自己破産申立から免責決定までの期間目安|短くする方法とは?

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産申立から免責決定までの期間目安|短くする方法とは?

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悩む初老の男性
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自己破産申立後はすぐ免責になるの?期間はどれくらいかかるの?
司法書士
司法書士
申立後から免責許可がおりるまでには数ヶ月程度かかります

自己破産の申立てから免責決定までの期間の目安は約半年から1年程度です。
自己破産申立から免責決定までの期間の目安は、下記の通りです。

同時廃止約6~8ヶ月
管財事件約5~9ヶ月

上記のように、自己破産の手続きによっても若干免責までの期間は変わりますし、同じ手続きでも破産者の状況によって期間が大きく変わる場合もあります。
自己破産の理由や所有している財産によっては、免責決定までに1年以上かかるケースもありますのでご了承ください。

自己破産で免責されるまでは「自分の借金は本当になくなるのか」「早く免責されて人生をやり直したい」と考えるはずです。
自己破産で免責までの期間を短くしたいのであれば、司法書士や弁護士に自己破産の手続きを依頼するのがおすすめです。

本記事では、自己破産の免責までにかかる期間と流れ、免責までの期間を短くする方法を解説していきます。
自己破産については、下記の記事で詳しく解説しています。

1章 自己破産で免責を受けられれば借金問題から解放される

自己破産の手続きをし免責を受けられれば、借金の返済義務をなくせます。
これまで悩まされていた取り立てや差押えのリスクから解放され、人生を再スタートしたいと考えるのではないでしょうか。

加えて、自己破産の免責を受けられれば、自己破産手続き中の職業制限や資格がすべて解除されます。

2章 自己破産の免責までにかかる期間

本記事冒頭で解説したように、自己破産申立から免責までにかかる期間は手続きごとに若干変わってきます。

同時廃止約6~8ヶ月
管財事件約5~9ヶ月

なお、同時廃止か管財事件のどちらになるかは裁判所が最終的に判断をします。

同時廃止と管財事件のそれぞれの流れとかかる期間について詳しく見ていきましょう。

2-1 同時廃止事件の場合は約6~8ヶ月

同時廃止事件の場合は申立から免責決定まで約6~8ヶ月かかります。
それぞれの期間の内訳は、下記の通りです。

  • 専門家への依頼から申立までに約3~6ヶ月
  • 申立をして破産手続開始決定までは約1ヶ月
  • 破産手続開始決定から免責までは約2ヶ月

それぞれ詳しく解説していきます。

2-1-1 専門家への依頼から申立までに約3~6ヶ月

同時廃止の場合、司法書士や弁護士などの専門家に依頼してから申立書類の準備に3~6ヶ月程度かかる場合が多いです。
司法書士や弁護士が自己破産の相談を受けて受任すると、当日もしくは翌日に受任通知と呼ばれる書類を債権者に送付します。

受任通知とは

債権者に対して「専門家が介入しました」という旨の通知する書類です。
受任通知を受け取った債権者は債務者に対して直接取り立てできないと決められています。

そのため、受任から実際の申立てまでには約3~6ヶ月程度かかるものの、債権者からの取り立て自体は受任後すぐにストップすると考えて良いでしょう。

2-1-2 申立てから破産手続開始決定までは約1ヶ月

申立書類の準備が完了し、裁判所に申立手続きをしてから破産手続開始決定までは約1ヶ月ほどかかります。
同時廃止の場合、制度上は即日完了できると決められているのですが、実際には書類の内容審査や補正指示があるので1ヶ月程度かかる場合が多いです。

2-1-3 破産手続開始決定から免責までは約2ヶ月

同時廃止では管財事件と異なり債権者集会がなく、免責審尋が行われるのみです。
具体的には、破産手続開始決定から免責までは以下の流れで進みます。

同時廃止の自己破産手続開始決定から免責までの期間

  1. 破産手続開始決定が出たら免責の可否について、1か月程度の期間を定めて裁判所から債権者に意見聴取がなされる
  2. 債権者から意見が出なければ免責許可決定が下りる
  3. 免責許可決定が下りるまでに免責審尋が行われることもある
  4. 免責許可決定から約4週間後に免責許可決定が確定する

同時廃止では専門家への依頼から免責許可決定が確定されるまでには、約6~8ヶ月程度かかります。
申立後すぐに免責許可が得られるわけではないので、自己破産を考えている場合には早めに専門家に相談するのが良いでしょう。

なお、免責審尋はすべての手続きで行われるのではなく、裁判所が必要と認めた場合にのみ開催されます。だいたい、10~20件に1件あるかどうかという程度の頻度です。

2-2 管財事件の場合は約5~9ヶ月

裁判所が管財事件と判断した場合には、自己破産申立から免責決定までに約5~9ヶ月かかります。
具体的には、以下の流れで手続きが進みます。

  • 専門家への依頼から申立までに約3~6ヶ月
  • 申立から破産手続開始決定までは約1週間
  • 破産手続開始決定から免責までは約2~3ヶ月

それぞれ詳しく見ていきましょう。

2-2-1 専門家への依頼から申立までに約3~6ヶ月

管財事件も同時廃止と同様に、専門家に依頼してから申立書類を作成するまでに3~6ヶ月程度かかります。
申立自体に時間はかかるものの管財事件でも、専門家が債権者に対して受任通知を送付してくれるので直接の取り立てはストップします。

