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失業や急な出費などで「今月だけ住宅ローンが支払えない…」とお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか。 しかし「一度でも滞納してしまうと、家を失うのでは・・・?」と心配になりますよね。
何らかの事情で住宅ローンの支払いが遅れそうな場合には、金融機関に相談してみましょう。
銀行側も1回程度の支払い遅れの場合、返済日のリスケジュールをしてくれる可能性も高いです。
他にも、家族などにお金を借りてその場をしのぐのも選択肢のひとつです。
一方で、もし、支払えない状況が1ヶ月程度では済まず、数ヶ月続くようであればしっかりと対処法を考えなければいけません。
2ヶ月以上滞納が続くと、ローンの一括請求を受けたり、家が差押えられたりするリスクがあるからです。
本記事では、住宅ローンの支払いを待ってもらうことはできるのか、支払えないときの対処法を解説します。
この記事でわかること
- 住宅ローンの支払いは待ってもらえるのか
- 住宅ローンが支払えないときの対処法
- 住宅ローンを滞納するリスク
目次 ▼
1章 今月だけ住宅ローンが払えない!待ってもらうことは可能?
住宅ローンの支払いはほとんどの場合30年以上続くものですので、時には「今月だけ支払いが厳しい…」という状況に陥る方もいらっしゃるでしょう。
とはいえ、住宅ローンも借金ですので「滞納したらローンが解約されて一括請求されるのでは?」「家が差し押えられてしまうかもしれない」と不安になりますよね。
ここでは、「今月だけ住宅ローンが支払えない」という状況の場合、銀行に待ってもらうことはできるのかについて解説します。
なお、2ヶ月以上の滞納は大きなリスクを伴います。今月だけでなく、それ以降も支払いが難しいという方は2章以降を参考にしてください。
1−1 銀行と交渉することで待ってもらえる可能性はある
今月だけどうしても支払えないという場合には、まず、銀行に相談してみましょう。
事情と支払いの見込みについてきちんと説明すれば待ってもらえる可能性が高いです。
銀行としても1ヶ月程度の支払いを問題視して、一括請求をしたり、差押えをしたりするのは債務者が破産する可能性が高く、大きな損失を出すリスクを負うからです。
また、相談することで、住宅ローンのリスケジュール(支払い期間の延長など)に応じてもらえる可能性が高いでしょう。
「銀行に話したら、ローンを解約されてしまうかもしれない」と相談や報告をせずにいるほうがずっと問題です。
少しでも支払いが遅れそうと思ったら、迅速に相談するようにしましょう。
1−2 1〜2ヶ月程度なら借金をして返すのも一つの手段
1〜2ヶ月程度であれば、親戚などにお金を借りて支払うのも一つの手段です。親戚からお金を借りるのが難しいのであれば、苦肉の策として消費者金融で借りるのも考えましょう。
一般的な借金をさらに借金で返すのは自転車操業となりおすすめできることではありません。しかし、住宅ローンとなると事情が変わってきます。
一度や二度の滞納で、住む場所を失うのはあまりにも代償が大きすぎます。例えば、1ヶ月のローンの支払いが8万円なのであれば、消費者金融で借りても12回払で月々7000円程度。それが返済できる目処が立つのであれば、そうして解決するのも対策の一つでしょう。
2章 住宅ローンが払えないときの対処法
1ヶ月だけでなく、それ以降も住宅ローンの支払が難しいのであれば、然るべき対処をするべきです。
対処法としては、具体的に以下が上げられます。
- リスケジュールしてもらう
- 金利の低い住宅ローンを借り換える
- 任意売却をする
- 家計を見直す
それぞれ詳しく見ていきましょう。
2−1 リスケジュールしてもらう
前述したように、支払いが難しい場合にはまず借入先である銀行に相談してみましょう。
1ヶ月程度であれば待ってくれる可能性が高いですし、それ以降も支払いが難しそうであれば、リスケジュール(支払い期間の調整等)によって支払額を調整してくれることもあります。
銀行に支払えない原因や事情、今後の支払い目処についてごまかさずにきちんと話してみてください。
2−2 金利の低い住宅ローンに借り換える
住宅ローンは借入額が大きいですので、金利が数%変わるだけでも返済額は大きく変動します。
昨今は住宅ローンが非常に低金利になっている傾向があるので、現在の金利より低いところを探して借り換えることも検討しましょう。
ただし、借り換えには費用がかかります。具体的には以下のとおりです。
既存ローンの解約に際しかかる費用 | |
---|---|
繰上返済手数料 | 繰上げ返済する際に支払う手数料。5,000円〜30,000円程度が目安。 |
保証会社事務手数料 | 一括払いしている保証料を返金してもらうための手数料。10,000円程度が目安。 |
抵当権抹消費用 | 住宅ローンに設定されている抵当権を抹消する際にかかる登録免許税。 費用は不動産1つにつき1,000円。建物と土地がある場合は合計2,000円。 |
新規ローン契約に際しかかる費用 | |
事務手数料 | 住宅ローンの手続きに際し、銀行に支払う手数料。支払額の決定方法は「定型型」「定率型」の2つがあり、一定の金額を支払う「定型型」の場合の相場は3〜5万円。借入額に応じて変動する「定率型」の場合の相場は借入金額の2.2%。(1,000万円のとき、22万円) |
保証料 | 保証会社に支払うお金。前払い型と金利上乗せ型の2つがあり、「前払い型」の場合はローンの金額によって数十万〜100万円程度になる。「金利上乗せ型」二場合は、借入れのローン+0.7%程度。 |
印紙代 | 住宅ローンの契約書を交わす際にかかる税金。借入額によって変動し、2,000円〜20,000円程度です。 |
抵当権設定費用 | 不動産に抵当権を設定する登記申請にかかる登録免許税。住宅ローンの借入額の0.4%。借入れが2,000万円なら、8万円。 |
上記のように、ローンの借換えには、借入額にもよりますが、合計で30〜40万円程度はかかります。
