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自己破産することを決断したとき、司法書士と弁護士のどちらに相談したほうがよいのか迷う方は少なくないようです。
司法書士と弁護士の自己破産における違いは、どこまで代理で手続してもらえるか、依頼したときの費用などが挙げられます。
他にも違いはいろいろありますが、司法書士でも自己破産は手続できるため、弁護士とどちらに依頼するべきかニーズに応じて選ぶことが必要です。
そこで、自己破産における司法書士と弁護士の違いについて、どちらの専門家に依頼するべきなのか解説していきます。
- 自己破産における司法書士と弁護士の違いとは何か
- 自己破産を依頼する司法書士や弁護士はどのように選べばよいか
目次 ▼
1章 自己破産における司法書士と弁護士の違い
自己破産における司法書士と弁護士の大きな違いは、司法書士は「代理人」になれないため本人が申立てることになるのに対し、弁護士は代理人になれるため代理人申立てになります。
そのため司法書士と弁護士では、自己破産における以下の「違い」があるといえます。
- 代理権の内容が異なる
- 裁判所に行く回数が異なる
- 弁護士は債権者集会・免責審尋に参加できる
- 弁護士が申立てないと管財事件になる場合がある
- 依頼費用
それぞれどのような違いがあるのか説明します。
1-1 代理権の内容が異なる
自己破産における司法書士と弁護士の違いとして、「代理権」の内容が挙げられます。
「司法書士」に依頼すると、自己破産の申立てに必要な「書類作成」は依頼できるものの、申立てそのものは本人が行う体裁になります。
「弁護士」に依頼した場合には、本人の「代理人」として自己破産を申立ててもらえるため、代理権の内容が異なるといえます。
ただし司法書士に依頼した場合でも、自己破産申し立てにかかる作業の大部分を代行してもらえます。
裁判所からの郵便物なども司法書士事務所に届くため、特に大きな違いはないともいえます。
1-2 裁判所に行く回数が異なる
自己破産における司法書士と弁護士の違いとして、「裁判所」に行く回数が挙げられます。
「司法書士」に依頼すると、裁判所によっては裁判官と面接するときと免責審尋の合計「2回」、裁判所に出向くことが必要です。
「弁護士」に依頼すると、裁判所に出廷するのは免責決定のとき「1回」ですむケースが多いといえます。
そのため司法書士と弁護士では、裁判所に出向く回数が異なるといえます。
ただし管轄の裁判所によっては、司法書士に依頼しても、裁判所に出向かなくて済むことも多いのが実情です。
1-3 弁護士は債権者集会・免責審尋に参加できる
自己破産における司法書士と弁護士の違いとして、債権者集会と免責審尋への出席権が挙げられます。
弁護士と司法書士では、「免責審尋」や「債権者集会」に本人の代理で出席できるかどうかの権利もなります。
免責審尋は、同時廃止において裁判官が免責してよいか判断するための「面談」で、本人確認や住所や氏名の変更の有無などを形式的な確認がほとんどです。
司法書士は手続の代理権はないため、免責審尋に本人と出席することはできません。
弁護士には手続の代理権があるため、本人と一緒に免責審尋に付き添うことができ、裁判官の質問にも代わりに答えたり意見を述べたりできます。
また、管財事件の場合に開催される債権者集会についても、司法書士は本人に付き添うことはできませんが、弁護士は本人と一緒に債権者集会へ出席して代わりに答えたり意見を述べたりできます。
1-4 弁護士が申立てないと管財事件になる場合がある
自己破産における司法書士と弁護士の違いとして、手続が「管財事件」になることが挙げられます。
裁判所によって運用が異なるものの、東京地方裁判所などの場合は、本人申立てについては管財事件として扱います。
管財事件では裁判所の選任する破産管財人に対する報酬として、管財費用が必要です。
少額管財と通常管財の2種類があり、少額管財は20万円、通常管財では50万円の管財費用がかかります。
東京地裁での管財事件の運用についても、弁護士に依頼すれば少額管財になることが多いのに対し、司法書士に依頼すると本人申立てとなるため通常管財になる可能性が高くなってしまいます。
司法書士に依頼すると専門家に支払う報酬は安く抑えることができるものの、管財予納金が30万円も高くなってしまう可能性があると留意しておきましょう。
1-5 依頼費用が異なる
自己破産における司法書士と弁護士の違いとして、依頼費用が挙げられます。
司法書士は弁護士よりも代理権の幅が狭いため、サポートできる範囲も小さくなる分、「依頼費用」は安く抑えることができます。
自己破産を司法書士に依頼した場合の費用は20~40万円であるのに対し、弁護士に依頼したときの相場は30~50万円です。
同じ手続でも10万円程度の差がでる可能性があるといえますが、依頼する事務所によっても異なるため、サービスの範囲や費用を確認した上で契約するとよいでしょう。
2章 自己破産を依頼する司法書士・弁護士の選び方
自己破産を依頼するときの司法書士と弁護士の選び方として、まずどちらに依頼する場合にも、債務整理など借金問題に強い専門家を選ぶことが大切です。
司法書士にも得意分野があり、債務整理をメインで行うケースもあれば、相続や不動産登記などを主とする場合もあります。
弁護士についても、特殊事件以外の損害賠償や相続・離婚・交通事故、刑事事件に債務整理など扱うことのできる分野が多岐に渡るため、得意分野に差があるといえます。
司法書士と弁護士のどちらの場合でも、債務整理は取り扱っていない専門家もいるため、事前に確認が必要です。
破産法は国の法律であり1つしかないものの、裁判所ごとに取り扱いが異なる部分もあるため、司法書士と弁護士のどちらかに関係なく経験豊富な専門家に相談したほうがよいといえます。
先に説明した司法書士と弁護士の違いを踏まえた上で、借金問題に詳しい専門家に手続を依頼することをおすすめします。
まとめ
自己破産における司法書士と弁護士の大きな違いは、本人の代理人としてどこまでできるか、かかる費用に違いがあります。
司法書士に依頼すると、必要書類の作成は代理してもらえるものの、申立ては本人が行うことになります。
実際には本人が裁判所へ書類を持参するわけではなく、司法書士が書類を提出して裁判所とやり取りを行うため、それほど大きな差はありません。
しかし本人申立ては管財事件の中でも通常管財になる可能性が高いため、司法書士に依頼すると報酬は安く抑えることができても、管財予納金は高くなる可能性があることは留意しておきましょう。
どちらに依頼する場合にも、費用面だけにとらわれず債務整理など借金問題に強い専門家を選ぶことが大切といえますが、グリーン司法書士法人であれば借金問題解決の実績や経験が豊富です。
もっともよい方法を提案できるため、もし自己破産を司法書士と弁護士のどちらに依頼するべきか迷っているのなら、お気軽にグリーン司法書士法人でご相談ください。
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