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- 借金滞納時の差押えまでの期間と流れ
- 税金滞納時の差押えまでの期間と流れ
- 国民年金滞納時の差押えについて
- 差押えを回避するための相談のタイミング
「借金の返済を滞納していると、給料を差し押さえられてしまう可能性がある」と、多くの人は聞いたことがあるでしょう。実際、どのような経過をたどりいつ差し押さえられてしまうのか………と、不安に感じている人もいらっしゃるかも知れません。
この記事では、滞納してから給料差し押さえまでの期間と流れを借金・税金・年金別に、またどのタイミングで司法書士に相談すればよいのかも併せて解説します。差押えについて不安を感じている人は、ぜひ参考になさってください。
目次 ▼
1章 借金滞納の場合差し押さえまでの期間は裁判所通知から約3か月
借金を滞納すると、すぐに財産を差し押さえられるわけではありません。借金を滞納した場合の差し押さえまでの期間は、裁判所から通知が届いてから約3か月と言われています。この期間さまざまな段階が踏まれ、それでも滞納者が行動を起こさなければ、最終的に差押えが実行されます。もちろん、滞納後早い内に適切に対処をすれば差し押さえを回避することが可能です。
2章 借金を滞納したときの差し押さえまでの期間と流れ
借金を滞納して、督促状を受け取ったときから給料差し押さえまでの期間と流れを解説します。どのようなタイミングでご自身に何が起こるのかを知っておくことで、差押えを回避するためにはいつ何をすべきかが分かるでしょう。

2-1 ①【支払日翌日〜】債権者から督促状が届く
返済を怠った翌日以降、債権者からの督促が始まります。メールや電話、または数日~1週間以内に督促状が送付されます。同時に、返済予定日の翌日からは利息よりも高い利率の遅延損害金が発生します。
放置すると遅延損害金が増えていくため、督促状が届いた時点ですぐに支払いをしましょう。
2-2 ②【滞納2か月程度〜】ブラックリストに登録される
滞納から2か月以上が経過すると、債権者が信用情報機関に事故情報として報告(ブラックリスト)をします。ブラックリストに載ると、新たな借入やクレジットカードの作成ができなくなり、現在手元にあるカードもいずれ使えなくなる可能性が高いでしょう。
この状態で放置していてもよいことはありません。支払いが難しい場合は司法書士に相談してみましょう。
2-3 ③【滞納2・3か月程度〜】債権者に借金の一括請求を求められる
滞納後2〜3か月経つと期限の利益(期限が到来するまで返済をしなくても良い権利)を喪失し、残債に遅延損害金を加えた金額を一括で返済するよう債権者から求められます。
この時期に送付される通知には、一括請求の通知以外にも催告書や法的予告通知、訴訟予告通知などさまざまな名称の通知があります。内容証明郵便(どのような文書をいつ誰が誰宛に送ったかを証明する郵便サービス)で送付されてきた場合は、法的措置を検討している可能性が高いといえるでしょう。
期限の利益を喪失してしまうと、簡単に分割払いには戻せなくなってしまいます。すぐに司法書士に相談しましょう。
期限の利益の喪失について、下記の記事で詳しく解説しています。
2-3-1 催告書・法的予告通知・訴訟予告通知について
催告書や法的予告通知、訴訟予告通知とは、滞納が長期間に及んだ場合に、債権者から送付される文書です。催告書では、滞納してすぐ送付される督促状よりさらに強い表現で返済をするよう求めています。また、法的予告通知や訴訟予告通知は、名前の通りこれから法的手続をとることを予告する書面です。いずれの通知も無視していると、裁判を起こされる恐れがあります。
2-3-2 一括請求の通知について
滞納後2か月までは滞納分と遅延損害金を請求されるだけですが、一括請求の通知が送付されると、現状の借入額のすべてに遅延損害金を加算した金額を一括で支払うことを求められます。「1か月分の返済に困っていたのに、一括でなんて支払えるわけがない」と困惑されるかも知れませんが、期限の利益を失うとこれまで通りの分割返済は認められなくなるのです。そうなる前に、早めの司法書士への相談が有効です。
2-4 ④裁判所から支払督促もしくは訴状が届く
一括請求の通知が来ても何もしないでいると、債権者は裁判手続き準備に入ります。債権者側も費用や手間がかかる裁判をしたいわけではありませんが、回収ができないため仕方なく裁判に訴えるのです。裁判所への申立が受理されると裁判所から通知が届きます。滞納が始まってから裁判を起こされるまでの時間は、一律で決まっているわけではなく債権者次第です。滞納が始まって3ヶ月程度で裁判所から通知が届く場合もあれば、半年・1年以上経過してから通知が届くケースもあります。
裁判所から通知が届いたら、もうお尻に火がついたぎりぎりの状態です。この時点で司法書士に相談する場合、時間との戦いになると心得ましょう。
2-4-1 支払督促に対して何もしないと仮執行宣言付支払督促が出る
裁判所から支払督促について通知が届いても何もしないでいると、「仮執行宣言付支払督促」という債務名義が発行されます。債務名義とは、強制執行を行うための申立で必要な文書です。債務名義を取得することで、債権者は債務者の給料など財産の差し押さえができるようになります。
2-4-2 訴状が届いても何もしないと原則敗訴の判決が出る
裁判所から届く訴状には、約1か月後くらいに出廷をするよう裁判期日が記載されています。指定された日時に出廷しなかったり答弁書を提出しなかったりすると、被告が欠席のまま裁判が進行し、原則としてその日のうちに敗訴の判決が出てしまいます。ただし、適切な方法をとることで、判決の時期を1か月~数か月伸ばせる可能性があります。
