任意整理ができないケースは?断られた場合の対処法と取るべき手続き

司法書士市川有美

監修者:グリーン司法書士法人   市川有美
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4555号 【保有資格】司法書士

任意整理
任意整理ができないケースは?断られた場合の対処法と取るべき手続き

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 この記事を読んでわかること
  • 借金の額が大きいと任意整理ができない可能性が上がる
  • 任意整理をする場合は原則3〜5年の完済が目安
  • 借金によっては債務整理できないものもある
  • 任意整理で完済できない場合は別の債務整理を検討する

長期的に借金を抱えており、返済が厳しいと感じたときに有効である「任意整理」。借金返済の負担を軽減するために有効な方法ですが、なかには任意整理ができないケースがあります。

任意整理ができない場合、借金を返済するか別の債務整理の手続きを検討しなくてはいけません。この記事は、任意整理ができないケースを8つご紹介します。任意整理をしたいと考えている方は参考にしてください。

1章 任意整理とは債権者と交渉して借金を減額する手続き

任意整理は、債権者と直接交渉をして借金を減額する手続きです。ほかの債務整理と異なり、裁判所を通さないため簡易的な手続きとなります。

債務整理は、借金の元金を減額するのではなく、利息や遅延損害金など元金以外のお金を減額するのが特徴です。そのため、長期的に返済が続いており、利息が膨れ上がっているケースや高金利で借入しているケースに有効といえます。

また、任意整理は、減額する借金を選べたり財産を失うリスクがなかったりとメリットが多い手続きです。周りにもバレにくいので、債務整理をしたことを知られたくない方にも向いています。

借金問題を解決するためにも早い段階で専門家に依頼するのがおすすめです。

2章 任意整理ができない8つのケースとは?

借金の返済負担を軽減できる任意整理ですが、なかには任意整理ができないケースもあります。

任意整理ができない可能性がある、8つのケースを順番に見ていきましょう。

2-1 減額した借金を3~5年で完済できない

任意整理で減額した借金は、原則3年から5年で完済する必要があります。そのため、3年から5年かけても完済できない借金額の場合は任意整理できないでしょう。

任意整理できるかは、借金の元金を3年から5年に分けたときに、毎月の返済額が現実的か確認する必要があります。難しい場合は、別の債務整理を選ばなければいけません。

2-2 借入した借金を返済していない

借入した借金を全く返済していない場合、任意整理ができない場合があります。元々返済する気がないのに借金をしたと捉えられるので、任意整理を認めてもらうのが難しくなるでしょう。

また、一度も返済していないと、債権者から詐欺的な借入と見なされるケースもあります。もし任意整理できたとしても、今後の支払いで利息を請求されるなど、不利な条件での和解になる可能性が高いので注意が必要です。

2-3 債権者が和解に応じてくれない

任意整理は債権者と交渉を行なっていくため、借金を減額をして返済するには債権者の同意が必要です。そのため、債権者が和解に応じない場合は任意整理ができません。

借金の返済実績がほとんどないケースや、そもそも債権者が交渉の場に出てくれないケースなどは、和解が難しく任意整理ができない可能性があります。また、債権者によっては「和解交渉には応じない」方針をとっているので注意しましょう。

ただし、債務整理の手続きのなかでは、任意整理は債権者に返ってくる金額が最も多いです。よって、交渉に応じてくれる債権者がほとんどだといえます。

2-4 安定した収入がない

借金を返済できる収入がない場合は、任意整理ができないです。任意整理後は、計画通りに毎月欠かさず返済を続けなければいけません。

途中で返済できる収入がなく、滞納した状態が続くと「返済能力がない」と見なされるため、自己破産を検討する必要があるでしょう。また、任意整理に失敗すると2回目以降の債務整理の条件が厳しくなるので、今後は不利な条件になる可能性も考えられます。

