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- 会社更生法と民事再生法の違いは会社の規模
- 民事再生を利用するのが一般的な方法である
- 会社更生は大規模な会社が利用するため年に1回・2回程度しか起きない
- 債務を返済しながら会社経営をするため資金が必要である
会社を立て直すにあたって聞いたことがある方も多い「会社更生法」と「民事再生法」。どちらも会社を立て直す手続きですが、それぞれ違いがあるので覚えておきましょう。
この記事では、会社更生法と民事再生法の違いを解説します。メリットとデメリットを比較して、最善の選択をしましょう。
目次 ▼
1章 会社更生と民事再生は会社を立て直すための手続き
会社更生と民事再生は、どちらも経営が立ちいかない会社を立て直すための手続きです。赤字経営が続いていたり財産よりも負債が多い状態だったりと、事業が上手くいかない場合の再建方法といえます。
それぞれ規模が違いますが、大きな手続き内容は同じで、抱えている負債を減額して返済しながら会社を立て直せるのがポイントです。
1-1 どちらも会社を存続させることができる
民事再生や会社更生は、会社を存続させることができます。会社をたたむことなく経営を再建できるのは最大の魅力といえるでしょう。
事業を終わらせたいと考えている方は、特別精算や事業譲渡を視野に入れるのもおすすめです。企業が保有する事業の全部あるいは一部を売買できるので、資産にできるのもメリットでしょう。
もし、民事再生や会社更生で返済しながら会社を存続できる余力がない場合や、手元のお金が底をついている状態であれば破産も検討しなくてはいけません。破産すると会社が消滅するので、一からのスタートになります。破産しないためにも、早めに民事再生や会社更生に踏み切るのがよいでしょう。
2章 会社更生法と民事再生法の違いとは?
会社更生法と民事再生法は、抱えていた負債を減額し、残りを返済しながら会社を再建する手続きというのは共通していますが、会社の規模や手続きの時間などが異なります。
では、この記事のメイントピックである会社更生法と民事再生法の違いについて見てきましょう。
2-1 対象になる会社の規模の違い
民事再生と会社更生は、対象になる会社の規模に違いがあります。
民事再生は中小企業が対象で、利用できる会社に制限がありません。そのため、株式会社以外の法人や個人でも利用できるのがポイントです。
一方で、会社更生は大企業が対象です。株式会社に限られており、会社更生をするとニュースになる規模の会社が利用します。直近では鶏卵販売の大手であるイセ食品や、新電力の大手であるF-Powerなどが会社更生の手続きを取りました。
会社更生は、頻度でいうと1年に1件・2件程度のため、ほとんどの場合が民事再生を利用すると考えましょう。
2-2 手続きの時間の違い
民事再生と会社更生は、それぞれ利用する会社の規模が違うため、手続きの時間も異なります。
民事再生の手続きは半年程度が目安で、中小企業の場合は利害関係者が少ないため、比較的スピーディーに手続きができるでしょう。そのため、再建するまでの時間が早いです。
会社更生は大企業のみ利用できるため、より厳格に手続きが行われます。手続きが終了するまで年単位の時間がかかるケースが多いです。また、その分費用もかかるので、会社更生はある程度余力の残った大企業に限定されるでしょう。
2-3 担保権の行使の違い
担保権とは、貸したお金が返済されない場合の備えて契約をし、万が一の場合に回収する権利を確保することです。たとえば、住宅ローンが払えない場合は持ち家を強制的に売却したり、カーローンが払えない場合は車を引き上げるなどの行為が挙げられます。
民事再生において、担保権がある債権は本来であれば実行の対象です。しかし、担保となっている財産を失うと事業継続が困難となり再建できなくなる場合は、対価を払って裁判所に担保権消滅を求めることができます。
民事再生は、再建不可の状況に陥るケースのみ、担保権がある債権を残しておけるのが特徴です。
一方で、会社更生は原則として担保権の行使ができないため、担保権がある債権を残しておけます。ただし、事業の更正のために必要ではないことが明らかな財産は、担保権の実行が認められるので注意しましょう。
2-4 経営陣の権限の違い
民事再生と会社更生は、経営陣の権限も違いがあります。
民事再生は、現在の経営陣が続投したまま手続きを進めること可能です。今までと同じ経営陣で再生計画がスタートさせることができるので、経営への影響を少なくできるでしょう。
