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- 未払いのクレジットカードや借金の取り立てが何時に来るか
- 借金の取り立てで禁止されている行為
- 取り立てが来た時に気をつけるべきこと
未払いのクレジットカードや借金があり、「取り立ては何時に来るのだろう」「夜中や早朝に突然来ることはあるのか」と不安な方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、借金の取り立てには法律で定められた時間帯のルールがあり、深夜や早朝に突然訪問されることは原則ありません。ただし、未払いがあることで財産の差押えなどの不利益を被る可能性があるため、返済が厳しくなったらすぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。
本記事では、取り立てが行われる時間帯や禁止されている行為について解説します。また、取り立てが来た時に気をつけるべきことや、そもそも取り立てが来ないためにできることも紹介しているので、借金を滞納して不安な方はぜひ最後までご覧ください。
目次 ▼
1章 未払いのクレジットカードや借金の取り立ては何時に来る?
クレジットカードや借金の返済に遅れると、まず行われるのは電話や書面による連絡です。支払い状況の確認や、いつ頃返済できそうかを聞くための連絡が中心で、未払いになった直後から自宅へ取り立てに来ることは一般的ではありません。
ただし、債権者からの督促を放置していると、状況を確認するために自宅訪問が行われる可能性があります。債権者の訪問に怯える不安な時間を過ごさないためには、取り立てに関するルールを把握しておくことが大切です。
1-1 取り立てが認められるのは朝8時〜夜9時
貸金業者などの債権者が行う取り立ては、原則として午前8時から午後9時までの時間帯に限られています。この時間帯を外れた深夜や早朝に自宅を訪問する行為は、原則として(債務者が承諾している場合は除く)認められていません。
また、取り立てのための自宅訪問は事前に予告されるのが一般的です。そのため、夜中や早朝に突然取り立てが来るのではないかと過度に心配する必要はありません。
1-2 平日だけに限定されているわけではない
未払いのクレジットカードや借金の取り立ては、平日だけではなく、土日や祝日に行われる可能性もあります。法律上、曜日による明確な制限は設けられていないためです。
ただし、多くの金融機関や貸金業者は土日祝日を休業日としており、取り立ては平日に行われる傾向があります。
2章 借金の取り立てで禁止されている行為
取り立て行為ができる時間帯は原則として午前8時から午後9時までに限定されています。そのため、通常の貸金業者であれば、深夜や早朝に電話や訪問で支払いを迫るような行為はしません。
しかし、世の中には無登録で貸金業を営む闇金業者も存在します。こうした業者を利用している場合、法律を守らない以下のような違法な取り立てを受ける恐れがあります。
- 深夜や早朝に連絡・訪問する
- 正当な理由がない場合に自宅以外の場所を訪問する
- 脅迫・暴力的な方法で請求する
- 保証人ではない家族などに請求する
それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
2-1 深夜や早朝に連絡・訪問する
貸金業法では、取り立て行為ができる時間帯は、原則として午前8時から午後9時までと定められています。この時間帯を外れた深夜や早朝に、電話をかけたり自宅を訪問したりする行為は、正当な理由がない限り禁止されています。
例えば、夜遅い時間に何度も電話をかけたり、早朝に突然訪問して支払いを迫ったりする行為は、債務者の生活の平穏を害するものとして問題になります。未払いが続いている場合であっても、債務者の同意がなければ深夜や早朝の取り立て行為は認められません。
2-2 正当な理由がない場合に自宅以外の場所を訪問する
債権者・債権回収会社が取り立てのために自宅以外の場所を訪問して督促を行うことは、原則として禁止されています。債務者の勤務先や外出先などで請求を行うことは、周囲に借金の事実が知られる恐れがあり、私生活や社会生活への影響が大きいためです。
ただし、正当な理由がある場合には、この限りではありません。例えば、債務者が住所や電話番号を変更しているにもかかわらず、その事実を債権者に申告していない場合や、何度自宅を訪問しても本人と一切連絡が取れない状態が続いている場合などには、例外的に勤務先への訪問が認められるでしょう。
