弁護士に着手金が払えない時の対処法とは?後払いや立替制度の活用法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

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弁護士に着手金が払えない時の対処法とは?後払いや立替制度の活用法

この記事は約 10 分で読めます。

「弁護士に依頼したいけれど着手金が払えない」

「費用がどのくらいかかるか心配」

など、トラブルを抱えているのに費用面に不安を感じ、弁護士に相談できない方もいることでしょう。

しかし、法律トラブル解決のためには、弁護士など専門家の協力が必要不可欠なケースもあり、自力で解決できることばかりではありません。

ただ、着手金や費用が払えない場合でも、事情によっては後払いや分割払いが認められることがあります。

そこで、弁護士に着手金が払えない際の対処法や後払いや立替制度の活用法について、次の4つの章に分けて詳しく説明していきます。

  1. 弁護士の着手金とは
  2. 弁護士費用の内訳
  3. 弁護士費用を払えない場合に起きる問題
  4. 弁護士に相談料・着手金を払えない場合の対処法

弁護士に相談したいけれど、着手金など費用のことが気になって躊躇している方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

1章 弁護士の着手金とは

「着手金」は、弁護士に依頼したときに支払う「費用」ですが、案件や法律事務所によっては「無料」の場合もあります。

一括で支払うことが一般的であり、報酬とは「別」で支払う費用であるため、問題が解決しなかったときにも返金はされません

ただし個々の「事情」により、弁護士の裁量で「後払い」や「分割払い」など対応してもらえることもあります。

2章 弁護士費用の内訳

弁護士に依頼するときに、どのような費用がどのくらいかかるのか気になって相談まで一歩踏み出せないことも少なくありません。

弁護士費用は自由化されているため、相談・依頼する弁護士によってどのくらいかかるか異なるものの、「内訳」としては大きく次の5つに分けることができます。

  1. 相談料
  2. 着手金
  3. 成功報酬
  4. 日当
  5. 実費

それぞれどのような「費用」がどのくらい必要なのか説明していきます。

2-1 相談料

弁護士に依頼する前段階の法律相談で発生する費用が「相談料」です。

「時間」あたりの単価で発生する費用であり、初回は30分5,000円や1万円で設定されていることが多く、時間が延びれば30分ごとに5,000円~2万5,000円を目安に発生します。

相談する法律事務所や内容によって「無料」で対応していることもあるため、事前に問い合わせし確認しておくと安心です。

2-2 着手金

弁護士に相談した案件の解決を求めて、依頼するときに発生する費用が「着手金」です。

言い換えれば、弁護士に着手金を支払うことで正式に依頼が「成立」します。

相談内容を弁護士に引き受けてもらう「対価」としての支払いであるため、最終的に臨んだ結果にならなかったとしても返金されません

着手金の金額は自由に設定が可能であり、たとえば民事事件では問題処理により依頼者の得る利益をお金に換算したとき、その金額が300 万円以下なら8%分が着手金として設定されるなどです。

ただしあくまでも目安であるため、解決しなければならない内容や法律事務所により金額は異なり、「無料」としている場合もあります

2-3 成功報酬

弁護士に相談した問題が解決し、依頼者が「経済的利益」を獲得できたときに発生する費用が「成功報酬」です。

問題解決により成功した「度合い」や依頼者の得る「利益」によって金額は変わるため、結果的に依頼者に何の利益もなかったときには成功報酬は発生しません

たとえば民事事件の場合、依頼者が得る利益が300 万円以下なら16%分が成功報酬の目安です。

なお、過払い金返還請求など回収可能性が高く、成功報酬が期待できる案件については、成功報酬以外の費用も後払いできる可能性があります

着手金が払えないときには相談してみることをおすすめします。

2-4 日当

弁護士が事務所以外で弁護活動を行う際に発生する費用が「日当」です。

たとえば事件のあった現場や遠方の裁判所などに出向く際の、移動時間を含めた「対価」を支払います。

日当の目安は、半日(往復2~4時間程度)で3~5万円、1日(往復4時間から)かかると5~10万円程度です。

2-5 実費

弁護士が立て替えた問題処理のために発生した費用は、後で「実費」として請求されます。

たとえば次のような費用を実費として最終的に「精算」することになります。

実費として発生する費用の例

  • 郵便切手代
  • 収入印紙代
  • 交通費(電車・タクシー代など)
  • 宿泊費
  • 通信費
  • コピー代
  • 保証金・供託金

遠方に出向くときには特に高額になるため、裁判所に近い法律事務所を選んだほうが費用を節約できます。

3章 弁護士費用を払えない場合に起きる問題

弁護士費用を払えない場合、起きる「問題」として挙げられるのが次の3つです。

  1. 事件処理が停止する
  2. 弁護士が辞任する
  3. 差押えなど法的手段を取られる

それぞれどのような問題が起きるのか説明していきます。

3-1 事件処理が停止する

弁護士費用を払えない場合、「事件処理が停止する」可能性があります。

まず弁護士から「入金督促通知」が届き、それでも支払わないままの状態が続けば、依頼している事件処理を進めてもらえません

弁護士費用を払えなければ、抱えている問題を解決できなくなってしまうことは留意しておきましょう。

3-2 弁護士が辞任する

弁護士費用を払えない場合、「弁護士が辞任する」可能性があるといえます。

委任契約を結んだのにもかかわらず、依頼者から費用が支払われないなど「信頼関係」を欠く行為は、引き続き対応することが難しいと判断されても仕方ありません。

先に着手金のみ支払っていたとしても辞任を理由に返金してもらうことはできず、依頼していた手続が債務整理などの場合には、弁護士辞任後に債権者から一斉に「一括請求」される可能性があります。

