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「自分が自己破産をしたら養育費を支払わなくて良くなるのだろうか?」
「元夫が自己破産をしたら養育費は支払われなくなる?」
と気になる方もいらっしゃるでしょう。
養育費は「非免責債権」と言って、自己破産などの債務整理をしても、支払い義務が免除されません。
しかし、自己破産をするほど生活に困窮しているのであれば、養育費の支払いを続けるのは難しいと感じるのではないでしょうか。
一方で、相手が自己破産をした後、養育費の支払いが滞ってしまったら、生活に関わる問題です。
そこで今回は、自己破産と養育費の関係について詳しく解説します。
目次 ▼
1章 自己破産をしても養育費の支払い義務はなくならない
自己破産をしても養育費の支払い義務はなくなりません。
養育費の支払い請求権は「非免責債権」に該当するからです。
非免責債権とは自己破産をしても返済義務がなくならない借金を指します。
なお、自己破産をしても過去に発生している養育費の支払い義務がなくならないだけでなく、将来的に発生する養育費についても支払い義務は残り続けるのでご注意ください。
1−1 滞納している養育費
相手が養育費を滞納している場合、養育費を請求する権利を持つ親権者は債権者として扱われます。
そして法律上、養育費は「非免責債権」といって、自己破産手続きをしても支払い義務がなくならない(免責されない)債権と定められています。
そのため、相手が自己破産をしたからといって、滞納している養育費を請求する権利はなくなりません。つまり、支払う義務を負う側(債務者)は自己破産をしても、滞納している養育費は支払わなければいけないということです。
1−2 将来支払う養育費
自己破産は、破産時点で発生している債務の支払い義務を免除する手続きです。
一方、将来支払うべき養育費は、破産時点ではまだ支払い義務が発生していないため、自己破産をしたからといって影響は受けません。
自己破産後に友人から借金をして、そのお金を返さなくて良いということにはならないのと同じです。
そのため、自己破産後も養育費は支払い続けなければいけません。
2章 養育費を支払っている人が自己破産をする際の注意点
養育費を支払っている場合、注意すべき点があります。
注意点について詳しく見ていきましょう。
2−1 自己破産手続き中に滞納分を支払ってはいけない
自己破産の手続き中、借金を返済してはいけません。特に一部の債権者に偏って返済する「偏頗弁済(へんぱべんさい)」は禁止されており、自己破産が認められなくなる可能性があります。
滞納している養育費も「債権」であり、養育費の請求権を持つ親権者は「債権者」です。他の債権と同様、偏頗弁済は禁止されていますので「子供のためだから」と支払うのはやめましょう。
なお、破産手続き中に支払期限を迎える養育費については、支払っても大丈夫です。
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【例】破産手続き開始日:4月1日 | |
3月31日までに滞納した養育費 | 手続きが終了するまで支払いNG |
4月25日が支払期限の養育費 | 手続き中でも支払ってOK |
2−2 自己破産手続き中に強制執行される可能性がある
養育費の支払いについて、調停や審判(裁判)などの裁判所での手続きで決定した場合や、公正証書で定めている場合、養育費の滞納をしている場合、自己破産手続き中であっても、強制執行がなされる可能性があります。
強制執行がなされると、給与や預貯金などを差し押さえられてしまいます。
自己破産手続き中の強制執行は、手続きの進行に支障が出る可能性がありますので、養育費に関する取り決めは、事前に自己破産手続きを依頼する司法書士などの専門家に申告しておくようにしましょう。
3章 自己破産後、養育費の支払いが難しければ減額請求をしよう
自己破産を検討する方は、生活に困窮していることが多いのではないでしょうか。
自己破産をして一般的な借金の支払いがなくなっても、これまで通りに養育費を支払い続けることが難しいこともあるかと思います。
そのような場合には、親権者(元夫・元妻)に対して養育費の減額請求をすることも検討しましょう。
