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何社からも借金をしていると、今自分にいくら借金があるのか、どこから借り入れをしているのか分からなくなってしまうこともあるでしょう。消費者金融やクレジットカード会社などの貸金業者から複数の借入がある場合、債務者本人も借金の残高や借入先を正確に把握できていないケースがあります。
「毎月返済しているのに、いつまで経っても完済しない。あと借金がいくらあるか分からない…」となることも少なくありません。
返済の計画をする上で借金の全容を把握していないと困りますよね。
とはいえ、借金の詳細を知るために何から始めたらいいかわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこでこの記事では、借金の額や借入先について調べる方法を解説します。
ぜひ参考にしてください。
目次 ▼
1章 自身の借金の借入先や金額を調べる方法
自身の借金の借入先、借金額を調べる方法は主に以下のとおりです。
- 領収書や取引履歴を確認する
- 金融機関に取引履歴の開示請求をする
- 信用情報機関に開示請求をする
- 専門家に依頼する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1-1 領収書や取引履歴を確認する
まずは、借入先から受け取る領収書や取引記録を確認してみましょう。契約書や返済予定表が手元に残っていれば、借入日や借入金額、現在の残高、貸付条件などを確認できる場合があります。
とはいえ、手元に領収書や取引記録がないようなケースもあるかと思います。
その場合には、金融機関に請求することで、取引記録を開示してもらうことができます。
ただし、金融機関から開示される取引記録は非常に分かりにくいことも少なくありません。もし、取引記録だけでは借金の把握が難しいような場合には、他の手段で確認しましょう。
1-2 信用情報機関に開示請求をする

取引記録だけでは借金の把握が難しい場合や、そもそも借入先が分からないような場合には、信用情報機関に問い合わせることで調べることが可能です。
信用情報機関とは、借金情報や金融事故などの情報を保管している機関です。信用情報を確認すれば、本人がどの貸金業者や金融機関から借りる契約をしているのか、借入残高があるのかを把握できる場合があります。
信用情報機関には3つの種類があり、それぞれ加盟している期間が異なります。
それぞれの加盟機関と問い合わせ方法は以下のとおりです。
| 信用情報機関 | 加盟機関 | 問い合わせ方法 |
|---|---|---|
| CIC https://www.cic.co.jp/ | 信販会社・クレジットカード会社 | 郵送で開示:https://www.cic.co.jp/mydata/mailing/index.html インターネットで開示:https://www.cic.co.jp/mydata/online/index.html |
| JICC https://www.jicc.co.jp/ | 消費者金融・クレジットカード会社 | スマホで開示:https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mobile/ 郵送で開示:https://www.jicc.co.jp/kaiji/procedure/mail/#cnt_procedure01 |
| KSC https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/ | 銀行 | インターネット・郵送にて開示が可能 開示方法:https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/open/ |
1-3 専門家に依頼する
司法書士などの専門家に依頼することによって、借金に関する情報をすべて調査してくれます。
ただし、調査を依頼することにも費用がかかります。費用の相場は調査1社あたり1万円程度です。
過払い金請求や債務整理を依頼する場合には、業務の一環として借金調査もしてくれることが多いですし、借金調査のみの依頼を受けている事務所もあります。
単なる調査だけでなく、その先の借金問題の解決に向けてアドバイスしてくれますので、気軽に専門家へ相談してみましょう。
2章 家族や恋人の借金の詳細を隠れて調べることは難しい
「婚約者に借金がないか確認しておきたい」とか、「夫(妻)が隠れて借金している可能性があるので確認したい」と思う方も多いでしょう。
しかし、借金に関する情報は個人情報なので、家族や婚約者であっても第三者が開示してもらうことはできません。
信用情報機関への情報開示請求も、原則として債務者本人が行う必要があります。親や配偶者であっても、本人の同意なく借金の詳細を調べることはできません。
一方で、官報などを確認することで自己破産や個人再生の履歴がないかを確認することは可能です。ただし、自身で過去の官報を遡って確認することは現実的ではないでしょう。
興信所などは独自のルートを使って調査していることがあるため、ある程度は調べてくれるかもしれません。
どうしても家族や恋人の借金情報を知りたいのであれば、興信所などの調査会社に依頼してみてください。
2-1 家族が亡くなった場合は相続人が調べることができる
