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- 自己破産をしたら教育ローンの返済義務がなくなる
- 自己破産をすると親の名義で家や車を持っている場合は引き上げられてしまう
- 親が連帯保証人になっている場合は別の保証人が必要になる
- 失いたくない財産がある場合は任意整理を選ぶのもおすすめ
子どもの教育資金を借入できる教育ローン。親が借入するケースがほとんどですが、もし親が自己破産した場合、教育ローンも免責の対象となるため返済義務はなくなります。
この記事では、親が自己破産したときに教育ローンはどうなるのかを解説します。連帯保証人への影響と今後の教育資金が不安な方は参考にしてください。
目次 ▼
1章 教育ローンとは?
教育ローンとは、教育資金を目的としたローンのことです。教育資金が足りない家庭のための制度で、国の金融機関である「日本政策金融公庫」や民間の金融機関で借入できます。
奨学金と同じ制度だと思っている方も多いですが、奨学金は子どもが借入する借金です。そのため、卒業後に子どもが返済する必要があります。
一方で、教育ローンは親が借入する借金です。親の信用情報をもとに審査をして、審査通過後は借入をした分だけ親が返済していきます。
2章 親が自己破産したら教育ローンはどうなる?
東京私大教連が発表した「私立大学新入生の家計負担調査2023年度」の結果によると、教育ローンによる入学費用の借入額は平均194万円でした。借入額が高額なこともあり、返済が苦しいと感じる方も多いかと思います。
教育ローンは名義人に返済義務があるので、返済不能に陥った場合は、借入した名義人が自己破産の手続きをしなければいけません。教育ローンは免責の対象のため、自己破産により教育ローンの返済義務がなくなります。
また、自己破産は全ての借金の返済義務がなくなるため、ほかに借金を抱えている場合はその借金も免責になるので覚えておきましょう。ただし、税金や養育費など一部のお金は免責対象になりません。
2-1 名義人が親の場合は免責される
親が教育ローンの名義人の場合は、親が自己破産の手続きをします。教育ローンを含め、親が名義の借金は全て返済義務がなくなります。
ただし、親自体は教育ローンの返済をしなくてもよくなりますが、教育ローンの保証人に支払い義務が移ってしまうので注意が必要です。
もし、200万借金が残った状態で自己破産した場合は、保証人が代わりに200万を支払わなくてはいけません。保証人に黙って自己破産の手続きを進めると大きなトラブルになるため、必ず保証人に相談してから自己破産するか判断しましょう。
また、自己破産をすると、家や車などの財産を失うデメリットも忘れてはいけません。もし、父親の名義で家を購入していて、教育ローンも父親の名義だった場合は自己破産をすると家を引き上げられてしまいます。家族で住む家を探すことになってしまうため、自己破産を考えている場合は慎重に判断しましょう。
2-2 連帯保証人が親の場合は別の保証人が必要になる
次は、親が教育ローンの連帯保証人になっている状態で、別の借金を抱えてしまい自己破産するケースを見ていきましょう。
例えば、兄や祖父母が教育ローンの名義人で、親が教育ローンの連帯保証人になっている状態で自己破産をしたケースは親の代わりに別の保証人が必要になります。
連帯保証人が自己破産をすると、もし名義人が返済不能に陥ったときに代わりに返済できる見込みはないといえます。そのため、経済的に安定していて支払い能力がある人物が保証人にならなくてはいけません。
保証人になれる対象は子どもの4親等以内の親族です。多くの親族が対象になるので、代わりに保証人になってくれそうな人物がいないか相談してみましょう。
3章 親が自己破産した後は教育ローンが借りられない?
