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また、闇金からの借金の場合、法律の手が及ばない範囲になりますので、自己破産をしたとしても関係なく請求されることもあります。
あまりにもしつこく請求が来るのであれば、「自己破産をしたらかもう返済義務はありません」と伝えてもよいでしょう。
自己破産の手続きが完了すると、借金の返済義務はなくなりますが、稀に手違いが発生し、請求が来てしまうことがあります。
手違いによって債権者が借金の返済を請求することが原因として考えられます。
また、自己破産では免除にならない非免責債権というものがあります。例えば、税金や養育費、一定の損害賠償金などです。
これらはそもそも、自己破産の手続きで免除になっていませんので、手続きが完了しても請求は続きます。
また、闇金からの借金の場合、自己破産の効力が及んでいますが、闇金は裁判所の決定を守らないので請求が来る可能性があります。
この記事では、自己破産後も請求が来る理由や、請求が来た時の対処法などについて解説します。
目次 ▼
1章 自己破産をして借金の請求が止まる仕組み
自己破産したのに請求がきたという事態を避けるためにも、まずは自己破産によって借金の取り立てがどのように止まるのか、その仕組みを理解しておくことが大切です。
請求が止まるタイミングには、主に受任通知の送付、破産手続開始決定、免責許可決定の3つの段階があります。
1−1 専門家からの受任通知
弁護士や司法書士に自己破産の手続きを依頼すると、専門家から各債権者に対して「受任通知」という書面が送付されます。
貸金業者がこの通知を受け取ると、債務者に対して直接請求することが法律によって厳しく禁止されます。
そのため、通常はこの通知が届いた時点で督促や取り立てがストップします。
ご自身で直接対応する精神的なストレスを減らすためにも、早めに専門家へ依頼して受任通知を送ってもらうことが、日々の請求を止めるための最も迅速かつ確実な手段となります。
1−2 裁判所による破産手続開始決定
専門家に依頼せずご自身で自己破産を申し立てた場合、裁判所で破産手続開始決定が行われると請求が止まります。
破産手続開始決定が出ると、裁判所から全債権者に対してその旨を知らせる通知書が送付されます。
破産手続き中は、債権者が手続き外で債権を回収したり、強制執行を行ったりすることが法律で禁止されています。
そのため、この通知が各債権者に届いた段階で、直接の請求や取り立てが来なくなります。専門家に依頼しない場合は、このタイミングまで督促が続くことに注意が必要です。
1−3 裁判所による免責許可決定
破産手続きがスムーズに進み、裁判所から特に問題がないと判断されれば、最終的に免責許可決定が出されます。
この免責許可決定が確定すると、破産手続きの対象として申請されたすべての借金について、法的に返済義務が消滅します。
債権者が持っていた請求権の効力がなくなるため、それ以降は正当な理由で督促状が届いたり、電話で請求を受けたりすることはなくなります。
ただし、この免責許可決定は債権者に直接通知されないことがあるため、自身や専門家から債権者へ知らせる必要があります。
免責許可決定通知書については以下の記事で解説しています。
2章 自己破産をしたのに請求がくる理由
自己破産をすると、借金の返済の義務が免除されます。
しかし、稀に手違いなどによって自己破産の手続き後に請求が来るケースがあります。
請求がくる理由・原因は以下のとおりです。
- 債権者が免責許可がでたことを知らない
- 債権自体は消滅せず、債務者による返済は自由意志だから
- 非免責債権だった
- 自己破産時に債権者一覧から漏れていた
- 闇金からの借金だった
それぞれ詳しく解説します。
2−1 債権者が免責許可が出たことを知らない|返済義務はない
最も多いのは、債権者が債務者に免責許可が出たことを知らないケースでしょう。
免責許可決定が出たことは特に債権者に通知されることはありません。
そのため、積極的に債権者に免責許可が出たことを知らせることが重要です。
2−2 債権自体は消滅せず、債務者による返済は自由意志だから|返済義務はない
自己破産をすると、借金の返済義務は免除されますが、返済義務のない債権が残ることになります。そのため、債権者はなんとかして回収したいと思うのは当然です。
しかし、自己破産で免責を受けた債務者に対して取り立てを行うことは法律で禁止されています。
それでも請求しているのは、債務者には返済義務がないだけで、債権としては存在しており、債務者が任意で返済するのは自由ですから「請求すれば、わけも分からず返してくれるかもしれない」と請求している可能性が高いでしょう。
