離婚しても連帯保証人は解除されない|解除方法とできない時の対処法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

住宅ローン問題

この記事は約 9 分で読めます。

結婚時に配偶者の借金の連帯保証人になるケースもあるのではないでしょうか。中でも多いのが、住宅ローンの連帯保証人です。

住宅ローンを組む際、基本的には連帯保証人は必要ありません。しかし、夫婦の収入合算で購入している場合にはお互いが連帯保証人になるのが原則です。

最近は、共働きの夫婦も多く、審査の通りやすさなどから共有名義を選択する夫婦も増えました。

収入合算にはメリットもありますが、一方で離婚したときに「連帯保証人が解除できない」という大きな問題が生じます。

理解しておかなければいけないのが、離婚をしたからといって連帯保証人が自動的に解除されるわけではないということです。

この記事では連帯保証人が解除できるケースや解除できないときの対処法についても解説していますので、ぜひ参考にしてください。

 この記事を読んでわかること

  • 連帯保証人を解除する方法
  • 連帯保証人が解除できないときの対処法
  • 離婚後も連帯保証人を続けるリスク

1章    離婚をしても連帯保証人は自動的に解除されない

結論から申し上げますと、離婚をしたからといって配偶者の借り入れに対する連帯保証人が解除されることはありません。

結婚時に住宅ローンや車のローンを収入合算で組むと、原則としてお互いがお互いの連帯保証人になります。

結婚時であれば審査に通りやすいですし、二人で協力して返済していけるので収入合算を選択する方も多いのではないでしょうか。

しかし、離婚時には注意が必要です。

連帯保証人は離婚をしたからといって自動的に解除されるものではありません。

そもそも、共同ローンはお互いが連帯保証人になることを踏まえて審査を行っています。そのため債務者の事情で「連帯保証人を外れたい」という主張は通らないのです。

とはいえ、絶対に連帯保証人を解除できないというわけではありません。次章では解除できるケースについて解説します。

2章    配偶者の連帯保証人を解除できるケース

配偶者の連帯保証人を解除できるのは以下のようなケースです。

  • 債権者からの同意を得られる
  • 他の連帯保証人を立てられる
  • 債務の残債が少ない
  • 主債務者が担保を用意できる
  • 契約自体が無効である

それぞれ詳しく解説します。

2−1    債権者からの同意を得られる

連帯保証の契約は、債権者と連帯保証人の契約です。そのため、債権者から同意を得られれば解除してもらうことができます。

ただし、債権者は連帯保証人をつけることを前提に契約をしていますので、同意を得るのは簡単ではありません。

連帯保証人を外しても問題がない判断してもらえる条件を提示できなければ難しいでしょう。

2−2    他の連帯保証人を立てられる

自分以外の連帯保証人を立てて、それを債権者が認めれば連帯保証人を解除してもらうことができるでしょう。

とはいえ、連帯保証人になってくれる人を探すのは容易ではありません。

そもそも、共同ローンではお互いが連帯保証人になっていますので、お互いが身内で連帯保証人を探しても状況が複雑になるだけです。

そのため、あまり現実的ではないと言えます。

2−3    債務の残債が少ない

債務残債が少ない場合には、債権者から連帯保証人を外す同意が得られやすい傾向があります。

一度、債権者と交渉してみましょう。交渉の上で「この程度なら連帯保証人は必要ない」と判断されれば連帯保証人を解除してもらえる可能性があります。

2−4    主債務者が担保を用意できる

主債務者または連帯保証人が土地や建物など、物的担保を提供できれば連帯保証人の解除が認められる可能性があります。

ただし、担保として認められるのは、主債務を保証するだけの価値がある資産だけですのです。

2−5    契約自体が無効である

住宅ローンや車のローンではほとんどありませんが、連帯保証契約が無効な場合には当然取引自体が無効になるため、連帯保証人をやめることができます。

そもそも、違法性が高い場合でなければ、原状回復義務により支払う必要が出てくる可能性が高いでしょう。

契約が無効または取り消しにできるケースは以下のとおりです。

  • 公序良俗に反する契約
  • 虚偽の内容を含む契約
  • 当初の説明と異なる内容の契約
  • 賃貸借契約で極度額が設定されていない連帯保証(連帯根保証)

