任意整理で返済額はどれくらいになる?月々の返済シミュレーションも

司法書士市川有美

監修者:グリーン司法書士法人   市川有美
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第9784号 【保有資格】司法書士

任意整理
任意整理で返済額はどれくらいになる?月々の返済シミュレーションも

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 この記事を読んでわかること
  • 任意整理の仕組みとメリット
  • 任意整理を行うと返済額がどれくらい減るのか
  • 任意整理を行う際の注意点と解決が難しい場合の対処法

任意整理とは、借金の返済が難しくなった場合に、将来利息や遅延損害金をカットし、返済条件を見直すことで負担を軽減する手続きです。ただし、借金の元本自体は原則として減らないため、「毎月の返済額はどれくらいになるのか」「本当に手続きをして意味があるのか」と不安に思う方も多いのではないでしょうか。

本記事では、借金100万円〜500万円の場合を例に、任意整理後の月々の返済額がどれくらいになるのかをシミュレーションします。任意整理による借金問題の解決を検討している場合は、ぜひ参考にしてください。

1章 そもそも任意整理とは?何が減額される

任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、返済条件を見直す債務整理の方法です。借金そのものをゼロにする制度ではありませんが、将来利息や遅延損害金のカット、返済期間の再設定によって、月々の返済負担を現実的な水準まで軽減できる可能性があります。

ここでは、任意整理によって軽減できるもの、変わらないものについて見ていきましょう。

1-1 将来利息や遅延損害金はカットできる

任意整理では、借金が減らない原因になりやすい将来利息や遅延損害金をカットできます。

通常、消費者金融やクレジットカードの借金は、高い利息や遅延損害金が日々積み重なります。そのため、元本をなかなか減らせず、返済が長期化しやすい構造になっています。

任意整理を行うことで、こうした今後の負担をなくしたうえで、元本のみを分割返済していく形に切り替えられるため、返済総額を抑えやすくなります。

1-2 借金の元本は減らない

任意整理では将来利息や遅延損害金はカットできますが、元本そのものは減りません。そのため、借金の額が大きすぎる場合や、収入に対して元本の返済負担が重すぎる場合には、任意整理だけでは借金問題の解決が難しいでしょう。

また、現実的な返済計画を立てられなければ、債権者が交渉に応じてくれない場合もあります。そのような場合には、後述する個人再生や自己破産といった別の債務整理の方法も検討する必要があるでしょう。

1-3 返済期間を3年〜5年に再設定できる

任意整理では、返済期間を原則として3年(36回)〜5年(60回)に再設定する形で和解を目指します。これにより、これまでよりも無理のないペースで返済を続けられる可能性が高まります。

例えば、金利15%・3年で返済予定の100万円の借金がある場合、将来利息をカットしたうえで借金を60回払いにできれば、月々の返済額は大きく圧縮されます。実際にどのくらいの金額になるのかは、借金の総額によって変わるため、次の2章で100万円〜500万円の場合の具体的な返済シミュレーションを詳しく見ていきましょう。

2章 任意整理後の返済額はどれくらいになる?

任意整理では、将来利息や遅延損害金をカットしたうえで、元本のみを原則3年〜5年(36回〜60回)で分割返済していく形になります。ここでは、任意整理をしない場合(金利15%・5年返済)と任意整理をした場合(元本のみ・60回)で、月々の返済額と総返済額がどれくらい変わるのかを、借金額ごとに比較してみましょう。

借金額任意整理しない場合(月々)任意整理しない場合(総返済額)任意整理した場合(月々)任意整理した場合(総返済額)
100万円約24,000円約143万円約16,700円100万円
200万円約48,000円約285万円約33,300円200万円
300万円約71,000円約428万円約50,000円300万円
400万円約95,000円約571万円約66,700円400万円
500万円約120,000円約714万円約83,300円500万円

このように、任意整理を行うことで、月々の返済額だけでなく、最終的な総返済額にも大きな差が生まれることが分かります。借金額が増えるほど利息の負担も比例して重くなるため、高額な借金ほど任意整理による軽減効果を実感しやすい傾向にあるでしょう。

