計画倒産は違法!違法になるケースや「計画的な倒産」との違いについて

   司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

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計画倒産は違法!違法になるケースや「計画的な倒産」との違いについて

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計画倒産は、企業が自身の債務不履行を意図的に計画する行為で、「計画的な倒産」とは似て非なるものです。前者が違法行為であるのに対し、後者は経営の危機に対処するための合法的な手続きといえます。

今回の記事では倒産が違法になるのはどういうケースかを解説し、合法的な「計画的な倒産」との違いについてもわかりやすく解説します。会社をたたむべきかどうか検討中の経営者の方は、ぜひ参考にしてください。

1章 計画倒産とは

計画倒産は、債務や取引先への支払いなどを踏み倒すことを目的として計画的に行われる倒産のことです。この行為には、債権者を害するための資産の移動や不動産の売却などを計画的に進めるなどの内容が含まれます。

計画倒産は、従業員や取引先、金融機関などをだます行為です。これは詐欺罪に問われるおそれがあります。法律上は、特定の債務者にのみ返済を行うなどの、片寄った不公平な行動を計画・実行することも問題です。

対照的に、「計画的な倒産」は、債務や取引先への支払いを済ませた上で、できるだけ迷惑をかけずに倒産する方法を指します。従業員や取引先に事前に通知し、影響を最小限に留める措置が取られる倒産の仕方です。

また、「計画的な倒産」は、債務不履行を避け、再起に向けたスムーズな行動を可能にします。事前に身辺整理を行い、関係者への責任を果たしながら倒産することがポイントです。

なお、倒産については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。

1-1 計画倒産と「計画的な倒産」の違い

計画倒産と「計画的な倒産」の主な違いは、その目的と法的な影響にあります。計画倒産は違法な行為であり、債権者をだまして債務を踏み倒し、自己の利益を図ることが目的です。

一方、「計画的な倒産」は法的になんら問題のない手続きであり、すべての債務を清算した上で行われます。この倒産の仕方は、従業員や取引先に対して責任ある対応が可能です。

つまり、「計画的な倒産」は、計画倒産のように誰かをあざむいて不当な利益を得るものではなく、合法的に債務を整理した上で事業を清算するやり方で、どちらかといえば「廃業」に近いものです。合法的な債務整理を伴う廃業ともいえるでしょう。

違法な計画倒産を避けるためには、法人の資産と負債を正確に洗い出し、偽装しない姿勢が求められます。また、事業継続の可能性を慎重に検討し、不可能であれば適切な手続きを取るべきです。

倒産手続きを進める際は、司法書士などの専門家への相談が推奨されます。早期の相談により、倒産による関係者への影響を最小限に抑えることが可能です。この「計画的な倒産」については、4章以降で詳しく解説します。

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2章 計画倒産が違法になるケース

計画倒産が違法とみなされるのは、意図的に財務状況を悪化させる行為や、債権者をあざむく意図で資産を隠匿・処分する場合です。

計画倒産は一見合法的な倒産手続きを装いつつ、実際には企業の資産を不当に保護し、債権者を害する目的で行われます。これらの行為は法的に禁止されており、詐欺罪や詐欺破産罪に問われる可能性があり、絶対にすべきではありません。

倒産が違法とされるのはどういう場合かを、以下の3つのケースで解説します。

  • 融資を受けたケース
  • 取引先から大量の商品を仕入れたケース
  • 会社の財産を格安で処分するケース

2-1 融資を受けたケース

倒産を予見しながら、その情報を秘密にして融資を受け、受けた資金を運転資金としてではなく引き出して使用する行為は違法とみなされます。このような行為は詐欺罪に該当する可能性があり、法律によって罰せられます。

計画倒産の中でもこのように、融資を受けた後に資金を隠匿または私的に使用するケースは、債権者に対する信義を大きく損ねる行為として扱われるものです。

また、倒産手続きの開始前後で、法人が債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊する行為は、「詐欺破産罪」として処罰の対象になります。これは破産法にもとづく罪であり、具体的な行為としては、財産の隠匿や不当な財産の処分などが挙げられます。

