給与の差押え上限額はいくら?計算方法や差押えの回避方法を解説

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

借金返済の知識
給与の差押え上限額はいくら?計算方法や差押えの回避方法を解説

この記事は約 17 分で読めます。

 この記事を読んでわかること
  • 借金滞納時の給与の差押え上限額
  • 税金滞納時の給与の差押え上限額
  • 給与の差押えまでの流れ
  • 給与が差し押さえられる際の注意点
  • 給与の差押えを回避する方法

給与の差押えは、借金や税金の滞納に対する法的な強制回収手段のひとつです。もし給与が差し押さえられることになったら、どのくらいの額が差し押さえられるのか気になるところでしょう。

今回の記事では、給与の差押え上限額について具体的な計算例を挙げて解説します。また、差押えの手続の流れや、給与が差し押さえられる際の注意点についても見ていきましょう。

さらに、差押えを回避するための方法として、債権者との交渉、地方自治体への相談、そして専門家への相談について説明します。給与差押えのリスクを軽減し、安心して生活を続けるための参考にしてください。

1章 【借金滞納】給与の差押え上限額

借金滞納時の給与の差押え上限額は、法律によって定められています。一般的に、給与の手取り額(所得税、住民税、社会保険料を差し引いた後の額)の4分の1が差押え可能な上限額となります。

ただし、手取り額の4分の3が33万円を超える場合、その超過部分が差押え対象です。たとえば、手取り額が44万円強の場合、4分の3が33万円を超えます。この場合は11万円強が差押え対象となります。

この差押え上限額の計算方法により、借金返済において差押えの影響を受ける額が決まります。ここでは、給与の手取りが30万円および50万円の場合の、差押え上限額の計算を説明しましょう。

1-1 計算例①手取り額が30万円の場合

手取り額が30万円の場合の給与の差押え上限額の計算を見ていきましょう。

法律にもとづき、手取り額の4分の1が、差押え可能な金額となります。30万円の4分の1は75,000円です。

また、手取り額の4分の3が33万円を超えないため、追加の差押えは発生しません。したがって、手取り額が30万円の場合、給与の差押え上限額は75,000円となります。

【計算式】

手取り額300,000円 × 1/4=差押え額75,000円

1-2 計算例②手取り額が50万円の場合

手取り額が50万円の場合の、給与の差押え上限額の計算を見ていきましょう。

まず、手取り額の4分の1を計算すると12万5,000円です。しかし、手取り額の4分の3が37万5,000円となり、これが33万円を超えるため、その超過部分が差押え対象となります。

具体的には、50万円から33万円を引いた17万円が、給与の差押え上限額となります。このように、高額の手取り額の場合、差押え金額が大幅に増加することがあります。

【計算式】

手取り額500,000円 – 330,000円=差押え額170,000円

なお、差押えを解除する手続とはどういうものか、その方法や期限について、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。

2章 【税金滞納】給与の差押え上限額

税金滞納時の給与の差押え上限額は、借金滞納時とは異なる計算方法が適用されます。税金滞納では、まず額面給与から所得税、住民税、社会保険料などの法定控除額を差し引いた後に、残額からさらに10万円を引きます。

その後、配偶者や扶養家族がいる場合には一人あたり45,000円を控除し、最終的に残った金額の20%が差し押え対象となります。税金滞納時はこの複雑な計算により、個々の状況に応じた差押え額が決定され、借金滞納時より厳しい条件が適用されます。

さらに、税金滞納の差押え手続は裁判所の許可を必要としません。税務署や地方自治体の職員は、納税者に対する督促状の発送から10日が経過すると、裁判を経ずに、直接給与差押えを実行できます。

しかもその状態に入ると予告なく差押えが実行されるので、税金滞納者は迅速に対策を講じる必要があります。

2-1 計算例①額面が30万円・単身者の場合

額面が30万円の単身者の場合、税金滞納による給与の差押え上限額の計算を見てみましょう。

まず、額面30万円から所得税、住民税、社会保険料などの法定控除額を差し引きます。ここでは法定控除額を7万円と仮定します。

次に、残額の23万円から基本控除額の10万円を引きます。これで残りは13万円となります。さらに、扶養家族がいないため、配偶者や子供の控除はありません。この13万円に対して20%で、26,000円が差し押え対象額となります。

【計算式】

  1. 額面300,000円 – 法定控除額70,000円=手取り額230,000円
  2. 手取り額230,000円 – 基本控除額100,000円=残額130,000円
  3. 残額130,000円 × 20%=差押え額26,000円

