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- 自己破産をすると個人間の借金も免責が認められるのか
- 個人間の借金がある際の自己破産でしてはいけないこと
- 個人間の借金がある場合に親族・友人に迷惑をかけないためのポイント
自己破産は、返済が難しくなった借金を全て整理し、裁判所の許可を得て返済義務を免除してもらう手続きです。借金をゼロにして再出発するための制度であり、生活の立て直しを目的としています。
一方で、「友人や家族から借りたお金も返さなくて良くなるのか?」「人に迷惑をかけてしまわないか?」と不安に感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、自己破産をした場合に個人間の借金がどう扱われるのかについて詳しく解説します。また、個人間の借金がある際の自己破産でしてはいけないことや、親族・友人に迷惑をかけないためのポイントも紹介するので、自己破産を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
目次 ▼
1章 自己破産をすると個人間の借金も免責が認められる
自己破産では、クレジットカード会社や消費者金融などの債務だけでなく、家族・友人・知人など個人からの借金も原則として免責の対象となります。つまり、個人間の借金も裁判所が免責を許可すれば、返済の義務がなくなるということです。
ただし、すべての個人間の債務が無条件で免責される訳ではありません。ここでは、自己破産で個人間の借金がどのように扱われるのかを具体的に見ていきましょう。
1-1 借用書を作成していない借金でも支払い義務がなくなる
個人間の借金は、借用書や契約書がなくても債務として扱われます。口約束で借りたお金やLINEやメールでやり取りしただけの借金でも、返済義務があるとみなされます。そのため、自己破産の手続きでは、借用書の有無にかかわらず、全ての借金を申告する必要があります。
そして、裁判所が免責を許可すれば、個人から借りたお金についても返済の義務はなくなります。親族や友人、知人との間であっても、借金として扱う以上は、個人からの債務も他の金融機関と同じように整理されると考えておきましょう。
1-2 養育費や慰謝料は自己破産をしても返済義務が残る
養育費や婚姻費用、離婚に伴う慰謝料などは、非免責債権とされており、破産しても支払義務は残ります。これらの支払いは、生活の維持や損害の補償といった性質を持つため、他の借金とは扱いが異なるのです。
例えば、子供の養育費は子の生活に直結する支援金であるため、自己破産後も継続して支払う必要があります。また、暴力行為や不貞行為による慰謝料など、故意や悪意に基づく損害賠償義務も免除の対象にはなりません。
自己破産では多くの借金が整理できますが、全ての債務がなくなる訳ではないという点を理解しておくことが重要です。免責の対象になるか判断が難しい場合は、早めに弁護士や司法書士に相談し、どの債務が残るのかを確認しておきましょう。
2章 個人間の借金がある際の自己破産でしてはいけないこと
個人間の借金がある状態で自己破産を行う場合、手続き上の判断を誤ると免責が認められない恐れがあります。特に注意すべきなのは、個人間の借金を隠すことと、優先的に返すことです。どちらも裁判所から不誠実な対応と見なされるため、正しい知識を持って手続きを進めることが大切です。
2-1 個人間の借金を隠して自己破産をする
自己破産の申立てでは、全ての債権者と借金の内容を正直に申告する義務があります。「友人から借りた分だから黙っておこう」「親からの借金は家族のことだから大丈夫」と考えてしまう方もいますが、個人間の借金も立派な債務です。隠したまま手続きを進めると免責不許可事由に該当し、借金の免除が認められない恐れがあります。
また、破産管財人は預金口座や送金履歴を徹底的に確認します。個人間のやり取りも入出金記録から把握できるため、借金を隠してもほぼ確実に発覚します。隠していたことが明らかになると、免責が認められないだけではなく、詐欺破産罪に問われるかもしれません。
さらに、金を隠していると、弁護士や司法書士から「誠実な依頼者ではない」と判断され、代理人を辞任されるリスクもあります。その場合、手続きを一からやり直さなければならず、破産までの時間も費用も余計にかかります。
このように様々なリスクがあるため、家族や友人からの借金も正直に申告することが重要です。
2-2 個人間の借金を優先的に返済する
自己破産の申立て前に、家族や友人にだけ返済を行うと、偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれる行為に当たる恐れがあります。偏頗弁済とは、複数の債権者がいるにもかかわらず、一部の相手だけを優先して返済する行為です。破産手続きでは、全ての債権者を公平に扱うことが原則であるため、特定の人だけに返済をすると不公平な扱いと判断されます。
例えば、消費者金融やカード会社への返済は止めているのに、親や友人にだけ返済した場合は、偏頗弁済に該当します。そのような返済を破産管財人が確認した場合、否認権を行使して返済した金額を破産財団に戻すよう求めます。また、債権者からの回収が難しい場合は、あなたが自由財産から支払わなければならないケースもあるでしょう。
また、偏頗弁済を行うと、管財事件へ移行して費用が高額化するリスクもあります。裁判所が債権者の利益を害する行為と判断すれば、免責が認められません。さらに、虚偽の説明や資産隠しを伴う場合は、詐欺破産罪に問われる可能性もあります。
弁護士や司法書士から返済の停止を指示されているのに従わなければ、代理人を辞任されるリスクもあるため注意が必要です。家族や親しい友人に迷惑をかけたくない気持ちは理解できますが、自己破産の手続き中は返済を控えることが大切です。
3章 個人間の借金がある場合に親族・友人に迷惑をかけないためのポイント
