再手続き可能|自己破産中に辞任されたら別の法律事務所に依頼しよう

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
再手続き可能|自己破産中に辞任されたら別の法律事務所に依頼しよう

この記事は約 11 分で読めます。

  • 「自己破産の申し立てを行ったものの、手続きの途中で司法書士や弁護士に辞任されて困っている」
  • 「一度辞任されたら自己破産できなくなってしまうのか」
  • 「辞任されないために大事なポイントを知りたい」

今回はこのような疑問を解決していきます。

結論から言うと、辞任された場合でも、別の司法書士や弁護士に依頼すると自己破産の手続きを進められます。

ただ、理由を把握していないと、次の司法書士や弁護士にも辞退されてしまうかもしれません。そこで、本記事では4つの辞任理由を解説します。

また、辞任された後の対応についてもまとめているので、ぜひ参考にしてください。

自己破産のメリットや手続きの流れについてはこちらの記事で解説しています。

1章 自己破産の手続き中に司法書士・弁護士に辞任されたら起きること

  • 司法書士や弁護士から辞任通知が届く
  • 金融機関からの督促が再開される
  • 滞納分を一括で請求される
  • 裁判を起こされて財産を差し押さえられる

辞任通知とは、破産者との契約解消を伝える通知を指し、自己破産の手続きが打ち切りになることを意味します。司法書士や弁護士が自己破産の手続きを継続しないと決めた時、辞任通知は債務者と債権者の双方に届きます。

司法書士や弁護士と契約している時は、金融機関から督促を受けることはありません。しかし、債権者が辞任通知を受け取ると督促が一斉に再開し、電話対応に追われることとなります。

なお、辞任後の督促は基本的に一括請求です。手続きを進めている間は一時的に返済をストップしており、債務者は期限の利益を喪失するからです。期限の利益とは、債務者が期限通りに決まった金額を返済している場合のみ、一括請求されない権利を指します。つまり、期限の利益を喪失した債務者に対して、債権者は借金の一括返済を請求できるのです。

ただ、自己破産を選択するのは、コツコツ支払っても完済が難しいほど借金が膨らんだケースが大半です。そのため、一括返済などできるはずもありません。そのまま督促を放置していると債権者から裁判を起こされ、自己破産後に残るはずだった資産までも差し押さえられます。

2章 自己破産中に司法書士・弁護士から辞任された理由

司法書士や弁護士からの辞任通知が届いたのには、いくつかの理由が考えられます。2回目の手続きでは失敗しないためにも、チェックして理由を確認しておきましょう。

2-1 手続き中に連絡が取れなくなった

手続き開始後は、電話やメール、郵便などで司法書士や弁護士とやり取りをしますが、連絡が取れなくなると辞任されてしまいます。必要な情報を伝えたいのに、連絡が取れないと手続きを進められないからです。

手続きを開始すると督促されないため、安心感から連絡を放置してしまう方がいます。しかし、辞任通知が届くと、これまでの借金生活に戻り、一括返済を求められます。そうならないためにも、司法書士や弁護士からの連絡には必ず対応しましょう。

2-2 費用が払えなくなった

自己破産の手続きを司法書士や弁護士に依頼すると費用が発生しますが、そのお金を支払えないことも辞任理由として挙げられます。

ただ、借金が苦しくて自己破産の申し立てを行っていることを、司法書士や弁護士は理解しています。そのため、お金を用意できないからといって、すぐに辞任されることはほとんどありません。

費用の支払いが難しい後ろめたさから連絡に対応しなくなった結果、辞任へとつながるケースが多くなっています。お金がない場合は司法書士や弁護士に相談し、支払い期限を調整してもらうようにしましょう。

2-3 注意事項に違反した

司法書士や弁護士は自己破産を受託する際に注意事項を確認しますが、それに違反すると辞任される可能性が高いです。決まりを守れないことは、信頼関係の破綻を意味するからです。一般的に、以下のような項目が注意事項として挙げられます。

