自己破産ではタンス預金も申告必須!隠すことで生じる大きなリスクとは?

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

自己破産
自己破産ではタンス預金も申告必須!隠すことで生じる大きなリスクとは?

この記事は約 5 分で読めます。

自己破産をすると、一定以上の財産は破産管財によって処分(換金)され、債権者に分配されます。

しかし「タンス貯金であれば、隠し通せるのでは…?」「わざわざ申告しなくてもよいのでは…?」と考える方もいらっしゃるでしょう。

所有している財産などは、裁判所によって徹底的に調査されるため、処分されないようにと隠すことはできません。 タンス預金であっても同様です。

そのため、タンス預金であっても正直に申告するのが賢明でしょう。

この記事では、自己破産におけるタンス預金の取り扱いや、タンス預金を隠すリスクについて解説します。
自己破産の手続きの流れは、下記の記事で詳しく解説しています。

1章 自己破産におけるタンス預金の取り扱い

ここでは、自己破産におけるタンス預金の取り扱いについて解説します。

1−1 タンス預金は“現金”として申告しなければならない

タンス“預金”とは言いますが、自己破産の手続きをする上でタンス預金は「現金」として取り扱われます。

したがって、自己破産の手続きをする際にはタンス預金に関しても、申告しなければなりません。

なお、自己破産では、「自由財産」という手続き後も手元に残せる財産が定められています。

自由財産には、現金と預貯金ではそれぞれ別の基準が設けられており、タンス預金は預貯金とは別の「現金」の基準が適用されます。(「預貯金」とは、銀行口座に入っているお金を指します)

自由財産については、次項にて詳しく解説します。

1−2 99万円以下の現金であれば手元に残すことができる

自己破産では、破産者が所有する財産はお金に替えられ、債権者に分配されますが、「自由財産」に含まれるものは手続き後も手元に残すことができます。

財産の種類に応じて自由財産の基準が定められており、タンス預金のような現金は99万円までが自由財産とされています。

自由財産に含まれる財産

  • 破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
  • 法律で差し押さえが禁止されている財産
  • 99万円以下の現金等
  • 裁判所が自由財産拡張を認めた財産
  • 破産管財人が破産財団から放棄した財産

また、裁判所に自由財産の拡張が認められれば、99万円を超える現金も手元に残すことが可能です。

とはいえ、自由財産の拡張を認めてもらうためには、裁判所に納得してもらうだけの具体的な理由が必要です。

実際のところ、車や家具家財など、生活欠かせないものであれば認められる可能性はありますが、99万円を超える現金を残すよう認められるケースは稀です。

自由財産の拡張の範囲(東京地裁の場合)

  • 残高が20万円以下の預貯金
  • 見込額が20万円以下の生命保険解約返戻金
  • 処分見込額が20万円以下の自動車
  • 居住用家屋の敷金債権
  • 電話加入権
  • 支給見込額の8分の1相当の額が20万円以下の退職金債権
  • 支給見込額の8分の1相当の額が20万円を超える退職金債権の8分の7に相当する額
  • 家財道具

2章 裁判所はお金の流れを徹底的に調査する

へそくりのようなタンス預金であれば、裁判所に申告しなくてもバレないと考える人もいるかもしれません。

しかし、裁判所は、破産者の過去2年分程度のお金の流れを徹底的に調査します。

具体的な調査の対象は以下のものです。

  • 過去2年程度の通帳履歴
  • 家計簿
  • 給与明細
  • 源泉徴収票
  • 保険証券・保険契約の内容が分かるもの
  • 通信料金の明細
  • クレジットカードの明細 など

例えば、毎月給与から数万円引き出してへそくりのように自宅に保管していたとしても、通帳や家計簿などを見れば裁判所から確認されます。それに対して説明ができなければ裁判所から怪しまれてしまうでしょう。

素人が考える範囲で財産を隠そうとしても、裁判所にはバレてしまいます。

3章 タンス預金も隠せない!自己破産でタンス預金を隠すリスク

「毎月夫からもらっていた生活費の余りをコツコツ貯めたへそくり」「何年も頑張って貯めた500円玉貯金」などであれば、裁判所にバレないと考えるかもしれません。

しかし、前章で解説したとおり、裁判所の調査は前述したとおり徹底しているため、どこからバレるか分かりません。

そのため、タンス預金を含め、財産を正確に申告せず隠すのは非常にリスクが高いと言えます。

万が一バレてしまうと、自己破産が認めてもらえなくなる可能性があります。最悪の場合、詐欺破産罪に問われることも。詐欺破産罪に科される刑罰は1ヶ月以上10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金です。

タンス預金を隠すことで、思わぬリスクを負う可能性がありますので、自己破産では正直に申告するようにしましょう。

4章 自己破産手続きはグリーン司法書士法人にお任せください

自己破産の手続きは複雑であり、自身で行うのは難しいでしょう。実際多くの方が司法書士などの専門家に依頼しています。

グリーン司法書士法人には、借金問題に精通した司法書士が在籍しており、これまで借金に関するご相談だけでも7,000件以上承った実績がございます。

財産の状況やご希望等に応じて、適切な解決策を提案させていただきます。

初回相談は無料です。オンラインでのご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

自己破産をするとタンス預金はバレる?
自己破産時の裁判所の調査は徹底しているため、タンス預金をしていてもバレる可能性が高いのでやめましょう。
自己破産時のタンス預金について詳しくはコチラ
自己破産で現金隠しをするとどうなる?
財産隠しは免責不許可事由の対象になると定められおり、自己破産ができなくなってしまいます。
自己破産時の財産隠しについて詳しくはコチラ
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