自己破産・時効の援用なら借金をチャラにできる?デメリットとは?

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

時効の援用
自己破産・時効の援用なら借金をチャラにできる?デメリットとは?

この記事は約 19 分で読めます。

 この記事を読んでわかること

  • 自己破産すれば借金をチャラにできるのかどうか
  • 自己破産のデメリットや注意点
  • 時効援用で借金をチャラにできる
  • 「借金をチャラにできる」と誤解されがちな行動

借金をチャラにしたい多くの人たちにとって、自己破産や時効の援用は一見すると魅力的な解決策に見えます。しかし、これらの手続には多くの誤解やリスクが伴います。

今回の記事では、借金をチャラにできる自己破産と時効の援用に関する基本的な知識や、手続の詳細をわかりやすく解説します。自己破産にどういった条件やデメリットがあるのかも詳しく見ていきましょう。

また、巷(ちまた)でささやかれている「借金がチャラになる方法」の誤解を指摘したうえで、正しい債務整理の知識を持って、賢明な判断をするための情報を提供します。

1章 自己破産なら借金をチャラにできる

自己破産は、借金の返済が不可能になった者が裁判所に申請し、財産を処分してすべての返済義務を免除される手続です。債務者のほとんどの財産は破産管財人によって換価、処分され、債権者に公平な分配が行われます。

自己破産手続が開始されると、財産は債務者の生活にとって必要最低限な物を残して、ほとんどの財産の管理処分権が破産管財人に移され、換価・処分されます。

裁判所が免責を認めると、原則としてすべての債務が免除されるでしょう。つまり、チャラになるということです。ただし、税金や養育費など一部の債務は免除されません。自己破産は、無収入や生活保護受給者でも手続が可能です。

自己破産後は、官報により公告されるため一部の人には知られる可能性がありますが、日常生活に大きな支障はありません。信用情報に事故情報として登録されるため、7年間は新たな借り入れや、クレジットカードの利用が制限されます。

なお、自己破産とはどういうものかや、メリットおよびデメリット、手続およびその流れについては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、参考にご覧ください。

1-1 自己破産は条件を満たせば誰でも手続できる

自己破産は特定の収入要件がなく、無職の人や生活保護受給者でも手続を行えます。借金返済が困難な状況にある、すべての人に開かれた制度といえるでしょう。債務者の収入が不安定でも問題ありません。

自己破産が認められると、養育費や税金など一部の債務を除き、すべての債務が免除されます。ただし、自己破産には条件があります。

また、高額な財産を返済のために手放す必要があります。高額保険や家を残したい場合には利用できません。

1-2 自己破産をしても生活に必要な財産は手元に残せる

自己破産手続を行っても、生活に最低限必要な財産は手元に残せます。法律では、99万円以下の現預金や、生活必需品の保有が可能です。具体的には、日常生活で使用する家電や家具、衣類などが挙げられます。

差押えが禁止されている財産も保護対象となります。たとえば、職業に必要な道具や機器は没収されません。

生活再建のために、自己破産後も基本的な生活環境を維持できるよう、配慮されています。手続中も、破産管財人が財産の管理を行いますが、生活必需品の没収は行われません。

破産法にもとづき、自己破産後も最低限の生活を送ることが可能です。自己破産の手続は、多重債務などの借金問題に困窮する人たちの、再出発を支援するための制度だからです。

1-3 自己破産をしても戸籍や住民票に記録は残らない

自己破産をしても、戸籍や住民票に記録が残ることはありません。自己破産の情報は、官報に公告されますが、一般の人がそれを知る機会は非常に少なく、他人にはバレにくいと考えてよいでしょう。

