自己破産が失敗する確率は約2%!失敗したときの対処法とは

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産が失敗する確率は3〜4%!失敗したときの対処法とは

この記事は約 11 分で読めます。

「自己破産を失敗したらどうしよう」と不安に思う方が多いのではないでしょうか。

ご安心ください、自己破産が失敗する可能性はほぼありません。

日本弁護士連合会の2020年破産事件及び個人再生事件記録調査によると、自己破産の申立てをして不許可となった件数は1件もありません。 そのため、ほとんどの人が自己破産を成功させられると考えて良いでしょう。

では、自己破産が失敗するのはどのようなケースなのでしょうか。

この記事では、自己破産が失敗するケースや、失敗した場合の対処法などについて解説します。

ぜひ参考にしてください。

1章 自己破産とは

自己破産とは、収入や財産が不足し、借金の返済が不可能な状態(支払不能)であることを裁判所に認めてもらい、借金の返済義務を免除(免責)してもらう手続きです。

税金や保険・年金のような公租公課以外の債務がなくなるため、生活の立て直しが可能になります。

一方、自身の資産や預貯金は一部を除いて没収され、債権者へ分配されます。

そのため、マイホームや車を所有している場合には、手放すこととなってしまいます。

また、自己破産をすると、信用情報機関に「事故情報」として登録され、その後5〜10年程度新たな借入れやクレジットの作成・使用はできなくなってしまいます。

自己破産について詳しくは、こちらを御覧ください。

2章 自己破産が失敗する確率はほとんどない!

すべての人が自己破産を認められるわけではありません。そのため、裁判所に申立てをしても失敗をしてしまうケースはあります。

しかし、自己破産が失敗する確率はほとんどないのでご安心ください。ほとんどの方が、裁判所へ申立てをして、自己破産を成功させています。 日本弁護士連合会の2020年破産事件及び個人再生事件記録調査によると、自己破産の申立てをして不許可となった件数は1件もありません。

また、自己破産の手続きには「免責不許可事由」という、該当する場合には自己破産が認められないという項目が設けられています。「ギャンブルや浪費で作った借金はNG」というのが有名でしょう。

その「免責不許可事由」に該当していても認められるケースも少なくありません。

そもそも自己破産は、借金で苦しんでいる人を救済するための制度です。そのため「借金の返済義務を免除するかどうか」は裁判所の裁量で決定するものの、ある程度寛容な判断をしてくれる傾向にあります。

とはいえ、一定数失敗してしまう方もいらっしゃるのも現実です。

自己破産が失敗するケースについては次章で解説します。

3章 自己破産ができない!失敗する7つのケース

自己破産が失敗してしまうのは、免責不許可事由に該当する場合がほとんどです。

免責不許可事由とは、具体的に以下のとおりです。

  1. ギャンブルや、投資、不要なショッピングなどによる浪費行為
  2. 借金を返さないためにわざと財産を隠したり、財産価値を下げる行為
  3. クレジットカード決済で商品を購入し、それを売るなどして換金する行為
  4. 自己破産をする前提で新たに借金をする行為
  5. 特定の債権者だけに偏って返済する行為
  6. 過去7年以内に自己破産をしている
  7. 裁判所や管財人に対して虚偽の申告をする行為