参考までに、単身者が月々の出費を、手取り額23万円以内に収める内訳の例をご紹介します。

  • 住居費:家賃または住宅ローン=75,000円
  • 食費:食材費・外食費=30,000円
  • 光熱費:電気・ガス・水道=10,000円
  • 通信費:インターネット・携帯電話=10,000円
  • 交通費:公共交通機関・ガソリン代=10,000円
  • 医療費:健康保険料・病院代=5,000円
  • 日用品・雑費:日用品購入費=10,000円
  • 被服費:衣服・靴の購入費=5,000円
  • 娯楽・レジャー費:趣味・レジャー=15,000円
  • 保険料:生命保険・その他保険=10,000円
  • 貯蓄・緊急予備費:貯金・予備費=50,000円

合計:230,000円

2-2 計算例②額面50万円・配偶者と子供2人がいる場合

額面が50万円で、配偶者と子供2人がいる場合の税金滞納による給与の差押え上限額の計算を見てみましょう。

まず、50万円から所得税、住民税、社会保険料などの法定控除額を引きます。ここでも法定控除額を7万円と仮定します。

次に、残額の43万円から基本控除額の10万円を差し引きます。この段階で33万円が残ります。配偶者と子供2人のため、1人あたり45,000円の控除を3人分(合計135,000円)を引きます。

残りは195,000円です。この金額の20%である39,000円が差し押え額となります。家族が多いほど控除額が増え、差押え対象額は減少する仕組みです。

【計算式】

  1. 手取り額500,000円 – 法定控除額7万円=手取り額430,000円
  2. 手取りがk430,000円 – 基本控除額100,000円=残額330,000円
  3. 残額330,000円 – 扶養控除額(45,000円 ×3)=残額195,000円
  4. 残額195,000円 × 20%=差押え額39,000円

参考までに、4人家族(父・母・中学生の子・高校生の子)が、月々の生活費を33万円で収める内訳の例をご紹介します。

  • 住居費:家賃または住宅ローン=100,000円
  • 食費:食材費・外食費:=70,000円
  • 光熱費:電気・ガス・水道:=15,000円
  • 通信費:インターネット・携帯電話(4人分)=15,000円
  • 交通費:公共交通機関・ガソリン=10,000円
  • 教育費:中学生の学費・教材費=10,000円
  • 高校生の学費・教材費=20,000円
  • 塾や習い事の費用=20,000円
  • 医療費:健康保険料・病院代=10,000円
  • 日用品・雑費:日用品購入費=10,000円
  • 被服費:衣服・靴の購入費=10,000円
  • 娯楽・レジャー費:家族のレジャーや趣味=10,000円
  • 保険料:生命保険・自動車保険など=20,000円
  • 貯蓄・緊急予備費:貯金・予備費=20,000円

合計:330,000円

差押えの強制執行や差押えの対象外となるものは何かについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

3章 給与が差し押さえられるまでの流れ

給与が差し押さえられるまでの流れは、借金滞納と税金滞納の場合で異なります。借金滞納の場合、債権者がまず債務者に対して支払いを求める通知を送ります。

この通知に応じない場合、借金滞納であれば裁判所を通じて差押え命令が発行されます。一方、税金滞納であれば、裁判所の介入を必要とせず、税務署や地方自治体が直接給与を差押えできます。

どちらの場合も、早めに対策を講じることが、給与の差押えを回避するための鍵となります。具体的な流れと対策について詳しく見ていきましょう。

3-1 借金滞納により差し押さえられる流れ

借金滞納による差押えの流れは以下のとおりです。

1:債権者からの督促(滞納翌日~)

借金の返済期限を過ぎると、債権者からの電話や郵便での督促が始まります。債権者によって督促の時期や方法は異なり、返済期限の翌日から始まる場合もあれば、数日後に督促状が送られてくることもあります。

2:一括返済の請求(滞納から2~3か月後)

滞納を続けると、債権者は期限の利益を失い、残高に遅延損害金を加えて一括返済を求めます。通常、「61日以上」または「3か月(3回分)以上」の滞納が目安となります。

3:支払督促または訴訟(時期は債権者によって異なる)

一括返済の請求を無視すると、債権者は裁判手続を取ります。裁判を起こされるまでの期間は債権者によって異なりますが、通常は滞納開始から3か月程度です。

4:差押命令の発行(裁判後)

