自己破産をしたら自宅に誰か来る?自己破産が周囲にバレにくい理由

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 この記事を読んでわかること

  • 自己破産をしたら自宅に誰か来るのかどうか
  • 自己破産しても会社や周囲にバレる可能性が低い理由
  • 自己破産をすると同居家族にはバレる可能性が高い理由
  • 自宅に誰か来る可能性があっても自己破産を選択するメリット

借金問題に直面して自己破産を検討する際、「自宅に誰かが来るのか」「周囲に知られてしまうのか」といった不安を抱える方は多いでしょう。これらの疑問に対する答えは、手続の進め方や状況によって異なります。

自己破産を選択すれば、借金の返済義務から解放され、新たな生活のスタートが可能です。今回の記事では、自己破産の過程で自宅訪問があるのかどうかや、周囲にバレる可能性についてくわしく解説します。

1章 自己破産をしたら自宅に誰か来る?

自己破産の手続の際、自宅に誰かが訪問してくるのではないかと心配される方も多いでしょう。しかし、実際にはそのようなケースはまれであり、通常は自己破産にかかわる訪問者が来る可能性はほとんどないです。

ただし、特定の状況下では訪問が行われる可能性もあります。この章では、自己破産をしたら自宅に誰か来るかどうかについて、次に挙げる項目に分けて見ていきましょう。

  • 司法書士・弁護士が受任する前は債権者が来る場合がある
  • 管財事件の場合は破産管財人が来る場合がある
  • 不動産に抵当権がついていると執行官・鑑定士が来る場合がある
  • 自動車ローンが残っていると業者が引き上げにくる場合がある
  • 【補足】闇金からのDMが増える場合がある

なお、そもそも自己破産とはどういうものかや、メリットおよびデメリット、手続およびその流れや事例などについては以下の記事でくわしく解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

1-1 司法書士・弁護士が受任する前は債権者が来る場合がある

「受任」とは、司法書士や弁護士が依頼者から正式に業務を引き受けることを指します。自己破産手続においては専門家が受任すると、債権者に対して「受任通知」を送付し、以降の交渉や手続を代理します。

専門家の受任通知が届く前の段階では、債権者は債務者本人に対して直接取立てを行えます。このため、電話や郵便での督促だけでなく、自宅への訪問が行われる可能性は否めません。

特に返済が滞っている場合、債権者が直接訪問して支払いを求めるケースもありえるでしょう。しかし、司法書士や弁護士の受任通知が債権者に届いた後は、貸金業者や債権回収会社は債務者への直接の請求や取立てが法律で禁止されます。

また、個人的な貸し借りの相手や取引先の集金など、貸金業者ではない債権者はこの規制を受けないので、注意が必要です。

このように、自己破産を検討している場合は、早めに司法書士などの専門家に相談して受任してもらうことにより、債権者からの取立てや自宅への訪問を防げるので、精神的な負担を軽減できます。

なお、自己破産などの債務整理の代理人として、司法書士や弁護士などの専門家に依頼したあとは、債権者に連絡が行く件や、取立てがストップする理由については、以下の記事でくわしく解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

1-2 管財事件の場合は破産管財人が来る場合がある

管財事件とは破産申立人に、弁済に充てられる一定以上の財産がある場合や、免責不許可事由が疑われる場合に、破産管財人が選任される手続です。

破産管財人とは、自己破産手続において、破産者の財産を管理・処分し、債権者への配当を行う役割を担う人物を指します。通常、弁護士が裁判所から選任され、この任務を遂行するものです。

破産管財人は任務遂行にあたって、破産者の財産状況をくわしく調査します。破産管財人が自宅を訪問するケースとして、以下のような状況が考えられるでしょう。

まず、破産者名義の不動産が存在する場合、その物件の価値や売却可能性を確認するために訪問するケースがあります。また、高価な動産(美術品や高級家具など)を所有している場合、それらの査定や確認のために自宅を訪問するケースです。

さらに、財産隠しが疑われる場合や、浪費など生活上の問題がある場合にも、実際の生活状況を確認する目的で訪問が行われる可能性があります。

なお、自己破産における管財事件については、費用や手順の詳細も含めて、以下の記事で解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

また、破産管財人とはどういうものかや、選任されるケースとその理由についについては、以下の記事でくわしく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。

