【自己破産】資格制限があるものの自己破産に踏み切ったケース

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

解決事例
【自己破産】資格制限があるものの自己破産に踏み切ったケース

この記事は約 2 分で読めます。

  • 自己破産
  • 20代
  • 女性
  • 保険外交員

【借金の理由】奨学金、生活費、夫のDVによる強制

債務整理前
借金総額
1,600万円
月々返済額
25万円
借入社数
19社
借金の期間
8年
債務整理後
借金総額:0万円月々返済額:0円
減額できた借金総額:1,600万円減額できた月々返済額:25万円

依頼前の状況

※ご相談者様の特定を防ぐために、内容を若干変更しております。

保険外交員として働いていたものの収入は10万円足らず。

結婚し、生まれたばかりの子がいた。生活費は夫と分担していたが到底足りずに借入れ。
しばらくして夫のDVが激しくなり、夫のために借入を強要される等、必ずしも自分のためというのではないところで借金が増えていた。

合わせて奨学金が2件あり、これも返済の負担となっていた。

依頼内容・対応と結果

収入10万に対して返済が25万円と、明らかに債務超過であった。
また、借入れの原因も夫のDVが絡む特殊な案件だったので、保険外交員であったが自己破産しかないとなった。

裁判所や債権者に丁寧に事情を説明し、最終的には依頼者の父の協力も得て手続きを進めた結果、同時廃止にて免責決定を得ることができた、 家庭生活としても夫と正式に離婚が決まり、子と2人、新たなスタートを切ることができた。

特記事項

DVがあったので、仮に夫婦のままだったら家計収支の協力を得ることができない状況になっていただろう。 今回のようなケースでは事情を説明すればOKだろうが、「夫の協力を得ることができない状況」という特殊事情のあるケース

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