裁判で債権者が勝訴すると、強制執行が可能になります。債権者の強制執行申立てにより、差押命令が発行され、裁判所から債務者とその勤務先に送付されます。

5:給与の差押え

差押命令が勤務先に届くと、給与の一部が差し押さえられ、債権者に支払われます。差押え額は、手取り給与の4分の1が原則です。

なお、給料の差押えが原因で会社をクビは違法であることや、不当解雇時の対処法について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

3-2 税金滞納により差し押さえられる流れ

税金滞納による差押えの流れは以下のとおりです。

1:滞納発生

税金の納付期限を過ぎると、滞納が発生します。納税者は速やかに未納税を支払う必要があります。

2:督促状の発送

滞納後、税務署や地方自治体から督促状が送付されます。通常、滞納から税務署は50日以内に、地方自治体は20日以内に送付されることが一般的です。

3:差押えの実行

督促状の発行後、10日以内に支払いが行われなければ、税務署や地方自治体は予告なく給与の差押えを実行します。

税金は督促状発行の10日以降、予告なく給与差押えが実行される⚠️

4章 給与が差し押さえられるときの注意点

給与の差押えは、借金や税金の滞納に対する強制的な回収手段です。給与の差し押さえが実行されると、手取り額の一部が差し押さえられ、債権者に支払われます。

差し押さえられる額には前述のとおり法的な上限が設けられており、生活の維持ができる範囲で行われます。とはいえ、差押えは大きな経済的負担をもたらすため、早期の対策が必要です。

ここでは、給与の差押えに関する次に挙げる2つの注意点について見ていきましょう。

  • 給与の差押え範囲にはボーナスや退職金も含まれる
  • 給与の差押えは滞納分がなくなるまで続く

4-1 給与の差押え範囲にはボーナスや退職金も含まれる

給与の差押さ範囲には、通常の月給だけでなく、ボーナスや退職金も含まれます。ボーナスの差し押さえは、月給と同様に手取り額の4分の1が上限です。

ただし、手取り額が44万円を超える場合は、33万円を超える部分すべてが差押えの対象となります。たとえば、手取りボーナスが50万円の場合、17万円が差し押さえられることになります。

退職金の場合も同様に、手取り額の4分の1が差押えの対象ですが、66万円を超える部分については、全額差し押さえられる可能性があります。

このように、給与だけでなく、一時的な収入であるボーナスや退職金も差押えの対象となるため、特に大きな金額を受け取る場合は注意が必要です。

勤務先は、裁判所からの命令にもとづいて、債務者に支払うべき給与額を報告し、差押え対象額を差し引いて残りの金額を債務者に支払います。債務者は手取り額が減少し、生活費のやりくりが厳しくなります。

とりわけ、ボーナスや退職金は一時的な大きな収入源となるため、その一部が差し押さえられると経済的なダメージが大きくなります。

なお、退職金の差押えとはどういうものかや、借金返済や離婚裁判などとの関係性については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、参考にご覧ください。

4-2 給与の差押えは滞納分がなくなるまで続く

給与の差押えは、滞納分が清算されるまで続きます。具体的には、毎月の給与から一定額が差押えされます。この間、債務者は通常の給与よりも少ない金額で生活しなければならず、経済的な負担が増えるでしょう。

差押えの期間中も、債務者は引き続き債権者との交渉や、裁判所への申立てを通じて差押えの範囲や金額を減額するアクションを実行できます。しかし、基本的には差押えは滞納分が完済されるまで続くため、早期の返済計画の立案が不可欠です。

5章 給与の差押えを回避する方法

給与の差押えを回避する主な方法は2つありますが、状況によって適した手段が異なります。

まず、借金滞納の場合は、債権者との交渉が効果的です。税金滞納の場合は、地方自治体に相談すれば納税の猶予や、分割払いが認められる場合があります。

さらに、債務整理を専門家に依頼するのも有効な手段です。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産などの方法があり、状況に応じた適切な手続の選択が欠かせません。

ここでは、これら3つの給与差押えの回避方法について詳しく見ていきましょう。

5-1 債権者に交渉する

借金滞納の場合、最も直接的な給与差押え回避方法は、債権者との交渉です。債権者に対して現状を説明し、返済計画の見直しや分割払いの交渉を行うことで、給与差押えの回避を図ります。

