差し押さえられたお金は戻ってくる?差押えを防ぐための方法を解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
差し押さえられたお金は戻ってくる?差押えを防ぐための方法を解説

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 この記事を読んでわかること

  • 差し押さえられたお金が戻ってくるかどうか
  • 借金返済の難しい方が差押えを防ぐための対処法

「差し押さえられたお金が戻ってくるのか知りたい」

「差し押さえられないための対処法がわからない」

借金を滞納していて、差押えに関する上記のような悩みを抱えている人もいるのではないでしょうか。結論から言うと、差し押さえられた財産は借金の返済に充てられるため、基本的に戻ってきません。

ただし、非常に珍しいケースながら、差し押さえられたお金が返ってくることもあります。本記事では、差し押さえられたお金が返ってくるケースと返ってこないケースを解説します。差し押さえられる前に効果的な対処法も紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

1章 差し押さえられたお金は戻ってくる?

差押えとは、借金を返済しない人の財産を強制的に回収して借金の返済に充てるために、債務者による財産処分を禁止する手続きです。債権者が訴訟を起こすことで債務者に裁判所から支払いの督促が届きますが、もし対応しなければ以下のような財産が差し押さえられます。

  • 預貯金
  • 給料
  • 不動産
  • 自動車

ここでは、差し押さえられたお金が返ってくるかどうかを解説します。

1-1 借金の場合は戻ってこない

冒頭でも述べた通り、差し押さえられたお金は借金の返済に充てられるため、基本的に戻ってくることはありません。そして預貯金や現金だけでなく、毎月支払われる給料も差押えの対象です。給料が差し押さえられれば、額面から税金や社会保険料を差し引いた手取り額の4分の3しか受け取れなくなります。なお、税金の滞納による差押えの場合は、差押えの禁止の範囲が異なります。

非常にまれなケースですが、債務名義付きの債権で10年の消滅時効期間が経過していれば、請求異議の訴えを提起して債権の消滅を争うことが可能です。

また、児童手当のような差押え禁止の財産しか口座に入金されない場合は、差押え範囲の変更を申し立てることによって、差押え部分を減縮できるかもしれません。差押え金額が小さくなるため、減額分は返金される可能性があります。

しかし、上記のようなケースは非常に珍しく、差し押さえられたお金は基本的に戻ってこないことを覚えておきましょう。

1-2 税金の場合は戻ってくる可能性がある

税金を滞納している場合、役所に相談して経済状況を伝えることで返金してもらえるケースがあります。預貯金や現金を差し押さえると生活が難しいと判断されれば、納税の猶予や換価の猶予によって差し押さえられたお金が戻ってくるかもしれません。

ただし、借金の場合と同様に差し押さえられたお金が戻ってくるのは非常にレアケースです。そのため、基本的には返金されないものだと理解しましょう。

2章 返済が難しい場合に差押えを防ぐための3つの対処法

「すぐに借金を返済するのは難しいが、差押えは回避したい」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。借金返済が難しい場合でも、以下の対処法を実践することで差押えを防げる可能性があります。

  • 債権者に返済猶予や分割返済の相談をする
  • 税務署に相談して分納や猶予、免除を検討する
  • 自己破産や個人再生といった債務整理を行う

ここでは、それぞれの対処法について詳しく解説します。

2-1 債権者に返済猶予や分割返済の相談をする

借金の返済が難しくなった場合、まずは債権者に返済猶予や分割返済の相談をしましょう。債務者が誠意を持って相談すれば、返済計画の見直しや支払い条件の緩和を検討してくれる可能性があるためです。

特に一定期間が経過した後に安定的な収入が見込める場合、一時的に返済を停止したり、返済期間を伸ばして毎月の返済額を減らしたりできるかもしれません。

2-2 税務署に相談して分納や猶予、免除を検討する

税金を滞納している場合は、税務署に相談して分納や猶予、免除を検討しましょう。もし一定の条件を満たして税務署長から猶予が認められた場合、1年以内に分割して税金を納付する分納を選択できます。納税の猶予が適用されるのは、以下の条件をすべて満たしているケースのみです。

  1. 次のいずれかに該当する事実があること(①財産について、災害を受けたり盗難にあったこと②納税者や家族が病気にかかったり負傷したこと③事業を廃業したり休業したこと④事業について著しい損失を受けたこと・⑤①から④に類する事実があったこと⑥本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと)
  2. 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること
  3. 申請書が提出されていること(上記1⑥の場合は納期限までの提出)
  4. 原則として、担保の提供があること

出典:国税庁「国税を期限内に納付できないとき」

税務署への相談によって税金を納付する意思があることを証明できるため、財産が差し押さえられる可能性は低くなります。もし税金の支払いに困ったら、まずは税務署に相談しましょう。

2-3 自己破産や個人再生といった債務整理を行う

自己破産や個人再生といった債務整理を行うと借金が帳消しになったり、返済額が減ったりするため、家計状況を立て直して差押えを防げます。自己破産はすべての借金が免除される債務整理方法で、手続きを終えるとマイホームや車などの資産を失うというデメリットがあります。

個人再生は、借金を大幅に減額して原則3年で完済を目指す債務整理方法です。住宅資金特別条項が用意されているのでマイホームを守れますが、計画的な返済が必要な分、安定的な収入がなければ手続きを進められません。

このように債務整理方法ごとにメリットとデメリットがあるので、家計状況や目的に合った方法を選択しましょう。

3章 お金や住宅が差し押さえられる前に弁護士・司法書士に相談しよう

「財産を差し押さえられる前に動きたいが、どの対処法を選択すべきかわからない」という人も多いのではないでしょうか。借金や税金を滞納した際に、対応に迷ってそのまま放置していると財産を差し押さえられる可能性が高いです。

そのため、お金や住宅が差し押さえられる前に弁護士・司法書士に相談しましょう。「そもそも債務整理が必要か」「別の方法で対象できないか」など、差押えの回避に向けて効果的なアドバイスを提供可能です。また自己破産や個人再生といった債務整理を行う場合は、弁護士・司法書士が複雑な手続きを全面的にサポートします。

なお、経験豊富な専門家が多数在籍するグリーン司法書士法人では、差押え回避に向けたサポート対応も可能です。無料相談も実施しているので、お気軽にお問い合わせください。

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まとめ

借金や税金を滞納して差し押さえられたお金は、基本的に戻ってきません。そのため、差し押さえられないように、以下のような方法で事前に対処する必要があります。

  • 債権者に返済猶予や分割返済の相談をする
  • 税務署に相談して分納や猶予、免除を検討する
  • 自己破産や個人再生といった債務整理を行う

債権者や役所に相談して返済猶予や分納が認められて確実に返済できれば、差押えを回避できます。ただ、返済猶予や分納でも返済が難しい場合は、自己破産や個人再生といった債務整理を検討しましょう。借金の帳消しまたは減額によって、経済的な余裕が生まれて差押えを回避しやすくなります。

しかし、債務整理の手続きは複雑なので、個人で行うと失敗する可能性が高いです。そのため、自己破産や個人再生を検討している方は、弁護士・司法書士に相談しましょう。

グリーン司法書士法人では、借金問題の解決に向けて債務整理のサポートを行っています。初回相談は無料なので、気兼ねなくご連絡ください。

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