なお、借り入れを行う際に、「返済能力がある」と虚偽の申告をする行為は、特に重大な違法行為とみなされるでしょう。この行為によって企業は、詐欺罪や詐欺破産罪のリスクに直面することになります。

2-2 取引先から大量の商品を仕入れたケース

債権者に不利益をもたらす意図的な商品の仕入れと販売行為は、重要な違法行為のひとつです。具体的には倒産を計画しつつ、その意図を隠して大量の商品を仕入れ、それらを格安で販売し、販売代金をせしめる行為などです。

この行為は、計画倒産の中でも特に債権者の利益を損なう可能性が高いため、厳しく取り締まられています。

また、商品を格安で販売して得た資金を、企業外に不正に流出させることは、債権者保護の観点からも法律によって禁じられている行為です。このような行為は計画倒産の際によく見られ、詐欺罪や詐欺破産罪に問われる可能性が高いといえるでしょう。

これらの行為は企業の倫理に反し、計画倒産の違法性を際立たせる事例として取り扱われます。これを行った事業者は詐欺の意図があったとみなされ、法的な責任を追及されることになるでしょう。

2-3 会社の財産を格安で処分するケース

会社の財産を故意に格安で処分し、その過程で債権者をあざむく行為は、計画倒産における違法行為のひとつです。この行為は、事業者が自身の財務状態を意図的に悪化させ、債権者の権利を侵害するものとみなされます。

資産の不当な処分は、会社の価値を意図的に低下させ、債権者への返済能力を損なう行為です。法律により、破産法の下で破産詐欺として処罰される可能性があります。

債権者に対してフェアといえないこういった行為は、破産手続きの正当性を損なう大きな要因であり、事業者は法的な責任を問われるでしょう。

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3章 計画倒産をしたときに問われる罪

経営者が自らの利益のために、取引先や従業員、金融機関などを欺いて倒産を進める計画倒産は、複数の罪に問われる可能性があります。

計画倒産に適用される代表的な罪の種類を挙げると、以下の2つです。

  • 詐欺罪
  • 詐欺破産罪

それぞれを詳しく見ていきましょう。

3-1 詐欺罪

詐欺罪の詐欺とは、人を欺いて財物を交付させる行為や、不正な利益を得る行為です。計画倒産でいえば、経営者が倒産状態にもかかわらず、資金があるかのように偽装して取引を行うことが該当します。

具体的には、返済能力のない経営者が、返済意志があると嘘をついて新たに資金を借り入れる場合などです。この行為により、経営者は詐欺罪で起訴される可能性があります。

詐欺罪で有罪となった場合、経営者は最大10年以下の懲役刑に処されることになります。罰金刑は設けられておらず、執行猶予が付かない実刑判決が下された場合には、刑務所に収監されます。

しかし、計画倒産に見えるすべてのケースが詐欺罪に該当するわけではありません。経営者が再建手段を検討し、倒産を回避する努力をしたものの、最終的に倒産した場合は犯罪性が問われることは少ないといえるでしょう。

3-2 詐欺破産罪

詐欺破産罪は破産手続きの過程で、債権者の権利を害する目的で財産を隠匿または損壊する行為を指します。この罪は破産法にもとづくもので、計画倒産においては、経営者が倒産前に財産を不当に移動または隠匿することなどに該当します。

詐欺破産罪の訴追は、債権者に対する公平な財産分配の原則を守るために重要です。この罪によって、不正な手段で倒産を隠蔽しようとする行為を抑制し、債権者の権利保護を図ります。

詐欺破産罪に問われる行為の具体例としては、現金や債券証書、貴金属などの財産を隠匿し、または損壊することなどが挙げられるでしょう。これらの行為は債権者の財産回収を妨害し、不公平な状況を作り出します。

破産罪で有罪判決を受けると、1月以上10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、場合によってはその両方の刑罰が課されるケースもあるでしょう。法人の代表者や代理人、従業員などがこの罪に問われた場合、法人自体にも罰金が科される可能性があります。