家族や恋人の借金を調べることは難しいですが、ご家族が亡くなった場合、亡くなった方の相続人が亡くなった方の借金を調べることができます。
相続人にとって、相続する財産の内容は非常に重要です。プラスの財産だけでなく借金などの債務も相続の対象となるため、何も調べずに相続すると、亡くなった方の借金を引き継ぐ恐れがあります。
亡くなった方に借金があることがわかった場合、相続人は相続放棄を検討できる場合があります。相続放棄をするには、原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。
亡くなった人の借金を調べる方法は、主に以下のとおりです。
- 信用情報機関に借入状況を問い合わせる
- 故人の自宅や郵便物、メールなどを確認し借金に関する記録がないか探す
- 故人の通帳でお金の流れを確認する
上記の方法で、亡くなった人の借金を調べましょう。
詳しい調べ方については、こちらの記事を御覧ください。
3章 借入先や借金額が分からなくても債務整理は可能
もし、借入先や借金額が正確に把握できていないとしても、自己破産や個人再生、任意整理などの債務整理の手続きをすることは可能です。
債務整理をする場合ほとんどの方が専門家に依頼しますが、専門家に依頼することで、借金情報についても徹底的に調べてもらえます。
複数の貸金業者から借りる状態が続き、返済が滞納している場合でも、借入先や残高を整理したうえで債務整理を進められる可能性があります。
債務整理を検討しているのであれば、まずは専門家に依頼してみるのがよいでしょう。なお、債務整理方法についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
3-1 自己破産
自己破産とは、裁判所に申し立てることで、借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
借金はすべてなくなりますが、その反面、持ち家や車、預貯金等の資産を失うリスクがあります。
収入がない・少ない方や借金が高額な方におすすめしています。
3-2 個人再生
個人再生とは、裁判所に申し立てることで、借金額や資産額に応じて借金を5分の1〜10分の1に減額し、再生計画を立てる手続きです。
自己破産のように借金をすべて免除してもらうことはできませんが、持ち家や車などの資産を残した上で借金を大幅に減額することが可能です。
ただし、手続き後も返済が必要ですので、一定の収入がある必要があります。
資産を残したい方や一定の収入がある方におすすめしています。
3-3 任意整理
任意整理とは、債権者と交渉することで将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。
任意整理では、司法書士や弁護士が代理人として貸金業者と交渉し、毎月の返済額や返済期間を見直します。
自己破産や個人再生とは違い、裁判所を通さずに行うことができます。
あくまで利息をカットするだけですので、借金の元金は減りませんが、利息がなくなることで月々の返済額を減額することが可能です。
任意整理は債務整理の中で最も手軽な手続きであり、利息のカットで再建可能な場合には任意整理をおすすめしています。
4章 昔の借金であれば時効を迎えている可能性もある
ずっと昔の借金であれば、時効を迎えている可能性があります。
借入れ(債権)には消滅時効があり、時効を迎えていれば時効の援用をすることで返済義務を免れることができます。
消費者金融であれば、最後の返済から5年で時効を迎えるのが一般的です。
ただし、途中で支払いの督促があったり、裁判上の手続きを取られたりすることで時効が停止またはリセットされる可能性があります。
債務者が借金の存在を認めたり、一部でも返済したりすると、時効の完成に影響する場合があります。時効の援用をする際は、債権者に対して内容証明郵便で通知するのが一般的です。
「5年以上経ってるから」と安易に時効の援用をしてしまうと、債権者から何らかのアクションを起こされてせっかく迎えた時効がリセットされてしまうリスクがあります。
確実な時効を確認し、時効の援用をしたいのであれば司法書士などの専門家に相談するようにしましょう。
5章 借金の調査はグリーン司法書士法人にご相談ください!
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身内の借金についてよくある質問
- 親や配偶者が本人の借金を調べることはできますか?
- 親や配偶者であっても、原則として債務者本人の同意なく借金の詳細を調べることはできません。信用情報機関への情報開示請求も本人が行う必要があるため、家族が勝手に借入先や残高を確認するのは難しいでしょう。
- 家族の借金を肩代わりする必要はありますか?
- 家族の借金であっても、親や配偶者が連帯保証人になっていない限り、原則として返済義務を負うことはありません。ただし、借金を肩代わりすると贈与税などの問題が生じる可能性があるため、安易に支払う前に専門家へ相談しましょう。
- 亡くなった家族の借金は相続放棄できますか?
- 亡くなった家族に借金がある場合、相続人は相続放棄を検討できます。相続放棄をすれば、預貯金や不動産などの財産を引き継がない代わりに、借金などの債務も引き継がずに済みます。ただし、相続放棄は原則として相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。










