借金を10年以上放置すれば時効で踏み倒しは可能?返済義務と解決方法を解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

時効の援用
借金を10年以上放置すれば時効で踏み倒しは可能?返済義務と解決方法を解説

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 この記事を読んでわかること
  • 借金を10年以上放置した場合の消滅時効の可能性がわかる
  • 消滅時効が成立するための3つの条件がわかる
  • 借金を10年以上放置するリスクがわかる
  • 借金を踏み倒さず解決させる方法がわかる

借金を返さずに10年以上放置すれば、時効により踏み倒すことはできるのでしょうか。

確かに10年という月日は長いため、それ以上の年数において借金を返さず放置していれば、貸した相手も貸したことさえ忘れているのではないかと考えてしまいがちです。

借金は支払期日から5~10年経過すると、時効を迎えます。 ただし、仮に借金を10年以上放置していたとしても、自動的に時効で消滅し、返済義務が免除されるわけではありません。

そこで、借金を10年以上放置した場合、時効で踏み倒しできるのか、返済義務と問題解決の方法について次の4つの章に分けて詳しく解説していきます。

借金があるものの、10年以上放置している状態ですでに時効ではないのかと考えている方は、ぜひこの記事を参考にされてください。

グリーン司法書士法人では借金の状況やご希望に応じて、適した対応方法をご提案いたします。
また、あなたが時効成立しているかの確認も可能です。

10年以上借金を放置している場合や時効が成立するのか確認したい方はお気軽にご相談ください。

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1章 借金を10年以上放置した場合の消滅時効の可能性

借金を10年以上放置した場合、「消滅時効」により返済義務はなくなっている可能性もゼロではありません。

消滅時効について、民法では以下のとおり定めがあります。

民法第166条(債権等の消滅時効)
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

  • 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。
  • 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。

ただし、この消滅時効の規定は最近改正され、内容が変わりました。

そのため、借金が消滅時効で消えるまでの期間は、お金を借りた時期がいつなのかによって次のとおり異なります。

  1. 2020年3月31日以前の借金
  2. 2020年4月1日以降の借金

それぞれの必要な期間について説明します。

1-1 2020年3月31日以前の借金

2020年3月31日以前の借金の消滅時効成立までに必要な期間は、次のとおりです。

  • 銀行や消費者金融など貸金業者や銀行からの借金は5年
  • 親や友人など個人間の借金は10年

誰からお金を借りているかによって必要な期間は異なるため注意してください。

単純に言えば、会社から借りた場合は「5年」、個人から借りた場合は「10年」となります。

1-2 2020年4月1日以降の借金

2020年4月1日以降の借金の消滅時効成立までに必要な期間は、次のいずれか早いタイミングです。

  • 権利を行使できると知ったときから5年間
  • 権利を行使できることができるときから10年間

金融会社との契約では、支払期日を記載した契約を双方合意のもとで結んでいるため、期日到来は把握できていると考えれば「5年」が消滅時効成立までに必要な期間と考えられます。

グリーン司法書士法人では、あなたのケースで消滅時効が成立しているかどうかの確認が可能です。 お気軽にお問い合わせください。

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2章 消滅時効が成立するための3つの条件

借金の消滅時効成立のためには、次の3つの「条件」を満たすことが必要です。

  1. 最後の返済から5年以上経過
  2. 時効が更新されていない
  3. 時効の援用をしている

それぞれの条件について説明していきます。

  • そもそも消滅時効が成立しているのか知りたい
  • 借金を最後に返済してから5年以上経過している
  • いきなり昔の借金の訴状や支払督促状が送られてきた

上記に当てはまる場合はまずはグリーン司法書士法人にご相談ください。あなたが消滅時効が成立しているかの確認が可能です。

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2-1 最後の返済から5年以上経過

借金の消滅時効成立のためには、最後の返済をした日の翌日から5年以上経過していることが必要です。

ただし過去に「裁判」を提起され、判決が確定していれば、消滅時効成立までの期間は「確定判決から10年」に変更されます。

2-2 時効が更新されていない

借金の消滅時効成立のためには、最後に借金を支払ってから5年以内に時効が「更新」されていないことも必要になります。

時効が更新されるのは、主に次の2つがあったときです。

  1. 本人の債務承認
  2. 債権者からの裁判所を通じた請求

それぞれ説明していきます。

本人の債務承認

時効が更新されるのは、本人の「債務承認」があったときです。

「債務承認」とは、返済の意思を示す次の行為などが該当します。

  • 支払い猶予を申し出ること
  • 分割払いを申し出ること
  • 借金を一部返済すること

そのため、

「後日支払います」

「分けて払えるようにしてもらえませんか」

といった相談をすることや、たとえ1円でも返済することにより「承認」とみなされ、時効は更新され「リセット」されます。

どのような行為が具体的に承認と捉えられるかは様々です。予想外の行為によって時効が更新されることもあり得るので、何もせずに専門家へ相談するようにしましょう。

債権者からの裁判所を通じた請求

債権者が「裁判所」を通じて次の手続で返済を請求した場合、時効は更新されます。

  • 訴訟の提起
  • 支払督促

訴訟により判決が確定することと、支払督促で仮執行宣言が付与されたものが確定することには同じ効力があり、いずれの場合でも消滅時効の経過期間は更新されゼロからのスタートとなります。