会社更生は、手続きが開始すると現在の経営陣は全員退任します。裁判所で管財人がつき、管財人に経営権や会社財産の管理処分権限が移転するので覚えておきましょう。
3章 会社更生のメリット・デメリット
会社更生は、大手株式会社のみが利用できる手続きです。年間でも片手で数える程度しかないため、選択する企業は少なく、会社更生は大きな決断となるでしょう。
会社更生の手続きはメリットとデメリットがあるので、それぞれチェックしておく必要があります。
3-1 会社更生のメリット
会社更生のメリットは、会社を存続させながら債務の減額ができる点です。民事再生にも共通していますが、会社の消滅を防ぐことができるのは最大の魅力でしょう。
また、経営陣が全員退任することから、管財人主導で手続きを進められるのもメリットです。社内の関係が複雑な会社でもスムーズに再建できるのはよいでしょう。
3-2 会社更生のデメリット
会社更生のデメリットは、民事再生よりも規模が大きく、予納金や弁護士費用などの資金が高額な点です。そのため、ある程度資金を残した状態でなければ手続きができません。
また、経営陣が全員退任する点も会社にとってはデメリットでしょう。手続きは管財人に全て任せる必要があるため、退任を受け入れられるかも重要なポイントになっていきます。
会社更生は、大規模な会社の破綻による取引先や従業員、社会への影響を考えて作られた制度のため、第三者的な観点から管財人が必要です。
4章 民事再生のメリット・デメリット
民事再生は、会社を立て直すにあたり一般的な手続きです。ほとんどの場合が民事再生で手続きをするので、決して他人事ではないといえます。
いざというときに、民事再生を選択できるようにメリットとデメリットをチェックしておきましょう。
4-1 民事再生のメリット
民事再生のメリットは、会社の規模に関係なく、会社を存続させながら債務の減額ができる点です。会社更生と異なり、経営陣を続投できるので会社の体制を変えることなく、再建できるのは大きなメリットでしょう。
また、民事再生は債権者にとってもメリットです。特別清算や破産手続きのように会社が消滅しないので、少しでも債務が戻ってくることを考えると再生計画に賛成する債権者も多いでしょう。
4-2 民事再生のデメリット
民事再生のデメリットは、予納金や弁護士費用などの資金を用意するのが大変な点です。会社更生ほどの金額にはなりませんが、小規模な会社でも必ず費用が必要になるため捻出するのが大変なケースもあるでしょう。
とくに、もともと資本金が少なく、会社の利益も少ない状態の場合は注意が必要です。民事再生の手続き費用だけではなく、今後の債務の返済と経営資金が必要になるため、会社によっては厳しく感じるおそれもあるでしょう。
5章 会社更生や民事再生をした後はどうなる?
会社更生や民事再生は、債権者集会で債権者の「頭数で過半数、債権額で2分の1以上」の同意があれば、裁判所によって再生計画案が可決されます。
無事に再生計画案が可決されたら、再生計画に基づき、各債権者に債務の返済をしなければいけません。返済をしながら会社の立て直しを目指しましょう。
5-1 計画に基づいて債務を返済する
会社更生や民事再生の手続き後は、計画に基づいて債務を返済していきます。しかし、途中で計画通りに返済ができなくなった場合は再生計画が失敗するおそれがあるので注意しましょう。会社を立て直すためにも、確実に債務を完済する必要があります。
また、会社更生や民事再生をしたあとは、金融機関の信頼を失っている状態です。すぐに融資を受けるのが難しいため、資金に余裕がある状態で手続きを取らなくてはいけません。
さらに、債務の減額には税金や社会保険料は含まれておりません。そのため、会社更生や民事再生でも免除を受けられないので注意しましょう。
経営していくための資金だけではなく、滞納した税金や社会保険料を全額払いながら減額した債務を同時に支払う状態になります。その点も踏まえて、再建が可能か考えましょう。
6章 会社再生法と民事再生法の違いを知って会社を立て直そう
会社再生法と民事再生法は、基本的な手続きは同じですが対象になる会社が異なります。多くの企業は民事再生が一般的なため、まずは民事再生の手続き方法を把握しておくとよいでしょう。
いずれにしても、会社を存続できるため、会社の再建を考えている場合は最適な方法といえます。手続き後の返済を考えると、ある程度余裕を持ったうえで手続きを検討するのがおすすめです。
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