ひととき融資とは?リスクや利用してしまった場合の対処法を解説

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】札幌司法書士会 登録番号札幌第1092号 / 北海道行政書士会所属 登録番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

借金返済の知識
ひととき融資とは?リスクや利用してしまった場合の対処法を解説

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 この記事を読んでわかること
  • ひととき融資の意味や手口
  • 借りる側と貸す側のどちらが犯罪になるか
  • ひととき融資のリスクと利用してしまった場合の適切な対処法

近年、SNS上で「ひととき融資」という言葉を見かける機会が増えています。金銭に困っている人に対して一時的なお金を貸すように装っていますが、その実態は性行為やわいせつ行為を条件に金銭をやり取りさせる極めて危険な行為です。一般的な借入とはまったく異なるうえ、利用者が知らないまま犯罪や性被害に巻き込まれるケースも後を絶ちません。

この記事では、ひととき融資の実態や法的問題、利用してしまった場合のリスクと対処法について詳しく解説します。借金問題で悩んでいる方は、決してひととき融資に手を出さず、適切な相談窓口を利用することが重要です。

1章 ひととき融資とは?

ひととき融資とは、一時的な性交渉を見返りとして金銭を貸し付ける行為を指します。名称だけを見ると通常の個人間融資の一種のように感じますが、その実態は性行為を条件とする点で本来の貸付とは異なります。

個人同士がお金を貸し借りすること自体は違法ではありません。しかし、「銀行に断られた」「急いで現金が必要」といった弱い立場の人につけ込み、性行為を条件にお金を渡す行為は、売春防止法やその他の刑事法規に触れる恐れが高いものです。実際には、「ヤミ金より安全」「すぐ借りられる」と誤解して接触してしまうケースもあり、特に女性が被害に遭う事案が増えています。

さらに、相手が一般人を装っていても、後からヤミ金業者の関係者だったと判明することもあります。金銭トラブルだけでなく、性行為を理由に脅されたり、写真や動画を悪用されたりするなど、深刻な被害に繋がる可能性は高いと言えます。

したがって、多額の借金や突発的な生活費不足で追い込まれている状況であっても、ひととき融資に頼るのは危険です。利用すれば、金銭面だけでなく身体的・精神的な被害に及ぶ恐れがあります。お金の悩みがある場合は、専門家に相談し、法律に基づいた適切な解決方法を検討することが重要です。

2章 ひととき融資の手口

ひととき融資は、主にSNS(X、Instagram)、掲示板サイト、マッチング系サービスなど、匿名性の高い場所でやり取りが始まります。貸主が「お金を貸します」「即日現金可能」と投稿して女性からの連絡を待つケースもあれば、借主側が「お金が必要」「助けてほしい」と投稿し、それを見た人物が接触するケースもあります。

連絡はDMやチャットで行われ、最初は普通の個人間融資のように装われることも多いです。しかし、やり取りを続けるうちに「身体を担保に」「会って話したい」「条件はわかるよね?」などと伝え、性行為を融資条件として提示してくるのが典型的な手口です。

実際に会う段階になると、性交渉と引き換えに現金を渡す、あるいは複数回の性行為を条件に返済免除を約束するなど、法的に重大な問題を含んだ取引が行われることがあります。
当事者同士が合意したつもりであっても、ひととき融資は複数の犯罪に該当する危険性が高く、後からトラブルが発覚することも珍しくありません。

3章 ひととき融資は犯罪になる?借りる側と貸す側に分けて解説

ひととき融資は、単なる個人間の貸し借りではありません。多くの場合、性行為と金銭の交換を前提とする点が、売春、わいせつ行為、暴行・脅迫、違法な貸付行為など複数の犯罪に直結します。ここでは、借りる側・貸す側がどのような法律問題に巻き込まれるのかを整理して解説します。

3-1 借りる側

ひととき融資で性交渉と引き換えにお金を受け取っても、そのこと自体が直ちに犯罪として処罰される訳ではありません。ただし、最初から返済する意思がないのに借金をしたり、返済不能であることを知りながら事実を隠して借りたりした場合は状況次第で詐欺罪が成立する可能性があります。