上記に該当する場合には、契約を解除することができるでしょう。

3章    離婚時に連帯保証人が外せないときの対処法

離婚をしたら他人になるわけですから、お互いが連帯保証人である状況は避けたいですよね。

とはいえ、前述した通り、勝手に連帯保証人を外れることはできません。

ここでは離婚時に連帯保証人が外せないときの対処法について解説します。

3−1    借金・ローンを完済する

最もシンプルな方法が、連帯保証人になっているローンを完済し、ローンの目的物を財産分与の中で解決することです。

とはいえ、住宅ローンのように高額なローンを完済するのは難しいでしょう。

その場合には、次章で解説するローンの借り換えも検討してみてください。

3−2    借金・ローンの借り換えをする

ローンの残債が高額な場合、一括での返済は難しいかと思います。

その場合には、離婚後に不動産や車を所有する側が他の銀行で新たに単独でローンを組み、ローンの借り換えをするのも一つの手段です。

単独でのローンが通れば、共同で組んだローンは完済することができますので当然連帯保証人を外れることができます。

ただし、元々共同で組んだローンの金額を単独で組むのは簡単ではありません。

残債が減っていたり、当時より収入が増えていたりすれば単独でも通るかもしれませんが、難しいということは理解しておきましょう。

3−3    家・車などを売却する

ローンの完済や借り換えが難しいのであれば、ローンで購入した家や車を売却することも考えなければいけません。

なお、売却益がローンの残債より高い場合にはそれを返済する必要があります。

一括での返済が難しい場合には分割払いで返済を続けられることがほとんどです。その場合には返済負担をきっちり決めておかなければトラブルの原因になりますので注意しましょう。

また、ローンを完済しても売却益が出た場合には、共有財産として財産分与の対象になるので、その点も離婚時に取り決める必要があります。

4章    離婚後も連帯保証人を続けるリスク

離婚後も連帯保証人を続けるには以下のようなリスクがあります。

  • 主債務者が返済を怠ると一括請求を受ける
  • 債権者からの請求を拒否することができない
  • 新しいローンを組むときに影響が出る

やむを得ない事情から、離婚後も連帯保証人を続ける方もいらっしゃると思います。その場合にはこのようなリスクがあることを理解しておくことが大切です。

4−1    主債務者が返済を怠ると一括請求を受ける

連帯保証人は、主債務者と同じ責任を追う立場です。そのため、万が一主債務者が返済を怠った場合や、債務整理をした場合、連帯保証人は借金の全額を請求されるリスクがあります。

住宅ローンなどの場合は、収入合算で計画を立てていたはずですので、単独の収入では破綻のリスクが高まります。さらに、離婚後は連帯保証人に迷惑をかけたくないという気持ちが薄れますので、心理的にも破綻リスクが高まるでしょう。

連帯保証人には、原則支払いを拒否する権利がありません。たとえ、主債務者、連帯保証人間で「あなたが支払いを怠ったとしても、その借金の責任は負いません」と取り決めたとしても債権者にとっては関係のないことです。

離婚後、自身の借金が相手にかかっているという状況は非常に大きなリスクになるでしょう。

4−2     新しいローンを組むときに影響が出る

連帯保証人であることは、信用情報機関に登録されています。そのため、今後新たなローンを組む際の審査に影響する可能性があります。

ただし、影響が出るだけで、必ずしも審査に落ちるというわけではありません。

ローンを組む本人の収入や勤続年数、返済能力など、「連帯保証人になっている」というネガティブな要素を補填できるだけの信用があれば審査に通ることもあるでしょう。

5章    まとめ

住宅ローンや車のローンを収入合算などで組んでいる場合、お互いが連帯保証人になっているでしょう。離婚をしたからといってお互いが連帯保証人から外れるわけではありません。

連帯保証人でいるということは、主債務者が支払いを怠った場合に返済する責任を負うことです。そのため、離婚後も連帯保証人でい続けるのは大きなリスクになるでしょう。

連帯保証人を外れるためには、ローンを完済したり借り換えをしたりする必要があります。それも難しい場合には売却も検討しましょう。

グリーン司法書士法人には不動産会社もございます。売却をご検討の方はぜひご相談ください。

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