法テラス利用時の年収・資産制限はいくら?利用できないときの対処法

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

借金返済の知識
法テラス利用時の年収・資産制限はいくら?利用できないときの対処法

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 この記事を読んでわかること

  • 法テラスのサービスや利用条件について
  • 法テラス利用における収入と資産の条件について
  • 法テラス利用の流れについて
  • 法テラスを利用できないときの対処法

法テラス(日本司法支援センター)は、国の設立した法的トラブル解決に向けた総合案内所であり、必要な情報やサービスを提供しています。

経済的に余裕がない方でも、法テラスを使えば弁護士や司法書士の無料法律相談や、事件解決を依頼するときの費用の立替えなどを利用できます。

しかし、その利用には年収や資産による制限があるため、誰でも利用できるわけではありません。

そこで、法テラスを利用するときの年収や資産の制限や、利用できないときの対処法を解説します。

1章 法テラスとは

「法テラス」は、正式名称を「日本司法支援センター」といいます。

国の設立した法的トラブルを解決するための総合案内所であり、主に経済的余裕のない方への支援を目的に運営されている機関です。

借金・相続・離婚などのトラブルを抱えたとき、解決方法や相談相手がわからないときも、解決までの案内をしてくれる場所といえるでしょう。

法テラスについて、以下の2つを説明します。

  1. 法テラスのサービス内容
  2. 法テラスを利用するための条件

1-1 法テラスのサービス内容

法テラスでは、法律に関わるトラブルについて誰でも気軽に相談できるように、経済的な余裕のない方への支援を行っています

具体的な支援内容は以下の7つです。

  • 相談窓口や法制度情報の無料提供
  • 専門家による無料法律相談
  • 専門家の費用の立替え
  • 犯罪被害者の支援
  • 国選弁護人の関連業務
  • 司法過疎地域の対策
  • 国や自治体等からの受託業務

経済的に余裕のない方が、主に法律無料相談や依頼費用の立替えを目的に利用するケースが多いといえます。

1-2 法テラスを利用するための条件

法テラスは、法律トラブルを解決したいものの、経済的に余裕がない方を対象にサービスを提供しています。

そのため利用においては、以下の利用条件を満たすことが必要です。

  • 資力基準を満たす
  • 民事法律扶助の趣旨に適する
  • 勝訴の見込みがないとはいえない

最も重視される条件は「資力基準」であり、収入と現預金等の合計金額が、一定の基準を下回っていることが必要です。

2章 法テラスを利用するための年収・資産条件

法テラスは、経済的余裕のない方への支援が目的で運営しているため、無料相談やかかった費用の立替えなども行います。

ただし利用においては、「収入」と「資産(現金・預貯金)」が一定基準以下の方が対象です。

基準は家族人数や住まいの地域などによって異なるため、以下の2つに分けて説明します。

  1. 年収に関する利用制限
  2. 資産に関する利用制限

2-1 年収に関する利用制限

「収入(賞与含む手取り平均月収・平均年収)」の基準は以下のとおりです。

世帯人数 収入基準(月収) 収入基準(年収)
単身者  182,000円(20200円) 2,184,000円(2,402,400円)
2人 251,000円(276,100円) 3,012,000円(3,313,200円)
3人  272,000円(299,200円) 3,264,000円(3,590,400円)
4人  299,000円(328,900円) 3,588,000円(3,946,800円)

※東京都特別区・大阪市などの地域は()内の基準を適用

5人家族以上は、同居の家族人数が1名増えるごとに、東京や大阪などは33,000円、それ以外の地域は30,000円を下記の基準額に加算します。

2-2 資産に関する利用制限

「資産(現金・預貯金)」の基準は以下のとおりです。

家族人数 資産基準
単身者 180万円以下
2人 250万円以下
3人 270万円以下
4人 300万円以下

先に説明した収入や資産を所有している方でも、家賃・住宅ローン・医療費・教育費などの支払いがあるなど、やむを得ない事情があれば基準を満たす可能性はあります。

また、家賃・住宅ローンを支払っている場合は、以下の限度額を収入より控除することができます

世帯人数 家賃・住宅ローンの控除限度額​​​​​​
1人 41,000円(53,000円)
2人 53,000円(68,000円)
3人 66,000円(85,000円)
4人 71,000円(92,000円)