結論から言うと、親が自己破産した場合は教育ローンを借りることができません。しかし、教育ローンを借りられないケースは、あくまで名義人が親である場合です。
金融機関によっては、兄弟姉妹や配偶者、子ども本人の名義でも教育ローンが借りられる場合もあります。教育ローンを利用しないと学業に影響する場合は、親の名義以外で借入できる金融機関を探しましょう。
ここからは、親が自己破産した後に教育ローンを借入する方法を紹介します。
3-1 親以外に連帯保証人になってもらう
教育ローンを借入するには、支払い能力がある名義人と連帯保証人の両方が必要です。そのため、名義人を親とは別の人になってもらい、連帯保証人も親以外になってもらわなくてはいけません。
連帯保証人として認めてもらうには、返済能力があるかどうかがポイントです。ローンや分割払い、クレジットカードなど後払い制度のものを滞納していないか、多重債務に陥って借金に苦しんでいないかなど金銭的に信用がある人物かを判断します。
教育ローンの延滞や支払い不能に陥る可能性が高いと判断された場合は、連帯保証人になれません。経済的に安定している4親等以内の親族がいれば、連帯保証人になってくれないか交渉しましょう。
3-2 保証人をつけずに教育ローンを組む
国の教育ローンでは、保証人をつけずに教育ローンを組むことが可能です。「公益財団法人教育資金融資保証基金」と呼ばれる機関が融資を行なっており、昭和53年の設立から累計512万件の利用件数と実績も豊富なので安心できるでしょう。
ただし、保証人をつけない代わりに保証料が必要になります。借入した金額から保証料を差し引いた額が教育ローンとして振り込まれるため、借入をするときは最終的にいくら振り込まれるのかチェックしておきましょう。
3-3 奨学金を申し込む
教育ローンの名義人が見つからない場合は、奨学金を申し込む方法もあります。奨学金は、子どもの名義で借りるため、親が自己破産した場合でも利用可能です。
奨学金の利用も連帯保証人が必要ですが、最近は連帯保証人になる人が減っている背景から指定の保証機関の連帯保証を受けられる制度もあります。そのため、連帯保証人を探さずに申し込めるのが奨学金のメリットです。
しかし、学校を卒業したら子どもが返済をしなくてはいけません。今後、借入したお金を返済しながら生活をする必要があるため、本当に必要かよく話し合ってから決めましょう。
余談ですが、奨学金も自己破産が可能です。万が一、奨学金の返済ができなくなった場合は、債務整理も選択肢に入れるとよいでしょう。
4章 別の借金もある場合は任意整理を選ぶのもおすすめ
教育ローンとは別に借金を抱えている場合や、教育ローンを債務整理したいけれど家や車などの財産を失いたくない場合は任意整理がおすすめです。
任意整理は、借金を選んで減額交渉ができます。債務整理をしたくないローンを残しておけるので、財産を手放したくない方に有効です。
また、裁判所を通さずに債権者と専門家が直接借金の減額を交渉するので、比較的手続きが簡易なのも見逃せません。子どもや近所の人にバレることなく手続きを進められるので、内緒で債務整理をしたい方も安心です。
ただし、任意整理後は減額後の借金を完済する必要があります。減額しても返済できる見込みがない場合は、自己破産を選ばざるを得ないので借金が膨らむ前に専門家に相談するのがおすすめです。
4-1 連帯保証人に迷惑をかけないメリットも
任意整理のもう1つのメリットは、連帯保証人に迷惑をかけない点です。連帯保証人がついている借金を避けて任意整理をすれば、任意整理をした借金の負担を軽減しながら返済を続けられます。
自己破産の場合、債務者自身の借金は免除されますが、連帯保証人が全額を肩代わりする義務が生じるため、大きな負担を強いられるでしょう。
一方、任意整理では連帯保証人が突然多額の借金を負うリスクを避けることができます。
任意整理は、債務者自身の負担を軽減しつつ、家族や親戚に連帯保証人としての負担をかけないため金銭トラブルを回避できるでしょう。
5章 教育ローンも自己破産の対象!早めに相談しよう
教育ローンの返済が残っているまま自己破産をすると、返済義務がなくなります。返済の目処が立たない場合に有効ですが、家や車などの財産を失ったり連帯保証人に迷惑をかけたりと、大きなデメリットも忘れてはいけません。
教育ローンの返済が厳しい場合は、早めに専門家に相談し、できるだけ影響が少ない方法で借金問題を解決することが重要です。借金が膨らむほど状況が深刻化するため、まずはお気軽にご相談ください。
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