2-5 借入先から差押えされている

借金を返済できずに滞納を続けていると、借入先から財産を差し押えられます。具体的に差し押えられるものは、会社の給料や預金口座、車などの財産です。

差押えをしていれば債権者は強制的に債務者からお金を回収できるため、任意整理で払ってもらうことに意味がないと判断する可能性があります。差押えになってから慌てて専門家に相談しても、できることが限られてしまうので、できるだけ差押えされる前に相談しましょう。

2-6 任意整理ができない借金である

任意整理ができない借金は「非免責債権」に該当し、具体的には税金や慰謝料、損害賠償金や従業員の給料などが挙げられます。例えば、税金を滞納している場合や従業員の給料を未払いにしている場合は任意整理ができないので注意しましょう。

非免責債権に該当する借金は、任意整理に限らず、別の債務整理でも支払い義務が残ります。そのため、金銭的に余裕がない状況でも必ず優先して返済するようにしましょう。

2-7 債権者が担保を持っている

債権者が担保を持っている借金自体、任意整理はできますが「したくない」ケースに該当します。

担保とは、ローンを組んでいる債務者に不払いが生じた場合、換価して債権を回収できる権利を設定した物のことです。例えば、家や車など高額な買い物をする場合はローンを利用して購入する方が多いでしょう。

ローンの分割払いの途中で支払いができずに滞納してしまうと、債権者は担保の権利を行使し、購入したものを引き上げることができます。担保が付いているローンを任意整理すると、家や車が差し押さえられるので、任意整理をしたくても「できない」状況に陥るでしょう。

また、担保は債権を回収できるだけではなく、保証人を立てる場合もあります。いわゆる「連帯保証人」とよばれるもので、自分が支払いできない状態になると保証人に返済義務が移ります。よって、保証人に迷惑をかけてしまうのを懸念して、任意整理が「できない」状況となる場合があるでしょう。

2-8 自分で任意整理の交渉をした

任意整理は、裁判所を通さずに債権者と交渉するため「自分で交渉できるのでは」と思う方もいるでしょう。しかし、実際は債務者が交渉した場合、相手にされないケースが多いです。

また、任意整理の交渉は法律の知識と経験が必要なため、自分で交渉しても希望通りの返済方法が通るとは限りません。かえって手続きに時間がかかったり、債務者にとって不利な結果だったにもかかわらず和解させられたりするおそれもあるでしょう。

失敗しないためにも、自分で任意整理の交渉をするのはやめて、専門家に依頼するのをおすすめします。

3章 任意整理ができないときの対処法

任意整理ができないケースに当てはまった場合は、自力で借金の返済をするか、別の方法で借金の返済負担を軽減する必要があります。

ここからは、任意整理ができないときに検討すべき対処法を見ていきましょう。

3-1 家計の改善をする

借金の返済をする場合、まずは借金の返済額を増やすことが大切です。家計の見直しをして、普段使っているお金を借金返済に充てられないか確認しましょう。

例えば、毎月の固定費や娯楽費を節約したり、削るのが難しい場合は仕事を増やしたりと借金を完済するまでのスピードを上げましょう。また、家族がいる場合は意を決して相談するのも手です。お金の管理や節約など家族に協力してもらい、借金の返済に集中できる環境を整えましょう。

また、もし今後任意整理ができた場合でも、3年から5年は必ず返済期間があります。今のうちから、借金完済までの計画を立てておくのがおすすめです。

3-2 借金の返済実績をつくる

借金の返済に手をつけていない場合は、借金の返済実績をつくりましょう。借金の返済実績がないと「返済する気がない」と見なされてしまい、任意整理ができなくなるおそれがあります。任意整理は、借金を減額できる法的手段ではありますが、本来であれば自分で借りた分は完済するのが理想です。

債権者にとっても全く返済していない借金の減額を認めるのは不本意であるため、まずは自力で借金の返済を目指しましょう。

ただし、他社から借入をして返済実績をつくってはいけません。任意整理の手続きで、他社から借入して返済したことが調べられるため、債務整理をするための借金だとバレてしまうからです。返済実績をつくる場合は、自力でお金をつくって返済しましょう。