判決後は給料差押えが可能になるため、訴状が届いたらすぐ対応することが重要です。対応したとしても、時効になっていない限り、勝てる見込みはほぼありません。ただし、数か月引き延ばせる可能性があり、準備期間を確保できます。
2-5 ⑤裁判所から差押通知が届き差押えが実行される
裁判所が強制執行の申立を認めると、債務者と勤務先へ差押通知が送付されます。この場合、原則として手取り金額の4分の1まで差し押さえることが可能です。勤務先は「第三債務者」という立場で、給料の約4分の1を直接債権者に支払う手続きを行います。この手続きは、返済が完了するまで続きます。
裁判を起こされ判決が出てしまうと、もう巻き戻すことはできません。一度実行された差押えを取り消すことは、専門家に相談しても困難です。そうなると、専門家への報酬が払えないので、債務整理もできなくなってしまいます。ただし、勤務先が債権者に知られていない場合は、司法書士に相談することで任意整理をできる可能性があります。
3章 税金を滞納し始めてから差し押さえまでの期間は最短1か月
前章では借金を滞納した場合の差押えについて解説しましたが、この章では税金を滞納した場合の差押えについて解説します。税金滞納の場合は、借金滞納より短い期間で差押えが可能です。一般的には、国税の場合最短で1か月程度、地方税の場合は最短で2ヶ月程度で差押えが可能とされています。
3-1 ①【支払日翌日〜】延滞税が発生する
税金を滞納すると、納付する日までの日数に応じて延滞税が発生します。納付まで時間がかかるとその分支払いが増えていきます。
3-2 ②【納付期限から20日程度】督促状が届く
納付期限から20日程度経過すると、税務署や自治体から督促状が送付されます。督促状が届いても一向に納付されない場合、自治体によっては電話や訪問による催促を行うことがあります。督促状が届いた時点で納付すれば問題ありませんが、支払いが難しい場合は分割での支払いや猶予などについて、公的窓口に相談しましょう。
3-3 ③【督促状から11日】財産差押えが可能になる
督促状を送っても納付されないときには、差押予告書や差押予告通知書・差押事前通知書といった文書が送られてきます。これらの通知は、行政が滞納者の資産を差し押さえることを予告するものです。気づかないことがないように、赤字で「至急開封」と封筒に印字されています。
督促状の送付から11日が経過すると、税務署や自治体は財産の差押えが可能になります。なぜこんなに早いのかと驚かれるかも知れませんが、税務署や自治体は裁判所の手続きなく差押えができるからです。実際にはもう少し時間を要するようですが、それでも借金滞納に比べると、迅速に差し押さえができることは知っておきましょう。
3-4 ④【督促状から11日目〜】財産・人物の調査が行われる
督促状の送付から11日が経過すると、税務署や自治体は差押えのための準備に入ります。法律に基づき、滞納者の財産や人物についての調査が行われます。財産調査では持っている財産について、人物調査では勤務先や取引先などで聞き取り調査が行われる可能性もあります。
3-5 ⑤【調査後〜】差押えが実行される
財産・人物の調査が終わると、財産の差押えが実行されます。差押えの対象は、不動産や現金、預金、給料などです。
4章 借金返済が負担で税金を滞納しているなら司法書士に相談
もし、借金返済の負担が大きいために税金を滞納しているなら、司法書士に相談してみましょう。債務整理は、税金を免除してもらったり差押えを止めたりということはできません。しかし、債務整理で借金返済の負担を軽くして、税金を支払えるようにできる可能性があります。
5章 国民年金も滞納7か月以上で差し押さえられる可能性がある

国民年金は、滞納7か月を過ぎると給料などが差し押さえられる可能性があります。ただし、執行される対象には、所得基準が設けられています。国民年金を滞納したときの差し押さえまでの流れは次のとおりです。
②特別催告状が届く
③最終催告状が届く
④督促状が届く
⑤最終警告差押予告通知書が届く
⑥差押えが実行される
5-1 差押えには所得基準がある
国民年金の滞納で差し押さえをされるには、現在次の2つの基準があります。ただし、これらの基準も徐々に引き下げられていることを考えると、今後は差押えの対象者が増えていくかもしれません。
- 年間所得300万円以上
- 未納期間が7か月以上
5-2 借金返済が負担で年金を滞納しているなら司法書士に相談
借金の返済が負担になり年金の支払いを滞納している場合は、債務整理を利用するのも1つの方法です。税金や年金は必ず支払う必要があります。借金総額を債務整理で減額し、年金を支払うことも可能です。
借金で悩んでいる方はぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。
6章 まとめ
給料差し押さえは基本的に完済するまで続くため、給料の4分の1の金額を毎月差し押さえられると、生活が困窮する恐れがあります。借金返済の負担を見直して家計を立て直すために、債務整理という方法があります。借金の返済に追われ、それが理由で税金や年金を滞納している人にも債務整理は有効です。
ただし、給与の差押えを受けると有効である債務整理をすることができなくなる可能性があります。グリーン司法書士法人では、債務整理についてのご相談を無料で受け付けております。ぜひお早めにご相談だけでもしてみませんか。
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