特に、返済が困難な状況を真摯に伝え、将来の返済意欲を示す姿勢が重要です。債権者も債務者からの返済が最終的に行われるの望んでいるため、交渉に応じる可能性があります。

早めの対応が功を奏する場合が多く、滞納が深刻化する前に行動するのが肝心です。交渉に成功すれば、返済期間の延長や利息の減免などの条件が得られるケースもあります。

それにより、月々の返済額が減り、給与差押えのリスクを低減できます。また、債権者との合意が得られれば、正式な契約書を作成し、双方が合意した条件を守れば、信頼関係を築けるでしょう。

とはいえ、一般人の自分での交渉は簡単ではありません。難しい場合は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼すれば、効果的な交渉を行えます。

5-2 地方自治体に相談する

税金滞納の場合は、地方自治体に相談するのが有効です。地方自治体は税金の徴収に関して、柔軟に対応するケースも少なくありません。納税者の状況に応じて、納税の猶予や分割払いを認める可能性があります。

まず、納税に関する相談窓口に連絡し、現在の経済状況や支払いが困難である理由を説明しましょう。多くの地方自治体では、一定の条件を満たせば、納税の猶予や分割払いが可能です。

それにより、一度に大きな支払いをする必要がなくなり、給与差押えのリスクを軽減できます。

地方自治体との交渉においては、滞納している納税者自身が誠実に状況を説明し、具体的な返済計画を提示すれば、地方自治体はより協力的な対応をしてくれるでしょう。

また、地方自治体は滞納税金の徴収に対して法的措置を取る前に、納税者に対して支援を提供する場合があります。そのため、早期の相談によって、給与差押えを未然に防げるケースもあるでしょう。

必要に応じて専門家に相談し、適切なアドバイスを受けるのも有効です。

5-3 債務整理を専門家に相談する

債務整理を専門家に相談するのも、給与差押えを回避する有効な方法です。債務整理には任意整理、個人再生、自己破産の3つの主要な手続があります。

任意整理は、債権者と直接交渉し、返済条件を見直す手続です。個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、3年から5年の間に分割返済する計画を立てる手続です。

借金返済の最終手段ともいえる自己破産は、裁判所に破産申し立てを行い、資産を清算するのと引き換えに、借金の返済義務を免除してもらう手続です。

ただし、税金は非免責債権であり、自己破産をしても税金の支払い義務は免除されません。

そのため、税金滞納の場合は、債務整理を開始してほかの借金の取り立てをストップし、生まれてくる余剰のお金で、優先して税金を払うのが賢明です。

専門家に相談することにより、自分の状況に最適な債務整理の方法を選択し、適切な手続を進められます。債務整理を行って、給与差押えのリスクを減少させ、経済的な再建を図りましょう。

債務整理の主な種類ごとの特徴やメリット、デメリットについては、以下の表にわかりやすくまとめてあります。

債務整理の種類任意整理個人再生自己破産
特徴裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法
メリット・手続が比較的簡単で費用が安い
・裁判所への申立て記録が残らない
・家族や勤務先に知られない
・借金を大幅に減額できる
・住宅ローンや車ローンなどの財産を守れる
・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い
・借金が全て免除される
・新しい生活をスタートできる
デメリット・減額できる金額は債権者との交渉次第
・将来、再び借金問題に陥る可能性がある
・裁判所への申立て記録が残る・裁判所への申立て記録が残る
・官報に永久に掲載される
・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない
・一定期間、就業制限を受ける
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債務整理の種類と生活への影響に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。

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まとめ

給与の差押えには上限があり、基本的には手取り額の4分の1が原則となります。ただし、手取りの4分の3が33万円を超える場合には、さらに多くの額が差し押さえられる可能性があります。

なお、給与の差押え範囲にはボーナスや退職金も含まれ、これらも同様に差押えの対象となります。さらに、差押えは滞納分が完済されるまで続き、債務者の生活に大きな影響を及ぼす場合があります。

また、税金滞納の場合は裁判所の介入を必要とせず、地方自治体が直接給与を差し押さえることができるため、より迅速かつ厳格に差押えが行われる点に注意が必要です。

差押えを回避するための具体的な方法としては、債権者との交渉、地方自治体への相談、そして専門家に相談したうえでの債務整理が挙げられます。

借金問題に精通した司法書士や弁護士に相談すれば、どの債務整理が適しているかのアドバイスも受けられますし、新たな借り入れ以外の解決方法も提案してくれるでしょう。

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