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- 自己破産をした方がいい人の5つの特徴
- 自己破産以外の方法を検討すべき人
- 自己破産の他に借金問題を解決する方法
借金の返済が限界に近づくと、「自己破産をした方がいいのだろうか」「まだ任意整理や個人再生で立て直せるのではないか」と判断に迷う方も多いのではないでしょうか。自己破産は借金の支払い義務を免除してもらえる強力な制度である一方、財産の処分や一定の制限も伴うため、誰にでも適している方法とは言えません。
そこで本記事では、自己破産をした方がいい人の特徴を紹介します。任意整理・個人再生で対応できるケースとの違いや判断基準も解説しているので、今の状況でどの方法を選ぶべきか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。
目次 ▼
1章 自己破産をした方がいい人の5つの特徴
自己破産をした方がいい人の特徴は以下の通りです。
- 借金の完済が現実的ではない人
- 債権者に裁判を起こされそうな人
- 個人再生・任意整理をできるだけの安定収入を得ていない人
- 住宅ローンを支払えない人
- 住宅や自動車などを残す必要がない人
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1 借金の完済が現実的ではない人
現在の収入や生活状況から見て、今後も借金を完済できる見込みが立たない人は、自己破産を検討すべき可能性が高いと言えます。例えば、毎月の返済額が手取り収入の大部分を占めている場合や、利息の支払いだけで元本がほとんど減っていない状況が続いている場合には、任意整理をしても根本的な解決に繋がらないケースが少なくありません。
また、任意整理や個人再生では減額後の借金を数年かけて返済していく必要があります。そのため、そもそも安定した収入がなく、将来にわたって返済を続けられる見通しが立たない場合は、返済を前提とする手続き自体が現実的ではないと判断されます。
このように、返済を続けること自体がすでに限界に近い状態の人にとっては、借金の支払い義務そのものを免除してもらえる自己破産が、生活を立て直すための現実的な選択肢になるケースが多いと言えるでしょう。
1-2 債権者に裁判を起こされそうな人
すでに返済を長期間滞納しており、債権者から督促状や法的手続きに移行するといった通知が届いている場合は、自己破産を検討すべきです。裁判で判決が出れば、給与や預金口座などが強制的に差し押さえられる恐れがあるためです。
「自己破産=財産を全て失う」というイメージを抱く人もいますが、実際には、99万円以下の現金や生活に必要な家財道具などは自由財産として手元に残せます。一方で、自己破産をせずに裁判まで進めば、給料や口座の差押えといった形で、生活に直結するお金が強制的に回収されてしまうリスクが高くなります。
そのため、すでに法的手続きに進みそうな状況にある場合は、自己破産に向けた手続きを進めるのがおすすめです。借金問題を根本から解決できるうえに、結果的に失う財産を少なくできます。
1-3 個人再生・任意整理をできるだけの安定収入を得ていない人
個人再生や任意整理は、借金を減額したうえで、原則3年〜5年かけて返済していく手続きです。そのため、毎月一定額を継続して支払えるだけの安定した収入があることが前提条件となります。
しかし、収入が不安定で月によって大きく変動する人や、失業中・休職中などで今後の収入の見通しが立たない人の場合、減額後であっても返済を継続できない可能性が高いでしょう。無理に個人再生や任意整理を選んでしまうと、途中で返済が行き詰まり、結局は自己破産に切り替えざるを得なくなるケースも少なくありません。
このように、計画を立て直した後の返済を続けるための収入そのものが安定していない人にとっては、返済を前提としない自己破産の方が借金の解決策として現実的です。 借金の減額幅だけでなく、今後の収入状況まで含めて、どの手続きが適しているかを冷静に判断することが重要です。
1-4 住宅ローンを支払えない人
住宅ローンの返済がすでに滞っている、または今後も安定して支払い続けるのが難しい場合は自己破産を検討しましょう。住宅ローンは借入額が大きく、滞納が続けば最終的に自宅は競売にかけられ、売却後も借金だけが残るリスクがあるためです。
自己破産ではなく個人再生を選択すれば、住宅ローン特則を利用して自宅を残すことは可能です。しかし、個人再生を申し立てる際は、住宅ローン以外の借金を大幅に減額したうえで、住宅ローンはこれまで通り支払い続けることが前提となります。つまり、収入が不安定な人や、すでに生活費すら苦しい人にとっては、現実的に成立しにくい制度なのです。