  • 借金が増える可能性のあるギャンブルを継続する
  • 手続きの途中で新たに借金をする

パチンコや競馬のようなギャンブルを続けていると、さらなる借金を背負う可能性があります。借金の支払いが難しくて自己破産をしているにもかかわらず新たに借金をすることは、支払うことができないのに、だまして借りていると判断されかねません。

3章 辞任された後でも別の法律事務所で自己破産の手続きを進められる

司法書士や弁護士に辞任されても自己破産はできますが、基本的に最初からやり直しになります。その際に、辞任した司法書士や弁護士、新たに依頼する司法書士や弁護士の双方とのやり取りが必要です。

ただ、どのように対応すべきかわからない方も多いでしょう。そこで、辞任後に2回目の自己破産を行う手順を解説しています。スムーズに手続きを進めたい方は、ぜひ参考にしてください。

3-1 預けている書類を返却してもらう

辞任が確定したら、司法書士や弁護士に預けている書類を返却してもらいましょう。次の事務所に依頼する際に、必要になるからです。

返却してもらわないと、次の手続きに向けて再び必要書類を集めなければなりません。時間や手間が追加でかかってしまうので、必ず提出した書類は回収しましょう。

3-2 辞任通知の発送時期を確かめる

辞任する旨の連絡が届いたら、辞任通知の発送時期を確認してください。辞任通知が債権者に届くと、督促が再開されるからです。以前のように、クレジットカード会社や貸金業者からの連絡が届くようになります。

それまでに司法書士や弁護士と契約すると、新しい担当者が債権者に受任通知を送ってくれます。受任通知とは、契約が開始したことを知らせる通知のことです。

辞任通知よりも受任通知が先に届くことにより、督促を受けることなく2回目の申し立てを実行できます。次の事務所を見つけるまでの期間を把握するために、辞任通知の発送時期は必ず確かめておきましょう。

3-3 自己破産に強い法律事務所に依頼する

新しい司法書士や弁護士に依頼する際、自己破産に強い法律事務所を選択しましょう。債務者に自己破産が必要かどうかを、担当者が裁判所に上手に伝えられないと免責が認められない恐れがあるからです。

特に1度辞任されたケースでは、「親族にだけ借金を返済した」「財産を友人の家に隠した」など、免責不許可自由に該当する行為をしていることがあります。不利な状況でのスタートになるため、1度目の申し立て以上に司法書士や弁護士の力量が問われるのです。自己破産に強いかどうか判断する際、以下のポイントに着目してください。

  • 自己破産の実績が豊富にある
  • 司法書士や弁護士のプロフィールが充実している
  • 無料相談を実施している

無料相談に対応しているグリーン司法書士法人は、自己破産の実績も豊富です。スタッフの紹介ページでは、得意な領域や仕事への想いなど、豊富な情報を掲載しています。スタッフの雰囲気がより伝わりやすい動画も用意しているので、気になる方はぜひご覧ください

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4章 2度目の自己破産手続きで辞任されないためのポイント

司法書士や弁護士に辞任されると、手続きはいちからのスタートになります。自己破産の免責が許可されるまで半年〜1年程度かかるため、借金問題の解決がかなり遠のいてしまいます。

また、自己破産の手続きが完了しなかった場合でも、前金として払っていた費用は基本的に返却されません。時間とお金を無駄にしないためにも、自己破産の手続き中の辞任を防ぐにあたって重要なポイントを把握しておきましょう。4つの点を解説しているので、それぞれ確認してください。

4-1 必要書類は早めに用意する

たくさんの書類の提出を求められる自己破産の手続きでは、必要書類を早めに用意しましょう。それぞれに有効期限があり、ゆっくりと揃えている間に、初めに取得した書類の期限が切れてしまうことがあるからです。

本人しか入手・作成できない書類

  • 陳述書
  • 公共料金の領収書
  • 給与明細
  • 家族の給与明細
  • 通帳(2週間前の記帳必須)
  • 退職金見込み額証明書
  • 保険証券
  • 保険解約返戻金証明書
  • 賃貸借契約書

