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家賃を支払うことは、住居を借りている人の当然の義務です。しかし、経済的な事情や予期せぬ出来事により、家賃を滞納してしまうこともあるでしょう。
家賃滞納が続くと、信用情報に傷がつき、クレジットカードの利用や新たな借入などに影響を及ぼす可能性があります。それに加え、賃貸契約を解除されて家を追い出されてしまうこともあるのです。
もし、家賃がどうしても期日までに支払えないときには、大家さんや管理会社に相談してみましょう。それでも解決が見込めないときには、住宅確保給付金を利用したり家族にお金を借りたりと早い段階で対策を取らなければなりません。
この記事では、家賃滞納が信用情報にどのような影響を与えるか、また、滞納後の具体的な流れや対処法について詳しく解説します。
- 家賃の滞納と信用情報の関係
- 家賃滞納をするとどうなるか
- 家賃を支払えないときの対処法
目次 ▼
1章 家賃を2か月以上滞納すると信用情報に傷がつく可能性がある
クレジットカード会社が保証会社となっている家賃を滞納すると、信用情報に事故情報が登録され、ローンやクレジットカードの利用ができなくなるなどのリスクがあります。
ここでは、家賃滞納がどのように信用情報に影響するのか、そのメカニズムと影響範囲について詳しく見ていきます。
1−1 1か月以内であれば問題ないことがほとんど
家賃を滞納してしまった場合でも、1か月以内に支払いを済ませれば大きな問題には発展しません。この期間は、多くの大家さんや管理会社が柔軟に対応してくれることがほとんどです。そのため、家賃を1か月以内に支払えば、信用情報に傷がつくことはないでしょう。
しかし、2か月以上滞納すると、信用情報に悪影響を及ぼす可能性が高まります。そのため、1か月以内に家賃を支払うことが重要です。
1−2 2か月分を滞納すると信用情報に事故情報として登録される
家賃の滞納が2か月に達すると、管理会社や大家さんは保証人や保証会社に連絡をします。保証会社を利用している場合には、信用情報機関に「事故情報」として登録される可能性があります。
事故情報として登録されると、新たなクレジットカードやローンの申し込みが難しくなるだけでなく、賃貸物件の審査にも悪影響を与えますので、早いうちに支払うようにしましょう。
1−3 信用情報機関に事故情報が登録されるデメリット
信用情報機関に事故情報が登録されると、以下のようなデメリットが発生します。
- ローンやクレジットカードの利用ができなくなる・・・住宅ローンや自動車ローン、クレジットカードの審査に通らなくなり、利用することができません。
- 新たな賃貸契約の締結が難しくなる・・・賃貸物件を新たに借りる際に信用情報を確認され、過去の滞納履歴があると審査に通りにくくなります。
- スマートフォン・携帯電話本体の分割払いができなくなる・・・スマホ・携帯電話の分割払いは信用購入であるため、事故情報がある場合は利用できません。
なお、一度信用情報機関に事故情報が登録されると、その情報は契約終了から一定期間(5年程度)保持されます。
信販系でない保証会社でも、保証会社間で共有する信用情報があります。ここに滞納の記録があると、その信用情報を用いる保証会社がついている賃貸物件を契約することは難しいでしょう。
2章 家賃滞納後の流れ
家賃を滞納すると最終的には立ち退きを命じられます。立ち退きを命じられるまでの流れは以下のとおりです。
- 【翌日】遅延損害金が発生する
- 【1週間以内】大家さんや管理会社から連絡が来る
- 【1週間〜1か月】督促状が届く
- 【1〜2か月】代位弁済が行われる
- 【2〜3か月】契約が解除される
- 【2〜3か月】立ち退きを命じられる
それぞれ詳しく解説します。
2−1 【翌日】遅延損害金が発生する
家賃を滞納すると、その翌日から遅延損害金が発生します。遅延損害金は契約書に明記されている場合が多く、通常は賃料の1日あたりの一定割合として計算されます。
遅延損害金の相場は年利3%〜20%程度で、例えば家賃7万円で遅延損害金の年利が20%の場合、1か月の遅延損害金は約1,150円です。(7万円×20%×30日÷365日=1,150円)
滞納が続くと損害金が増え、最終的には経済的な負担が大きくなるので注意しましょう。
2−2 【1週間以内】大家さんや管理会社から連絡が来る
家賃の支払期日から1週間以内に大家さんや管理会社から連絡が来ることが一般的です。
もし、すぐに支払えないのあればこの時点で事情を話し、相談してみましょう。
この連絡を無視せず、誠実に対応することで、問題が大きくなる前に解決することが望めます。大家さんや管理会社とのコミュニケーションを大切にしましょう。
2−3 【1週間〜1か月】督促状が届く
滞納が1週間から1か月経過すると、書面による督促状が送付されます。督促状には、滞納金額や支払い期限、遅延損害金などの詳細が記載されています。
無視し続けるとさらに厳しい法的措置が取られる可能性があるため、早いうちに対処することが大切です。
2−4 【1〜2か月】代位弁済が行われる
滞納が1か月から2か月に達すると、賃貸保証会社が代位弁済を行います。これは、保証会社が滞納家賃を立て替えて支払う仕組みです。
この場合、借主は保証会社に対して債務を負うことになり、さらなる手数料が発生することもあります。
なお、信用情報機関に事故情報が登録されるのはこの時点です。そのため、代位弁済が行われる前に解決すれば、信用情報機関に事故情報が登録される可能性は低いでしょう。
2−5 【2〜3か月】契約が解除される
滞納が3か月続くと、大家さんは契約を解除する権利を持ちます。契約解除が行われると、法的に賃貸物件からの退去を求められるでしょう。
