自己破産はメリットしかない?大きなメリットとリスクについても解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産はメリットしかない?大きなメリットとリスクについても解説

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自己破産は、借金に悩む人生をリセットして再出発を目指すことができるという大きなメリットがあります。では、自己破産にはメリットしかないのかと問われると、そうではありません。大きなメリットがある一方でリスクも生じます。自己破産のメリットがクローズアップされるあまり、リスクをしっかりと理解することなく手続きを進めるのはおすすめできません。

自己破産の大きなメリットとそのリスクについても、わかりやすく解説します。

 この記事を読んでわかること

  • 自己破産には大きなメリットといくつものデメリットがある
  • 自己破産ができる条件3つと支払い免除にならないケースについて
  • 自己破産についての多くの人が誤解していること
  • 自己破産後の家族の生活への影響

1章 自己破産の大きなメリット

自己破産にはメリットがいくつかあります。その中でも、手続きを進めるうえで実感できる大きなメリット4つについて解説します。

1−1 借金の支払いが免除される

自己破産手続きをして、免責許可が決定すれば、ほぼすべての借金を返済しなくてよくなります。自己破産の最大のメリットは「借金の支払いが免除される」ことでしょう。まさに自己破産は、人生の再スタートを可能にする手続きなのです。

自己破産以外の手続き、任意整理や個人再生では、手続き後も返済を続けなければならないため、借金の返済義務がなくなる手続きは自己破産しかありません。

1−2 差押えの心配がなくなる

借金の返済が苦しくなってきたとき、「給料を差し押さえられたらどうしよう・・・。」と不安になる人もいらっしゃるのではないでしょうか。

給料の差押えを受けると、収入が減ってしまうだけでなく、勤務先に借金をしていることが知られてしまいます。これを避けることはできません。差押えを受ける場合、裁判所から勤務先に給料差押え通知が送付されるからです。また、勤務先は差押えに対応しなければならず、思わぬ手間をかけてしまうことになります。

差押えを受けるよりも前に自己破産手続を始めれば、給与差押えを受ける可能性は小さくなります。正確には、裁判所から破産手続開始決定が出された段階で、給料差押えなどの強制執行は中止になりますし、新たな強制執行が行われることはなくなります。

1−3 必要最低限の財産は残せる

自己破産をするとすべての財産を失うと思っている人も多いようですが、そうではありません。

債務者が経済的に再起することが自己破産手続きの目的であるため、生活に必要な家具などの財産は問題なく手元に残すことができます。この財産のことを「自由財産」といい、具体的には以下のようなものが該当します。

99万円以下の現金

99万円以下の現金は、破産手続開始決定より以前からあったものでも手放す必要がありません。

自己破産の手続き後に得た財産(新得財産)

新得財産とは、破産手続開始決定が出た後に増えた財産のことです。たとえば、破産手続開始決定後に受け取った給料などは、手元に置いて生活費などとして使うことができます。

差押えが禁止されている財産(差押禁止財産)

生活に不可欠な衣服や寝具、家具など、差押禁止財産に当たるものは原則として自由財産になります。

裁判所に自由財産の拡張が認められた財産

99万円以下の現金と差押禁止財産以外の財産についても、申立てによって裁判所が検討した上で自由財産の範囲を広げる判断をすることがあります。自由財産の拡張については、「借金返済ノウハウ」の下記の記事で詳しく解説しています。

1−4 周囲の人に知られることはない

自己破産をしても、職場の人やご近所など周囲の人に知られてしまうことは、基本的にありません。自己破産をしたことは、勤務先に申告する必要もなければ、ご近所や友人・知人もそのことを知るすべがないからです。

ただし、自己破産手続きをすると官報にそのことが掲載されます。官報というのは国が発行している機関紙ですが、一般の人の目に晒されることはほぼありません。官報については、次の章でわかりやすく解説します。

2章 自己破産にはデメリットも数多くある

自己破産には大きなメリットがあると同時に、デメリットも数多くあります。メリットが大きいあまり、デメリットについてよく理解しないまま手続きを進めてしまうことのないように、気をつけましょう。

2−1 ブラックリストに載る

自己破産手続きを行うと、そのことが事故情報として信用情報機関に登録されます。いわゆる、ブラックリストに載るという状態です。

ブラックリストに載ると、クレジットカードや住宅ローンなどの審査に通ることが難しくなります。これまで契約したことのないクレジットカード会社に申し込みをしても、カード会社は必ず信用情報機関で申込者の信用情報を確認します。そのため、事故情報が抹消されるまでは、これらの契約はできないと心得ておく必要があります。

