退職金の差押えとは何か?借金返済や離婚裁判などとの関係性を解説

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退職金の差押えとは何か?借金返済や離婚裁判などとの関係性を解説

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退職金の差押えは債権の回収や離婚時の財産分与、養育費の確保などおいて検討される場合があります。

退職金がどのように扱われるかは、案件によってケースバイケースです。

今回の記事では、退職金の差押えに関する基本的な知識と、それが借金返済や離婚裁判とどのように関連するかを詳しく解説します。

1章 退職金の差押えの基本原則

差押えは、個人の財務状況に重大な影響を及ぼす可能性があります。特に借金の返済や税金の滞納がある場合、退職金は資金源として差押えの対象のひとつです。この差押えプロセスは、特定の法律や規定にもとづいています。

「すでに受け取っている退職金」であれば、その一部もしくは全部が差押えの対象として検討されます。しかし、「未だ受け取っていない退職金」が差押えとなることは、現実的ではないともいえるでしょう。

ただし、受け取ることが確実であれば、債務を履行する際や債務整理の際の算定基礎として「財産」に考慮されることはあります。

このように、今回のテーマである退職金の差押えは非常にデリケートかつ複雑なものがあるので、ここから先は記の基本原則を念頭にお読みください。

1-1 差押えの法的基礎

退職金の差押えに関しては、法的には民事執行法にもとづいています。この法律では、退職金やその性質を持つ給与の一部が差押えの対象外です(民事執行法152条2項)。

一般的な財産の差押えが可能な状況と、その条件について触れておきましょう。一般的に「差押え」が執行されるのは、債務(借金返済)の不履行や税金の滞納が差押えの主な理由です。税金を滞納した場合、裁判所の手続きなしに直接差押えが行われることさえあるのです。

退職金は「給料の後払い」という性格を持っており、会社を辞めなくてもその支払いを求めることができます。破産手続きにおいても、退職金見込額の換価は破産管財人によって実行可能です。

退職金が差押えの対象とならない例外的なケースとして、前述のように中小企業退職金共済制度や確定拠出年金などがあります。これらは法律によって、差押えが禁止されている財産です。

なお、借金滞納で差し押さえられる財産の詳細と、差し押さえまでの流れもに関しては、以下の記事で取り上げています。ぜひ参考にご覧ください。

出典:差押禁止債権制度の見直しに関する具体的検討について|法務省

出典:債権差押命令とは?|東京地方裁判所

1-2 退職金差押えの流れ

借金の返済を滞納した場合の流れについて、見ていきましょう。

税金の滞納の場合は督促状が送付された後、一定の期間内に支払いがない場合には裁判所の手続きを必要とせず、給与、預貯金、不動産などの財産に対する差押えが行われます。地方税法などによって定められているプロセスです。

退職金の差押えが実施される際、差し押さえられる金額は、通常退職金総額の一部に限定されます。民事執行法によれば、退職金の4分の3は差押えから免除されることが定められています。ただし、特定の条件下では、退職金の全額が差押えの対象となることもあります。

借金の返済が滞って退職金が差押えられるプロセスには、裁判所による手続きが関わることが一般的です。債権者は裁判所を通じて差押えを申し立て、裁判所が差押えの可否を決定します。この過程では、債務者の現在の財務状況や差押えに対する反論が考慮される場合があります。

退職金に対する差押えは、債務者が会社を辞めた後に行われるのが一般的です。しかし、自己破産などの特殊な状況では、退職前の退職金見込額も差押えの対象になるケースがあります。この場合、会社に自己破産の事実が知られることになるでしょう​​。

出典:差押禁止債権制度の見直しに関する具体的検討について|法務省

2章 退職金の差押えの範囲

退職金は多くの人にとって、重要な老後の生活資金源です。しかし、借金や税金の滞納などの理由により差押えの対象となることがあります。差押えの範囲は、いくつかの法律により規定されており、退職前と退職後で扱いが異なるので注意を要します。

2-1 退職金を受け取る前

退職金は、給料の後払い的な性質を持ち、日々発生するものと見なされます。そのため、実際に退職していなくても、退職金を受け取る権利は発生しているわけです​​。

借金返済の延滞がある場合、退職金の支給額のうち手取り額の4分の3に相当する金額は差押えから保護されます。ただし、養育費や婚姻生活費用の差押えの場合は、2分の1まで差し押さえることが可能です​​。