上記を踏まえ、自己破産が失敗する7つのケースについて見ていきましょう。

3−1 借金がギャンブルや浪費で作ったものである

ギャンブルやブランド品の購入などの浪費で借金を作った場合、自己破産が認められない可能性があります。

その他にも、FXや投資などの行為も、免責不許可事由に該当するとされています。

なお、借金がギャンブル・浪費が原因であっても、裁判所の裁量で免責される可能性は大いになります。これを裁量免責と言います。

裁量免責を得るためにも、ギャンブルなどは隠さず正直に申告しましょう。

3−2 財産を隠した

自己破産では、20万円以上の財産を所有している場合、その財産は没収され、債権者に分配されます。

没収されるのを避けるため、財産を隠そうとする行為は、免責不許可事由に該当します。

また、それだけではなく「詐欺破産罪」として、刑事罰の対象になる可能性もあります。

3−3 クレジットカードで購入したものを現金化した

クレジットカードで購入した商品を売却するなどして、現金化する行為も免責不許可事由にあたります。

自己破産をするためには費用がかかりますので、その費用を捻出するためにこのような行為をしてしまう人が稀にいらっしゃいます。

費用がないような場合には、専門家に相談して分割での積立てをしたり、法テラスで自己破産費用を建て替えてもらったりと、正当な方法で資金を準備しましょう。

また、専門家へ相談する前の段階で生活費等のねん出のためにこういった行為をする方もいらっしゃいます。その場合は、したことを正直に申告するようにしましょう。

3−4 自己破産をする予定にもかかわらず借金をした

「どうせ自己破産をして借金がなくなるのなら」と自己破産をする予定をしながら意図的に借金をした場合、自己破産が認められなくなる可能性があります。

具体的には、自己破産の申立てをした日の前1年以内の借金は、意図的なものだと判断される可能性があります。

ひとつの区切りとしては、専門家へ相談・依頼した日以降は絶対に追加の借金をしないと心がけるようにすると良いでしょう。

3−5 一部の債権者に偏って借金を返済した

一部の借金だけを偏って返済するような場合には、「偏頗弁済(へんぱべんさい)」として自己破産の免責不許可事由に該当します。

連帯保証人がついている借金や、知人への借金だけはせめて…と返済してしまう気持ちは分かります。しかし偏頗弁済は、自己破産手続きの中でもご法度の行為ですので、決してやめてください。

3−6 過去7年以内に自己破産をした

過去7年以内に自己破産をしたことがある場合、再度自己破産をすることはできません。

この場合は、任意整理など破産以外の手段を検討することになります。7年以内に破産したことがある場合は、必ず専門家に伝えましょう。

自己破産は経済的な立て直しを図る手続きです。一度破産した場合は、そのことをしっかりと心に刻んで、借金を再開するようなことがないようにしてください。

3−7 裁判所に虚偽の申告をした

自身に有利になるために、裁判所への虚偽の申告をするような行為も、免責不許可事由に該当します。

「ギャンブルでの借金は、自己破産が認められないらしいから…」と、本来はギャンブルによる借金にもかかわらず、別の理由で申告するなどもやってはいけません。

破産申立をする際には、数々の書類を提出しますし、破産管財人からの質疑応答もあります。虚偽の申告をしても、ほとんどの場合ばれてしまいます。

いくら自身に不利になる情報であっても、正直に答えるようにしましょう。

また、虚偽を申告していなくても、手続きをする上で書類の提出を怠ったり、質疑応答への対応に非協力的だったりする場合にも、自己破産が認められなくなる可能性があります。

司法書士からのワンポイントアドバイス
ギャンブルや浪費で作った借金については、自己破産における「免責不許可事由(借金の返済義務の免除を認めない要件)」に該当しますが、実際はギャンブル・浪費による借金であっても認められるケースが多くあります。

それよりも、手続きをする上で、財産を隠す、嘘をつくなどの不誠実な対応をしたり、「どうせ借金は免除されるから」と自分の利益を優先した軽率な行動をしたりするほうが問題です。

法的に認められている手続きであるとはいえ、軽々しく認められるものではありません。しかも、あなたは作った借金を免除してもらう立場です。そのことを忘れず、真摯に対応するようにしましょう。

4章 自己破産が失敗したときの対処法

もし、自己破産に失敗してしまった場合の対処法について解説します。

4−1 即時抗告をする

裁判所から免責不許可の決定を受けた場合、その日から7日以内であれば即時抗告をすることが可能です。

即時抗告とは、裁判所の決定に不服がある場合により上級の裁判所に、再審理し、決定内容を変更するよう求める手続きです。

自己破産の場合、地方裁判所で行いますので、一つ上の裁判所である高等裁判所に対して即時抗告を行います。

ただし、免責不許可の決定が即時抗告で覆ることはほとんどないため、あくまで「一つの手段」と考えておきましょう。

4−2 自己破産以外の債務整理をする

自己破産で失敗してしまった場合には、他の債務整理を検討しましょう。

債務整理には、自己破産の他に「任意整理」「個人再生」の2つがあります。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