1-3 不動産に抵当権がついていると執行官・鑑定士が来る場合がある

自己破産手続において、所有する不動産に抵当権が設定されていると、債権者は抵当権を行使して競売手続を進める可能性があります。この場合、執行官や不動産鑑定士が現況調査や評価のために自宅を訪問するでしょう。

執行官は不動産鑑定士の立ち会いのもとで、競売手続の一環として、対象不動産の形状、占有関係、周辺状況などを確認する現況調査を行い、物件の価値を正確に評価するための情報を収集します。

現況調査が行われる際には、事前に裁判所から通知が届き、調査日時が指定されます。指定された日時に在宅していない場合でも、執行官は鍵を開けて入室する権限を持っているため、可能なかぎり立ち会うのが望ましいでしょう。

なお、差押えから競売までの流れや、競売にかけられないための対策について、以下の記事でくわしく取り上げています。

ぜひ、そちらも参考にしてください。

1-4 自動車ローンが残っていると業者が引き上げにくる場合がある

自動車ローンの残債がある場合、車両の所有権は通常、ローン会社に留保されています。この所有権留保により、ローン完済まで車の正式な所有者はローン会社です。

そのため、自己破産を申し立てると、ローンの支払いが停止され、ローン会社は所有権に基づいて車両の引き上げを行います。具体的には、弁護士からローン会社に受任通知が届いた後、引き上げの手続が進められるでしょう。

引き上げの時期はローン会社によって異なりますが、受任通知が届いてから直ちに実施されるのが一般的です。ただし、業者の手配状況や個別の事情により、前後する可能性があります。

このように、自己破産後にローン返済の途中である車を手元に残すのは難しいですが、特定の条件下では可能です。

ただし、自動車が引き揚げられるか、処分されるかの判断は非常に複雑です。専門家に契約書を確認してもらうことが必須となるでしょう。

1-5 【補足】闇金からのDMが増える場合がある

自己破産を申し立てると、住所氏名を含む自己破産の情報が官報(政府の発行する公的な広報)に記載(公告)されます。官報は公開文書であり、誰でも閲覧できますが、定期的に閲覧するのは法律関係や不動産関係などの一部の人なので影響は限定的です。

ただし、官報の情報を利用して、闇金が自己破産者に対してDM(ダイレクトメール)を送付するケースも少なくありません。闇金は正規の金融機関からの借入が難しいと推測される自己破産申立人をターゲットに、高金利の貸付を勧誘してきます。

これらのDMには多くの場合、一見すると魅力的な条件が提示されていますが、実際には法外な金利や厳しい取立てが行われるリスクが極めて高いです。

闇金からの借入は、さらなる経済的困難を招くるため、絶対に避けましょう。自己破産後にこのような勧誘のDMを受け取った場合は、無視するのが最善の対応です。

2章 自己破産しても会社や周囲にバレる可能性が低い理由

自己破産を検討する際、会社や周囲に知られることを心配する方は多いでしょう。しかし、主に以下の理由から、自己破産が会社や周囲にバレる可能性は低いとされています。

通知義務がない

自己破産を行う際、会社や友人・知人に対して通知する法的義務はありません。そのため、特別な事情がないかぎり、この人たちに知られることはありません。

官報の閲覧者が少ない

自己破産の情報は官報に掲載されますが、官報を定期的に閲覧している人は非常にかぎられています。そのため、官報を通じて周囲に知られる可能性は低いです。

信用情報の閲覧は制限されている

信用情報機関に自己破産の情報が登録されますが、これらの情報は金融機関など特定の業者のみが閲覧可能であり、一般の人たちがアクセスすることはできません。

一部を除いて職業に関する制限がない

特定の職業(弁護士や警備員など)を除き、自己破産による職業や資格の制限もないため、特に職場に知られることなく業務を続けられます。

これらの理由から、自己破産が会社や周囲にバレる可能性は低いと考えられます。しかし、個別の状況によって異なる場合もあるため、専門家に相談することをおすすめします。

会社から借入があると自己破産はバレるがクビにはならない!
自己破産では、債権者を平等に扱うことが原則であるため、会社からの借入がある場合は債権者として届け出る必要があります。会社が関わっている借金だけを自己破産の対象から外すことはできないため、会社にバレてしまうのは避けられません。
とはいえ、自己破産を理由とした解雇は、労働基準法に違反するので、クビになる心配はありません。ただし、自己破産を快く感じない人もいるので、それが上司や人事権がある人ならば、仕事への影響がゼロとはいえないでしょう。

