自己破産の弁護士費用はいつ払う?すぐに払えない場合の対処法も解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産の弁護士費用はいつ払う?すぐに払えない場合の対処法も解説

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 この記事を読んでわかること
  • 自己破産の弁護士・司法書士費用を支払うタイミング
  • 自己破産の弁護士・司法書士費用の相場
  • 手元にお金がない場合に自己破産の専門家費用を用意する方法

「自己破産を考えているけど、弁護士費用はいつ払うの?」
「借金で困っているのに、さらに専門家への報酬を支払う余裕がない」

このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。自己破産の手続きは専門家に依頼するのが一般的で、弁護士だけでなく司法書士にも依頼することが可能です。司法書士の方が費用を抑えられる場合もあり、支払いのタイミングや方法についても、事務所によって柔軟な対応をしてくれるところが多く存在します。

本記事では、自己破産における弁護士・司法書士費用の支払いタイミング、費用相場、そして手元にお金がない場合の対処法について詳しく解説します。費用面で自己破産を躊躇している方は、ぜひ最後までご覧ください。

1章 自己破産の弁護士・司法書士費用はいつ払う?

自己破産の弁護士・司法書士費用の支払いタイミングは、相談から手続き完了まで段階的に発生します。

まず相談料と着手金については、手続き開始前に支払うケースが一般的です。相談料は初回相談時に、着手金は正式に依頼契約を結ぶ際に支払うことになります。ただし、最近では相談料・着手金を無料としている事務所が増えており、初期費用の負担を軽減できるケースも多くなっています。

相談料や着手金が無料の事務所では、依頼後すぐに手続きに着手してもらえますが、専門家への報酬については裁判所への申立て前までに支払う必要があります。これは、自己破産の手続きが開始されると、手続き開始前に発生した債務が免責の対象となってしまい、専門家費用も支払い義務が免除されてしまうためです。

したがって、専門家への報酬を完済しない限り、自己破産の手続きを裁判所に申し立てることはできません。

2章 自己破産の弁護士・司法書士費用の相場

自己破産を専門家に依頼する際の費用相場について、弁護士と司法書士それぞれで確認していきましょう。

2-1 弁護士

弁護士に自己破産を依頼する場合の費用相場は、30万円〜80万円程度となっています。費用の幅が広い理由は、事務所の規模や所在地、事案の複雑さによって料金設定が異なるためです。

弁護士に依頼する大きなメリットとして、管財事件となる場合に少額管財手続きを利用できる可能性があることが挙げられます。少額管財事件では予納金が20万円〜30万円程度となる一方、通常の管財事件では50万円〜60万円程度の予納金が必要となります。弁護士に依頼することで予納金を大幅に軽減できるため、結果的に総費用を抑えられる場合があります。

2-2 司法書士

司法書士に自己破産を依頼する場合の費用相場は、20万円〜50万円程度と弁護士よりも安価に設定されています。そのため、専門家への相談費用を抑えたい場合、司法書士への相談を検討すると良いでしょう。

ただし、管財事件になった場合は少額管財事件にならないため、通常の管財事件として50万円〜60万円程度の予納金が必要となる可能性があることも考慮しておかなければなりません。そのため、債務総額が高額な場合や財産が多くて管財事件になることが予想される場合は、司法書士よりも弁護士に依頼した方が結果的に費用を抑えられる可能性もあります。

3章 弁護士・司法書士費用が払えないと自己破産できない

弁護士・司法書士は、依頼者からの費用が全て支払われてから自己破産の申立てを行います。これは、自己破産を申し立てる前に発生した弁護士費用が、自己破産によって免責の対象となってしまうためです。よって、弁護士・司法書士費用を支払うまでは、自己破産の手続きを進められません。

理論的には本人申立てという方法もありますが、自己破産の手続きは複雑で専門的な知識が必要となるため、一般の方が一人で行うのは非常に困難です。必要書類の作成、裁判所との連絡調整、債権者対応など、様々な手続きを適切に行う必要があり、不備があると手続きが長期化したり、最悪の場合は免責が認められない可能性もあります。

また、専門家に依頼せずに手続きを行った場合、管財事件になる可能性が高いでしょう。専門家が代理人として付いている場合は同時廃止で済むケースでも、本人申立ての場合は管財事件となり、結果的に予納金などで高額な費用が必要になります。

