法的手続着手予告書とは?届くケースや対処法について解説

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
法的手続着手予告書とは?届くケースや対処法について解説

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悩む男性
悩む男性
自宅に「法的手続着手予告書」が届きました。どうしたらよいのでしょうか・・・?
司法書士
司法書士
法的手続着手予告書は、あくまで法的手続を取るという予告をするものですので、直ちに手続きをとられるわけではありません。
まずは落ち着いて、支払いに応じたり債務整理をしたりと適切な対処を取りましょう。

借金の返済や何らかの支払いを怠り続けると、債権者から「法的手続着手予告書」という書面が届くことがあります。

法的手続着手予告書とは「これから、法的手続を取りますよ」と予告する通知書です。

これが届くと「法的手続きを取られてしまった?」と焦るかもしれませんが、あくまで「予告書」ですので法的手続きを開始されたわけではありません。

しかし、もうすぐ開始するぞという通知のため、放置してはいけません。まずは、法的手続きを取られないよう適切な対処をすることが大切です。

この記事では、法的手続着手予告書とはなにか、届いたときにどのような対処をすべきかにすいて解説します。

1章 法的手続着手予告書とは

借金の返済や支払うべきお金の支払いを滞納し続けると、債権者から「法的手続着手予告書」という書面が届くことがあります。

なお、法的手続着手予告書が届く前に、督促状や催告書など、支払いを催促する書面が届いていたはずです。つまり、「法的手続着手予告書」は債権者からの最終通告なのです。

法的手続着手予告書とは、名前の通り、これから法的手続をとることを予告する書面です。

具体的には、「このまま支払いが滞るようであれば、裁判所を通してあなたにお金を請求する手続きを取ります。今すぐ支払ってくれれば、訴えませんよ」という旨が記載されています。

法的手続着手予告書も無視して支払わずにいると、支払督促や訴訟などの裁判上の請求をされる恐れがあります。

もし裁判上の手続きを起こされると、一括請求を求められたり、強制執行として給与や財産を差し押さえられてしまう可能性があります。

法的手続着手予告書が届いたら、迅速に適切な対処をしましょう。具体的な対処法については、次章にて解説します。

このようなお金を滞納すると法的手続着手予告書が届く可能性があります!

  • 借金やローン
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 奨学金
  • 家賃


上記以外にも、支払うべきお金を支払わずに放置すると届く可能性があります。

2章 法的手続き着手予告書が届いた時の対処法

法的手続着手予告書はあくまで、法的手続を取るという予告をする書面ですので、数日後に法的手続きが取られることはありません。若干の猶予はありますので、落ち着いて適切な対処をしましょう。

具体的な対処法は以下のとおりです。

  • 【支払うお金がある時】すぐに支払いに応じる
  • 【支払うお金がない時】債務整理をする
  • 【滞納から5年以上経過している時】時効を確認する

それぞれ詳しく解説します。

2−1 【支払うお金がある時】すぐに支払いに応じる

滞納しているお金を支払えるだけのお金が手元にあるのであれば、直ちに支払いに応じましょう。

支払いさえすれば、当然法的手続きを取られることもありません。

2−2 【支払うお金がない時】債務整理をする

もし、支払いに応じることができないのであれば、迅速に債務整理の手続きをしましょう。債務整理をすることで、借金をなくしたり、減額したりすることができます。

債務整理には

  • 自己破産
  • 個人再生
  • 任意整理

の3つがあります。それぞれ性質が異なりますので、状況に適した手続きをとりましょう。

2−2−1 自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てることで借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

免責が認められれば、税金などを除く全ての借金がなくなります。一方、所有している一定以上の財産は没収され、債権者への分配されます。持ち家がある場合にはもその家も失う可能性が高いでしょう。

借金がなくなる分、手続きの手間もリスクも大きい手続きと言えます。

借金が高額で、他の債務整理で減額しても返済が難しい場合や、本人に収入がない、少ないという方に適しています。

2−2−2 個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることで借金を5分の1〜10分の1程度に減額し、原則3年で返済する再生計画を立てる手続きです。

借金は残りますが、財産を残すことができます。また、住宅ローン特約を利用することで、住宅ローンを避けて手続きし、持ち家も残すことができます。

ただし、手続き後も3年間は返済を続けなければいけませんので、安定した収入がなければ認められません。

安定した収入があり、借金を圧縮すれば返済が可能な方に適しています。

2−2−3 任意整理

任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。

自己破産や個人再生とは異なり、裁判所を通さない手続きですので、債務整理の中で最もリスクが低く手軽な手続きと言えます。

手続きをする借金も自身で選択できるため、家や車などのローンなどを避けることで手元に残すことも可能です。

ただし、任意整理でカットされるのはあくまで利息や遅延損害金だけですので、元金は減りません。

利息が大きく、返済が難しくなっている方に適しています。

2−3 【滞納から5年以上経過している時】時効を確認する

滞納してから5年以上経過している場合、借金の時効を迎えている可能性があります。

借金の時効は、その日を迎えていても時効の援用をしなければ成立しません。債権者は借金の時効を迎えている場合、時効の援用をされる前に回収しようと法的手続きを取ろうとする可能性があるのです。

着手予告書は、そういった理由から法的手続を取ろうと、送付されている可能性が高いです。

借金の時効は原則5年です。しかし、5年を経過していたとしても、法的手続きを取られたり、一度でも返済したことがあったりすると時効がストップして、迎えていない可能性があります。

予告書を放置して裁判を起こされると、せっかく使えた時効が使えなくなるリスクがるので注意して下さい。

司法書士などに相談することで、時効を迎えているか確認していくれますので、最後の返済から5年以上経過している場合には一度相談してみるのも良いでしょう。

3章 法的手続着手予告書が届いたらグリーン司法書士法人までご相談ください

法的手続着手予告書が届いたら、迅速に適切な対処を取る必要があります。

グリーン司法書士事務所では、これまで7,000件以上の借金トラブルのご相談を受けた実績がございます。

ご相談いただければ、ご状況に応じて、最適な対処法を提案させていただきます。

初回のご相談は無料です。オンラインでの面談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

法的措置予告通知とは?
法的手続着手予告書とは、名前の通り、これから法的手続をとることを予告する書面です。
具体的には、「このまま支払いが滞るようであれば、裁判所を通してあなたにお金を請求する手続きを取ります。今すぐ支払ってくれれば、訴えませんよ」という旨が記載されています。
法的措置予告通知が届いたらどうすればいい?
法的措置予告通知が届いたときの対処法は、下記の通りです。
【支払うお金がある時】すぐに支払いに応じる
【支払うお金がない時】債務整理をする
【滞納から5年以上経過している時】時効を確認する
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