また、ひととき融資をきっかけに写真の流出や脅迫などの被害に巻き込まれるケースもあるため、返済に困っていても利用してはいけません。

3-2 貸す側

ひととき融資の貸す側は、以下のような罪を犯している可能性があります。

3-2-1 貸金業法違反

日本では、金銭を反復継続して貸し付ける場合、財務局や都道府県に貸金業としての登録を受けなければなりません。貸主本人が「個人の貸し借りだから問題ない」と考えていても、登録のない個人が貸付を続けている場合は、貸金業法に違反する可能性があります。

無登録営業と判断されれば、貸金業法47条の規定により、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

さらに、返済の督促に際して性交渉の事実をほのめかして相手を脅したり、写真や動画を第三者に伝えるようにほのめかしたりすれば、取り立て行為に関する規制にも違反する恐れがあります。

3-2-2 出資法違反

ひととき融資では、性交渉を条件とするだけでなく、非常に高い金利が設定されているケースが多くみられます。たとえ貸金業者として登録していない個人であっても、利息が法律で定められた上限を超えていれば、出資法違反による処罰の対象です。

出資法では金利の上限は年109.5%(うるう年は109.8%、1日あたり0.3%)と定められており、これを超える契約を行ってはいけません。出資法に違反すれば、5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方が科されます。

3-2-3 不同意性交等罪

ひととき融資では、借主が性交渉を拒んだ場合でも、貸主が「返済を待たない」「条件を変える」などと言って強引に行為を迫ることがあります。経済的に追い詰められた相手が断りづらい状況を利用して性行為に及べば、表面上同意があるように見えても、実際には自由な意思に基づくものとは言えません。

このような行為は、刑法が定める不同意性交等罪に該当する可能性があります。不同意性交等罪を犯せば、5年以上の有期拘禁刑(懲役)が科されます。

3-2-4 不同意わいせつ罪

性交渉に至らなくても、貸主がわいせつな目的で借主の身体に触れたり、借主が拒否しているにもかかわらず不適切な行為を続けたりすれば、不同意わいせつ罪に問われる可能性があります。経済的な弱みにつけ込まれた状況では、借主は抵抗しづらいため、「拒否しなかったから同意している」と判断される訳ではありません。不同意わいせつ罪を犯せば、6ヶ月以上10年以下の拘禁刑に科せられます。

3-2-5 児童買春・ポルノ禁止法違反

ひととき融資の相手が18歳未満である場合、性交渉と金銭の授受があれば児童買春に該当する可能性があります。未成年であることを知らなかったとしても、状況によっては児童買春・児童ポルノ禁止法違反として扱われることがあるでしょう。児童買春が成立した場合、法定刑は5年以下の懲役または300万円以下の罰金とされています。

4章 絶対NG!ひととき融資を利用するリスク

ひととき融資を利用するリスクは以下の通りです。

  • 写真の送信や動画の撮影を強要される
  • 法外な金利を要求される
  • 繰り返し性行為を要求される

それぞれ詳しく見ていきましょう。

4-1 写真の送信や動画の撮影を強要される

ひととき融資では、わいせつな写真や動画の送信を求められたり、実際に会った際に撮影されてしまったりするケースもあります。こうした画像は一度相手に渡ってしまうと回収することはできず、後になって「家族や職場に送る」「SNSで公開する」と脅される材料として悪用されることが少なくありません。写真や動画を握られることで、拒否したくても逆らえない状況に追い込まれ、精神的な負担が長期化する恐れがあります。

4-2 法外な金利を要求される

ひととき融資では、出資法の上限を大きく超える法外な金利が設定されることが大半です。金利が明示されていなくても、法外な負担となるケースが多く、返済が追いつかない状況につけ込んで追加の請求を受ける場合もあるでしょう。

また、闇金業者と繋がっている貸主もおり、返済を口実に執拗な連絡や脅しへ発展する危険があります。

4-3 繰り返し性行為を要求される

ひととき融資では、返済が遅れたことを理由に、追加の性行為を求められる事態に発展することがあります。貸主が設定した返済額が実際には支払えないほど高額であれば、滞納を口実に「もう一度会えば待ってあげる」などと要求され、実質的に関係が続いてしまうケースも少なくありません。

要求は次第に強まる傾向があり、避妊の拒否や過度な行為を迫られるなど、相手の意向を無視した内容に変化していく可能性もあります。借主が不利な立場に置かれているほど、こうした要求を断るのは難しくなります。