手違いで請求されている場合には、返済する必要はありません。無視しても大丈夫です。
その他、よくあるのが債権が債権回収会社に譲渡され、事情を知らない債権回収会社が請求してくるケースです。
この場合も、返済する必要はありませんので心配はいりません。
2−3 非免責債権だった|返済義務がある
自己破産をしても支払い義務が免除されない「非免責債権」というものがあります。
非免責債権がある場合、自己破産手続き後も請求が来る可能性があるでしょう。
非免責債権の返済義務は続きますので、請求を無視してはいけません。真摯に応じるようにしましょう。
非免責債権に該当するものは、以下のとおりです。
- 税金や保険料、健康保険料、下水道料金などの公租公課
- 悪意で加えた不法行為による損害賠償請求権
- 故意または重過失により加えた、人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 雇用関係に基づいた使用人への給料と預り金
- 養育費や婚姻中の生活費
以下のページでは、非免責債権について詳しく解説しています。払えない場合の対処法なども解説していますので、参考にしてください。
2−4 自己破産時に債権者一覧から漏れていた|返済義務がある
自己破産の手続きをする際、債権者の一覧表を作成します。
債権者一覧に記載した債権者からの借金は、自己破産の手続きが完了すれば返済義務が免除されます。
しかし、手続きの際に債権者一覧に記載をし忘れてしまったものがあると、その債権は免除されません。
そもそも、故意に記載しない行為は法律で禁止されています。とはいえ、「忘れていた」「気づかなかった」という理由で記載漏れをしてしまうこともあるでしょう。
そのような場合、その債権者からは手続き後に返済しなければ請求が来ることもあります。この債権は返済義務が残っていおり、返済する必要がありますので注意してください。
なお、貸金業者や信販会社によっては、債権者一覧から漏れていたとしても、免責に同意してもらえることもあるので、あきらめずに専門家に相談してみましょう。
2−5 闇金からの借金だった|返済義務はないが注意が必要
闇金からの借金は法律から外れたものです。自己破産は法律に則って手続きをするものですので、闇金からの借金は自己破産で解決できません。
そのため、自己破産をしても闇金業者からの請求が続く可能性は高いでしょう。
そもそも、闇金のように法外な貸付は、自己破産をした・していないに関わらず、返済する必要はありません。利息だけでなく元金も含め返済しなくて良いと法律で決められているのです。
とはいえ、闇金からの請求を無視し続けると身に危険が及ぶ可能性があるので注意しなければいけません。警察や弁護士などに相談しましょう。
3章 自己破産後、家族に請求がいくことはある?
自己破産を検討している方の中には、「自分の借金のせいで家族に請求がいってしまうのではないか」と不安に思う方も多いでしょう。
ここでは、自己破産の手続きが家族に与える影響や、本人以外の家族への取り立てが行われる可能性の有無について、ケース別に詳しく解説します。
自己破産が会社にバレるかについては以下の記事で解説しています。
3−1 原則として家族へ請求されることはない
原則として、ご本人が自己破産をしたからといって、ご家族に対して借金の請求や取り立てが行われることはありません。
借金の返済義務は、あくまで金銭消費貸借契約を結んだ本人のみが負うものです。そのため、たとえ配偶者や親、子どもといった密接な家族関係であっても、借金を肩代わりする法的な義務は一切ありません。
貸金業者が無関係な家族へ取り立てを行うことは法律で固く禁止されており、もし家族へ直接の請求が来た場合は違法行為として警察や弁護士に相談することが推奨されます。
自己破産が家族に与える影響を抑える方法については以下の記事で解説しています。
3−2 家族が保証人になっている場合は注意が必要
家族への請求が原則行われないとはいえ、ご家族がその借金の「連帯保証人」になっている場合は例外となります。
主債務者であるご本人が自己破産をして返済義務を免除されても、保証人の返済義務まで消滅するわけではありません。そのため、ご本人が自己破産をすると、債権者から保証人であるご家族に対して借金の一括返済が請求されます。
この場合、ご家族自身も多額の返済を迫られることになるため、必要に応じてご家族も含めた債務整理を検討するなど、慎重な対応が求められます。
4章 自己破産後に請求が来たときはどうしたらいい?