2-3 時効の援用をしている

借金の返済義務を消滅させるためには、時効期間を経過したときに「時効の援用」を手続することが必要です。

単に一定期間が経過しただけでは足りません。

時効の援用とは
時効の援用とは、債権者に対し時効を迎えたことについての権利を行使することです。

時効が成立することで利益を得る側から債権者に対し、時効の完成を「主張」します。

手続方法として、内容証明郵便で債権者に対し「時効援用通知書」を発送する方法がありますが、失敗しないためにも専門家に依頼したほうが確実です。

3章 借金を10年以上放置するリスク

借金を返さずに放置していれば、いずれ時効を迎え返済義務はなくなると考え、逃げ続けたくなることもあるでしょう。

しかし借金を10年以上放置すれば、次の3つの「リスク」を抱えた状態が続くことになります。

  1. 遅延損害金が発生し続ける
  2. ブラックリストに載り続ける
  3. 精神的負担を負い続ける

それぞれのリスクについて説明します。

3-1 遅延損害金が発生し続ける

借金を10年以上放置すれば、「遅延損害金」が発生し続けるリスクがあります。

返済しなった10年間はもちろんのこと、時効が更新され「リセット」されれば、さらに時効までの期間は長くなり遅延損害金も増えます

遅延損害金は滞納した翌日から発生し続けるため、時効が成立しなければ返済金額がかなり膨らむと留意しておくべきです。

3-2 ブラックリストに載り続ける

借金を10年以上放置すれば、「ブラックリスト」に載り続けることになります。

その理由として、借入れなどの情報を扱う個人信用情報機関に「長期延滞」の情報が載り続けることになることが挙げられます。

本来、「延滞」の記載は延滞が解消して5年は消えないため、放置している借金があれば解消されない状況が続くことになります。

3-3 精神的負担を負い続ける

借金を10年以上放置すれば、「精神的負担」を負い続けることになります。

時効の成立を狙う場合、いつ更新のための手続をされるかわからないままの「危険」な状態で、返済せず逃げる状態が続きます。

さらに時効が成立しなければ、多額に膨らんだ借金を返すことに不安を抱えた状態となるでしょう。

借金が膨らみすぎて返済不可能な状態になっているのなら、後は自己破産するしかありません。

時効の援用間近という段階で訴えられる可能性もあり、判決が出れば新たに時効成立まで10年必要になるため、借金は放置せずに早めの問題解決に向けた手続が必要です。

4章 借金を踏み倒さず解決させる方法

資金面にゆとりのない中で、10年以上放置している借金があれば、そのまま返さず踏み倒したくなってしまうものでしょう。

しかし、他の記事で解説しているとおり、借金を抱えたまま逃げ続け、踏み倒すことは現実的には非常に難しいものです。

消滅時効の援用も立派な「解決手段」のひとつであるため、まずは援用を検討し、無理な場合には「債務整理」を考えることになります

債務整理も、細かくは主に次の3種類に分かれます。

  1. 任意整理
  2. 個人再生
  3. 自己破産

それぞれの手続について簡単に説明します。

4-1 任意整理

「任意整理」とは、債権者と直接交渉して将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらい、3~5年で返済する手続です。

裁判所を介さない手続であるため、簡易的な内容であることや誰かに知られるリスクを最小限に抑えることが可能であることがメリットといえます。

4-2 個人再生

「個人再生」とは、裁判所を介して行う手続で、借金を5分の1程度まで減額させ、原則3年で完済を目指します

「住宅資金特別条項」を利用することで、住宅ローンは支払い続けながら、他の借金を減額することができます。

4-3 自己破産

「自己破産」も裁判所を介して行う手続で、借金自体を免除してもらいます

抱える借金額が大きすぎるときや、収入の見込みがなく返済不能状態であるという場合には、自己破産による問題解決が必要といえます。

まとめ

借金を10年以上放置していただけで返済する義務はなくなりません。

消滅時効で必要な期間を経過したとしても自動的に返済義務がなくなるわけではなく、時効の援用など手続が必要となります。

そもそも長い年数において、返済請求から逃げ続けることになり、精神的にも落ち着かない状態が続くと考えられます。

ただ、債務整理であれば法的に認められた手続により、借金が減額されたり免除されたりするため、コソコソと逃げ回る必要はなくなります。

もしも10年以上放置している借金があるものの、返済することが厳しいのでれば、一度グリーン司法書士法人グループへご相談ください。

時効の援用に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。

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