「ネット銀行は差し押さえされない」は間違い!誤解される理由とは

司法書士渡邊優太

監修者:グリーン司法書士法人   渡邊優太
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4454号 / 大阪府行政書士会所属 会員番号第17260997号 【保有資格】司法書士・行政書士

借金返済の知識
「ネット銀行は差し押さえされない」は間違い!誤解される理由とは

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 この記事を読んでわかること
  • ネット銀行は差し押さえられないは間違い
  • ネット銀行は差し押さえられないと誤解される理由
  • ネット銀行でも差押えされる理由
  • 差押えを回避する方法

ネット銀行は差し押さえられないと安心していると、預金を引き出すことができなくなっていたという事態に陥りかねません。

インターネット上で口座を開設するネット銀行は差し押さえられないと誤解されたのは、実店舗を持たずに運営しているからといえます。

しかし、口座を隠したままネット銀行を利用し続けることはできず、いずれはバレて差し押さえられてしまうでしょう。

そこで、なぜネット銀行は差し押さえられないと誤解されているのか、その理由について解説します。

1章 ネット銀行は差し押さえられないは間違い

オンラインによる手続が主流となった現在では、ネット銀行で口座を開設する方も増えています。

ネット銀行は差し押さえられないといった噂を耳にすることもありますが、店舗の有無に関係なく、都市銀行や地方銀行などと同様に、ネット銀行も差し押さえの対象です。

確かにネット銀行が広まりつつあった一昔前までは、以下の「弱点」により差し押さえられないのではといった情報もありました。

  • 実店舗が存在しない
  • 対面で相談できないこと
  • 引き落としや振り込み用の口座に指定できない場合がある

しかし財産の差押えにおいては、特に給与や銀行の預貯金が対象になりやすく、ネット銀行の口座も例外ではありません

2章 ネット銀行は差し押さえられないと誤解される理由

ネット銀行は差し押さえられないと誤解されている理由として、「実店舗」を持たずにインターネット上の本店または支店で運営されていることが挙げられます。

債権者が銀行口座を差し押さえるための債権差押命令申立手続では、当事者目録や差押債権目録の提出が必要です。

書類作成において、銀行の名称以外にも特定した支店も記載することが必要となりますが、ネット銀行は実店舗を持っていないため支店の特定ができません

そのためネット銀行であれば、差押えの対象にならないと考えられたようです。

3章 ネット銀行でも差押えされる理由

ネット銀行でも差し押さえられてしまいます。

その理由として、オンライン取引が普及している現状を踏まえ、ネット銀行は支店情報を不要とする対応がなされているからです。

ネット銀行を商業登記簿謄本で確認すると、本店と支店ともに実店舗が存在しないため、すべての店舗が同じ所在地で登記されています。

そのためネット銀行は支店の特定が不要であり、当事者目録や差押債権目録にも記載する必要はないとされているようです。すなわち、「差押えされない」ではなく「差押えされやすい」口座ということがお分かりでしょう。

開設しているネット銀行の支店名まで公表していなくても、隠し口座はすぐに見つけられてしまいます。

ネット銀行だから差し押さえられないと考えるのではなく、根本的な方法で差押えを回避することが必要です。

4章 差押えを回避する方法

ネット銀行に限らず、財産を差し押さえられてしまうと生活に支障をきたします。

ただし、債権者が差押え手続を行う前であれば、以下の方法で財産が差し押さえられてしまうことを回避できる可能性はあります。

  1. 債権者と交渉する
  2. 債務整理する

それぞれの方法を説明します。

4-1 債権者と交渉する

差押えを回避するために、まずは債権者と「交渉」しましょう。

債権者と話し合いを行うことで、今後の支払い方法などに関する相談に応じてもらえる可能性はあります。

督促状が届いたときは無視したり放置したりせず、返済スケジュールなどに関する交渉を行うことが大切です。

4-2 債務整理する

差押えを回避するために、「債務整理」も検討しましょう。

借金の額が増えすぎている場合、一時的に支払いはできたとしても、返済を続けることができない恐れもあります。

債務の減額や返済期間の調整などで借金問題を解決できれば、財産を差し押さえられることも回避できます。

なお、債務整理の概要や手続については、以下の記事で詳しく取り上げているため参考にしてください。

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まとめ

ネット銀行は実店舗を持たない金融機関のため、差し押さえされないと誤解されているケースもありますが、実際には差押えの対象です。

ネット銀行だから差し押さえられないと考えるのではなく、まずは債権者と交渉し、それでも解決できない場合には債務整理も検討しましょう。

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