さらに、貸主が写真や動画を保有している場合、完済後も関係を断ち切れない恐れがあります。一度渡してしまったデータが相手の手元に残る限り、脅迫や要求が続くリスクは消えません。

5章 ひととき融資を利用してしまったら弁護士や警察に要相談

ひととき融資に関わってしまった場合、自分だけで問題を抱え込む必要はありません。性行為を条件とした貸付は、貸主側が複数の犯罪に該当する可能性が高く、被害者である借主が適切な支援を受けられる場面も多くあります。脅迫や不当な要求を受けているのであれば、まずは相手との連絡を控え、証拠となるメッセージや写真をそのまま保存しておくことが重要です。

不安や恐怖を感じる状況であれば、警察に相談することで身の安全を確保できます。脅し文句や画像の送付要求がある場合は、犯罪として扱われる可能性が高いため、早い段階での相談が有効です。また、性的な搾取や金銭トラブルが同時に起きている場合は、弁護士に相談することで、取るべき対応や今後の見通しを具体的に教えてもらえます。

誰かに相談することでトラブルが悪化するのではないかと不安に感じる方もいますが、一人で抱え込むほど状況は悪化しやすくなります。問題を適切に解決するためにも、早めに専門機関へ相談し、安全を確保することが大切です。

6章 借金の返済に困ったら弁護士・司法書士に相談しよう

お金に困ってひととき融資に目を向けてしまう背景には、返済が追いつかない、どこにも借りられないなど、深刻な事情があることが少なくありません。しかし、危険な方法に頼ってしまうと、金銭トラブルだけでなく、心身の安全まで脅かされる事態になりかねません。借金が理由で追い詰められているのであれば、まず検討すべきは法的な手続きや専門家による支援です。

弁護士や司法書士に相談すれば、現在の借金額や収入状況に応じて、任意整理・個人再生・自己破産など、無理なく返済していくための方法を具体的に説明してもらえます。返済額を減らせる可能性があったり、支払いを一時的に止められたりと、法律に基づいた解決策を選択することが可能です。

また、ひととき融資に手を出してしまった理由が「もう限界だった」という場合でも、専門家に相談すれば、今後同じ状況を繰り返さないためのアドバイスを受けられます。問題を抱えたまま一人で悩み続けるよりも、早い段階で相談することで、生活を立て直しやすくなります。危険な選択肢に頼る前に、まずは弁護士・司法書士といった専門家へ相談し、安全で確実な方法で借金問題を解決していきましょう。

グリーン司法書士法人では、借金に悩む方の状況を丁寧にヒアリングしたうえで、最適な解決方法を提案しています。無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

ひととき融資は、経済的困窮につけ込んで性的関係を強要する悪質な犯罪行為です。借主も罪には問われないケースが多いものの、写真の悪用や脅迫、性的搾取など深刻な被害に巻き込まれる恐れがあります。関わった瞬間から生活や人間関係を脅かされるリスクが生じ、決して安全な選択肢とは言えません。

また、借金に追い詰められた状況では、正常な判断が難しくなり、危険な方法に手を伸ばしてしまう場合があります。しかし、ひととき融資は問題を解決するどころか、さらなるトラブルや長期的な負担に繋がりやすい手段です。お金に困った時こそ、感情的な判断ではなく、弁護士・司法書士に相談して安全な解決策を取ることが大切です。

グリーン司法書士法人では、借金でお困りの方の生活再建をサポートしています。危険な選択肢に頼る前に、まずは専門家へ相談し、安全に問題を解消していきましょう。

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ひととき融資に関してよくある質問

ここでは、ひととき融資に関してよくある質問への回答を見ていきましょう。

借りる側は罪に問われますか?
性交渉を条件にお金を受け取る行為自体は、売春防止法上、処罰の対象ではありません。ただし、返済意思がないのに借金をした場合などは、詐欺罪に問われる可能性があります。また、性的被害や恐喝など、別のトラブルに巻き込まれる危険性が高いため、利用してはいけません。
写真や動画を送ってしまった場合、どうすればいいですか?
相手に渡した画像や動画は回収できないため、自分で対応しようとせず、警察や弁護士に相談することが重要です。脅迫文やDMの履歴は証拠になるので削除しないようにしてください。また、必要以上に相手と連絡を取らないことも大切です。

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