また、保証人や連帯保証人がいる場合には、その自宅や職場が訪問の対象となる可能性もあります。保証人や連帯保証人とは、債務者が返済をしない、またはできない場合に代わって返済義務を負う立場の人を指します。特に連帯保証人は、債務者本人とほとんど同じ責任を負うため、債権回収会社が連帯保証人のもとを訪問して返済を請求すること自体は可能とされています。
このように、自宅以外への訪問は一切禁止されているわけではありませんが、あくまで例外的な対応です。正当な理由がないにもかかわらず職場などに訪問されている場合には、違法な取り立てに該当する可能性が高いでしょう。
2-3 脅迫・暴力的な方法で請求する
債務者に恐怖心や強い心理的圧迫を与えるような方法で支払いを迫ることは認められていません。未払いが続いている場合であっても、脅迫的な言動や暴力的な態度で請求を行うことは、違法な取り立てに該当します。
例えば、大声で怒鳴りつける、威圧的な言葉を繰り返す、支払わなければ不利益が生じるかのように過度な不安をあおる行為などは、取り立てとして不適切です。また、実際に暴力を振るうことはもちろん、物を壊す、長時間居座るといった行為も、債務者の生活の平穏を著しく害するものとして問題になります。
2-4 保証人ではない家族などに請求する
借金の返済義務を負うのは、原則として契約をした本人と保証人に限られます。そのため、保証人になっていない家族や親族、同居人などに対して、返済を求める行為は認められていません。
具体的には、保証人ではない家族に対して「代わりに返済してほしい」と求めることはもちろん、借金を滞納している事実や金額、返済状況などを伝える行為も禁止されています。
また、張り紙や書面を用いて、近隣住民や職場の関係者など、周囲の人に借金の存在を分かる形で伝える行為も認められていません。こうした方法で債務者に心理的な圧力をかけることは、債務者の名誉や生活の平穏を著しく害するものとされています。
なお、家族であっても保証人や連帯保証人になっている場合には、返済を求められる立場となりますが、それ以外の家族に対して請求や情報開示が行われることは原則として許されていません。
3章 闇金業者の場合は警察や弁護士・司法書士に相談しよう
先述の通り、貸金業の登録をせずに営業している闇金業者も存在します。闇金業者は、正規の金融機関とは異なり、法律に基づかない形で貸し付けを行っているのが特徴です。
法律の規制を受けない立場で違法に貸し付けを行っているため、取り立てにおいても時間帯や方法のルールを無視するケースが少なくありません。深夜や早朝の電話、執拗な連絡、家族や職場への介入など、明らかに違法な取り立てが行われる場合もあります。
また、闇金業者に対して返済を続けても、問題が解決しないケースが多い点には注意が必要です。法外な利息を請求されたり、返済しても次々と新たな請求をされたりするなど、返済そのものが取り立てを止める手段にならないことも少なくありません。
そのため、闇金業者を利用してしまった可能性がある場合や、通常とは異なる過激な取り立てを受けている場合には、自分だけで対応しようとせず、できるだけ早く警察や弁護士、司法書士といった専門機関に相談することが重要です。適切な窓口に相談することで、取り立てへの対処方法や今後の対応が明確になるでしょう。
4章 未払いが続いて取り立てが来た時に気をつけるべきこと
未払いが続いて取り立ての訪問を受けると、冷静な対応が難しい場合もあります。しかし、対応によっては大きな不利益を被るリスクがあるため、事前に注意点を把握しておきましょう。
4-1 相手の社員証や登録番号を確認する
取り立ての訪問があった場合、まず確認すべきなのは、相手が正規の貸金業者かどうかという点です。正規の貸金業者の従業員は、社員証を携帯することが貸金業法で義務付けられており、求められた場合には提示しなければなりません。
併せて、貸金業登録番号や債権回収会社の登録番号など、業者を特定できる情報も確認しておくことが重要です。これらの情報をはっきり示さず、身分証の提示を拒んだり、話をはぐらかしたりする場合には、正規の業者ではない可能性が高いでしょう。
そのような状況で、その場で支払いの話を進めたり、個人情報を伝えたりする必要はありません。訪問してきた担当者の氏名や会社名、連絡先を確認したうえで、後日改めて対応する姿勢を示しましょう。
4-2 要件を聞いてその日は帰ってもらう
取り立てを受けると相手のペースに巻き込まれ、その場で返済の約束をしてしまったり、内容を十分に理解しないまま書面に署名してしまったりすることがあります。しかし、訪問時に支払いや返済条件について判断する必要はありません。