一方、自己破産を選択すれば、自宅は原則として手放すことになりますが、住宅ローンを含む全ての借金の返済義務が免除され、毎月の返済そのものがゼロになります。 その結果、これまで返済に充てていたお金を、家賃・生活費・再出発のための資金に回せます。
このように、「自宅を守る余力がすでにない状態で、無理にローンを抱え続けるよりも、住まいを手放して返済義務そのものをリセットした方が、生活の再建につながりやすい」というケースでは、自己破産が最も現実的な選択肢になります。
1-5 住宅や自動車などを残す必要がない人
現在の生活において、持ち家や自動車などの高額な財産をどうしても残す必要がない人は、自己破産による解決を目指しましょう。自己破産では、一定以上の価値がある財産は原則として処分の対象になりますが、その代わりに借金の返済義務そのものが免除され、経済的にリスタートを切れるためです。
任意整理や個人再生は、「財産を守りながら返済を続ける」ことを前提とした手続きです。そのため、財産への執着がないにもかかわらずこれらの手続きを選ぶと、無理な返済を何年も続けることになり、生活再建までに時間がかかってしまうことがあります。
一方、自己破産を選べば、住宅ローンや自動車ローンを含む借金が全て免除され、毎月の返済から解放されます。 その結果、これまで返済に充てていたお金を、生活費や将来のための貯蓄に回せるようになり、再スタートのスピードが大きく変わります。
2章 自己破産以外の方法を検討すべき人
以下のような人は、自己破産以外の方法を検討すべきです。
- 住宅や自動車などの財産を守りたい人
- 任意整理や個人再生で借金問題を解決できそうな人
- 資格制限が設けられている仕事に就いている人
- 家族にバレずに借金問題を解決したい人
それぞれ詳しく解説します。
2-1 住宅や自動車などの財産を守りたい人
持ち家や自動車など、生活や仕事に欠かせない財産をどうしても残したい人は、まず自己破産以外の方法を検討しましょう。自己破産では一定以上の価値がある財産は処分の対象となるため、これらを維持することはできません。
一方、個人再生では住宅ローン特則を利用して自宅を残せます。また、任意整理では対象とする債務を選べるため、どちらも財産を守りながら借金問題の解決を目指せます。それぞれの債務整理の詳しい内容については、3章で解説します。
2-2 任意整理や個人再生で借金問題を解決できそうな人
自己破産は、「借金の返済が客観的に不可能な状態(支払不能)」であることが認められなければ利用できません。そのため、将来利息をカットしたり、借金を大幅に減額したりすれば、現実的に返済を続けられる見込みがある人は、自己破産ではなく任意整理や個人再生を選ぶ必要があるでしょう。
例えば、安定した収入があり、任意整理によって利息をなくせば月々の返済が回る人や、個人再生で借金を大きく圧縮すれば3年〜5年で完済できる見込みがある人は、支払不能とは判断されません。このような場合に自己破産を申し立てても、認められない可能性が高くなっています。そのため、返済の見通しが少しでも立つ場合は、まず任意整理や個人再生での解決を検討しましょう。
2-3 資格制限が設けられている仕事に就いている人
自己破産の手続き中は、弁護士・司法書士・税理士・警備員・保険募集人などの一部の職業に就けなくなります。免責が確定すれば資格制限は解除されるものの、手続きの期間中は一時的に仕事ができなくなってしまうのです。
現在これらの仕事に就いている人が自己破産を選択すると、収入そのものが途絶えてしまうリスクがあります。収入が途絶えれば、生活費の確保が難しくなり、自己破産後の再スタートにも大きな影響を及ぼしかねません。 したがって、資格制限のある職業に就いている人は、自己破産以外の債務整理を選択し、収入を維持したまま借金問題を解決できないかを検討するのが望ましいでしょう。
2-4 家族にバレずに借金問題を解決したい人
自己破産は、同居している家族には基本的に隠し通すことができません。申立てにあたっては、家計全体の状況や同居家族の収入、通帳、保険などの情報提出を求められることが多く、郵送物も裁判所や管財人から自宅に届くためです。
また、自己破産では家族名義の財産であっても、実質的に本人が管理・使用しているものは調査の対象になる場合があります。こうした過程で、家族に一切知られずに手続きを進めることは現実的に難しいのが実情です。そのため、「どうしても同居家族に知られずに借金問題を解決したい」という事情がある場合は、裁判所を通さずに進められる任意整理の方が適しているでしょう。