このように計画倒産は違法であり、決してやってはいけません。ただし、計画倒産と似て非なる「計画的な倒産」であれば合法的でメリットがあり、やってもよい倒産の仕方です。

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4章 計画的な倒産をするメリット

「計画的な倒産」は、経済的な困難に直面した際に、経営者が取ることができる合法的な選択肢のひとつです。この手法は、将来のリスクや不確実性を最小限に抑え、関係者に対して最大限の配慮をする方法として位置づけられます。

「計画的な倒産」の具体的なメリットを挙げると、以下のとおりです。

  • 従業員や取引先への影響を最小限にできる
  • 身辺整理をすませてから倒産できる
  • 再起に向けて行動しやすくなる

個別に見ていきましょう。

4-1 従業員や取引先への影響を最小限にできる

「計画的な倒産」では、従業員や取引先への通知が事前に行われ、彼らが次の手段を講じる時間を確保することができます。これにより、不意の倒産による混乱や経済的損失を避けることが可能です。

事前の計画によって、売掛金の支払いや従業員への給与の清算が適切に行われ、取引先や従業員に対する信頼関係を保ちながら、倒産処理を進めることができます。これは連鎖倒産のリスクを低減させる、重要な効果も期待できるプロセスです。

「計画的な倒産」における透明性の高いコミュニケーションは、従業員や取引先に対して会社の現状と将来計画を明確にすることを可能にし、不安や疑問を解消します。

「計画的な倒産」は、関係者への負の影響を最小化するだけでなく、企業の信用を一定程度保持することにも寄与するでしょう。その結果、将来的に新たなビジネスを始める際の障害が少なくなり、業界内での評価も保たれやすくなります。

4-2 身辺整理をすませてから倒産できる

「計画的な倒産」を決定することで、経営者は債務の整理や資産の処分を含む「身辺整理」も、計画的に進めることができます。このアプローチにより、法的な問題や後々のトラブルを避けることが可能です。

資産の適切な処理と債務の清算を行うことで手続きがスムーズに進み、債権者からの信頼関係を維持できる可能性が高まります。計画的な手順により、企業の社会的責任を果たしながら倒産を進められるため、経営者の倫理的な評価も高まることが期待できるでしょう。

司法書士や弁護士、税理士などの専門家と協力することで、倒産に至るプロセスにおいて法的な要件を満たしつつ、最適な身辺整理の戦略を立案することができます。専門家の助言を受けることは、不測の事態や潜在的なリスクを回避する上で重要です。

4-3 再起に向けて行動しやすくなる

「計画的な倒産」は、未来の事業再構築や新たな起業への道を開くためのステップとなりえます。債務を適切に処理し、関係者との関係を壊さないことで、新しいビジネスチャンスを迎える準備が整いやすくなるでしょう。

倒産を計画的に行うことで、取引先や業界内での信頼を保ちつつ、経済的な再起を目指すことが可能です。このアプローチは、将来にわたってビジネスパートナーや顧客との関係を、再構築しやすくする効果があります。

「計画的な倒産」プロセスを通じて得られる経験は、経営者にとって貴重な学びとなり、次なる事業において成功の確率を高めることに寄与するでしょう。失敗からの教訓を活かすことで、より堅実なビジネスモデルを構築できるのです。

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5章 倒産する時期・日取りの決め方

「計画的な倒産」に際して、倒産する時期や日取りの選定において重要なのは、「現金が最も多い時期・日」を選ぶことです。この日を選定する理由は現金の重要性から、2つあります。