税金の滞納の場合、裁判所の手続きなしに直接差押えが行われることがあります。これは税金を滞納した場合に適用される特別な規定にもとづくものです​​。

退職金の差押えは、個人の債権者だけでなく、国税などの公的債権者によっても行われることがあります。この場合、法的な措置にもとづき差押えが進められます​​。

出典:第47条関係 差押えの要件|国税庁

出典:差押禁止債権制度の見直しに関する具体的検討について|法務省

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2-2 退職金を受け取った後

退職金を受け取った後でも、全額が差し押さえられるわけではありません。66万円までの現金は差押えから除外されることがあります。これは債務者の2ヶ月分の生活費に相当する金額として定められています。

一方で、預貯金に関しては差押えを禁止する特別な規定により、全額が差押えの対象となる可能性があります。預貯金は、一度入金されると差押えの対象になるため、注意が必要です。

特定の退職金制度(中小企業退職金共済制度や確定拠出年金制度など)は、自己破産時においても差押えから免除される場合があるでしょう。これらの退職金制度は、法律により差押えが禁止されています。

退職金の差押え範囲の原則では、退職金額の1/4が差し押さえられることになりますが、あくまで退職金の受領と金額が法律上確定している場合に限られます​​​​。

出典:差押禁止債権 企業型DCの掛金|日本企業型確定拠出年金センター

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3章 退職金の差押えを避けるために有効な2つの方法

退職金の差押えは、多くの人にとって深刻な経済的影響を及ぼす可能性があります。しかし、適切な対処法を理解し実行することで、このリスクを軽減できます。特に、司法書士に相談して差押えを避ける方法は、個人の経済的な安定に大きく貢献できます。

3-1 司法書士に相談して「差押禁止債権の範囲変更の申立て」を行う

「差押禁止債権の範囲変更の申立て」は、差押えを受けそうな人が、差し押さえられる財産の範囲を変更することを求める手続きです。この申立てにより、生活に必要な最低限の資産を保護できます​​。

この手続きは複雑であり、多くの書類が必要になるため、専門家である司法書士などの支援を得ることが重要です。司法書士は、債務者の現状や生活必需品に関する詳細を把握し、適切なアドバイスとサポートを提供します​​。

出典:差押禁止債権の範囲変更申立Q&A|東京地方裁判所

参考:差押範囲変更(減縮)の申立てをする方へ|東京地方裁判所

差押えを受けそうな状況でそれを避ける対策を検討している方は、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください!

3-2 司法書士に相談して「債務整理」を実行する

「債務整理」とは、借金の整理や再編成を指し、個人再生や自己破産などの手続きを指しています。これらの手続きを通じて、給料や退職金の差押えを止めることが可能です​​。

債務整理の手続きを開始することで、差し押さえられていた給料や退職金の一部を保護できます。このプロセスには、特定の法律にもとづく手続きが必要であり、司法書士がそのサポートを提供することで、債務者はより効果的に自身の財産を守ることが可能です​​。

なお、債務整理の種類やその詳細については、以下の記事で取り上げています。ぜひ参考にしてください。

借金が返せなくなって債務整理を検討している方は、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください!

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4章 退職金差押えと離婚裁判

退職金の差押えは、離婚時の財産分与において考慮される要素です。退職金は「給与の後払い」という観点から夫婦の共有財産と見なされることが多く、その分配は離婚裁判において重要な争点となります。

退職金の取り扱いは、その支給が確実であるか、すでに支給されているかによって異なり、複数の要因によって決定されます。詳しく見ていきましょう。

4-1 離婚裁判における退職金の扱い

退職金が給与の後払いとしての性質を持つ場合、財産分与の対象となることが一般的です。この根拠は、退職金が夫婦の協力の下で成り立っていた労働の対価であるという考え方にもとづいています。

退職金がすでに支給されている場合

退職金がすでに支給されている場合、その分配は婚姻期間中に蓄積された労働の対価として計算されます。具体的な計算方法は以下のとおりです。

退職金額 × 婚姻期間 ÷ 勤続期間 = 財産分与額

特殊な状況下で支給される退職金、たとえば合併に伴う特別支給などは、一般的な退職金の性質を持たないため、財産分与の対象にはならない可能性が高いです​​。

退職金が未だ支給されていない場金

退職金が未だ支給されていない場合でも、支払いがほぼ確実であると見なされれば、財産分与の対象となりえます。退職金の支払いが確実かどうかは会社の規定、経営状況、勤務状況、支払われるまでの期間などにもとづいて総合的に判断されます。