官報は主に法律関係者や専門家が閲覧するもので、一般人には馴染みがありません。自己破産をしても、通常の生活において身近な人たちに知られるリスクは低いのです。

ただし、信用情報機関に事故情報が7年ほど登録されます。そのため、新たな借り入れやクレジットカードの利用は制限されますが、日常生活において特に問題はありません。

また、自己破産によって一部の職業が制限されることもありますが、これは特定の職業にかぎられます。ほとんどの一般的な職業、および生活には影響がありません。

自己破産手続中や終了後に、他人に知られることは非常に少ないため、再出発に向けた準備を比較的安心して行えます。

1-4 自己破産をしても7年経過すればローンを組める可能性がある

自己破産後、信用情報機関に登録される事故情報は、7年保有されます。この期間が経過すると、事故情報は削除され、信用情報がリセットされます。そのため、自己破産後7年が経過すれば、新たにローンを組める可能性があります。

実際にローンを組むには、金融機関の審査に通る必要があります。ところが、事故情報が削除され、金融取引の履歴がまったくない「真っ白」の状態は「スーパーホワイと7」と呼ばれ、かえって審査に通りなくなる現象が起こります。

理由のひとつには、債務整理などの過去を疑われることです。もうひとつの理由は、債務整理でないとしたら、成人がまったくカードやローンを使っていない珍しさや、借りて返済という行動が確認できないため、支払い能力や信用が判断しづらいということです。

スーパーホワイトを脱出するために、限度額の低いクレジットカードを作って定期的に使い、確実に返済するという行為を繰り返すことでクレヒス(クレジットヒストリー)を積み上げるのが有効です。

このように、自己破産後の信用回復には時間がかかりますが、定期的な収入や安定した職業がある場合、審査に通る可能性が高まります。また、信用情報が回復すれば、住宅ローンや車のローンなどの大きな借り入れも可能となるでしょう。

自己破産後の経済的な再建を図るには、計画的な資金管理が必要です。7年経過後は、新たな金融取引のチャンスが広がります。

借金が自力返済できず自己破産を考えておられるみなさんは、早めにぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。自己破産も含めて債務整理の方法はいくつか選択肢があります。

借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、自身の状況に応じた方法をご提案し、その実行を確実にサポートできます。

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2章 自己破産のデメリット・注意点

自己破産の主なデメリットや注意点として挙げられるのは、次の7項目です。

  • 借金の理由によっては自己破産が認められない場合がある
  • 自己破産をしてもチャラにならない借金もある
  • 持ち家や車などの資産は没収される可能性が高い
  • 連帯保証人や保証人に迷惑がかかる
  • 自己破産手続き中は一部の職業・資格が制限される
  • 自己破産手続き中は引越し・旅行に制限がかかる(管財事件の場合)
  • 自己破産手続き中は郵便物を監視される(管財事件の場合)

個別に内容を、詳しく見ていきましょう。

2-1 借金の理由によっては自己破産が認められない場合がある

自己破産を申請しても、すべての借金が免責されるわけではありません。免責不許可事由には、故意に財産を隠匿したり、特定の債権者に優先的に返済したりする行為が挙げられます。

また、ギャンブルや浪費による借金も免責されない場合があります。これらの行為は、法律で定められた「悪質な債務者行為」とみなされます。

しかし、裁判所は裁量免責という制度を用いて、特定の事情を考慮して免責を認めることもあります。たとえば、生活に困窮している場合や家族の病気などが理由の場合です。

自己破産の手続は複雑であり、法律の専門知識が必要です。そのため、専門家である司法書士などに依頼することが賢明です。

専門家の助言を受けることで、免責不許可事由を避けるための適切な対策が講じられます。最善の結果を得るために、事前に専門家と相談することをおすすめめします。

借金が自力返済できず自己破産を考えているものの、認められない可能性を感じてお悩みのみなさんは、ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。債務整理の方法は自己破産も含めていくつか選択肢があります。

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2-2 自己破産をしてもチャラにならない借金もある

自己破産をしても、すべての借金が免除されるわけではありません。非免責債権には、税金や社会保険料、罰金、賠償金などが挙げられます。これらの債務は、自己破産手続を経ても支払い義務が残ります。

また、扶養義務にもとづく養育費や婚姻費用も免責の対象外です。これらの債務は、社会的な責任を果たすために重要とされています。

したがって、自己破産後もこれらの支払いを続ける必要があります。加えて、自己破産申請時に不正行為があった場合、その債務も免責されません。たとえば、財産の隠匿や偽装による申請などです。