借金問題で自力返済ができなくなり、自己破産を検討しておられるみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では自己破産を含め、借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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3章 【注意】自己破産をすると同居家族にはバレる可能性が高い

自己破産手続は、同居する家族に知られる可能性が高いといわれます。その理由として、以下の7点が挙げられます。

世帯全体の家計簿の作成が必要

裁判所は、破産者の家計状況を正確に把握するため、同居家族全員の収入や支出を含めた家計簿の提出を求めます。家族の協力が不可欠となり、手続が知られる可能性が高まるでしょう。

同居家族の収入証明書の提出

自己破産手続では、同じ世帯に暮らす家族全員の収入証明書の提出が求められます。家族に事情を説明し、協力を得る必要が生じるのです。

裁判所や債権者から届く郵便物

手続中、裁判所や債権者からの通知や書類が自宅に送付される可能性があります。家族がこれらの郵便物を目にすれば、自己破産の事実が知られるでしょう。

財産の差押えと処分

自己破産に伴い、一定の財産が差し押さえられて処分される可能性があります。持ち家はもとより、自動車や高価な家財が差し押さえられると、家族にバレずには済みません。

クレジットカードの利用制限

自己破産後、信用情報に事故情報が登録されるため、クレジットカードの利用や新たな借入が一定期間できなくなります。本人がカードを使わないことや、家族カードの利用停止により、知られてしまうでしょう。

家族が連帯保証人になっている場合

自己破産をすると、連帯保証人がいればその人に債務が一括請求されます。家族が借金の連帯保証人になっている場合、一括請求されて自己破産の事実が知られることになるでしょう。

家族からの借金も破産の対象

同居家族からの借金も、自己破産の手続に含まれます。そのため、お金を貸している家族にも債権者のひとりとして、その事実が伝わることになり、自己破産が知られるでしょう。

これらの要因から、同居家族に自己破産の事実が伝わる可能性は高いと考えられます。したがって、自己破産の手続を進める際には正直に事情を説明し、家族の理解と協力を得る姿勢が大切です。

借金の自力返済ができなくなってお困りのみなさんは、一人で悩む必要はありません。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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4章 自宅に誰か来る可能性があっても自己破産を選択するメリット

ここで見てきたように、自己破産を選択すると破産管財人や債権者が自宅を訪問する可能性はあります。しかし、これらの訪問は手続の一環であり、適切に対応すればなにも問題はありません。

自己破産の最大のメリットは、すべての借金の返済義務が免除されることです。経済的な再出発が可能となり、将来の生活設計を立て直せます。

借金の返済に追われる生活は、精神的な負担も大きく、日常生活に支障をきたすケースが多いです。自己破産はそういった多重債務者の救済の制度であり、罰則ではありません。

自己破産で借金問題による苦悩から解放され、心身の健康を取り戻せると期待できます。また、自己破産後は新たな借入やクレジットカードの利用が制限されますが、むしろ借金するリスクが避けられるととらえましょう。

自己破産によって健全な家計管理が可能となり、安定した生活基盤を築けます。自宅に誰かが来る可能性があったとしても、自己破産を選択することで得られるメリットは非常に大きく、選択する価値があるといえるでしょう。

自己破産後の生活で変わることや影響すること、しないことについては、以下の記事でくわしく解説しています。

そちらもぜひ、参考にご覧ください。

まとめ

自己破産手続では、状況によっては破産管財人や債権者が自宅を訪問する可能性があります。しかし、これらの訪問はあくまでも手続の一環であり、適切に対応すればよい話です。

また、同居家族には手続の過程で知られる可能性が高いものの、会社や友人などにバレるリスクは低いとされています。自己破産の最大のメリットは、すべての借金の返済義務が免除され、経済的な再出発が可能になることです。

自己破産に踏み切れば、借金から解放され、安定した生活基盤を築けます。手続中の一時的な不便や不安を考慮しても、自己破産を選択して得られるメリットは大きいといえるでしょう。

借金問題で苦しみ、自己破産などの債務整理を検討しているみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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