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連帯保証人になるということは、主債務者(お金を借りた人)と同じ責任を負うということです。
そのため、連帯保証人になるメリットはないといえます。
例えば、連帯保証人になってしまうと、下記のリスクやデメリットがあるのでご注意ください。
- 主債務者と同じ責任を負う
- 主債務者が債務整理すると一括請求を受ける
- 主債務者からお金が返ってくる可能性は低い
- 一度連帯保証人になったら外れるのが難しい
最近では保証会社の利用が認められていることも多いですが、中には連帯保証人を立てなければいけない場面もあり、連帯保証人になることを求められることもあるでしょう。
この記事では、連帯保証人が必要なケースや連帯保証人になるリスクなどについて解説します。
目次 ▼
1章 連帯保証人になるメリットはない!連帯保証人に生じるリスクとは?
結論から言いますと、連帯保証人になるメリットはありません。むしろ、リスクを伴います。
どうしても連帯保証人にならなければいけない状況でないのであれば、連帯保証人になることは避けるべきでしょう。
なお、保証人は主債務者の財産が差し押さえられ返済できないときに返済する人物であるのに対し、連帯保証人は債権者から請求されたら反論できず主債務者の債務を全額返済しなければなりません。 ここでは、連帯保証人に生じるリスクについて解説します。
1−1 主債務者と同じ責任を負う
連帯保証人になると、主債務者(お金を借りている人)と同じ責任を負うことになります。
つまり、万が一主債務者が借金の返済を怠った場合や債務整理をした場合には、連帯保証人は借金の全額を請求されるリスクがあるということです。
連帯保証人として請求を受けたら、原則として支払いを拒否することはできません。
極端なことをいえば、他人の借金を一緒に背負っているようなものですので、大きなリスクとなります。
1−2 主債務者が債務整理をすると一括請求を受ける
主債務者が自己破産や個人再生などの債務整理をした場合、連帯保証人が債権者から一括請求を受けることになります。
主債務者は、債務整理をして解決できたとしても、連帯保証人はその債務に対する責任を追わなければいけないのです。
連帯保証人として請求を受ける場合には原則として一括請求ですので、借金額が高額の場合、連帯保証人も債務整理を余儀なくされる可能性が高いでしょう。
主債務者が債務整理をする時にきちんとその旨を伝えてくれれば心の準備ができますが、伝えられず債務整理をされてしまうと突然一括請求を受けることになります。
1−3 主債務者からお金が返ってくる可能性は低い
連帯保証人として代わりに借金を支払った場合、連帯保証人には求償権として主債務者本人に返済した分の返還を求める権利があります。
裁判などを起こせば財産を差し押さえることも可能ですが、債権者が先に差押えをしている可能性が高いですし、自己破産をしている場合には裁判所によって財産が処分されています。
権利があったとしても借金を返済できない状況の人からお金を取るのは難しいのが現実です。
1−4 一度連帯保証人になったら外れるのが難しい
最初は「信頼できる人だから大丈夫」と連帯保証人になっても、主債務者がフタを開ければ経済的に厳しくなることもあるでしょう。
そのような場合でも「やっぱり連帯保証人をやめたい」と自分の意思で外れるのは原則としてできません。
連帯保証人から外れるためには、債権者から同意を得た上で他の連帯保証人を立てるなどする必要があります。
絶対に外れられないということはありませんが、外れるためには非常に高いハードルを超えなければいけません。
2章 連帯保証人が必要なケース
最近では、連帯保証人の代わりに保証会社の利用もOKとするケースも増えました。
しかし、自身で連帯保証人を用意しなければいけないとするケースもあります。
ここでは、連帯保証人が必要なケースについて解説します。
2−1 連帯保証人が必須な賃貸物件を契約する
賃貸契約では、保証会社の利用を認めている貸主が多いですが、中には下記のケースもあります。
- 保障会社の利用を認めず、連帯保証人を立てることが必須とするケース
- 保証会社と連帯保証人のどちらも必須とするケース
家族が賃貸契約をする際に連帯保証人を頼まれることもあるでしょう。どうしても連帯保証人になりたくないのであれば、連帯保証人が不要の物件を探し直してもらうようお願いするしかありません。
なお、連帯保証人が見つけられずにお困りの方も、連帯保証人不要の物件を探しましょう。UR都市機構などであれば、保証会社・保証人不要で借りることができるので検討してみてください。
