3-2 再生計画案が認められない可能性がある

偏頗弁済をした内容や金額が大きい場合、再生計画案が裁判所に認められない可能性があります。個人再生の手続きでは、債権者全員を公平に扱うことが原則であり、特定の債権者だけを優遇する行為は、公平性を損なうものとして厳しく見られます。

民事再生法第174条では、裁判所が再生計画案を認可しない事由の一つとして、「債権者の一般の利益に反する場合」が定められています。つまり、偏頗弁済が悪質であったり、金額が大きく公平性を著しく欠く場合、「債権者の一般の利益を害する行為」とみなされ、計画案が却下される可能性があるのです。

特に感情的になりやすい家族や友人など身近な相手への返済には、十分な注意が必要です。再生計画の認可を確実に得るためには、偏頗弁済を避け、全ての債権者を公平に扱う姿勢を貫くことが大切です。

4章 偏頗弁済をしないためのポイント

個人再生を検討されている方の中には、知らない間に偏頗弁済をしてしまっているケースがあります。事前に防ぐためにも、ここで紹介する偏頗弁済をしないためのポイントを知っておきましょう。

4-1 返済が苦しくなったら早めに弁護士・司法書士に相談する

偏頗弁済を防ぐためには、返済が難しいと感じた段階で早めに専門家へ相談することが有効です。個人再生の手続きでは、どのタイミングで返済を止めるべきか、どの支払いなら続けてよいかの判断が非常に重要になります。この判断を誤ると、知らない間に偏頗弁済となり、再生計画の認可や返済額に悪影響を及ぼす恐れがあります。

また、弁護士や司法書士に相談すると、依頼後すぐに各債権者へ受任通知が送付され、督促や取り立てが止まります。その時点で返済をストップできるため、偏頗弁済のリスクを防げるだけでなく、精神的な負担も軽減されます。返済に少しでも不安を感じたら、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談しましょう。

4-2 第三者弁済を活用する

偏頗弁済を避けながら支払いを続けたい場合には、第三者弁済を活用する方法があります。第三者弁済とは、債務者本人ではなく家族や知人などの第三者が、本人に代わって債権者へ支払いを行うことです。

第三者弁済であれば、本人の財産を使っていないため、法律上は偏頗弁済に該当しません。例えば、家族が自分の口座から通信費や家賃を立て替えて支払う場合などがこれに当たります。

ただし、注意すべきなのは、本人が家族にお金を渡して支払いをお願いするケースです。この場合、実質的には本人の資金を使った返済とみなされるため、偏頗弁済と判断されるでしょう。偏頗弁済になるのを回避するためには、実際に行う前に弁護士・司法書士に相談することが大切です。

5章 偏頗弁済をしてしまった場合は正直に申告しよう

もし個人再生の手続き中に偏頗弁済をしてしまっても、隠さず正直に申告すれば大きな問題になることはほとんどありません。重要なのは、返済した事実を隠したり、虚偽の説明をしたりしないことです。

偏頗弁済が発覚した場合でも、弁護士・司法書士が適切に対応すれば、手続きそのものが進められなくなる訳ではありません。

正直に申告すれば、裁判所が事実を確認したうえで、再生計画の認可に影響しないことも多くあります。そのため、もし心当たりがある場合は、できるだけ早く専門家に相談し、正確に事実を共有することが重要です。専門家に相談すれば、スムーズに手続きを進められる可能性が高まるでしょう。

グリーン司法書士法人では、個人再生の経験豊富な専門家が、偏頗弁済に関する不安や対応方法を丁寧にサポートしています。「少しだけ返してしまった」「どこまで申告すべきか分からない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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まとめ

個人再生で偏頗弁済が問題になるのは、支払不能になった後や、受任通知が送られた以降の返済です。この時点で特定の債権者だけに返済すると、債権者間の公平性を損ねる行為とみなされ、再生計画の認可や返済額に影響が出る恐れがあります。

ただし、税金や社会保険料、当月分の家賃や光熱費といった生活に必要な支払いは、偏頗弁済には該当しません。また、住宅ローン特則を利用している場合は、ローンを継続的に支払って住み続けることが可能です。

万が一、偏頗弁済をしてしまった場合でも、正直に申告すれば借金問題の解決を目指せます。重要なのは、事実を隠さず、専門家の指示を仰ぎながら誠実に対応することです。

グリーン司法書士法人では、個人再生や債務整理の豊富な経験をもとに、偏頗弁済を避けつつスムーズに再生を進めるためのサポートを行っています。「どの支払いを止めるべきか分からない」「すでに一部返してしまった」という方も、まずはお気軽にご相談ください。

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個人再生と偏頗弁済に関してよくある質問

ここでは、個人再生と偏頗弁済に関してよくある質問について見ていきましょう。

個人再生の手続き中に偏頗弁済をしたらバレますか?
個人再生の手続き中の偏頗弁済は、高確率でバレます。個人再生の手続きでは、裁判所に多くの書類を提出する必要があり、その中には通帳のコピーや家計収支表、債権者一覧表などが含まれます。
これらの資料から「どこに・いつ・いくら支払ったのか」が確認できるため、不自然な出金や一部の債権者だけへの支払いは判明します。
また、債権者から提出される債権届出書や調査票からも、直近の返済履歴が明らかになります。本人が隠していても、債権者の記録や通帳の入出金履歴から偏頗弁済は発覚するでしょう。
偏頗弁済をしてしまったら個人再生はできませんか?
偏頗弁済をしていても、個人再生の手続きは可能です。個人再生には自己破産のような免責不許可事由がないため、偏頗弁済があっても手続き自体が無効になることはケースは少ないでしょう。
ただし、偏頗弁済を行った場合には、清算価値保障原則により返済額が増える可能性があります。また、悪質な偏頗弁済は、裁判所が債権者の利益を害すると判断し、再生計画案を認可しないケースもあります。
重要なのは、偏頗弁済をしてしまった事実を隠さず、正直に申告することです。弁護士や司法書士がその内容を整理し、裁判所に適切な説明を行えば、個人再生の認可が下りるケースは多くあります。偏頗弁済をしてしまっても諦めず、早めに専門家に相談して最善の対応を取ることが大切です。

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