固定資産税の滞納の時効は成立が難しい!払えないときの対処法

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
固定資産税の滞納の時効は成立が難しい!払えないときの対処法

この記事は約 10 分で読めます。

固定資産税にも消滅時効は設定されており、納付期限から5年経過すると納付義務は消滅します。
しかし、現実的には固定資産税の時効を難しいため、納税を放置することはおすすめできません。

固定資産税を滞納すると、遅延損害金も発生しますし、最終的に不動産などの資産が差し押さえられ、競売にかけられる恐れがあります。
本記事では、固定資産税の時効成立が難しい理由や支払いを滞納するリスクを紹介します。

1章 固定資産税の支払い義務の時効は5年だが、成立は難しい

固定資産税は納付期限から5年が経過すると、時効が成立し、納付義務が消滅します。これは地方税法18条にて定められています。

地方税法 第十八条 (地方税の消滅時効)

地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下この款において「地方税の徴収権」という。)は、法定納期限(次の各号に掲げる地方団体の徴収金については、それぞれ当該各号に定める日)の翌日から起算して五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

しかし、固定資産税の納付義務に関する時効が成立するのは現実的ではありません。

その理由として以下の2つが挙げられます。

  • 請求などを受けると時効が中断する
  • 税務署は財産の調査や差押えを容易に行うことができる

それぞれ詳しく解説します。

1−1 請求などを受けると時効が中断する

以下のようなことが生じると、時効がリセットされ、その翌日からまた5年の時効がスタートします。

  • 督促状など支払いを促す書面が送付される
  • 税務署から財産の差押えを受ける
  • 税金の滞納の事実を認める

一般的な借金の場合、金融機関などが借金の存在を漏らしていたり、債務者の住所が分からなかったりして督促などを行わないというケースがあるかもしれません。

しかし、税務署が督促をしないということは考えにくいでしょう。特に固定資産税の場合、不動産に対する税金ですので、住所が分からないことはあり得ません。

1−2 税務署は財産の調査や差押えを容易に行うことができる

一般的な借金の場合、金融機関が債務者の財産を調査したり、差押えをしたりするためには裁判所を通す必要があります。

一方、国や税務署、自治体などは裁判所を通すことなく預金や保険金の調査や財産の差押えを行うことが可能です。

そのため、滞納が続いたら直ちに、財産の調査をして、差押えまで進めることができます。

2章 固定資産税の支払いを滞納するリスク

固定資産税の支払いを滞納するのは大きなリスクを伴います。そのため、固定資産税を含め、税金は最優先で支払うことをおすすめします。

ここでは、固定資産税の支払いを滞納した時に生じるリスクについて解説します。

2−1 延滞金が加算される

固定資産税を滞納すると、延滞金が発生します。固定資産税の延滞金は高い傾向があり、東京都では年利9%が加算されます。

9%というとそれほど高く感じないかもしれませんが、毎年元本の約1割が延滞金として上乗せされていくということですので、滞納すればするほど高額になっていきます。

2−2 財産を差し押さえられる

税務署からの督促を無視し続けると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。

前章でもお話しましたが、税務署は裁判所を通すことなく財産の差押えを行うことができます。

民間企業に比べ簡単に差押えの手続きが可能であるため、躊躇はありません。

不動産や預金、給与など、所有する財産を処分されてしまうリスクがあるということは理解しておきましょう。

3章 固定資産税は債務整理で解決できない

固定資産税を含め、公租公課は非免責債権に該当するため債務整理では解決することは不可能です。自己破産をしても支払いが免除されることはありませんし、個人再生で減額することもありません。

そのため、滞納しているものが固定資産税など税金のみの場合には、税務署などに相談するしかありません。その場合の対処法については4章にて解説します。

一方、借金やローンがある場合には、それらを債務整理することで余裕を産み、税金の支払いに充てることができるでしょう。

そのため、税金以外に借金がある場合には、まずそちらを整理することが先決です。

債務整理には「自己破産」「個人再生」「任意整理」の3つの種類があります。

借金の状況や資産の状況に応じて、適切な方法を選択しましょう。

3−1 自己破産

自己破産は、収入や資産が不足し、借金の返済ができなくなってしまった方が裁判所に申し立てることで借金の返済義務を免除してもらう手続きです。

税金などを除く借金はなくなりますが、その分一定以上の財産は処分され、債権者へを分配されてしまいます。

一方、自己破産は返済ができず生活に困窮している方を救済する制度ですので、収入に関するハードルはほとんどありません。

収入がない方、少ない方や、借金が高額で個人再生・任意整理では解決が難しい方は自己破産を検討しましょう。

3−2 個人再生

個人再生は、裁判所に申し立てることで、借金額を大幅に減額し、原則3年で完済する返済計画を立てる手続きです。

手続き後も返済は続きますが、自己破産のように財産が処分されることはありません。また、住宅ローン特例を利用することで、住宅ローンを残したまま手続きをし、マイホームの引き上げを避けることも可能です。