養育費は、その時点での収入差や社会的地位などを鑑みて決定します。当初養育費の金額を決定した時点より収入が下がっているのであれば、減額が認められる可能性があります。
なお、養育費はお子さんのために支払われるものであり、お子さんの今後の生活に関わるものです。
そういった点で考えると、後々のことを考えて、破産前に親権者と養育費などについてしっかり話し合っておくことが大切です。
4章 自己破産をした人から養育費の回収はできるのか
養育費の支払い義務のある人が自己破産をした場合、受け取る側としては今後しっかりと支払われるのか、滞納されている養育費は踏み倒されないのか不安ですよね。
ここでは、自己破産をした人に対する養育費支払いの求め方について解説します。
4−1 自己破産をしても収入があれば回収することは可能
養育費について取り決めをしているのであれば、支払い義務のある人から回収することは可能です。
養育費は非免責債権ですので、自己破産をしたからと言って、支払い義務はなくなりません。
もし、直接督促をして「自己破産をしたから」と支払いを拒否されたとしても、養育費請求調停の申立など裁判上の手続きをすることで、強制執行を行い、差し押さえすることができます。
また、養育費に関する取り決めを調停や審判(裁判)や公正証書などでしている場合には、養育費請求調停などを通さなくても、公正証書に基づいて強制執行が可能です。
養育費を支払わない人に対して、「自己破産をするなんて知らない。払うべきものは払ってほしい」と思う気持ちはわかります。
しかし、自己破産手続き中の強制執行は、破産手続きの進行を妨げる可能性があります。
万が一自己破産が失敗してしまえば、その人は借金の返済を免れることはできません。借金を負った状態では、養育費を支払うことが余計困難になってしまいます。
借金の返済がなくなれば、養育費を支払ってくれる可能性もあります。
そのため、養育費の強制執行をするのであれば、自己破産手続きが終わるのを待つのが良いでしょう。
4−2 強制執行をしても資産・収入のない人からは回収ができない
養育費を支払わない人に対して、強制執行で給与や預貯金を差し押さえることは可能です。
しかし、法律上は回収できるという建前であっても、現実的には「お金のない人からは取れない」というのが現状です。
強制執行時点で、相手が収入も資産もないような状況の場合、回収することは実際のところ難しいでしょう。
強制執行をするのであれば、相手の経済状況を見て、収入を得られている状況になるまで待つのが得策です。
4−3 滞納している養育費の請求には時効がある
養育費に限らず、債権には「消滅時効」というものがあります。消滅時効を迎えると、滞納分を請求できなくなる可能性があります。
消滅時効は、養育費の取り決め方法によって異なります。
夫婦の話し合いで取り決めた場合 | 5年間 |
調停や裁判で取り決めた場合 | 10年間 |
滞納されているのをいつまでも放置しておくと、時効によって消滅してしまう可能性があるのです。
なお、消滅時効は裁判上の請求などを行うことで停止したり延長したりすることが可能になります。
まとめ
自己破産をしても、養育費の支払い義務はなくなりません。過去に滞納している分も同様です。
養育費は、お子さんの生活のために大切なお金ですので、まずは親権者と話し合うようにしましょう。
自己破産後も支払いが難しい場合には、養育費の減額請求をすることも検討してください。
また、養育費を滞納している方は、自己破産をする際、手続きを依頼している専門家に予め申告しておくようにしましょう。
なお、グリーン司法書士法人は債務整理に詳しい司法書士が在籍しております。自己破産の手続きも、迅速かつスムーズに対応可能です。
初回相談は無料。オンラインでの相談も可能ですので、お気軽にご相談ください。
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よくあるご質問
- 自己破産したら養育費はどうなる?
- 養育費は非免責債権に含まれるので、自己破産をしたとしても支払い義務は残り続けます。
自己破産後の養育費について詳しくはコチラ
- 自己破産をすると慰謝料はどうなる?
- 自己破産をしても慰謝料をはじめとする以下の借金は返済義務が免除されません。
・各種税金
・従業員に支払う給料
・養育費
・罰金
自己破産をしても返済義務が残る借金について詳しくはコチラ