2−2 ペアローンや収入合算でローンを申し込む
親や配偶者とペアローンを利用したり、収入合算でローンを申し込んだりすることもあるでしょう。
その場合、お互いが連帯保証人になる形が一般的です。
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ローンの形式 | 概要 | |
---|---|---|
収入合算 | 一人では住宅ローンの審査の条件に満たしていないような場合に利用する方法。 配偶者や親など、同じ世帯の人と収入を合算してローンを申し込みます。 収入合算には「連帯債務型」と「連帯保証型」の2種類があります。 | |
連帯債務型 | 収入合算する人全員が連帯して債務者になる方法 | |
連帯保証型 | 収入を合算する者の一方が債務者となり、もう一方は連帯保証人となる方法 | |
ペアローン | 同居している配偶者や親などと一緒にローンを組む方法。通常のローンとは違い、一つの住宅に対してローン契約が2つ存在する形になります。 ペアローンでは、お互いが連帯保証人になるのが一般的です。 |
連帯保証人でトラブルとして多いのが、夫婦で収入合算やペアローンでローンを組んだものの、後々離婚してしまうケースです。
離婚したからといって連帯保証人から外れることはできないので注意しましょう。
2−3 奨学金を申し込む
奨学金は借入の際、連帯保証人が必要なことがほとんどです。奨学金の連帯保証人は原則4親等内の親族でなければいけません。
もし、それに該当する親族がいない場合には、機関保証を利用することが認められる可能性があります。
2−4 親名義の土地に家を建てる
親名義の土地に住宅ローンを利用として家を建てる場合、土地の所有者である親が連帯保証人を引き受けるのが一般的です。
この場合、親の土地やそこに建つ別の建物も担保に組み込まれるので注意しましょう。
2−5 借入の審査内容に問題がある
保証会社などの利用のみでOKとされている借入やローンでも、債務者の審査内容に問題があれば連帯保証人をつけるよう求められる可能性があります。
「収入が少し足りない」「他に借金がある」など、審査に引っかかる可能性がある項目がある場合には注意しましょう。
3章 連帯保証人を頼まれたときに回避する方法
前述したように、連帯保証人になることにメリットはありません。
万が一「友人に頼まれたから・・・」と連帯保証人になってしまうと大きなトラブルになる可能性があるので、決して気軽に引き受けないようにしましょう。
3−1 保証会社を利用するよう勧める
保証会社でこと足りるはずが連帯保証人になるよう頼んでくる場合、その人は保証会社への費用を節約したいと考えている可能性があります。
保証会社を利用するように勧めた上で、自身は連帯保証人になれないことを明確に伝えるようにしてください。
3−2 主債務者の親に連帯保証人になってもらう
配偶者がローンを組むなど、連帯保証人が必要になったとき、必ずしもあなたが連帯保証人になる必要はありません。夫婦とはいえ、相手の借金の責任を背負う必要はないのです。
あまり考えたくないかもしれませんが、離婚した場合にはトラブルの原因になります。
どうしても連帯保証人が必要とのことでしたら、主債務者の親御さんに連帯保証人になってもらうようお願いしてみましょう。
4章 まとめ
連帯保証人になるメリットはありません。むしろ大きなリスクを伴いますので、可能な限り避けるべきです。
一方、ペアローンや収入合算でローンを組む場合には、お互いが連帯保証人になる必要がありますので、連帯保証人になることは避けられません。
その場合には、連帯保証人になるということにどのようなリスクがあるかをしっかりと理解した上で、慎重に検討しましょう。
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よくあるご質問
- 連帯保証人はなぜ必要なの?
- 連帯保証人が必要なケースは、主に下記の通りです。
・連帯保証人が必須な賃貸物件を契約する
・ペアローンや収入合算でローンを申し込む
・奨学金を申し込む
・親名義の土地に家を建てる
・借入の審査内容に問題がある
連帯保証人が必要なケースについて詳しくはコチラ
- 連帯保証人に生じるリスクとは?
- 連帯保証人に生じるリスクは、下記の通りです。
・主債務者と同じ責任を負う
・主債務者が債務整理をすると一括請求を受ける
・主債務者からお金が返ってくる可能性は低い
・一度連帯保証人になったら外れるのが難しい
連帯保証人に生じるリスクについて詳しくはコチラ