むしろ、訪問の場で不用意な発言や行動を取ることが、後々の対応に影響を与える場合があります。借金には消滅時効という制度があり、一定期間が経過していれば、手続きを行うことで返済義務がなくなりますが、取り立て時の対応によっては時効が更新されてしまうためです。
時効が成立しているかどうかを確認しないまま、訪問してきた業者に対して返済の意思があると受け取られる発言をしたり、わずかな金額でも支払ってしまったりすると、その時点で時効を主張できなくなる恐れがあります。
このようなリスクを避けるためにも、訪問時には要件のみを聞き、その場で支払いや約束をせず、いったん帰ってもらう対応が有効です。
5章 未払いになってしまった後の取り立てを避けるためにできること
返済を滞納してしまった後でも、適切に対処すれば訪問による取り立てを回避できます。ここでは、未払いになってしまった後の取り立てを避けるためにできることを紹介します。
5-1 未払い分を返済する
返済資金がある場合は、すぐに未払い分を支払いましょう。未払いを解消できれば、取り立てを回避できます。
ただし、未払いを解消できたとしても、それで問題が完全に終わるとは限りません。今後も返済を継続していくためには、家計の状況を見直すことが重要です。
特に、通信費や保険料、サブスクリプションサービスなどの固定費は、一度見直すことで毎月の負担を軽減できます。支出を整理することで、無理のない返済計画を立てやすくなり、再び未払いに陥るリスクを下げられるでしょう。
また、支出の削減だけでの対応が難しければ、転職や副業による収入アップを検討することも選択肢の一つです。ただし、無理な働き方によって生活に支障が出てしまっては本末転倒なので。現実的に続けられるのかを見極めながら判断してください。
5-2 債権者に相談する
未払い分をすぐに返済することが難しい場合には、債権者に連絡し、返済について相談しましょう。返済が遅れているからといって連絡を無視し続けると、債権者側は状況を把握できず、次の手段として自宅訪問を検討する可能性が高まります。
一方で、「いつ頃までに返済できそうか」「どのくらいの期間であれば待ってほしいか」といったコミュニケーションが取れていれば、すぐに自宅などへ取り立てに来るケースは多くありません。
なお、債権者への相談は、早い段階であればあるほど、返済方法について柔軟に対応してもらえる可能性があります。滞納期間が長くなるほど調整が難しくなる傾向があるため、状況が厳しいと感じた時点で、できるだけ早めに相談することが重要です。
5-3 弁護士・司法書士に相談する
債権者と連絡を取っても返済の見通しが立たない場合や、未払いが長期化している場合には、弁護士や司法書士といった専門家に相談することも検討しましょう。専門家に相談することで、現在の借入状況や収支を整理したうえで、今後どのような対応が考えられるのかを客観的に確認できます。
その結果、単に返済方法を調整するだけでなく、状況によっては債務整理によって問題を解決できます。債務整理には、将来利息のカットや返済条件の調整を目指す任意整理、借金を大幅に減額したうえで分割返済を行う個人再生、返済が困難な場合に借金の支払い義務そのものを整理する自己破産など、いくつかの方法があります。
複数の選択肢の中から自分に合った方法を判断するのは簡単ではありませんが、弁護士や司法書士に相談することで、状況に応じたアドバイスを受けることが可能です。また、債務整理を正式に依頼した場合には、債権者からの電話や訪問などの連絡が原則として止まる点も、大きなメリットと言えるでしょう。
グリーン司法書士法人では、債務整理に強い専門家が借金問題の解決をサポートしています。無料相談を実施しておりますので、返済にお困りの方はお気軽にお問い合わせください。
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まとめ
取り立てが行われる時間帯は、原則として午前8時から午後9時までに限られています。そのため、深夜や早朝の取り立てへの過度な心配は不要です。
また、適切に対処していれば、自宅に訪問されるケースは多くありません。債権者や債権回収会社との連絡を無視しない、弁護士・司法書士に相談するといった対処法を実践すれば、訪問による取り立てを回避しやすいでしょう。
グリーン司法書士法人では、借金の状況に応じたアドバイスを行っています。先延ばしにして取り返しがつかない状況に陥る前に、無料相談にお越しください。
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