3章 自己破産の他に借金問題を解決する方法
自己破産は借金問題を根本から解決できる強力な手続きですが、全ての人にとって最適な方法とは限りません。収入や財産の状況によっては、自己破産を選ばなくても、任意整理や個人再生によって生活を立て直せるケースも多くあります。ここでは、自己破産以外に借金問題を解決できる方法を紹介します。
3-1 任意整理
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息や遅延損害金をカットしたうえで、元本のみを3年〜5年ほどで分割返済する手続きです。借金そのものが減る訳ではありませんが、利息の負担をなくすことで、月々の返済額を現実的な水準まで下げられる可能性があります。
また、任意整理は、手続きの対象とする借金を選べるのが特徴です。クレジットカードや消費者金融の借金だけを対象にし、住宅ローンや自動車ローンはそのまま支払い続けるといった柔軟な対応も可能です。そのため、安定した収入がある人、利息をカットすれば完済の目処が立つ人、財産を手放したくない人に適しています。
3-2 個人再生
個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年で返済していく手続きです。減額幅は借金の総額によって異なりますが、ケースによっては借金を5分の1〜10分の1程度まで圧縮できることもあります。
個人再生の大きなメリットは、住宅ローン特則を利用すれば、自宅を残したまま借金整理ができる可能性がある点です。持ち家を失いたくない人にとっては、自己破産の代替手段になり得る重要な制度と言えます。
ただし、個人再生はあくまで減額後の借金を返済していく手続きであるため、継続的で安定した収入があること、再生計画通りに返済できる見込みがあることが条件になる点には注意が必要です。
4章 「債務整理=人生終了」ではない
自己破産や債務整理と聞くと、「人生が終わるのでは」と不安に感じる場合も少なくありません。しかし実際には、債務整理は生活を立て直すために用意された制度であり、人生を再スタートさせるための現実的な手段です。
一定期間はクレジットカードやローンの利用が難しくなるものの、その影響は一生続くものではありません。 現金払いやデビットカードを活用すれば、日常生活が立ち行かなくなるわけでもありません。また、自己破産をしても、生活に必要な家財道具や一定額以下の現金は手元に残せる仕組みがあります。
それよりも注意すべきなのは、「まだ大丈夫」「もう少し我慢しよう」と判断を先延ばしにすることで、利息や遅延損害金が膨らみ、督促や差し押さえなどに発展してしまうことです。こうなると、精神的にも経済的にも余裕が失われ、選べる解決策が狭まってしまいます。そのため、返済が苦しいと感じたら、早めに債務整理を検討することが大切です。
5章 借金の返済が苦しくなったら弁護士・司法書士に相談しよう
自己破産が本当に自分に合っているのか、それとも任意整理や個人再生で解決できるのかは、借金の金額・収入・財産・生活状況などによって判断が大きく分かれます。しかし、これを自分一人で正確に見極めるのは簡単ではありません。
判断を誤ると、返済が続かずに手続きが破綻してしまったり、財産を差し押さえられたりするリスクもあります。だからこそ、返済が苦しいと感じた段階で、早めに専門家へ相談し、客観的な視点から最適な方法を判断してもらうことが重要です。
グリーン司法書士法人では、自己破産・任意整理・個人再生を含め、現在の状況を踏まえた提案を行っています。無料相談も実施しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
自己破産は、裁判所を通して申し立てることで、借金がゼロになる債務整理の方法です。一定以上の財産を失ってしまいますが、完済の見込みが立たない人や、裁判・差押えのリスクが迫っている人、安定した収入がなく返済を続けられない人には適しています。
一方で、住宅や自動車を残したい人、任意整理や個人再生で返済が回る見込みがある人、資格制限のある仕事に就いている人、同居家族に知られずに解決したい人は、自己破産以外の方法を優先して検討すべきです。
自己破産が向いているかどうかは、収入・借金額・財産・家族状況などによって異なります。一人で悩み続けるよりも、早めに専門家へ相談し、今の状況に合った最適な方法を見極めましょう。
グリーン司法書士法人では、経験豊富な専門家が借金問題の解決をサポートしています。複数の選択肢から解決方法を選ぶためにも、早めに無料相談にお越しください。
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