司法書士・弁護士でも代理取得できる書類

  • 住民票
  • 戸籍謄本
  • 課税証明書
  • 不動産登記簿謄本

司法書士や弁護士によっては、追加費用を支払うと、本人以外でも問題ない書類の代理取得を行ってくれます。ただ、事務所によっては対応していないケースもあるので、事前に確認しておきましょう。なお、グリーン司法書士法人では、代理取得も承っております。

また、申立書、債権者一覧表、財産目録も必要な書類ですが、提出された情報から司法書士や弁護士が作成します。そのため、債務者が準備する必要はありません。

4-2 費用が払えない場合は理由と目途を伝える

費用が支払えない場合は、理由と目途を担当者に伝えてください。連絡なく延滞を繰り返していると、あなたへの信頼はなくなってしまい、契約の継続が難しくなってしまうからです。

支払いが難しくなる可能性があることを、司法書士や弁護士はもちろん理解しています。誠意を持って事情を伝えれば、返済予定の変更に対応してもらえるでしょう。延滞しても信頼関係を保ったまま手続きを進められるように、コミュニケーションを大切にしてください。

4-3 注意事項は必ず守る

ギャンブルをしない、新たに借金しないなど、契約時に伝えられた注意事項は必ず守りましょう。手続き完了まで半年から1年程度かかる自己破産では、失念して違反するケースも見受けられます。

ただ、故意ではなくても信頼関係の破綻を意味するため、注意事項に違反した時点で契約の継続は難しくなります。不安な方は、注意事項を一覧にして定期的に確認できるようにしておきましょう。

また、スマホで簡単に取引ができる分、ちょっとした気の緩みで、ギャンブルに手を出してしまう方もいるかもしれません。少しでも違反する可能性を下げるためにも、競馬やFXのようなギャンブルに関するサービスはすべて解約しておくと安心です。

4-4 司法書士・弁護士や裁判所とは正直に話す

自己破産の手続きでは、司法書士や弁護士、裁判所が、債務者のお金に関する情報を徹底的に調べます。嘘はすぐに発覚して信頼を失ってしまうだけなので、借金額や借金理由、現在の資産などは正直に伝えましょう。

「パチンコや競馬で作った借金だと自己破産できなくなるかもしれない」と、不安を抱えているかもしれません。反省した姿勢で調査に臨むことで、ギャンブルによる借金でも免責が認められます。

一方で、後から嘘が発覚すると、司法書士や弁護士の辞任、最悪の場合は免責が認められない恐れもあります。司法書士や弁護士は債務者の味方なので、質問には正直に回答し、信頼関係を築いていきましょう。

自己破産で調べられる内容はこちらの記事で解説しているので、チェックしておいてください。

まとめ

自己破産の手続き中に司法書士や弁護士に辞任されると、督促の再開、債務の一括請求、裁判を経て財産の差し押さえなど、日常生活に支障をきたします。

そのため、大事なポイントを把握して実践し、担当者と信頼関係を築いていく必要があります。

ただ、すでに辞任が決定して困っている方もいるでしょう。そのようなケースでは、すぐに新たな司法書士や弁護士を探す必要があります。

もしも新しい事務所選びで困っている場合や、2度目の自己破産では失敗したくない場合は、グリーン司法書士法人グループに相談してみてはいかがでしょうか。

早めに依頼することで、自己破産の完了は早くなります。借金によるストレスを軽減するためにも、ぜひお気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

弁護士の辞任通知とは?
辞任通知とは、破産者との契約解消を伝える通知であり、自己破産の手続きが打ち切りになることを意味します。
弁護士に辞任されるとどうなる?
弁護士に辞任されると起きることは、下記の通りです。
・司法書士や弁護士から辞任通知が届く
・金融機関からの督促が再開される
・滞納分を一括で請求される
・裁判を起こされて財産を差し押さえられる”
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