任意整理

任意整理とは、債権者と交渉することにより、利息をカットしてもらう手続きです。

裁判所を通して行うものではなく、あくまで債権者と交渉するものですので、債権者が合意すれば借金の原因は関係ありません。ギャンブルなどによる借金であっても心配はいりません。

また、財産が没収されたり、連帯保証人が借金を負ったりするリスクはありません。

ただし、あくまで利息をカットするだけであり、借金の元金は減額しないため、借金の総額が多い場合や減額しても返済が難しいような場合には向いていません。

【任意整理がおすすめな人】
・借金額がそれほど多いわけではない
・2006年以前に借入した借金がある(過払い金によって大幅に借金が減額できる可能性がある)
・周りの人に秘密にしたい
【任意整理がおすすめできない人】
・利息カットだけでは返済が難しい

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立て、借金を1/5〜1/10程度に減額し、原則3年で返済する再生計画を建てる手続きです。

自己破産と同様、裁判所を通して行う手続きですが、借金の原因に制限はなく、ギャンブルや借金による借金でも認められる可能性があります。

また、マイホームなどの資産を残すことも可能です。

ただし、個人再生の場合、手続き後も返済を続けなければいけませんので、一定の収入があることが条件となります。現在、収入がない、もしくは少ない場合には手続きが認められない可能性があります。

【個人再生がおすすめな人】
・ギャンブルなどで自己破産は認められそうにないが、大幅に借金を減額したい
・家や車をなるべく残して借金を減額したい
・個人事業主

【個人再生がおすすめできない人】
・返済額を減額してもらっても、いまの収入では全く返済ができない
・生命保険の返戻金、退職金などの将来受け取る予定の財産額が多い(返済額が整理前よりも高額になる可能性がある)

5章 自己破産の成功率をあげるには専門家に依頼しよう

自己破産の手続きは非常に複雑であり、自身で行うのは難しいのが現実です。

特に、免責不許可事由に該当する場合、裁判所に裁量免責を認めてもらうための陳述が必要となるため、より手続きが難しくなります。

そのため、ほとんどの方が司法書士のような専門家に依頼しています。

自己破産の失敗率が3〜4%だからといって、自身で手続きをしても失敗しないというわけではないのです。専門家に依頼して手続きをして、その中で様々な事情によりやむなく失敗するものが3~4%あるということです。

自分だけで手続きを進めようとすると、失敗する可能性はもっと高くなります。

万が一自己破産が失敗した場合、再度申立てをする際にはハードルが高くなります。また、借金は残るので、一括請求されてしまう可能性もあります。

自己破産を検討しているのであれば、司法書士などの専門家に依頼しましょう。

なお、グリーン司法書士法人ではこれまで多くの自己破産手続きを成功してきた実績があります。

初回の相談料は無料。オンラインでのご相談も可能ですので、ぜひお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

自己破産に失敗したらどうなる?
免責不許可事由に該当するなどの理由で自己破産できない、失敗した場合には以下の2つの対処法があります。
1.即時抗告する
2.自己破産以外の債務整理を検討する
即時抗告とは裁判所の決定に不服があるときに再審理を求める手続きです。自己破産以外の債務整理には個人再生や任意整理などがあります。
自己破産できないときの対処法について詳しくはコチラ
自己破産をしたらどこまで調べられる?
自己破産の手続きを進めるにあたって調べられるのは、「所有財産」「借金の内容」「免責に関すること」の3点です。詳細を細かく調べられるので、財産を隠すなどはやめておきましょう。
財産を隠していた事実が発覚すれば、自己破産で借金を0にすることができなくなる可能性があり、破産詐欺罪となった場合は厳しい処罰を受けることになります。
自己破産時の調査について詳しくはコチラ
自己破産が認められる確率は?
自己破産が失敗する可能性は2%程度にすぎません。ほとんどの方が自己破産を成功させています。
自己破産が認められる確率について詳しくはコチラ
自己破産ができない理由は何ですか?
自己破産は下記の理由に該当するとできない可能性があります。
①債務の支払いが可能である
②免責不許可事由に該当する
自己破産できない理由について詳しくはコチラ

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