ただし、再生計画を遂行できるだけの収入があることが条件となりますので、お仕事をされている方でなければ認められるのは難しいでしょう。

3−3 任意整理

任意整理は、債権者と交渉することで、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。

自己破産・個人再生が裁判所を通した手続きである一方、任意整理は債権者と債務者間の和解契約になります。

そのため、債務整理の中で最も手軽で、リスクが少ない手続きです。

ただし、あくまで利息をカットするだけですので元金は減りません。また、手続き後も返済は続きますので、一定の収入があることが条件になります。

4章 固定資産税をどうしても支払えない時の対処法

固定資産税がどうしても支払えない場合には、以下の方法で対処しましょう。

  • 市役所の相談窓口に相談する
  • 生活保護を受給する
  • 不動産を売却する

それぞれ詳しく解説します。

4−1 自治体の相談窓口に相談する

固定資産税が支払えないのであれば、迅速に自治体に相談窓口に相談しましょう。

問い合わせ先は、固定資産税の納付書や督促状に記載されていますので、そこから連絡してください。

相談窓口では、どのように対処すべきか判断してもらうことが可能です。

また、督促状を無視するよりも、一度でも「自治体に相談した」という事実があるかどうかでも印象は大きく変わります。

そのため、なるべく早く相談するようにしましょう。

4−2 納税に関する救済措置を利用する

固定資産税については、納付が難しい人に向けて救済措置が設けられています。条件などはありますが、自治体に相談することで、何かしらの救済措置を受けられる可能性があります。

具体的には、以下のような救済措置があります。

4−2−1 分納

固定資産税は原則一括または4回(4期)に分けて納付しますが、まとめて納付するのが難しい場合には分納として12回払いに変更することが可能です。

ただし、分納が認められた後に滞納してしまうと、財産が差押えられる可能性が高いですので十分に注意しましょう。

4−2−2 徴収猶予

病気や災害、事業の休廃業など、一時的に固定資産税が支払えない事情がある場合には、一時的に納付を猶予してもらえる可能性があります。

猶予が認められるかの判断は自治体によりますので、事情がある場合には相談してみましょう。

4−2−3 減免

農業などを営んでおり、災害や天候の影響で収入が減ったケースや、家屋が倒壊して復旧が困難であるケースでは、固定資産税を2割〜全額まで免除される可能性があります。

どの程度の減免が認められるかは自治体の判断となりますが、被害の程度に応じて決定されます。

申請期限は納付期限か、災害が発生してから2ヶ月経過した日ですので、災害や天候の影響を受けた後、申請して見るようにしましょう。

4−2−4 換価の猶予

すでに差押えを受けていて、固定資産税を納付することで、一時的に事業の継続や生活の維持が困難となる場合、差押え財産の換価(売却)が猶予される可能性があります。

4−2−5 滞納処分の停止

すでに財産が差押えられているものの、財産を処分される(滞納処分)ことで生活が維持できないほど困窮するようなケースでは、滞納処分が停止が認められる可能性があります。

滞納処分が停止されれば、滞納していた固定資産税の納付義務も亡くなります。

ただし、滞納処分の停止が認められるのは非常にハードルが高く、あまり現実的ではありません。

考えられるケースとしては、老後で、持ち家を処分されてしまうと、年金では新たな住居の家賃が支払えないといったケースです。

4−3 生活保護を受給する

収入がなく、固定資産税の支払いどころか、生活もままならないような状況であれば、生活保護を申請しましょう。

生活保護の受給が認められれば、滞納している固定資産税の支払いも猶予されます。(生活保護の受給終了まで)

また、生活保護受給中は、減免を受けられる可能性が高く、支払額が減額されます。

4−4 不動産を売却する

固定資産税を滞納し続けると、不動産が差押えられる可能性が高いです。

差押えられてしまうと、競売として相場よりもはるかに安く売却されてしまいます。

そのようなことになるくらいであれば、自身で不動産を売却して、その利益で固定資産税を支払うほうが良いでしょう。

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5章 まとめ

固定資産税の時効は5年ですが、成立することはほとんどありません。

また、固定資産税を滞納し続けると、最悪の場合財産を差押えられてしまう恐れがあります。

そのため、固定資産税を含め、公租公課は最優先で支払うようにしましょう。

もし、どうしても支払いが難しい場合には、なるべく早く自治体の相談窓口に相談してみてください。救済措置として、分納や猶予が認められる可能性があります。

なお、固定資産税以外に借金があり、それを解決することで固定資産税の支払いが可能になるのであれば、借金を整理することが先決です。

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よくあるご質問

固定資産税を滞納するとどうなる?
固定資産税を滞納すると起きることは、下記の通りです。
・延滞金が加算される
・財産を差し押さえられる
固定資産税の滞納に時効はある?
固定資産税は納付期限から5年が経過すると、時効が成立し、納付義務が消滅します。
ただし、現実的には時効が成立する可能性は低いです。
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