3-3 別の債務整理の手続きをする

借金の総額を見て、到底3年から5年で完済できないと感じた場合は、別の債務整理の手続きをしましょう。任意整理は、借金の元金以外を減らす手続きですが、そのほかの債務整理は借金の元金を減らすことができます。そのため、借金の借入額が膨らんでいる場合は別の債務整理を検討した方がよいでしょう。

どの債務整理が適切なのかは判断が難しいため、専門家に相談しながら一緒に進めるのをおすすめします。

3-4 依頼する専門家を変更する

任意整理を相談した司法書士や弁護士によっては、業務が忙しかったり成功報酬が少額だったりなどの理由から依頼を断るケースがあります。依頼を断られた場合は、別の専門家に依頼するのがおすすめです。

任意整理では債権者と交渉するため、専門家の腕によって減額できる幅も異なってきます。できるだけ借金の返済負担を減らすためにも、債務整理の経験が豊富な専門家がよいでしょう。

当メディアを運営しているグリーン司法書士法人は、債務整理を得意としています。軽々豊富な専門家の視点から丁寧にサポートするので、まずはお気軽にご相談ください。

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3-5 市役所に相談をする

税金など非免責債権に該当する借金を抱えている場合は、税務署や市区町村の担当窓口に相談をして減税の申込をしましょう。とくに、税金は滞納を続けると差押えに発展するスピードが早いです。支払えないと分かった時点で担当窓口に相談するのをおすすめします。

また、一括で支払いが難しい場合は分割払いや猶予制度も提案してくれます。失業や病気、介護などの理由から経済的に困難な状況に陥っている方は、できるだけ早めに相談しましょう。

4章 任意整理で完済できない場合は別の債務整理を検討しよう

借金の総額から任意整理では完済できない場合や、収入がなく返済見込みがない場合は別の債務整理を検討しましょう。

債務整理は、任意整理以外にも「個人再生」と「自己破産」の2つがあります。どちらも任意整理よりも借金の負担が大幅に軽減されるので、任意整理での返済が厳しい場合は前向きに考えるとよいでしょう。

4-1 個人再生

個人再生とは、借金の元金を大幅に減額できる手続きです。多重債務者が経済的に再生するための方法で、裁判所を通じて債務の一部を免除し、残りの債務を3年の間に返済していきます。

個人再生のメリットは、住宅ローンを抱えている場合でも自宅を手放さずに済む可能性がある点です。また、自己破産とは異なり、特定の職業や資格の制限を受けることもありません。

ただし、個人再生は支払い能力が必要になるため、安定した収入が必要です。そのため、返済自体が困難な場合は自己破産を検討しましょう。

4-2 自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てることにより、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。この手続きを行うことで、全ての債務が免除となり、経済的な再スタートを切ることができます。

ただし、非免責債権に該当する借金は自己破産でも免除されないため、手続き完了後も支払わなければいけません。また、ギャンブルや浪費など借金理由がやむを得ない事情ではない場合、自己破産が認められないケースもあるので注意しましょう。

自己破産は、債務整理のなかで最も効力が大きいため、必要最低限の財産以外は全て失うことになります。一からやり直せるメリットがある一方で、失いたくない財産がある場合は個人再生や任意整理を選びましょう。

どの債務整理が一番適切かは、自分で判断するのが難しいので、専門家に相談して一緒に決めるのがおすすめです。

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5章 任意整理の手続きをするなら早めに専門家にご相談を!

任意整理は、専門家が債権者と直接交渉を行う手続きのため、個人再生や自己破産よりも簡易的に進められます。しかし、あくまで元金は返済する必要があるため、借金そのものが膨らんでしまったら任意整理で完済するのが難しくなるでしょう。

任意整理で借金問題を解決したいなら、できるだけ借金が膨らむ前に専門家に相談するのがおすすめです。

当メディアを運営しているグリーン司法書士法人では、債務整理のプロが一人一人に合った方法で借金問題を解決します。初回は無料相談を行っているので、まずはお気軽にご相談ください。

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