自己破産を検討する際には、これらの非免責債権について十分に理解し、適切な対策を講じることが重要です。

なお、自己破産でも免除にならない6つの非免責債権について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

2-3 持ち家や車などの資産は没収される可能性が高い

自己破産を申請すると、持ち家や車などの高価な資産は原則として没収されます。これらの資産は、債権者への返済に充てられるためです。

たとえば、持ち家が競売にかけられ、その売却代金が債務の一部として分配されます。同様に、高価な車やそのほかの資産も処分の対象となります。

ただし、生活に最低限必要な財産は一定程度保護されます。前述のとおり、99万円以下の現金や生活必需品は保有が認められます。また、裁判所が判断する自由財産の範囲内であれば、特定の資産を保有できる場合もあります。

それによって、自己破産後も基本的な生活を維持できます。しかし、資産の隠匿や不正な処分は法律で禁止されており、発覚した場合は重い罰則が科されます。

したがって、自己破産を検討する際には、資産の取り扱いについて専門家に相談することが重要です。借金問題で困っている方は、早めに債務整理の方法を検討し、適切なアクションを起こすことが望まれます。

ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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2-4 連帯保証人や保証人に迷惑がかかる

自己破産をすると、連帯保証人や保証人が代わりに債務を負うことになります。これは、自己破産の効果が申請者本人にのみ適用されるためです。たとえば、親や配偶者が保証人となっている場合、その人たちが借金の返済を引き受けることになります。

特に家族や親しい友人が保証人である場合、その影響は大きいです。このため、自己破産を決断する前に、保証人と十分に話し合うことが重要です。

連帯保証人や保証人にとっても返済負担を軽減するために、債務整理の一環としてほかの方法を検討することが有益です。たとえば、任意整理や個人再生といったほかの債務整理の方法もあります。

主債務者が自己破産をした場合、連帯保証人や保証人も速やかに司法書士などの専門家の助言を受けながら、どの債務整理方法が最適かを見極めてもらい、実行に移すのが賢明です。差押えが執行されてからでは、債務整理のメリットが機能しなくります。

とにかく早い段階で、専門家に相談していきましょう。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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2-5 自己破産手続中は一部の職業・資格が制限される

自己破産手続中は、一部の職業や資格に制限がかかることがあります。たとえば、弁護士、司法書士、公認会計士などの士業や、保険代理店、警備員などの職業です。

これらの職業は、破産手続開始決定から免責決定が確定するまでの間、資格を一時的に失うことになります。そのため、これらの職業に就いている人は、事前に職場に相談し、配置転換や休職などの対応を検討する必要があります。

また、自己破産の影響を受けないよう、早期に手続を開始することが重要です。手続が完了すれば、資格の復権が認められ、再びその職業に就くことが可能です。

したがって、自己破産を検討する際には、自分の職業や資格に対する影響を十分に理解し、適切な対応策を講じることが必要です。

なお、資格制限に引っかかるものの自己破産に踏み切った女性のケースについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

2-6 自己破産手続中は引越し・旅行に制限がかかる

自己破産手続中、特に管財事件の場合は、裁判所の許可なしに引越しや旅行が制限されます。管財事件とは、財産の処分や債権者への配当が必要な場合に適用される手続です。

管財人が財産の管理を行うため、債務者の行動が制限されます。引越しや旅行を希望する場合は、事前に管財人の許可を得る必要があります。

許可なく長距離を移動すると、財産の隠匿や逃亡の疑いが生じ、手続が遅延する可能性があります。裁判所が移動を認める場合でも、具体的な目的や期間の明確化が求られることになるでしょう。

したがって、自己破産を申請する前に、計画している引越しや旅行について事前に相談し、必要な許可の取得が重要です。それによって、スムーズな手続を進められます。

なお、自己破産をすると旅行に行けなくなるといわれる、その旅行の範囲や制限期間について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

2-7 自己破産手続中は郵便物を監視される

管財事件では、自己破産手続中に郵便物が管財人によって監視されることがあります。これは、債務者の財産状況を正確に把握し、不正行為を防ぐための措置です。

郵便物の監視は、債権者への公平な配当を確保するために重要です。管財人は、債務者に届く郵便物を開封し、内容を確認します。それによって、隠された財産や新たな収入がないかをチェックするわけです。

