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「過払い金」とは、貸金業者に対して払い過ぎていた利息のことで、そのお金を返してもらうための手続が「過払い金請求」です。
払い過ぎていた利息を取り戻すための手続なので、特にデメリットはないだろうと考える方もいるでしょうが、手続内容によってはブラックリストに登録されることもあります。
そこで、
- 過払い金返還請求でブラックリストに登録されるケースとされないケース
- 過払い金返還請求できる期間とブラックリストに載る期間
の2つについて詳しく説明していきます。
結論を先にまとめておくと、次のようになります。
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グリーン司法書士法人では
- そもそも過払い金があるのか?
- 過払い金がある場合、いくら戻ってくるのか?
- 過払い金で借金を完済できるか、そもそも過払い金請求ができるのか?
- ブラックリストに載ってしまうリスクがあるのか?
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借金の有無 | 引き直し計算の結果 | ブラックリストへの登録の有無 |
---|---|---|
完済していない | 引き直し計算をしても債務が残る | ブラックリストに登録される |
引き直し計算すると借金が残らない | 一時的にブラックリストに登録される | |
完済している | - | ブラックリストに登録されない |
目次 ▼
1章 過払い金返還請求でブラックリストに登録されるケースとされないケース
信用情報機関に「事故情報」が登録されることが「ブラックリストに載る」状態です。こうなると、新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなります。
利息制限法の上限を超える金利で長期返済を続けていた場合、過払い金を請求できると考えられますが、この手続によりブラックリスト入りすれば経済的信用を失ってしまいます。
貸金業者が「経済的に信用できない」と判断する情報であり、
- 長期延滞(借金返済が期日より2~3か月以上遅れる)
- 債務整理(交渉や裁判所を介し借金を減額または免除する手続)
- 代位弁済(保証会社が代わりに支払うこと)
などを主な要因として登録される金融事故情報のことです。
「信用情報」とは、借入れの申し込みや契約などに関する情報のことで、信用情報機関が管理しています。
「信用情報機関」は次の3つです。
返済が遅れているときや債務整理をしたときなどの事故情報は、上記3つの信用情報機関で共有されます。
従来までは、過払い請求したときには「契約見直し」という情報が信用情報として登録されていました。
2010年4月19日に「契約見直し」の情報は廃止されたため、過払い請求を理由にブラックリストに載ることはなり、過払い金返還請求をしたことを理由とする信用情報の項目は現在ありません。
ただし請求の手続を行う「タイミング」が借金完済後と完済前かにより、ブラックリスト扱いになるかは異なります。
そこで、
- 過払い金の返還請求でブラックリストに載るケース
- 過払い金の返還請求でブラックリストに載らないケース
の2つについて詳しく説明していきます。
1-1 過払い金の返還請求でブラックリストに載るケース
まだ借金を完済していない状態で過払い金を請求する場合、「引き直し計算」で借金が残るか残らないかで信用情報の扱いが異なるため、それぞれの違いを確認していきましょう。
借金の取引履歴をもとに、利息・元本を計算し直し、実際にどのくらい債務が残っているか確定することです。過去に消費者金融などは法律で定められた法定利息よりも高い利息を取っていたケースが多いため、法定利息に引き直して計算すると過払い金が発生することがあります。
なお、引き直し計算で過払い金が発生するケースについては、以下の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。
引き直し計算で借金が残った場合
返済中の借金について過払い金請求した結果、払いすぎた利息が想定していたよりも少なく、引き直し計算をしても借金が残ることがあります。
引き直し計算後に借金が残る場合は、債務整理したことを示す事故情報が登録されるため、ブラックリストに載ってしまいます。
引き直し計算した後の借金について、月々の返済額や返済総額を減額する交渉を貸金業者と行い、和解した場合も、完済して数年経つまでは事故情報が登録されます。
引き直し計算で完済できた場合
引き直し計算をすると過払いになっていたため過払い金請求した場合でも、一時的に債務整理の情報が登録されることがあります。
ただし引き直し計算で借金が残らないことが借入先に確認されれば、債務整理した情報は削除されることが一般的です。
借入先によっては引き直し計算により借金が残ることを確認するまで信用情報に事故情報を登録しない運用をしていることもあるため、ブラックリストに載るか載らないかは借入先によります。
いずれにしても過払い請求の手続が完了すると「完済」の情報に変更され、ブラックリストは消滅するため、一時的にブラックリストに載る状態になる可能性もあると留意しておきましょう。
グリーン司法書士法人では あなたのケースで過払い金請求をした場合、
ブラックリストに載ってしまうリスクがあるのか?
