借金していることを親に言えないときの相談先と解決方法をわかりやすく解説

司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
借金していることを親に言えないときの相談先と解決方法をわかりやすく解説

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「借金があるけれど親に知られたくない」

「毎月の返済が苦しいけれど誰にも言えないまま悩んでいる」

など、借金していることを親に言えない状態では、心身ともに疲れ切ってしまいます。

特に複数借金がある場合など、毎月の返済が厳しくなればなるほど、親に相談したいものの言い出しにくいケースも少なくありません。

そこで、借金していることを親に言えないときには誰に相談すればよいのか、解決するための方法を次の3つの章に分けて解説していきます。

  1. 借金していることを親に言えない理由
  2. 借金していることを親に言えないときの相談先
  3. 借金があることを親に言えないときの解決策

一人で悩みを抱え込まないためにも、相談先や解決方法を知るための参考にしてください。

1章 借金していることを親に言えない理由

借金していることを親に言えない「理由」は人それぞれです。

仮に親に相談するのであれば、なぜ借金をつくったのか伝えなければなりません。

そのとき、借金の原因が「無駄遣い」や「ギャンブル」などの場合、親に本当のことを伝えにくいことが多いでしょう。

また、親に金銭的な余裕があれば返済をサポートしてもらえることもあるかもしれませんが、親自身の生活が厳しい状態では「助けてほしい」と相談しにくくなります。

以上のことから、借金していることを親に言えない理由として、次の2つが考えらえるでしょう。

  1. 借金したことに罪の意識がある
  2. 親に迷惑をかけたくない

それぞれの理由を説明します。

1-1 借金したことに罪の意識がある

厳格な両親に育てられた方の場合、借金したこと自体に「罪」の意識を感じ、親に言いにくくなってしまいます。

特に裕福な家庭で借金とは縁のない生活を送った方は、もしも借金があることを親に知られると、「軽蔑される」と感じてしまう傾向が見られます。

また、借金をつくった原因が「浪費」や「ギャンブル」などの場合や、問題を起こしたことによる「慰謝料」などの場合も同様です。

1-2 親に迷惑をかけたくない

借金していることを親に言えない理由の2つ目は、親に「迷惑」をかけたくないと考えるからです。

たとえば親が高齢で年金のみで暮らしているケースなど、生活に余裕がない場合もあるでしょう。

親自身に借金があったり、生活保護受給者であったりといったケースもあります。

そのような状況にある中で子に借金があることを知れば「心配」をかけるだけでなく、仮に借金の返済資金をサポートすると言い出せば確実に迷惑をかけることになってしまいます。

2章 借金があることを親に言えないときの解決策

借金があることを親に言えないときの解決先として、前述した先への相談だけでなく、「債務整理」を検討しましょう。

「債務整理」とは、借金を減額・免除をしてもらう手続ですが、次の3つの種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

個人の「事情」や「借金状況」に合ったものを選ぶことが必要であるため、以下を参考にいずれかの手続を選ぶことをおすすめします。

  1. 手続を誰にも知られたくない場合は「任意整理」
  2. 住宅ローンを抱えている場合は「個人再生」
  3. すでに返済の見込みがないなら「自己破産」

それぞれ説明していきます。

2-1 手続を誰にも知られたくない場合は「任意整理」

手続を誰にも知られたくないときには「任意整理」を選ぶとよいでしょう。

「任意整理」では、債権者と直接交渉し、将来発生する利息や遅延損害金をカットしてもらい、3~5年で返済します。

裁判所を介さないため、手続も簡易的な内容となり、誰かに知られるリスクも最小限に抑えることができます。

2-2 住宅ローンを抱えている場合は「個人再生」

住宅ローンを抱えている場合には「個人再生」を選ぶとよいでしょう。

「個人再生」とは、裁判所を介して現在の借金を5分の1程度まで減額させ、3年で完済を目指す手続です。

「住宅資金特別条項」の利用により住宅ローンはこれまで通り支払い続け、他の借金は減額することができ、住宅ローン返済中の持ち家を失わずに借金問題を解決できます。

2-3 すでに返済の見込みがないなら「自己破産」

すでに返済の見込みがないときには「自己破産」を検討しましょう。

「自己破産」とは、裁判所を介して手続を行い、借金を免除してもらう手続です。

そのため借金額が大きすぎる場合や収入の見込みがないときに適していますが、家族の協力なしでは難しいため、正直に打ち明けた上で選ぶべきといえます。

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3章 借金していることを親に言えないときの相談先

借金していることを親に言えなくても、一人で抱え込んだままでは問題解決に至りません。

誰にも頼ることができないのなら、専門家に相談することを検討しましょう。具体的には次の5つが考えられます。

  1. 司法書士・弁護士
  2. 法テラス
  3. 日本貸金業協会
  4. 日本クレジットカウンセリング協会
  5. 全国社会福祉協議会

それぞれの相談先について説明します。

3-1 司法書士・弁護士

借金していることを親に言えないときの相談先として、借金問題解決のプロといえる「司法書士」や「弁護士」を頼りましょう。

借金問題解決だけでなく、その後の生活に関するアドバイスも受けることができます。

ただし司法書士や弁護士にもそれぞれ「得意」な分野があるため、借金問題に強い専門家に相談することが必要です。

初回は相談料が「無料」であるケースも多いため、安心して相談できます。

3-2 法テラス

法テラス」とは、国が設立した「法的」な相談場所であり、トラブル解決に向けた「総合案内所」です。

法的支援を必要とする方に「情報」を提供しており、経済的理由で法的手続が難しい方には費用の「立替え」や扶助も行っています。

借金問題についても、専門家に3回まで「無料」で相談できるため、費用面で不安があるときには利用しやすいといえます。

3-3 日本貸金業協会

日本貸金業協会」とは、貸金業法に基づき設立された法人で、貸金業者の自主規制機関です。

貸金業相談・紛争解決センター」を設けており、「多重債務」や貸金業者に対する「苦情」や「相談」を受け付けています。

借金に関する「助言」をしてもらうことが可能であり、他にも浪費やギャンブルをやめることができない方に対しても「生活再建支援カウンセリング」も実施しています。

3-4 日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会」では、クレジットや消費者ローンなどの利用で多重債務に陥った方に対し、消費者保護の立場から公正・中立な「カウンセリング」を行っています。

専任カウンセラーによるカウンセリングや、任意整理・家計管理改善なども「無料」でサポートしてくれるため、「多重債務ほっとライン」に問い合わせてみるとよいでしょう。

3-5 全国社会福祉協議会

全国社会福祉協議会」では、社会福祉活動推進を目的とした民間組織であり、福祉サービス利用・契約の支援や日常の金銭管理、福祉サービス利用者と事業者間との苦情解決などを行っています。

生活困窮者に向けた資金の貸し付けも行っているため、たとえばケガや病気などで働くことができなくなり収入が途絶えてしまったという場合には相談してみるとよいでしょう。

まとめ

借金があることを親に言えない中、毎月返済に追われ厳しい状態が続けば、心身ともに疲れ切ってしまいます。

確かにお金を借りた本人の責任であるともいえるものの、増えすぎた借金で苦しい状態でいることは問題です。

けっして一人で抱え込んだまま解決しようとせず、頼れる相手に相談することも必要といえます。

債務整理を選択する場合も、できるだけ手続は早めに行ったほうが、より早期解決につながります。

もしも親に言えない借金があり悩んでいるときには、安心してグリーン司法書士法人グループへご相談ください。

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・日本司法書士会連合会
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