契約解除後に退去が行われない場合、多くの賃貸借契約においては、家賃の倍の損害賠償を求められます。家賃が10万であれば、月20万円の損害賠償金が累積していくことになるので、契約解除された場合はすぐに退去をするのが得策です。
契約解除が行われると、家をでなければいけなくなってしまうので、その前に何かしらの対処をしましょう。なお、対処法については次章にて解説しています。
2−6 【2〜3か月】立ち退きと差押えを命じられる
契約が解除されると、法的手続きにより立ち退きを命じられることがあります。
裁判所に訴えを起こされ、裁判所からの退去命令が下されると、強制的に退去させられることになりますので注意しましょう。
強制的に退去させられると同時に、滞納家賃や損害賠償金の支払いを同時に請求されます。さらに、強制的な明渡しとともに、給与や銀行口座の差押えをされる可能性があります。
立ち退きや差押えを命じられる前に、家賃滞納の問題を解決するための対策を講じることが重要です。法的手続きに発展する前に、迅速かつ適切に対応しましょう。
3章 家賃が支払えないときの対処法
家賃が支払えない状況に陥った場合、適切な対処法を知っておくことが重要です。本章では、家賃滞納を未然に防ぐための具体的な対処法について解説します。
3−1 管理会社や大家さんに相談する
家賃を支払えない状況に陥った場合、まず管理会社や大家さんに相談することが大切です。誠実に事情を説明し、支払い猶予や分割払いの提案を行うことで、双方にとって最良の解決策を見つけましょう。
多くの大家さんや管理会社は、誠実な対応を見せることで柔軟に対応してくれます。相談する際には、具体的な支払い計画を提示するようにしましょう。
3−2 住宅確保給付金を利用する
経済的な理由で家賃を支払えない場合、政府の住宅確保給付金を利用することができます。この制度は、収入が減少した人や失業者を支援するためのもので、一定期間の家賃を補助してくれます。
お住まいの自治体に相談すると、手続きを案内してくれますので、一度相談に行ってみましょう。
なお、住宅確保給付金は、家賃滞納を未然に防ぐための有効な手段です。早めに申請し、支援を受けることで、経済的な負担を軽減することができますので、家賃の支払いに不安がある方も相談してみるとよいでしょう。
3−3 家族などに相談する
家賃滞納の問題は、一人で抱え込まずに家族や友人に相談することも大切です。
家賃を滞納し続けて家を追い出されてしまったら、もっと迷惑をかける可能性があります。
家族が連帯保証人になっている場合は、遅延損害金なども請求されてしまいます。
経済的な支援を受けられるだけでなく、精神的なサポートを得ることで、問題解決に向けた冷静な判断ができるでしょう。
4章 借金でお困りなら債務整理も検討しよう
家賃以外にも借金があり、その返済によって家賃が支払えない場合には借金を解決して家賃の支払いに当てることも検討しましょう。
なぜなら、借金も最終的には差押えなどを受けることがありますが、家賃の滞納は、差押えと同時に住居を明け渡すことが必要となるからです。家賃滞納が借金原因の場合は、借金の方を債務整理することをおすすめします。
債務整理には主に以下の3つの種類があります。
- 自己破産
- 個人再生
- 任意整理
それぞれ詳しく解説します。
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4−1 自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てることで借金の返済をすべて免除してもらう法的手続きです。
ただし、一定以上の財産が裁判所によって処分され、債務者への返済に充てられるため、持ち家や車などを失う可能性があります。
自己破産は、債務整理の中でも最も強力な手段で、収入がない方・少ない方や、借金が高額な方に適しています。
効果が強力な分影響も大きいため、慎重に検討することが大切です。専門家の助けを借りながら、自分にとって最適な解決策を見つけましょう。
4−2 個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることで借金を大幅に減額し、3年から5年の間に分割して返済する手続きです。
自己破産のように財産が処分されることはありません。また、住宅ローン特則を利用することで住宅ローン以外の借金のみを対象に手続きすることが可能です。
ただし、手続き後も返済の必要があるため、安定した収入がなければいけません。
持ち家がある方や、安定した収入があり借金を減らせば返済ができる方などに適しています。
4−3 任意整理
任意整理は裁判所を介さずに債権者と直接交渉して、返済条件の変更を行う手続きで、利息や遅延損害金のカットや返済期間の延長をするのが一般的です。
毎月の返済負担を軽減できるため、無理なく返済をすることができるでしょう。
任意整理は自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通さずに行うので、債務整理の中で最も手軽な手続きです。
利息の支払いで借金がいつになっても減らないといったご事情をお抱えの方には任意整理が適しています。
5章 借金トラブルはグリーン司法書士法人にお任せください
家賃滞納による信用情報への影響は大きく、早期の対策が求められます。問題が深刻化する前に、適切な対応を心掛け、必要に応じて専門家や自治体の助けを借りることが大切です。
なお、借金があり家賃の支払いに手が回らないという状況の方は、債務整理も検討しましょう。
借金問題に直面したら専門家のサポートを受けることが重要です。グリーン司法書士法人ではこれまで債務整理や借金問題を解決した実績がございます。
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