2−2 高額な財産を失う

自己破産後の生活で必要な財産は手元に残せますが、それ以外の高額な財産はすべて手放すことになります。換価して債権者への返済に充てるためです。

1章で述べた「自由財産」に含まれない、住宅や自動車などの高額な財産は基本回収されてしまいます。

2−3 家族に知られる可能性がある

自己破産手続きで、家族が裁判所に出廷する必要はなく、その点では家族に伝えておかないと困るといったことはないかもしれません。しかし、申立時に提出する書類には、同居している家族の資料(通帳や保険証券、給与明細など)を提出しなければならないケースもあります(裁判所によって運用が異なります)。

また、家計の立て直しという観点からすると、家族にも話して協力を仰ぐ必要があります。その点では、最初から家族に事情を話しておいた方がよいでしょう。

別居している(生計を共にしない)家族の場合は、特別な事情がある場合などを除き、資料の提出などを求められることはほとんどありません。

2−4 官報に住所・氏名が載る

自己破産手続きの中で、官報という機関紙に住所・氏名が掲載されます。官報とは、国が発行する冊子で(Web版もあります)、法律の制定や改正などの情報以外にも、自己破産をした事実と破産者についての情報が掲載されます。

官報は誰でも見ることができますが、一般の人が見る機会はほぼないと考えてよいでしょう。そのため、官報に掲載されても、職場やご近所・知人など不特定多数の人に知られてしまう可能性はかなり低いといえます。ただし、まれに官報を日常的にチェックする職種についている人が周囲にいる場合、知られてしまう可能性がないとはいえません。

2−5 保証人に迷惑がかかる

自己破産をするとご自身は返済を免れる代わりに、保証人や連帯保証人に返済義務が生じます。その場合、保証人や連帯保証人になってくれた人との人間関係が、難しいものになる可能性があります。

保証人や連帯保証人がついた借金がある場合、自己破産手続きを検討する状況になった時点で、事情を説明して謝罪をしておきましょう。依頼した専門家からの通知で初めて知るということになると、後々拗れてしまうケースが少なくありません。

2−6 手続き中は職業や資格が制限される

自己破産の手続きが開始されると、一部の職業や資格が制限されます。制限の対象となる職種は「制限職種」と呼ばれ、たとえば弁護士、司法書士、税理士や、警備員、生命保険募集人、証券外務員、貸金業者などがあります。

制限職種の一覧については、借金解決ノウハウの下記の記事で紹介しています。ぜひご確認ください。

ただし、職業制限を受ける状態はずっと続くわけではありません。
手続きが進み最終的に免責許可決定が確定すれば、制限解除することができます。

2−7 手続き中は引越しができない

自己破産の手続き中は、破産者の居住地が制限されるため、基本引っ越しはできません。居住地から離れる重要な事情がある場合は、裁判所から許可を得なければなりません。

しかし、職業制限と同様に、免責許可決定が確定した後は自由に引っ越しができるようになります。

3章 自己破産ができない・支払い免除にならないケースに注意

「自己破産をすればすべて返済しなくてよくなるんでしょう。」と思っていたら、自己破産手続きができない、支払い免除にならない借金があるといわれ、慌ててしまったということもないとはいえません。どんな場合に手続きができない、免責にならないのか、しっかりと理解しておきましょう。

3−1 自己破産ができる条件

支払いが不能である

支払い不能とは、借金の返済額がご自身の収入や財産を上回り、「どう見ても返済が続けられない」と客観的に判断できる状態をいいます。ご自身が返済できないと思っているだけでは、支払不能とはいえません。支払い不能であることを証明するために、自己破産の申立では、多くの書類の提出が求められます。

免責不許可事由に該当していない

破産法第252条では、免責不許可事由に該当しない場合に免責許可の決定をすると定めています。免責不許可事由には、たとえば、財産を隠している、浪費・ギャンブルで借金しているなどがあります。免責不許可事由に該当する場合は、免責を得られない可能性があります。

免責不許可事由については、借金解決ノウハウの下記の記事で紹介しています。参考になさってください。

債務が非免責債権でない

ここでいう非免責債権とは、破産手続きを行っても免責にはならない債務のことです。破産手続きを行うと借金が0円になると聞き、すべての支払いをしなくてよいと思ってしまう人もいらっしゃいますが、例外もあります。非免責債権については、以下で詳しく解説します。