郵便物の監視は、債務者の生活に一定の不便をもたらしますが、自己破産手続の一環として必要な措置です。債務者は、手続の透明性を確保するために、管財人との協力が求められます。

監視期間中は、郵便物の内容に関する情報を管財人に提供する義務があります。この措置は、自己破産手続が終了するまで続きますが、債務者の再出発を支援するための重要な手段です。

なお、自己破産をすると見られる対象の郵便物や、転送されるケースなどについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

3章 時効の援用でも借金をチャラにできる

借金の消滅時効は、一定期間が経過することで成立し、返済義務が消滅する制度です。消滅時効を成立させるには、時効援用の手続を行う必要があります。借金の時効期間は一般的に5年ですが、債権者に対して正式に「時効の援用」を通知しなければなりません。

この手続を行わないと、借金の返済義務は消滅しません。時効援用通知書は内容証明郵便で送付することで、確実に証拠を残します。

時効援用が成功すると、債務者はその借金の返済義務から解放されます。しかし、時効期間中に債権者からの裁判所を通した支払い督促や訴状が届いた場合、時効が更新(リセット)されます。

また、債務者が借金の一部を返済する行為や、今後の返済を約束するような行為があれば、時効の更新につながります。

時効援用には、いくつかクリアすべきハードルがあります。時効の援用を検討しているみなさんは、今すぐにでもグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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3-1 【注意】借金の時効は自動的に成立しない

借金の時効は、単に時間が経過しただけでは自動的に成立しません。債務者は「時効援用」という手続を通じて、正式に時効を主張する必要があります。

具体的には、債権者に対して時効援用通知書を内容証明郵便で送付し、借金の時効を主張します。この通知書には、借金の特定や時効援用の意思表示が記載されます。

内容証明郵便を用いることで、通知の内容と送付日を証拠として残せます。また、裁判所で訴訟が起こされた場合には、答弁書で時効援用を主張することが必要です。

時効援用が正しく行われないと、借金の返済義務が続くことになります。したがって、時効援用手続は慎重に進める必要があります。

3-2 時効の援用は失敗するおそれもある

時効の援用は失敗する可能性があります。時効の成立には、最後の返済日や債権者からの請求日など、正確な起算点を把握する必要があります。しかし、これを正確に判断するのは難しく、素人が自己判断で手続を進めると失敗することが多いです。

たとえば、時効期間中に一部返済を行った場合や債務を認める発言をした場合、時効が更新されます。また、時効援用通知書を送るタイミングや内容に誤りがあると、時効が成立しない可能性もあります。

そのため、時効援用の手続を進める際は、司法書士などの専門家に相談することが賢明です。次項で述べるように、専門家の助言を受けることで、確実に時効を援用し、借金の返済義務から解放されます。

3-3 時効の援用は司法書士・弁護士に依頼しよう

時効期間を迎えた借金の時効援用は、確実に時効援用を成立させるためにも、司法書士などの専門家に依頼するのが賢明です。ここでは、その具体的な理由を挙げておきましょう。

専門知識の活用

司法書士などの専門家は、時効援用に関する法律や手続に精通しており、確実に時効を援用するための適切なアドバイスを提供できます。

複雑な手続の代行

内容証明郵便の作成や送付、裁判所への答弁書提出など、複雑な手続を代行してもらえます。

リスク回避

専門家に依頼することで、手続ミスや時効更新のリスクを最小限に抑えられます。

債権者対応

債権者との交渉やトラブルに対処する際も、法律の専門家が対応することで安心です。

時効援用を確実に成功させるためには、司法書士や弁護士に依頼することが重要です。彼らの専門知識と経験を活用し、借金問題を円滑に解決しましょう。

時効援用を検討しているみなさんは、今すぐにでもグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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4章 借金をチャラにできると誤解されがちな行動

世間では「こうすれば(こうなれば)借金をチャラにできる!」と誤解されがちな行動がいくつか挙げられます。代表的なものは次のとおりです。

  • 夜逃げしたら借金がチャラになる?
  • 死んだら借金がチャラになる?
  • 貸与型奨学金も学校教師になればチャラになる?