3章 任意整理を行う際の注意点

任意整理は、将来利息のカットや返済期間の調整によって、月々の返済負担を軽減できる有効な方法です。しかし、以下のような注意点もあります。

  • 当初の返済期間が長い場合は月々の返済額が増える
  • クレジットカードやローンの利用が難しくなる
  • 賃貸住宅の審査に落ちる可能性がある
  • 一定の収入がなければ交渉が成立しない

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

3-1 当初の返済期間が長い場合は月々の返済額が増える

任意整理では、返済期間を原則として3年〜5年に再設定して和解を目指します。そのため、当初の返済期間が長ければ、月々の返済額が任意整理後に増えてしまうケースがあります。

例えば、10年や15年といった長期ローンを組んでいた場合、月々の返済額は低く抑えられていることが一般的です。しかし、任意整理によって返済期間が5年程度に短縮されると、元本は変わらないまま完済までの期間が短くなるため、月々の負担が重くなります。

3-2 クレジットカードやローンの利用が難しくなる

任意整理を行うと、一定期間、クレジットカードの新規作成や各種ローンの利用が難しくなるのが一般的です。これは、任意整理を行った事実が信用情報に登録され、金融機関の審査に影響するためです。

その結果、クレジットカードでの分割払いやリボ払いが利用できなくなったり、自動車ローン・教育ローン・フリーローンなどの審査に通りにくくなったりする可能性があります。また、スマートフォン本体の分割購入もできない可能性が高いでしょう。

ただし、全ての支払い手段が失われる訳ではありません。日常の支払いについては、現金払いやデビットカード、銀行口座からの引き落としは引き続き利用できます。また、自動車や家電などの高額な買い物についても、現金一括での購入や、中古品の活用などで対応することは十分可能です。

なお、将来的にローンを利用する予定がある場合は、任意整理のタイミングを慎重に検討したり、完済後に信用情報が回復してから申し込んだりするのが望ましいでしょう。

3-3 賃貸住宅の審査に落ちる可能性がある

任意整理を行ったこと自体が、現在住んでいる賃貸住宅の契約に直ちに影響することは、原則としてありません。家賃を滞納していなければ、任意整理を理由に退去を求められることは基本的にないと考えて良いでしょう。

ただし、今後新たに賃貸住宅を借りる場合には、保証会社の審査に通りにくくなる可能性があります。このような場合の対策としては、信販系ではない保証会社の物件を選ぶ、保証人を立てる、家賃を抑えた物件を選ぶなどの方法が現実的です。

また、引っ越しを予定している場合には、任意整理を行う前に賃貸契約を済ませておくという判断が有効になるケースもあります。任意整理を検討する際は、住居の予定も含め、交渉タイミングを考えて手続きを進めることが大切です。

3-4 一定の収入がなければ交渉が成立しない

任意整理は、将来にわたって継続的に返済を続けられる見込みがあることが前提となる手続きです。そのため、安定した収入がまったくない場合や、返済原資を確保できない場合は、債権者との交渉が成立しない可能性が高くなっています。

債権者は、任意整理に応じるかどうかを判断する際に、「分割であっても確実に返済が続けられるか」という点を重視します。そのため、収入に対して返済額が明らかに過大な場合や、家計の収支バランスが取れていない場合には、希望通りの条件で和解できないこともあります。

このようなケースでは、返済額を抑えられる分割回数で再交渉したり、家計の見直しによって返済原資を確保したりする工夫が必要になります。それでも任意整理での解決が難しければ、個人再生や自己破産といった、より返済負担を大きく軽減できる手続きへの切り替えを検討する必要があるでしょう。

4章 任意整理での解決が難しい場合の対処法

任意整理は、将来利息のカットや返済期間の調整によって、月々の返済負担を抑えられる有効な手続きです。しかし、借金額が大きすぎる場合や、収入とのバランスが取れない場合には、任意整理だけでは根本的な解決に繋がらないケースもあります。

そのような場合は、より返済負担を大きく軽減できる個人再生や自己破産への切り替えを検討しましょう。

4-1 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年(最長5年)で分割返済していく手続きです。任意整理では月々の返済が現実的な金額まで下がらない場合でも、個人再生であれば、借金の元本そのものを大きく減らせる可能性があります。