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1-2 過払い金の返還請求でブラックリストに載らないケース
すでに完済している借金の過払い金請求をしても、事故情報として扱われることはなく、ブラックリストには載りません。
なお、「完済」とは同一の借入先に対する借金すべてを返済し終えた状態のことです。
たとえばキャッシングとショッピングを利用しているカードに対し過払い金を請求する場合、キャッシングは完済していてもショッピングの返済は終わっていなければ、完済前に過払い金を請求することになるため注意してください。
この場合、キャッシングで発生した過払い分とショッピングの利用分を「相殺」し、過払いが上回れば返還請求となります。
しかし債務が上回ったときには、債務整理したという事故情報が登録され、ブラックリストとして扱われます。
2章 過払い金返還請求できる期間とブラックリストに載る期間
すでに完済した借金なども、
「思い返してみれば過払い金が発生しているかもしれない!」
という場合もあるでしょう。
過払い金があるのなら返還してほしいと請求しても、永続的に請求手続ができるわけではありません。
さらに過払い金を請求したくても、ブラックリストにいつまで載るのかわからなければ請求しにくいといったケースもあります。
そこで、
- 過払い金を請求できる期間
- 過払い金請求でブラックリストに載る期間
の2つの期間について説明していきます。
2-1 過払い金を請求できる期間
過払い金の請求はいつまでも可能というわけではなく、最後の取引(完済)から10年以内が返還請求の期限です。
借金を完済して「10年」経過すると、「時効」の成立により請求できなくなります。
また、過払い金返還請求先の貸金業者が「倒産」してしまうと、過払い金を請求する先がなくなるため手続できなくなってしまいます。いずれにしても早めに請求手続したほうが安心です。
なお、過払い金請求の時効については、以下の記事で詳しく説明しています。ぜひ参考にしてください。
2-2 過払い金請求でブラックリストに載る期間
完済前の過払い金請求では、引き直し計算した結果、借金が残れば債務整理したことを示す事故情報が登録されブラックリスト入りします。
しかし事故情報は永久に残るわけではなく、借金がなくなってから「5年」程度で削除されます。
引き直し計算で完済できた場合でも、一時的にブラックリストとして扱われますが、過払い金の返還手続が完了した後に「完済」の情報に変わるため事故情報は消えます。
ただし、過払い金請求した借入先やそのグループ会社では、社内独自の事故情報として半永久的に登録される「社内ブラック扱い」となるため、新規でお金を借りることもカードを作ることもできなくなります。
まとめ
信用情報に事故情報が登録される状態を「ブラックリストに載る」と表現することがありますが、本来払う必要のなかった払い過ぎた利息を取り戻す「過払い金請求」でもブラックリストに載ってしまうことがあります。
ただし、過払い金請求すれば必ずブラックリストに載るわけではありません。
それよりも注意したいのは、過払い金返還の請求は原則、最後の取引(完済)から10年でできなくなること、貸金業者が倒産した場合には返還請求が困難になることです。
今払っている借金やすでに完済している借金に過払い金が発生しているのか、返還請求手続によりブラックリストに載るか知りたいなら、まずは債務整理に詳しいグリーン司法書士法人グループへ相談してみることをオススメします。
過払い金に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
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よくあるご質問
- 過払い金請求をするとブラックリストに登録される?
- 過払い金請求時に利息・元本を計算し直す引き直し計算を行って、借金がまだ残る場合には信用情報機関にブラックリストとして登録されてしまいます。また、引き直し計算で完済しているとわかった場合にも一時的にブラックリストに登録されるケースがあります。
過払い金請求時のブラックリスト登録について詳しくはコチラ
- 過払い金はどんな人が対象になる?
- 下記に当てはまる借金をしていた人は過払い金請求の対象になる可能性が高いです。
・貸金業者からの借金
・ 2010年(平成22年)6月17日以前に借入開始した借金
・完済してから10年以内の借金
・請求先の会社が存在する借金
上記の借金に該当する場合、過払い金請求が可能かどうか司法書士や弁護士に相談してみましょう。
過払い金請求の対象について詳しくはコチラ