未払いの退職金を計算する際、一般的な計算式は以下のとおりです。

現時点で退職した場合の退職金額 × 婚姻期間 ÷ 勤続期間 = 財産分与額

また、定年退職時の退職金予定額を基準にする方法もあります​​。

退職金を財産分与の対象とする際、勤務先の規定や安定性、勤務状況が重要な要素となります。特に、退職金制度の有無や計算方法は雇用契約書や就業規則に明記されている場合が多いです​​。

退職金の支給が不確実な場合は、財産分与の対象に含まれないこともあります。

出典:財産分与制度に関する論点の検討|法務省

4-2 離婚時の退職金差押えと法的複雑性

離婚裁判において慰謝料や財産分与の対象として退職金の差押えが検討される場合があります。とはいえ、手続きは複雑であり、必ずしも認められるわけではありません。

しかし、一旦裁判所が退職金の仮差押えを認めると、退職金の動きが制限される可能性があります。それを避けたい場合は、事前に司法書士などの専門家に相談しておくのが賢明でしょう。

離婚裁判や借金の返済によって退職金が差し押さえられそうになってお困りの方は、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください!

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5章 退職金と養育費

退職金と養育費の関係は離婚時の財産分与において重要な要素です。退職金は収入として扱われる場合があり、それが養育費の算定に影響を与えることがあります。また、退職金から養育費を支払う可能性や、退職金を差し押さえる手続きも存在します。

5-1 養育費と退職金の関連性

退職金が収入として扱われるかどうかは、離婚時の財産分与や養育費の算定において重要です。特に、退職金を取り崩して生活している場合には、その取り崩した額が収入として扱われることがあります​​。

退職金の一括給付と毎月給与に加算される前払いの場合では、養育費算定における扱いに不均衡が生じる可能性があります。一括給付を受けた場合、それが収入として扱われない可能性があるためです​​。

なお、退職後に無収入の状態にある場合でも、その潜在的な稼働能力や雇用保険の受給を養育費算定の基礎とする場合があります​​。

参考までに、養育費は義務者の年収や子供の数、年齢によって変動し、義務者が給与所得者の場合、子供1人あたりの養育費は2万円~4万円の範囲で算定されることが多いです​​。

出典:扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明 | 裁判所

参考:債権差押命令とは?|東京地方裁判所

5-2 養育費に関する退職金差押えの流れ

養育費のための退職金差押えは、請求側にとって経済的保障を確保する重要な手段となりえます。そのため、養育費の支払いに滞りがある場合、退職金から差し押さえられる可能性があります。

特に義務者が他の収入源を持たない場合に、退職金を養育費を確実に回収するための手段として利用することが検討されるでしょう。

養育費の差押えには、義務者の退職金の額、支払い能力などが考慮されます。退職金の一部または全部を、養育費として差し押さえることは可能ですが、そのための具体的な法的手続きには複数のステップが含まれます。

養育費のための退職金の利用には、当事者間での交渉や裁判所の介入が伴うことがあります。特に、退職金からの養育費支払いの合意に至らない場合、裁判所による調停や判決が必要になることがあります。

出典:扶養義務(養育費・婚姻費用等)に係る債権差押命令申立ての説明 | 裁判所

参考:債権差押命令とは?|東京地方裁判所

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まとめ

借金の返済や離婚時の財産分与、養育費の支払いに関して、退職金の差押えが検討される場合があります。退職金が支給される方法や時期によって、その扱いや養育費への影響が異なるため、個々の状況に応じた適切な対応が必要です。

離婚裁判の場合は双方の経済状況や家族構成の変化に応じて、退職金の扱いが変動する可能性があります。再婚や家族構成の変更や、その他の関連情報も影響するでしょう。

退職金が差押えされそうになっている状況は、個人の力だけではなかなか解決が難しいので、司法書士などの専門家からの適切な法的サポートを得ることが最善の解決策となるでしょう。

借金の返済や養育費の支払いのために退職金が差し押さえされることを避けたい方は、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください!

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