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- 債務整理の種類ごとの持ち家の扱いについて
- 個人再生における住宅資金特別条項の利用条件について
- 債務整理後に賃貸住宅に住むことの可否について
債務整理をしても、持ち家は残せます。
ただし債務整理には3つの種類があり、どの方法でも持ち家を残せるわけではありません。
家を残せるのは、任意整理と個人再生の手続を選んだときだけです。
自己破産においては持ち家も財産処分の対象になるため、債務整理の種類は慎重な選択が必要といえます。
そこで、債務整理における持ち家の扱いについて、残せるケースとリスクを解説します。
目次 ▼
1章 債務整理をすると持ち家を手放すことになる?
債務整理をしても、任意整理と個人再生であれば持ち家を残せます。
まず債務整理には以下の3つの種類があります。
債務整理の種類 | 手続の内容 |
---|---|
任意整理 | 債権者を選んで借金の減額や支払期限の調整をする方法 |
個人再生 | 借金を大幅に減額し、無理のない返済に調整する方法 |
自己破産 | 裁判所に借金自体を免除してもらう手続 |
上記を踏まえて、以下の3つを説明します。
- 自己破産の場合は持ち家を手放さなければならない
- 個人再生では住宅資金特別条項を適用すると持ち家を手元に残せる
- 任意整理では持ち家を手放さずに手続きできる
1-1 自己破産の場合は持ち家を手放さなければならない
債務整理のうち、自己破産を選んだ場合は、持ち家を手放すことが必要です。
自己破産では、不動産も財産処分の対象になるため、マイホームも処分されます。
夫のみ自己破産した場合において、夫婦共有名義の住宅ローンでマイホームを購入していた場合も、抵当権が実行され競売されてしまうので、結果は同じになります。
持ち家の所有者または共有者が破産者以外であれば、たとえ破産者が住んでいる家だとしても、処分されることはありません。
1-2 個人再生では住宅資金特別条項を適用すると持ち家を手元に残せる
債務整理のうち、個人再生を選択した場合は、住宅資金特別条項の適用で持ち家を残せます。
適用には条件があるものの、満たすことができればマイホームを残した状態で、借金減額が可能です。
条件を満たせるかの判断は難しいため、債務整理に詳しい司法書士や弁護士に相談するとよいでしょう。
1-3 任意整理では持ち家を手放さずに手続きできる
債務整理のうち、任意整理を選べば、持ち家を手放す必要はありません。
手続の対象とする借金を選べるため、住宅ローンは支払い続けながら、それ以外の借金を整理することができます。
2章 個人再生で住宅資金特別条項を利用する条件
債務整理のうち、個人再生を選択して住宅ローン返済中の持ち家を残したいなら、住宅資金特別条項を利用するとよいでしょう。
住宅資金特別条項は、民事再生手続で住宅ローンを特別扱いし、持ち家を残すための制度です。
持ち家があれば経済的に更生しやすいため、マイホームを守りつつ生活再建を図るための住宅資金特別条項の利用が認められています。
そのため住宅資金特別条項を利用すれば、住宅ローンは本来の契約どおりに支払い続けることになり、その他の借金は減額されます。
個人再生の手続における要件は、大きく分けると以下の2つです。
- 将来的に、継続又は反復した収入があり、再生計画に沿った弁済ができること
- 住宅ローン以外の担保のついていない借金総額が5,000万円以下であること
その上で、住宅資金特別条項の利用においては、以下の条件を満たすことが必要になります。
- 個人再生する要件を満たしている
- 住宅ローン支払い中の持ち家がある
- 個人再生する本人所有・居住の持ち家である
- 持ち家の床面積の2分1以上が居住用である
- 持ち家に住宅ローン以外の抵当権が設定されていない
- 保証会社の代位弁済から6か月以上経過していない
- マンション管理費を滞納していない
3章 債務整理をしても賃貸住宅に住み続けることはできる
債務整理をしても、賃貸住宅に住み続けたり、新たに契約したりすることはできます。
入居審査があるため、すべての賃貸住宅を借りられるわけではないものの、債務整理を理由に追い出されたり断られるわけではありません。
ただ、賃貸住宅の契約において、信販系の家賃保証会社の審査が必要な場合は、通らなくなると考えられます。
信販系の家賃保証会社は、審査で信用情報機関に個人信用情報を照会します。
ローンやクレジットカードの滞納履歴、強制解約や債務整理などの手続で、事故情報の登録があれば、家賃の支払い能力がないと見なされます。
信用情報機関の事故情報が消えるまで、信販系の家賃保証会社を通す賃貸住宅を選びましょう。
まとめ
債務整理のおける持ち家の扱いは、手続の種類によって異なります。
自己破産では持ち家の処分が必要となり、個人再生では住宅資金特別条項を適用させることで、住宅ローン返済中のマイホームを残せます。
ただし個人再生における住宅資金特別条項の利用は、一定の条件を満たすことが必要です。
任意整理なら手続対象の借金を選べるため、住宅ローンを対象から外せば持ち家に影響を及ぼしません。
借金を抱えていて債務整理を手続したいものの、持ち家の扱いに不安があるときには、グリーン司法書士法人グループへ一度ご相談ください。
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