これらは「間違い」「誤解」なので、正しい情報を見ていきましょう。

4-1 夜逃げしたら借金がチャラになる?

夜逃げをすれば借金がチャラになると誤解されがちですが、これはまったくの誤解です。借金を返済せずに逃げ回ると、債権者は法的手段を取るでしょう。

たとえば、裁判所に訴えられ、強制執行(給与差押えや不動産の競売)を受ける可能性があります。また、逃亡生活は精神的にも肉体的にも非常に過酷であり、問題の解決にはなりません。

逃げた債務者の居場所がわからなくても、債権者は公示送達という手続によって裁判を進めることができ、知らない間に厳しい判決が下される可能性もあります。

加えて、逃げ回っている間にも利息や遅延損害金が積み重なり、借金が増えていく一方です。自己破産や債務整理などの法的手続の利用で、合法的かつ持続可能な解決策を見つけることが重要です。

なお、そもそも夜逃げは成功できるものかどうかや、夜逃げをせずに借金問題を解決する方法については、以下の記事で解説しています。そちらもぜひ、参考にご覧ください。

4-2 死んだら借金がチャラになる?

借金がチャラになると誤解されがちなもうひとつの行動は、借金を抱えたまま亡くなることです。しかし、借金は相続財産の一部とみなされるため、相続人がその債務を引き継ぐことになります。

相続人が借金を引き継ぎたくない場合は、被相続人の没後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続を行う必要があります。この手続には厳格な要件があるので、相続放棄を行うなら早い段階から準備が必要です。

相続放棄を怠ると、相続人は自動的に借金を含む相続財産を引き継ぐことになります。したがって、専門家の助言を受けながら適切に手続を進めることが重要です。

なお、離婚した夫が死亡した場合に借金が相続されるケースなどに関し、以下の記事で詳しく解説しています。そちらもぜひ、参考にご覧ください。

4-3 貸与型奨学金は教師になるとチャラになる?

奨学金には対応型と給付型があり、給付型は返還の必要がありません。対応型は社会人になってから返済するというルールとなっています。

学校の教師になると奨学金は返さなくてよくなるというのは、かつてあった一部の制度です。すでに廃止されている「返還特別免除制度」では教育職または研究職に就いた場合に、返済を免除してもらえる制度でした。

このことから、今でも学校の先生になれば、奨学金は返さなくてよいという誤った認識につながっています。現実として日本育英会法の廃止に伴い、「返還特別免除制度」は平成15年度採用者をもって終了しています。

日本学生支援機構(JASSO)の奨学金には、一定の条件下で返済が免除される制度もありますが、これは非常に限定的です。たとえば、重大な障害を負った場合や死亡した場合などの特殊な状況のみが対象です。

また、奨学金の返済に困った場合は、返済猶予や減額返還の申請をできます。日本学生支援機構(JASSO)の窓口に連絡して、相談しましょう。

まとめ

借金をチャラにしたい場合に、自己破産と時効の援用は、借金問題の解決策として有効な手段です。しかし、それぞれには特有の条件や手続、デメリットが存在します。

自己破産を選択する場合、借金は免除されますが、ほとんどの資産の没収や職業制限などのリスクがあります。また、時効援用は単に時間が経過するだけでは成立せず、正式な手続を行わなければなりません。

これらの手続は複雑であり、専門家のサポートを受けることが重要です。また、借金がチャラになると誤解されがちな行動として、夜逃げや死亡による借金の免除、奨学金の返済義務の消滅などがあります。

しかし、これらはいずれも間違いであり、現実には問題を解決する方法ではありません。法律にもとづいた正しい債務整理の手続を踏むことで、借金問題を適切に解決できます。

借金問題で困っている方は、早めにこれらの手段を検討し、適切なアクションを起こすことが望まれます。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。借金問題のプロフェッショナルであるグリーン司法書士法人では、個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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