1章でも解説した通り、なにかの手違いで自己破産後に請求が来た場合には返済義務はありません。
ここでは、自己破産後に請求が来た時の対処法について解説します。
- 注意点
- 非免責債権や、自己破産手続き時に債権者一覧から漏らしてしまった債権は免責されていません!
自己破産手続き後も支払う義務があるので注意してください。
4−1 免責を受けた借金は支払う必要がない
自己破産をして免責を受けた借金は、返済義務はありませんので、取り立てや督促を受けても応じる必要はありません。
無視しても大丈夫ですし、あまりにもしつこい場合には「自己破産をしたので返済義務はありません」と伝えるようにしましょう。
万が一、債権者が裁判所を通して請求した場合でも、裁判所に自己破産をした事実をしっかり主張すれば「支払う義務はない」と判決を下してくれるので安心してください。
- 友人・知人からの個人の借金も自己破産の対象になる
- 消費者金融など貸金業者や金融機関からの借入だけでなく、友人や知人などといった個人からの借入も自己破産の対象になります。
したがって、自己破産により免責が認められた場合は、友人や知人への借金の返済義務もなくなります。
4−2 任意での返済は自己責任
自己破産で免責されても「義務がなくなった」だけですので、自己判断で返済するのは自由です。
しかし、一度任意で返済し始めて、後から払えなくなるなど、トラブルになると面倒なことになりますのであまりおすすめはできません。
4−2−1 任意で返済したお金は返ってこない
自己破産後に請求が来て、戸惑い返済してしまったというケースもあるでしょう。
その場合、あとから「返済する義務はなかったんだ」と気づいても返還を求めることはできませんので注意してください。
4−3 免責されていない借金は支払いに応じる
非免責債権や、債権者一覧から漏れていた借金は自己破産をしても免責されません。
そのため、手続き後も返済・支払いを続ける必要があります。
特に税金や年金などの公租公課は、支払いを怠ると裁判所を通すことなく強制執行として財産を差し押さえられる可能性があるので注意が必要です。
なお、債権者一覧から漏れていた債権については、免責に同意してもらえることがあるので、専門家に相談してみましょう。
4−4 悪質な取立ては弁護士や警察に相談する
もし、自己破産後に悪質な取り立てを受けている場合には、弁護士や警察に連絡をしましょう。
自己破産の手続きで裁判所がしてくれるのは、借金の返済義務を免除することだけです。その後の取り立てを止めてくれるようなことはしてくれません。
しつこい取り立てが続くような場合には弁護士や警察などに相談しましょう。
ただし、一般的に警察が対法してくれるのは暴力や脅迫など明白に違法性のある行為が伴うケースだけです。書面での請求などの場合、普通の貸金請求書を区別がつかないため、民事不介入として対応してくれない可能性があります。
5章 まとめ
自己破産をすると、借金の返済は免除されます。しかし、何かの手違いで手続き後も請求が来る可能性はあります。
手違いで請求された場合には無視しても大丈夫です。あまりにもしつこい場合には「自己破産をしたので、返済する義務はありません」と伝えれば問題ないでしょう。
一方、非免責債権や、手続き時に債権者一覧に記載し忘れた借金については返済義務が残っていますので、支払いを続けていかなければいけません。
そのため、自己破産をする際にはしっかりと漏らすことなく手続きをしなければいけませんし、非免責債権についても理解して手続き後の返済についても計画を立てる必要があります。
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よくあるご質問
- 自己破産をしても請求はくる?
- 自己破産の手続きが完了すると、借金の返済義務はなくなりますが、稀に手違いが発生し、請求が来てしまうことがあります。
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- 自己破産したらどこまで調べられますか?
- 自己破産の手続きを進めるにあたって調べられるのは、「所有財産」「借金の内容」「免責に関すること」の3点です。詳細を細かく調べられるので、財産を隠すなどはやめておきましょう。
財産を隠していた事実が発覚すれば、自己破産で借金を0にすることができなくなる可能性があり、破産詐欺罪となった場合は厳しい処罰を受けることになります。
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