3−1−1 手続きしても支払い免除にならないケース

非免責債権とは、自己破産をしても支払いの義務を免除してもらうことができない債権です。主なものに、税金や保険料、養育費、交通違反に対する罰金などがあります。

非免責債権は、自己破産手続きでは解決できないため、支払いや返済ができない場合、強制執行される可能性もあります。しかし、他の借金が自己破産で免責されれば、その分を非免責債権の支払いに充てて解決するという方法もあります。

非免責債券については、借金解決ノウハウの下記の記事で紹介しています。ぜひご一読ください。

4章 自己破産手続きについての誤解

自己破産のデメリットとは別に手続きに対しての誤解から、自己破産だけは嫌だ、家族のためにも自己破産は避けたいと思っている人もいらっしゃるようです。

自己破産手続きを安心して行うためには、事実ではない誤解をなくし、メリット・デメリットを正しく理解した上で判断されることをおすすめします。

4−1 ご近所や職場などに知られてしまう

「自己破産をするとご近所や職場の上司・同僚などに知られてしまうのでは」と心配される場合がありますが、これは誤解です。

同居の家族には知られる可能性がありますが、それ以外の人はご自身から話さない限りほぼ知るすべがありません。

4−2 携帯電話や賃貸住宅の契約ができなくなる

自己破産すると携帯電話が使えなくなる、というのは誤解です。自己破産後も、端末があれば通信会社と契約ができます。ただし「端末代の分割払い」はできなくなります。そのため、端末は一括払いするか、すでにある端末を使う必要があります。

また、自己破産後に、賃貸住宅の契約を断られることは原則ありませんし、現在お住まいの賃貸住宅を契約解除されることもありません。ただし、賃貸保証会社を利用している物件は、ご自身の信用情報に事故情報が登録されているため、保証会社での審査が通らず借りられない場合もあります。

4−3 引越しや旅行ができなくなる

自己破産をしたら引越しや旅行が永久にできなくなるわけではありません。免責決定が確定すれば、制限はなくなります。また、自己破産手続中に、事情があってどうしても現在の居住地を離れなければならない場合は、裁判所の許可を得る必要があります。海外旅行についても同様です。

「破産者は裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない」と破産法で定められており、一時的な行動制限がかかります。

4−4 生活保護や年金を受け取れなくなる

年金には、大きく分けて公的年金(国民年金や厚生年金など)と企業年金(退職金代わりに積み立てる確定拠出型年金など)、個人年金(個人が生命保険会社と契約し積立している)があります。この内、公的年金と企業年金については、自己破産によって処分されることはなく受け取ることができます。

また、生活保護費も自己破産によって没収されたり受け取れなかったりすることはありません。

4−5 選挙権がなくなる

自己破産したからといって、投票する選挙権と選挙に立候補する被選挙権がなくなることはありません。

4−6 戸籍や住民票に破産したことが記載される

自己破産をしても、戸籍や住民票にご自身が破産したことが記載されることはありません。

5章 家族への影響

自己破産を考えるとき、同居する家族のことが気になりますね。ご自身が免れた借金の請求が配偶者にいくのではないか、またお子さんへ影響するのではないかと不安になる人もいらっしゃいます。この章では、家族への影響について解説します。

5−1 配偶者が借金の肩代わりをすることはない

自己破産するご自身に代わって、配偶者が借金の肩代わりをする義務はありません。(ただし、配偶者が借金の保証人や連帯保証人になっている場合は支払い義務が生じます。)

家族が影響を受けるとすれば、ご自身の名義になっている自宅や車を失うことで、同居の家族も引越しを余儀なくされたり、車を利用できなくなったりする可能性があるということです。

また、自宅がご自身と配偶者などとの共有名義である場合、配偶者の持分について処分されることはありませんが、ご自身の持分については処分されてしまいます。この場合、自宅を売却するのか、処分される持分の買い取りが可能であるのかなど、手続きの中で適切な方法を検討することになります。

5−2 子どもの進学や就職に影響することはない

自己破産することで、子どもの進学や就職に影響を及ぼすことはありません。ただし、破産手続きした親が子どもの教育ローンを借りることはできないため、その点は注意が必要です。

6章 まとめ

自己破産は、借金に苦しむ生活を立て直して、新たな人生を踏み出すための正当な手段です。自己破産を行うことにはメリットが多く、そのため「自己破産はメリットしかない?」など、少々行き過ぎた表現が使われることもあるのかも知れません。

しかし、自己破産は決してメリットだけでなく、数々のデメリットも存在します。メリット・デメリットの両方を正しく理解した上で、現在借金にお悩みの方は司法書士に相談してください。自己破産を含めた債務整理について、最もよい解決方法を一緒に検討しましょう。

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