4章 手元にお金がない場合に自己破産の専門家費用を用意する方法

手元にお金がない場合に自己破産の専門家費用を用意する方法は以下の通りです。

  • 相談料・着手金無料の弁護士・司法書士に相談する
  • 専門家費用の分割払いに対応している弁護士・司法書士を選ぶ
  • 法テラスを活用する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 相談料・着手金無料の弁護士・司法書士に相談する

自己破産の手続きを検討する際、まず弁護士・司法書士に相談するのが一般的ですが、その際の相談料や、依頼時に支払う着手金が負担になる場合があります。しかし、最近では相談料や着手金を無料としている事務所も増えています。

相談料が無料であれば、費用の心配なく現状を相談し、自己破産の見込みや手続きの流れ、必要な費用などを質問できます。着手金が無料の事務所を選べば、依頼する際の初期費用を抑えられ、手元にまとまったお金がなくてもスムーズに手続きを開始できる可能性があります。まずは、こうした無料相談や無料着手金に対応している事務所を探し、話を聞いてみるのが良いでしょう。

4-2 専門家費用の分割払いに対応している弁護士・司法書士を選ぶ

弁護士に依頼した場合は30万円〜80万円程度、司法書士に依頼した場合は20万円〜50万円程度の専門家費用が必要です。ただし、自己破産を考えている方は経済的に厳しい状況にあるため、多くの弁護士・司法書士事務所は、専門家費用の分割払いに対応しています。

よって、一括での支払いが難しい場合でも、月々の収入に合わせて無理のない範囲で費用を分割して支払うことが可能です。分割払いの条件や期間は事務所によって異なりますが、あなたの具体的な収入や支出の状況を伝えれば、適切な支払いプランを提案してくれるでしょう。費用の支払い方法について不安がある場合は、相談時に率直に伝えて、分割払いの相談に応じてくれる事務所を選ぶことが重要です。

4-3 法テラスを活用する 

手元にお金が全くない、あるいは分割払いも難しいという場合に有効なのが、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を活用することです。民事法律扶助制度を利用すると、弁護士や司法書士の費用だけでなく、自己破産の手続きを進める上で裁判所に納める予納金も法テラスが一時的に立て替えてくれます。

これにより、手持ちのお金がなくても、自己破産の手続きを開始することが可能です。立て替えてもらった費用は、法テラスに対して月々5,000円〜1万円程度で分割して返済していくことになります。

法テラスの民事法律扶助制度を利用するには、収入や資産が一定の基準以下である必要があります。また、手続きの内容や資力状況によっては利用できませんが、自己破産を検討している状態であれば制度の対象となる可能性があります。まずは、あなたが民事法律扶助制度を利用できるかどうか、最寄りの法テラスに相談してみましょう。

5章 費用が理由で自己破産をためらっているなら専門家の無料相談を利用しよう

自己破産の手続きを検討される際、弁護士・司法書士への費用が懸念となり、手続きを躊躇される方も少なくありません。

しかし、借金の返済が苦しくなっている状態であるにもかかわらず、相談をためらってしまうと最悪の場合は、給与や預貯金などが差し押さえられてしまうため、自己破産を検討し始めたらすぐに専門家に相談しましょう。多くの弁護士・司法書士は無料で借金相談に対応しており、費用面を心配せずに手続きに向けた準備を進められます。

グリーン司法書士法人では、借金で苦しんでいる方向けに無料相談を実施しています。電話相談にも対応しておりますので、訪問が難しい方もお気軽にご相談ください。

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まとめ

自己破産の手続きに必要な弁護士・司法書士費用は、通常、相談料・着手金を事前に、残りの報酬は裁判所への申立て前までに全額支払うのが一般的です。これは、自己破産手続き開始後に、専門家費用が免責の対象となってしまうためです。

専門家への依頼費用相場は、弁護士で30万円〜80万円程度、司法書士で20万円〜50万円程度です。もしこの費用が支払えなければ、自己破産の手続きを裁判所に申し立てることができません。

しかし、手元にお金がない場合でも対処法はあります。相談料や着手金が無料の事務所を選んだり、専門家費用の分割払いを相談したりすることが可能です。また、収入や資産の条件を満たせば、法テラスの民事法律扶助制度を利用して、費用や裁判所の予納金を立て替えてもらうこともできます。借金の返済に苦しみ、自己破産を検討し始めたら、事態が悪化する前にすぐに専門家へ相談しましょう。

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