※東京都特別区の場合は()内の基準を適用

3章 法テラスを利用する流れ

法テラスを利用するときは、以下の流れで手続を進めます。

  1. 法テラスの予約を入れる
  2. 弁護士に無料相談する
  3. 弁護士費用の立替制度を申請する

それぞれ説明します。

STEP① 法テラスの予約を入れる

法テラスを利用するときは、電話またはWebで予約をしましょう。

全国各地に法テラスの事務所があり、法テラスの公式サイト内から予約できます。

不安なときは、まず法テラス・サポートダイヤルへの相談や、メールでの問い合わせもできます

面談以外にも、電話やオンラインで相談を実施しているケースもあるため、まずは確認することをおすすめします。

STEP② 弁護士に無料相談する

予約した日時に、専門家に無料で相談できます。

相談前に「援助申込書」を記入する必要があるため、相談開始の10分前までには到着しておきましょう。

1 回の相談で解決しなかった場合、同じ専門家に2回目の予約を取ることや、別の専門家に相談することもできます

STEP③ 弁護士費用の立替制度を申請する

専門家に問題解決や今後の見通しなどを相談後、手続を依頼したいときは、立替制度を利用したい旨を伝えましょう。

ただし法テラスの立替制度は審査があり、収入や資産が基準以下であることや、勝訴の見込みがあることなどの条件を満たすことが必要です。

また、事件内容に応じて、立替金額や月々の返済額などが決まります。

審査が完了後に法テラスから「援助開始決定」が出れば、依頼した専門家を通じて、決定書・契約書・返済案内が渡されます。

内容を確認後、契約書に署名して提出しましょう。

4章 年収・資産条件を満たせず法テラスを利用できないときの対処法

法テラスの無料法律相談や費用の立替えは、世帯収入や保有資産状況などの申告内容が、資力基準の範囲に収まることが必要です。

資力基準を超える収入や資産があることを理由に、法テラスを利用できないときは以下の対処法を検討しましょう

  1. 相談料・着手金無料の司法書士・弁護士に相談する
  2. 依頼費用の分割払い・後払いを相談する
  3. 国の総合支援資金制度を活用する
  4. 司法書士に相談・依頼する

それぞれ説明します。

4-1 相談料・着手金無料の司法書士・弁護士に相談する

法テラスを通さずに、直接、専門家に依頼した場合でも、相談料や着手金無料のケースはあります。

初回のみ相談料を無料とするケースもあるため、まずは司法書士や弁護士に問い合わせるとよいでしょう。

グリーン司法書士法人も、借金トラブルに関する相談や着手金は無料です。

グリーンは相談料・着手金0円
費用一覧はこちら

4-2 依頼費用の分割払い・後払いを相談する

専門家へ依頼する費用を、分割払いや後払いで対応してくれる司法書士や弁護士なら安心です。

対応可能とする場合、分割払いの回数や金額は、収入や家計の状況などを考慮のもとで決まります。

グリーン司法書士法人でも、一括での支払いが難しい場合には分割払いの相談に応じています

4-3 国の総合支援資金制度を活用する

「総合支援資金」とは、失業などで生活に困窮する方が、生活を立て直し経済的に自立するための制度です。

社会福祉協議会とハローワークなどの支援を受けながら、生活支援費・住宅入居費・一時生活再建費などの貸付けを受けられます。

貸付対象は、低所得者世帯(市町村民税非課税程度)で失業や収入減少などで生活に困窮しているものの、貸付けにより自立が見込まれる方などです。

総合支援資金の相談・手続きの窓口は市区町村の社会福祉協議会であるため、選択肢として検討するとよいでしょう。

4-4 司法書士に相談・依頼する

司法書士と弁護士は、どちらも相談費用を無料とするケースが多いものの、手続を依頼する費用は司法書士のほうが安く抑えられます。

まず司法書士は、原則として弁護士のように代理人として裁判所での手続はできないものの、書類準備や作成の代行、裁判所での受け答えのアドバイスなどは対応できます

個人の借金は司法書士の制限の範囲内に収まる場合が多いため、費用をかけずに借金問題を解決したいなら、司法書士への相談をおすすめします

まとめ

法テラスは、法律トラブルを解決したい経済的余裕のない方を対象とした機関です。

そのため法テラスの無料法律相談や費用の立替え制度の利用は、資力基準を満たすことなどが必要とされています。

資力基準を超える収入や資産があることを理由に、法テラスを利用できないときは、相談料や着手金無料で、依頼費用を分割払いなどで対応してくれる司法書士を頼りましょう。

グリーン司法書士法人も、借金トラブルに関する相談や着手金は無料であり、一括での支払いが難しい場合には分割払いの相談に応じています。

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