3-3 差押えなど法的手段を取られる

弁護士費用を払えない場合、「差押えなど法的手段を取られる」可能性があります。

滞納した費用に対する督促が届き、それでも支払わない状態が続けば、財産の「差押え」など法的手段を取られます。

そのため弁護士費用を払えないのなら、まずは「事情」を説明し、分割や支払回数を増やすなどで対応してもらえないか相談してみましょう。

4章 弁護士に相談料・着手金を払えない場合の対処法

弁護士に相談料や着手金を支払うことができない場合でも、次の5つの「対処法」で解決できる可能性はあります。

  1. 相談料無料の事務所に問い合わせる
  2. 法テラスを利用する
  3. 日本弁護士連合会の法律援助を利用する
  4. 保険の補償対象か確認する
  5. 後払い・分割払いを相談する

それぞれどのような対処法か説明していきます。

4-1 相談料無料の事務所に問い合わせる

弁護士に相談料・着手金を払えない場合の対処法として、「相談料無料の事務所に問い合わせる」ことが挙げられます。

ただし相談料無料の「範囲」が、初回相談のみなのか、それとも何度でも無料なのか違いがあります。

一度相談したたけで方針を決めることが難しいと考えられる場合には、相談料無料の範囲について事前に確認しておいたほうが安心です。

なお、借金問題に関するお悩みは、グリーン司法書士法人でも着手金無料で対応できますので気軽にご相談ください。

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4-2 法テラス(日本司法支援センター)を利用する

弁護士に相談料・着手金を払えない場合の対処法として、「法テラスを利用する」ことが挙げられます。

「法テラス」とは国が設立した法的トラブル解決のための「総合案内所」であり、経済的余裕のない方の法的トラブル解決に向けて、無料の法律相談や費用の立て替えを行っています

交渉・調停・裁判などの手続代理や、裁判所の提出書類作成などを弁護士や司法書士に依頼したときの着手金や実費などを「立て替え」てもらった後、分割返済を可能とする制度を利用できます。

解決まで支払いを猶予してもらえる場合もあるため、費用面に不安があるときには相談してみることをおすすめします。

4-3 日本弁護士連合会の法律援助を利用する

弁護士に相談料・着手金を払えない場合の対処法として、「日本弁護士連合会の法律援助を利用する」ことが挙げられます。

「法律援助」では、経済的に余裕がないため弁護士に依頼できない方を対象に、法テラスによる支援対象になっていない手続をサポートしています。

「委託援助契約弁護士」を通じて法テラスに申し込むことが必要となるため、依頼したい弁護士に委託援助契約の有無を確認・相談しましょう。

4-4 保険の補償対象か確認する

弁護士に相談料・着手金を払えない場合の対処法として、「保険の補償対象か確認する」ことが挙げられます。

交通事故による案件の場合、加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、ケガやモノの損害に対する賠償請求を弁護士が委任するときの弁護士費用や法律相談費用など補償してもらえます

一般的に弁護士に支払う着手金や報酬金は、1回の事故につき1名ごと300万円までなど「限度額」があり、「要件」についても保険会社によって異なるため確認しておくと安心です。

4-5 後払い・分割払いを相談する

弁護士に相談料・着手金を払えない場合の対処法として、「後払い・分割払いを相談する」ことが挙げられます。

すべての弁護士事務所が費用を「一括請求」するわけではありません。

弁護士事務所ごとに対応が異なるため、一括で支払うことができない「事情」など説明し、後払いや分割払いに対応してもらえないか相談してみましょう。

まとめ

弁護士に対する着手金は、依頼したときに一括で支払うことが一般的な費用であり、問題解決しなかったときにも返金されることはありません。

弁護士が得る正当な対価とはいえ、高く感じてしまいがちな費用であるものの、案件や法律事務所によっては無料の場合もあります。

弁護士費用や着手金が支払えない場合、法テラスなどに相談することもできる他、事情によって後払いや分割払いに応じてくれる法律事務所もあるため諦めることはありません。

なお、債務整理などに関する相談については、グリーン司法書士法人グループでも相談を受け付けています。

初回相談は無料なので、問題解決に向けて最善の策を選ぶためにも、まずはご相談ください。

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よくあるご質問

弁護士に着手金を払えないときの対処法とは?
弁護士に着手金を払えないときの対処法は、下記の通りです。
・相談料無料の事務所に問い合わせる
・法テラスを利用する
・日本弁護士連合会の法律援助を利用する
・保険の補償対象か確認する
・後払い・分割払いを相談する
着手金を払えないときの対処法について詳しくはコチラ
弁護士に着手金を払えないとどうなる?
弁護士に着手金を払えないと下記のデメリットがあります。
・事件処理が停止する
・弁護士が辞任する
・差押えなど法的手段を取られる
弁護士に着手金を払えない場合と起きることについて詳しくはコチラ
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