まず 現金は売掛金、従業員の給与、弁護士や税理士の費用、生活費など、多岐にわたる支出を確実に賄うために必要です。

次に、法的手続きの費用です。倒産や清算の手続きにも現金が必要なので、これらの費用を現金で準備しなければなりません。

この2つをクリアするために、倒産の時期や日取りは「現金が最も多い時期・日」を想定して決めるのが賢明です。

6章 「計画的な倒産」を行う流れ

「計画的な倒産」を行う流れは以下の3ステップです。


STEP① 専門家に相談する
STEP② 必要な手続きを行う
STEP③ 予定していた倒産当日を迎える


順を追って見ていきましょう。

STEP① 専門家に相談する

「計画的な倒産」の最初のステップとして、司法書士や弁護士、税理士などの専門家に相談することが重要です。これにより、法律的なリスクを回避し、適切な手続きを理解することができます。

専門家は、事業者の財務状況や法的義務を評価し、「計画的な倒産」の実現可能性についてアドバイスしてくれるでしょう。倒産プロセス中に発生する費用や期間についても、明確にしてくれます。

また、専門家は倒産手続きの法的要件や手続きの流れを説明し、事業主が直面する可能性のあるリスクについて警告します。加えて、潜在的な税務上の影響や社会保険の処理についても助言をするでしょう。

専門家との相談を通じて、事業主は「計画的な倒産」に向けた戦略を立てることができます。この過程で、資産の売却や債権者への通知など、具体的な行動計画が策定されます。

STEP② 必要な手続きを行う

「計画的な倒産」の手続きを開始するにあたり、まずは債権者への通知から始めます。それによって、債権者との間で負債の整理や、和解の交渉を進めることが可能です。

事業者は、法的な倒産手続きを進めるために必要な書類を準備し、提出する必要があります。具体的には財務諸表や債権者リスト、資産の詳細などです。

法的な手続きには、裁判所による手続きの開始を求める申立てが含まれることがあります。この過程では、事業の資産と負債の正確な評価が求められます。

倒産手続き中、事業者は継続的に専門家の指導を受けながら、債権者との交渉や資産の処分を進めるのが賢明です。最終的には、裁判所の決定に従って、企業の解散や清算が正式に行われます。

なお、倒産(法人の破産)については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。

STEP③ 予定していた倒産当日を迎える

予定された倒産当日には、すべての法的手続きが完了していなければなりません。この日までに、債権者との和解が成立し、必要な文書が裁判所に提出されている状態を目指します。

倒産当日は、企業がその事業活動を正式に停止するので、債権者や従業員、その他の関係者への通知が完了していなければなりません。それによって、企業の法的責任や義務が清算され、新たなスタートの準備が整います。

この段階で、企業は資産の売却や清算の過程を最終化し、残存する債務の支払いを完了させる必要があります。これは、債権者への公平な扱いを保証し、法的な紛争のリスクを最小限に抑えるためです。

最後に、倒産(破産)の手続きが終了したことを示す文書が、裁判所から発行されます。企業は法的に解散したと認定され、経営者は新たな事業機会への道を探ることが可能となるでしょう。

これらのプロセスで大切なことは、「計画的な倒産」のつもりなのに、​間違っても計画倒産になってしまわないように、専門家への相談をもとに動くことです。専門家に相談すれ​ば、さまざまな選択肢から総合的にもっとも良い方法を提案してくれるでしょう。

グリーン司法書士法人では企業の倒産に関する、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。違法である計画倒産になってしまわないように、計画的な倒産を検討している経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください!

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まとめ

計画倒産は、債務者が自己の利益を図るために不正な手段を用いて故意に行う倒産プロセスであり、法的に許されない行為です。このような行為には重大な法的後果が伴い、詐欺罪や詐欺破産罪を含む刑事責任が生じ得ます。

一方、「計画的な倒産」は、合法的な手段で破産処理を行うことであり、債権者や関係者への影響を最小限に抑えることを目指す方法です。この違いを理解することは、企業が倒産に至った際の適切な対応策を選択する上で重要です。

会社をたたむことを検討しているなら、絶対に違法な計画倒産を避け、必ず専門家に相談しながら、「計画的な倒産」を通じて責任ある方法で対処してください。

違法な計画倒産になってしまわないように、グリーン司法書士法人では破産に関する、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。計画的な倒産を検討している経営者のみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください!

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