そのため、現時点でローンを支払うのが難しいという場合にはすぐに借り換えをするのは難しい可能性があります。
ただし住宅ローン借り換え時には、ローン借り換え時にかかる諸費用も借り換え後の住宅ローンに上乗せ可能です。
諸費用をローンに含めても、借り換え後の金利が低く総支払額が下がる場合は、借り換えを検討してみましょう。
2−3 任意売却をする
今後も住宅ローンの支払いが難しいのであれば、家を任意売却するのも選択肢の一つです。
住宅ローンを滞納し続けると、最終的には家は差し押さえられ、競売にかけられます。競売も「売る」という点では同じですが、任意売却のほうが相場に近い価格で売却することが可能です。
売却額よりもローンの残債が多い場合、その残債は返済しなければいけませんが、それは競売であっても同じ。それであれば、任意売却でなるべく高く売ったほうがよいでしょう。
2−4 家計を見直す
住宅ローンの支払いが難しくなるのは、収入が減ったり養育費などが増えたりするケースがほとんどではないでしょうか。
住宅ローンを組んだ時点と、収入と支出のバランスが変わってしまったのであれば一度家計を見直さなければいけません。
家計簿などに記録して、外食が多い、交遊費が多いなど無駄遣いが見られるのであればそれらをカットすることも大切です。スマートフォンを格安スマホに切り替えるだけでも出費を抑えることができます。
また、支出を抑えるだけでなく、収入を増やすことも検討してみてください。
例えば、奥様が専業主婦なのであればパートに出てもらったり、自身で副業をはじめたりするのもよいでしょう。
3章 住宅ローンを滞納するリスク
住宅ローンを滞納するのには様々なリスクがあります。
具体的には以下のとおりです。
- 遅延損害金が上乗せされる
- ブラックリストに載る
- 代位弁済により保証会社への支払い義務が生じる
- 団信保険が解約される
- ローンの残債が一括請求される
- 財産が差し押さえられる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
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3−1 遅延損害金が上乗せされる
支払いが1日でも遅れると遅延損害金が発生します。遅延損害金は年率15〜20%と高い傾向があるため、滞納が続けば高額になるでしょう。
遅延損害金は、滞納額と利息にさらに上乗せされて請求されるため注意が必要です。
遅延損害金は以下のように計算します。
※閏年の場合は366日
例えば、返済予定額10万円を、30日滞納した場合の1ヶ月(30日)あたりの遅延損害金(年率20%)は以下のようになります。
3−2 ブラックリストに載る
住宅ローンを滞納すると、信用情報機関に事故情報として登録されます。いわゆるブラックリストです。
ブラックリストに登録されると、以下のことが制限されます。
- 新たな借入れやローンの利用
- クレジットカードの作成・利用
- 携帯電話・スマートフォン本体の分割払い
なお、ブラックリストから情報が消えるのは滞納が解消されてから5年〜7年です。つまり、滞納が続く限り、ブラックリストに情報は残り続けます。
3−3 代位弁済により保証会社への支払い義務が生じる
住宅ローンが滞納されると、銀行は保証会社に代位弁済を求めます。代位弁済とは、債務者(借入れをしている人)の代わりに、保証会社が代わりに支払いを行うことです。
「保証会社が払ってくれるのであれば、もう返さなくていい」と思われるかもしれませんが、保証会社は債務者に対してしっかり請求をしてきます。
そのため、代位弁済が行われたあとは、今度は保証会社への支払い義務が生じるのです。
3−4 団信保険が解約される
住宅ローンの契約時に団体信用生命保険という保険に加入している方がほとんどかと思います。
団信保険は、契約者が亡くなったときや大きな病気になったときにローンの残債がなくなる保険です。(保証の範囲は銀行口座によって異なる)
住宅ローンを滞納してしまうと、この団信保険が解約される可能性があります。
3−5 ローンの残債が一括請求される
債務者には通常「返済期日を決定し、その日までに返済すればよい」とされ、その期日以前には請求を受けないという権利(期限の利益)があります。
ローンの返済を滞納してしまうと、この期限の利益が喪失し、債権者は債務者に対して一括請求することが可能になります。
一括請求を受け、それを返済することができない場合には自己破産など債務整理をするしかなくなってしまうので注意が必要です。
なお、一度一括請求を受け入れてしまうと分割払いなどに戻すことは原則としてできません。
3−6 財産が差し押さえられる
ローンの返済を滞納し、督促をも無視し続けると、強制執行として財産が差し押さえられます。
住宅ローンの場合、住宅が差し押さえられる可能性が高いでしょう。
もし、住宅だけでは残債をまかなえない場合には、給与や預貯金も差押えの対象になります。
4章 住宅ローンが払えずお困りの方はグリーン司法書士法人にご相談ください
住宅ローンの支払いができずお困りの方は、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。
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ご相談者様の状況を確認しながら、最適な解決策を提案させていただきます。
初回相談は無料です。オンライン相談にも対応していますので、お気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 住宅ローンが支払えないときはどうすればいい?
- 住宅ローンが支払えないときの対処法は、主に下記の通りです。
・リスケジュールしてもらう
・金利の低い住宅ローンに借り換える
・任意売却をする
・家計を見直す
住宅ローンが支払えないときの対処法について詳しくはコチラ
- 住宅ローンは何か月滞納できる?
- 住宅ローンを2ヶ月以上滞納すると、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。
住宅ローンの滞納について詳しくはコチラ