任意整理の支払いが遅れそう…どこまでセーフ?払えない時の対処法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

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任意整理の支払いが遅れそう…どこまでセーフ?払えない時の対処法

この記事は約 7 分で読めます。

悩む女性
悩む女性
以前、任意整理をして支払いを続けていたのですが、会社を休職してしまい、支払いが遅れてしまいそうです。少し送れるくらいなら大丈夫でしょうか・・・?
司法書士
司法書士
2ヶ月程度の遅れであれば、特に問題がないことがほとんどです。しかし、それ以上支払いが遅れてしまうと、一括請求されるリスクがあります。
悩む女性
悩む女性
2ヶ月後に支払えるか不安です。どうしたら良いでしょうか・・・?
司法書士
司法書士
もし、支払いが2ヶ月以上遅れる場合には、まず債権者に相談してみましょう。一定の事情があり、支払いの目処が立っているのであれば、待ってくれる可能性はあります。
それが難しい場合には、直ちに債務整理などを検討しましょう。

任意整理をしたあとは、債権者との和解内容の則り、返済を続けていくことになります。

もし、その支払いが遅れそうな場合、どうするのが良いでしょうか。

まず、支払いの遅れは2ヶ月程度であれば問題ないことがほとんどです。それ以上遅れてしまうと、和解契約が履行されなかったとして一括請求される可能性があります。

もし、2ヶ月以内に支払えないときには、もう一度和解交渉をして支払いスケジュールを調整し直したり、他の債務整理を検討したりする必要があります。

この記事では、任意整理の支払いが遅れたらどうなるかや、遅れそうな時の対処法について解説します。

1章 任意整理後に支払いが遅れそう…どのくらいまでセーフ?

任意整理では、債権者と交渉をして利息をカットし、元金を3年(36回)〜5年(60回)で分割返済をする和解契約を結びます。そのため、任意整理後も一定の支払いは続くのです。

任意整理後、何らかの理由で支払いが遅れてしまうことも考えられるでしょう。

では、支払いが遅れてしまうと、どのようなことが起こるのでしょうか。

1−1 1回・2ヶ月以内の遅延ならセーフな可能性がある

支払いが遅れたとしても、2ヶ月以内(次回の支払期日まで)であれば問題ない可能性が高いでしょう。

任意整理時には和解書を作成しますが、そこで「2回以上滞納したら一括請求をします」という取り決めがされていることがほとんどだからです。

支払いが遅れそうなときは、なるべく早く債権者に連絡をして、支払いの目処や遅れてしまう事情などをきちんと話しましょう。

1−2 2回・2ヶ月以上遅れると一括請求される可能性がある

支払いが2ヶ月以上(次回の支払期日をすぎても)遅れてしまうと、契約を履行できなかったとして、一括請求されてしまう可能性があります。

1ヶ月分も支払えない状況で一括請求をされても支払うのは難しいでしょう。

任意整理をしている場合、借り入れなども出来ない状況ですので、一括請求をされた場合には他の債務整理を検討するしかありません。

1−3 一括請求を無視すると、財産が差押えられる可能性がある

一括請求されたものを払えないからと、支払いに応じないでいると、債権者から訴訟を提起されます。

それをも無視していると、裁判所を通して財産を差し押さえられる可能性が高いでしょう。

給与や預貯金などの財産を差し押さえられてしまうため、差し押さえられる前に対処することが大切です。

2章 任意整理後に支払いができないときの対処法

もし、任意整理後に支払いが難しくなってしまったら、以下の対処法を取りましょう。

  • もう一度和解交渉をする
  • 他の債権者に対しても任意整理を行う
  • 他の債務整理を検討する

それぞれ詳しく解説します。

2−1 もう一度和解交渉をする

支払いが難しい場合、債権者と和解交渉をしてみましょう。

例えば、和解の内容が元金の36回払い(3年)であれば、60回払(5年)に延ばしてもらうことができる可能性があります。そうすれば、月々の支払いが軽減されます。

ただし、必ずしも和解交渉に応じてくれるとは限りません。あくまで債権者の方針によりますので、その点は理解しておきましょう。

2−2 他の債権者に対しても任意整理を行う

まだ任意整理をしていない債権があるのであれば、他の債権者に対しても任意整理を行いましょう。

他の債権の支払いを軽減することで、支払いができるようになるでしょう。

ただし、任意整理をしてもあくまで利息や遅延損害金がカットされるだけで、借金が大幅に減額されることはありませんので、収入がなくなったなどの事情がある場合には適していません。

2−3 他の債務整理を検討する

再和解や他の債権の任意整理では解決が難しい場合には、他の債務整理を検討する必要があります。

債務整理には、任意整理の他に個人再生・自己破産があります。

2−3−1 個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金を5分の1〜10分の1程度に圧縮し、それを原則3年で完済する再生計画を立てる手続きです。

個人再生も、任意整理のように手続き後も支払いが続きますが、任意整理よりも借金の減額率が高いため、無理なく支払いを続けられるようになるでしょう。

安定した収入があり、月々の返済額を軽減することで支払いを続けられるようになる方には個人再生がおすすめです。

2−3−2 自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を免除して貰う手続きです。

謝金はなくなりますが、家や車など、一定以上の財産が処分されてしまう可能性があります。

収入がない、または少なく、任意整理や個人再生では解決が難しい場合には自己破産を選択しましょう。

3章 任意整理の支払いでお困りなら、グリーン司法書士法人にご相談を

グリーン司法書士法人では、これまで7,000件以上、債務整理に関するご相談に対応していまいりました。

任意整理の支払いができないというご相談にも、最適な解決策を提案させていただきます。

初回相談は無料です。オンラインでのご相談にも対応していますので、お気軽にご相談下さい。

任意整理に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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よくあるご質問

債務整理の支払いが遅れるとどうなる?
支払いが遅れたとしても、2ヶ月以内(次回の支払期日まで)であれば問題ない可能性が高いでしょう。
一方で支払いが2ヶ月以上(次回の支払期日をすぎても)遅れてしまうと、契約を履行できなかったとして、一括請求されてしまう可能性があります。
債務整理の支払いが遅れる場合について詳しくはコチラ
債務整理の支払いが遅れる場合の対処法は?
債務整理後の支払いが難しい場合は、下記の方法をお試しください。
・もう一度和解交渉をする
・他の債権者に対しても任意整理を行う
・他の債務整理を検討する
債務整理後の支払いについて詳しくはコチラ
  • LINEで送る

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