借金額に応じて減額率が決まり、元本を5分の1〜10分の1程度まで圧縮できるケースも少なくありません。例えば、500万円の借金でも、条件を満たせば100万円前後まで減額され、それを3年で分割返済する形になります。

また、一定の条件を満たせば、住宅ローンを支払いながら自宅を残せる住宅ローン特則を利用できるのも個人再生の大きな特徴です。任意整理では家計の立て直しが難しいものの、「自宅は手放したくない」という方にとっては、現実的な選択肢の一つと言えるでしょう。

ただし、個人再生は継続的に返済できるだけの安定した収入があることが前提条件となります。そのため、無職の場合や収入が著しく不安定な場合は、利用が難しくなっています。また、裁判所の手続きを経るため、任意整理よりも手続きが複雑で、完了までに時間がかかる点にも注意が必要です。

4-2 自己破産

自己破産は、裁判所に申立てを行い、原則として全ての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。免責が認められれば、借金の支払い義務は原則としてなくなりますが、一定以上の財産(持ち家、99万円を超える部分の現金、価値のある自動車など)は処分の対象となります。また、手続き中は一部の職業や資格に一時的な制限がかかる場合があります。

さらに、浪費やギャンブルによる借金、財産の隠匿、特定の債権者だけを優先して返済する行為(偏頗弁済)などがある場合には、免責不許可事由に該当する可能性もあります。裁判所の裁量により免責が認められるケースも少なくありませんが、これらの行為を行わないようにする必要があるでしょう。

なお、自己破産は全てを失う手続きと誤解されがちですが、生活に最低限必要な財産は手元に残したまま、借金問題を法的にリセットできます。返済の目途がどうしても立たない状況では、生活再建のための現実的な選択肢として検討する価値がある手続きと言えるでしょう。

5章 債務整理の方法に迷ったら弁護士・司法書士に相談しよう

任意整理は、返済額を現実的な水準まで抑えられる可能性がある一方で、全ての人にとって最適な方法とは限りません。借金の総額や収入とのバランスによっては、任意整理では返済が難しく、個人再生や自己破産を検討した方が良いケースもあります。

しかし、「任意整理でいくらまで下げられるのか」「本当に返し続けられるのか」「他の方法に切り替えるべきか」といった判断を、自分だけで正確に行うのは簡単ではありません。誤った判断のまま進めてしまうと、返済が行き詰まり、結果的に解決まで遠回りになってしまう恐れもあります。

そのため、借金返済に困ったら弁護士・司法書士に相談するのがおすすめです。弁護士や司法書士に相談すれば、現在の借金額・金利・収入・生活費などをもとに、月々の返済額がどこまで下がるのか、任意整理が現実的かどうかを具体的に判断してもらえます。また、任意整理が難しい場合でも、個人再生や自己破産を含めた最適な解決方法を、状況に応じて提案してもらえるのも大きなメリットです。

グリーン司法書士法人では、任意整理・個人再生・自己破産といった各種債務整理について、現在の借金状況や家計のバランスを踏まえたうえで、一人ひとりに合った解決方法を提案しています。一人で抱え込まないためにも、早めに無料相談にお越しください。

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まとめ

任意整理をした場合としない場合では、月々の返済額にどれくらい差が出るのかを、改めて確認しておきましょう。

借金額任意整理しない場合(月々)任意整理しない場合(総返済額)任意整理した場合(月々)任意整理した場合(総返済額)
100万円約24,000円約143万円約16,700円100万円
200万円約48,000円約285万円約33,300円200万円
300万円約71,000円約428万円約50,000円300万円
400万円約95,000円約571万円約66,700円400万円
500万円約120,000円約714万円約83,300円500万円

このように、借金額が増えれば任意整理による返済負担の軽減幅が大きくなります。ただし、元本は原則として減らないため、借金額や収入とのバランスによっては、別の方法を検討すべきケースもあります。

グリーン司法書士法人では、経験豊富な専門家が借金問題の解決をサポートしています。無料相談も実施しておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

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