2-2-2 申立から破産手続開始決定までは約1週間

管財事件では、依頼を受けた専門家が申立手続きをしてから破産手続開始決定を受けるまでに約1週間かかります。
具体的には、以下の流れで手続きが進み破産者の状況によっては期間に差が生じる場合もあります。

  1. 必要書類を裁判所に提出し申立を行う
  2. 依頼を受けた専門家と裁判官が話し合いを行う(破産審尋)
  3. 依頼を受けた専門家と破産者が管財人と話し合う

管財事件は同時廃止と異なり、破産管財人による財産調査が行われます。

司法書士
司法書士
調査の内容によっては、破産手続開始決定まで時間がかかってしまう場合もあるでしょう。

破産審尋の翌週水曜日に、裁判所から破産手続開始決定が出され債権者集会や免責審尋などに進んでいきます。

2-2-3 破産手続開始決定から免責までは約2~3ヶ月

破産手続開始決定から免責までは、以下の流れで進み全体で2~3ヶ月程度かかります。

  1. 依頼を受けた専門家が破産者と裁判所に行き債権者集会及び免責審尋を行う
  2. 債権者集会から約1週間後に免責許可がおりる
  3. 免責許可がおりた約4週間後に免責許可決定が確定される

債権者集会や免責審尋では、破産者も裁判所に行き借金の経緯や破産に至った原因などを説明しなければなりません。

司法書士
司法書士
自己破産の免責許可を得るためにも、誠意を持った対応を心がけましょう。

債権者集会後は約4週間で免責許可決定がおりる場合が多いです。
債権者集会の回数によっては、約2~3ヶ月で終わらずもっと免責許可がおりるまで時間がかかってしまう場合もあります。

本章で解説したように、自己破産申立から免責許可がおりるまでには数ヶ月程度かかります。
次の章では、免責までの期間を少しでも短縮する方法を確認していきましょう。

3章 自己破産で免責までの期間を短くする方法

自己破産申立をする人は、早く免責許可をもらい人生を再スタートさせたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
自己破産時に免責までの期間を短くする方法は、主に以下の通りです。

  1. 専門家に自己破産の手続きを依頼する
  2. 同時廃止手続で自己破産する
  3. 東京地方裁判所の即日面接を利用する

それぞれ詳しく解説していきます。

3-1 専門家に自己破産の手続きを依頼する

自己破産の申立手続きは自分でもできますが、司法書士や弁護士などに依頼した方が短期間で免責許可がおりる可能性が高いです。
司法書士や弁護士などに自己破産の手続きを依頼するメリットは、下記の通りです。

  • 申立書類の不備を減らせる
  • 同時廃止になる可能性が高くなる
  • 受任通知を債権者に送付してもらい取立てを中止できる

専門家に自己破産の申立書類を作成してもらえば、裁判所を納得させられる書類を用意しやすくなります。
また、専門家に自己破産申立を依頼すると、依頼当日もしくは翌日に受任通知を債権者に送付してもらえます。

受任通知を受け取った債権者は債務者に直接取り立てできなくなるので、破産者は取立ての心理的なストレスから解放されるはずです。

3-2 同時廃止で自己破産をする

同時廃止も管財事件も自己破産申立後から免責までは最短の場合約5~6ヶ月でそれほど違いがありません。
しかし、管財事件の場合には破産管財人が財産調査を行う、債権者集会を行うなどの理由で免責許可までにかかる期間が長引くケースもあります。

あまり多くはないですが、管財事件の場合、申立から免責許可までに約1年かかるケースもゼロではありません。

また、同時廃止は管財事件と比較して予納金の金額も少なくてすむメリットがあります。
同時廃止か管財事件かを決めるのは裁判所ですが、費用、時間のメリットを考慮してまずは同時廃止での手続きを目指してみるのが良いでしょう。

3-3 東京地方裁判所の即日面接を利用する

東京地方裁判所では、即日面接という制度を用意しています。
即時面接は破産申立から3日以内に裁判官が破産審尋を行い、破産手続開始の可否や同時廃止の可否を決定します。

即日面接で同時廃止が認められた場合には、即時面接当日の夕方5時に破産手続開始決定が出されるので申立から免責までの期間を大幅に短縮可能です。

ただし、即時面接は現状、東京地方裁判所のみで行われている制度です。

司法書士
司法書士
東京地方裁判所が管轄している地域以外にお住いの人は、利用できない制度なのでご了承ください。

まとめ

自己破産は申立後すぐに免責が認められるわけではなく、約数ヶ月かかります。
同時廃止の場合は約6~8ヶ月、管財事件の場合は約5~9ヶ月程度かかると考えておきましょう。

ただし、管財事件は破産管財人による財産調査や債権者集会によって上記の期間よりも免責許可までにかかる期間が長引く可能性もあります。

自己破産時に免責までの期間を短縮したいのであれば、専門家に申立手続きを依頼するのが良いでしょう。
専門家に依頼すれば裁判所を納得させられるだけの申立書類を用意できますし、破産者のかわりに裁判所への対応も行ってくれます。
さらに、専門家に依頼した当日もしくは翌日に債権者向けに受任通知を送ってくれるので、債務者への取り立てもストップします。

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よくあるご質問

自己破産までにかかる期間は?
自己破産にかかる期間は同時廃止の場合は最短3~4ヶ月程度、管財事件の場合には最短2ヶ月程度かかります。
借金の内容や破産者の資産状況に応じて、免責決定までに1年以上かかるケースもあります。
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