個人間の借金があるまま自己破産を行うと、どうしても「相手に迷惑をかけてしまうのでは」と不安を感じる方が多いでしょう。しかし、正しい手順を踏めば、手続き上のトラブルや人間関係の悪化を防ぎながら自己破産を進めることが可能です。ここでは、親族や友人に迷惑をかけずに自己破産を行うためのポイントを紹介します。
3-1 自己破産の手続きを進めることを事前に伝える
個人間でお金を借りている場合、自己破産を進める際にはできるだけ早い段階で相手に事情を伝えることが大切です。自己破産の手続きでは、全ての債権者に裁判所から通知が送られるため、最終的には相手にも知られることになります。何の説明もないまま通知が届くと、貸した側が驚いたり、不信感を抱いたりする可能性があります。
第三者からの通達によって信頼関係を崩さないためにも、手続きの前に「返済が難しくなっている」「破産を申し立てる予定である」ことを誠実に伝えておきましょう。併せて「迷惑をかけて申し訳ない」という気持ちや、「手続きを通じて生活を立て直したい」という意思を示すことで、相手の理解を得やすくなります。
親族や友人に借金がある場合、感情的なわだかまりが生じやすいですが、早めに説明することでトラブルを防ぎやすくなるでしょう。後から知られるより、自分の口で正直に伝える方が、信頼関係を保ちやすいと言えます。
3-2 破産手続きが完了した後に自由財産で返済する
自己破産の手続きが完了し、裁判所から免責許可決定を受けると、個人間の借金も含めて全ての返済義務がなくなります。法的には返さなくても良い状態になりますが、友人や親族から借りていた場合、「迷惑をかけた相手に少しでも返したい」と感じる方も少なくありません。
そのような場合は、破産手続きが終わった後に、自分の手元に残る自由財産の範囲内で返済することが可能です。破産手続き中に返済をすると偏頗弁済に該当しますが、免責許可が確定していれば、任意で返済しても偏頗弁済には当たりません。
ただし、相手に安心してもらうために、破産後に返すことを約束するのは駄目です。返済はしていないものの特定の債権者を優遇しているとみなされ、免責が認められなくなる恐れがあります。
3-3 任意整理で借金問題の解決を目指す
「自己破産をすると友人や親族に迷惑をかけそうで踏み切れない」という場合には、任意整理によって借金問題を解決する方法もあります。任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉を行い、将来利息のカットや返済期間の延長を受けて、分割で返済していく手続きです。
自己破産と違い、全ての債務を対象とする必要はなく、整理する債権者を選ぶことが可能です。そのため、友人や家族からの借金を整理対象から外し、他の金融機関の借入だけを任意整理で減額するという方法も取れます。任意整理であれば、相手に迷惑をかけずに返済を続けられる可能性があります。
ただし、任意整理であっても、収入に対して返済額が大きい場合は、完済が難しくなるリスクもあります。債務の総額や収入状況を踏まえ、専門家と一緒に適切な債務整理方法を判断することが大切です。
4章 借金問題で困ったら弁護士・司法書士に相談しよう
個人間の借金を含む債務を抱えている場合、自己破産を選ぶかの判断は非常に難しく、自分だけで最適な解決策を見つけるのは困難です。特に、家族や友人からの借入があると、「迷惑をかけたくない」「どこまで申告すべきかわからない」と悩んでしまう方も多いでしょう。
こうした場合は、早い段階で弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。専門家に相談すれば、収入や資産の状況、借入先の種類などを踏まえて、自己破産・個人再生・任意整理などの中から最も負担の少ない方法を提案してもらえます。
また、自己破産の手続きそのものだけでなく、破産前にしてはいけない行為や家族や知人への説明の仕方など、実務的なアドバイスも受けられます。一人で悩み続けるよりも、専門家と一緒に手続きを進めることで、トラブルを防ぎながら安心して再出発の準備を整えられるでしょう。
借金問題は、早く相談すればするほど選択肢が広がります。「個人間の借金も抱えている」「破産しても大丈夫か不安」という方は、まずは専門家へ現状を話してみましょう。
グリーン司法書士法人では、経験豊富な専門家が借金問題の解決をサポートしております。無料相談も実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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まとめ
自己破産をすると、個人間の借金も原則として免責の対象になります。よって、消費者金融やカード会社だけでなく、家族・友人・知人などからの借入も、裁判所の免責許可が下りれば返済義務がなくなります。
ただし、個人間の借金を隠したり、特定の相手にだけ返済したりすると、免責が認められない可能性が高くなります。トラブルを避けるためにも、全ての借入を正直に申告し、破産手続き中は返済を控えることが大切です。
個人からの借金であっても、破産手続きが完了した後であれば、自由財産の範囲で任意に返済することが可能です。「自己破産まではしたくない」「人に知られたくない」と感じる場合は、任意整理など別の手続きで解決できるケースもあります。
自己破産や個人間の借金の扱いは、法律上の判断が関わるため、自己判断で進めるのは危険です。少しでも不安がある場合は、早めに専門家へ相談しましょう。
グリーン司法書士法人では、個人間の借金を含む自己破産・債務整理に関するご相談を無料で受け付けています。状況次第では複数の選択肢から再出発を目指せるため、一人で悩まず、なるべく早いタイミングでご相談ください。
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