この記事は約 6 分で読めます。
借金問題を解決する方法として個人再生を検討しているものの、司法書士と弁護士のどちらに相談すればよいか迷う方もいるようです。
多くの人が「債務整理の専門家」と考えて思い浮かぶのは弁護士と司法書士でしょう。
両者がそれぞれ債務整理に関して行える業務について、細かい違いはありますが、特に個人再生手続きに関しては大きな違いはありません。
そこで、この記事では
- 個人再生で司法書士と弁護士が行う業務の違い
- 個人再生を専門家に依頼したときにかかる費用
の2点について詳しく解説していきます。
目次 ▼
1章 個人再生で司法書士と弁護士が行う業務の違い
個人再生をするときに、「司法書士」と「 弁護士」 のどちらに依頼するかで対応してもらえる「立ち位置」と「費用相場」 は次のように異なります。
横スクロールできます
司法書士 | 弁護士 | |
立ち位置 | 書類作成代理人 | 申立代理人 |
費用相場 | 30〜50万円 | 40万円〜60万円 |
1-1 司法書士で対応できる業務の範囲
司法書士は「書類作成代理人」として個人再生の申立書を作成しますが、書類作成以外何もしないわけではなく、手続が完了するまでサポートを行っています。
具体的には、裁判所とのやり取り、補正指示への対応、返済の管理などです。
1-2 弁護士で対応できる業務の範囲
弁護士は本人の「代理人」となり、個人再生の申立てをします。
弁護士が代理人になるという意味は、弁護士の名前で申立てができるということです。が、個人再生では書類の提出で手続が進んでいきます。基本的には裁判所との書類のやり取りだけなので、司法書士との差があるわけではありません。
まとめると、司法書士は債務者の名義で申立てをする、弁護士は弁護士の名義で申立てをする、という形式面が違いますが、具体的な中身はどちらも同じなのです。
2章 個人再生を専門家に依頼したときにかかる費用
個人再生を司法書士または弁護士に依頼した場合、裁判所に支払う費用とは別に、専門家に対する報酬などが必要です。
この章では、司法書士と弁護士のそれぞれに依頼した場合の費用の違いについて、
- 裁判所に支払う費用
- 専門家に対する報酬
の2つに分けて解説していきます。
2-1 裁判所に支払う費用
個人再生では裁判所に対し、次の費用を支払うことが必要です。
- 収入印紙代 1万円
- 官報への掲載費用 1万2000円
- 郵便切手代 1,600円
- 再生委員に支払う予納金 15〜25万円
いずれも司法書士と弁護士のどちらに依頼しても必要となる費用ですが、「個人再生委員」が選ばれる頻度は地域により差があります。
- 個人再生委員とは
個人再生委員とは、個人再生の手続において、- 債務者の財産・収入状況の調査・再生債権の評価に関して裁判所を補助する
- 再生債務者が適正な再生計画案を作成するため必要な勧告をする
といった役割を担ってもらうために裁判所が指定する者(弁護士)のことです。
個人再生委員が選ばれるかどうかは事案によります。
判断権限は裁判所にあるため、当初から弁護士に依頼した場合でも、別途再生委員が選ばれることはあり得ます。ただ、弁護士に依頼した場合には個人再生委員が選ばれる確率が比較的低かったり、選ばれた場合の費用が若干安くなる傾向がある、とは言えるでしょう。
もっとも、司法書士申立ての場合でも、個人再生委員の選任率がそこまで高いというわけではありません。(弊所で対応した個人再生案件は150件以上ありますが、再生委員が選任されたのは数件にとどまっています)
2-2 専門家に対する報酬
個人再生の手続を司法書士または弁護士に依頼した場合、それぞれ次の報酬金額が相場となります。
- 司法書士 30~50万円
- 弁護士 40~60万円
司法書士と弁護士のどちらに依頼するかによって、発生する報酬は10〜20万円ほど差が出ます。
司法書士は代理人ではないため、弁護士よりも費用が安く設定されていると考えられますが、個人再生で行う業務はどちらの専門家もほとんど同じのため、司法書士のほうがお得です。
3章 司法書士に個人再生を依頼するとよいケース
司法書士と弁護士のどちらに個人再生を依頼するべきか迷ったときには、
- コストを抑えて手続したいとき
- 任意整理か個人再生か迷っているとき
に司法書士を選ぶとよいでしょう。
その理由をそれぞれ説明していきます。
3-1 コストを抑えて手続したいとき
先に比較したとおり、専門家に支払う報酬をできるだけ抑えたいのなら司法書士のほうがオススメです。
ただし、大規模な法人破産や再生(会社更生、民事再生)など規模の大きな案件の場合は、本人の代理人になれる弁護士の方が適しているといえるでしょう。
一般的に言って、法人関係の案件は基本的に弁護士へ相談に行くことをお勧めします。
3-2 任意整理か個人再生か迷っているとき
司法書士は債権額140万円以下の場合であれば、「任意整理」の手続ができます。
- 任意整理とは
- 任意整理とは、借入先の金融機関などと交渉し、毎月の返済負担を軽減させて完済を目指す手続のことです。
この140万円以下の判定は、個別の債権ごと(1社ごと)の元本額を基準として計算することになります。
たとえば複数社からの借入れで借金総額が500万円あり、140万円を超えている場合でも、1社からの借入れの元金が140万円以下なら司法書士でも対応可能です。
なお念のために申し添えておきますが、個人再生の場合はこのような金額の制限はありません。ご安心ください。
任意整理を専門家に依頼するときの相場はそれぞれ、
- 司法書士 3~6万円
- 弁護士 4~8万円
という違いがあります。
司法書士のほうがコストを抑えて手続できるため、借金の解決方法に任意整理と個人再生のどちらを選ぶか迷っているときも、司法書士にまずは相談するとよいでしょう。
その他、任意整理について詳しく知りたいなら、以下の記事を参考にすることをオススメします。
まとめ
借金を整理するときの方法として個人再生しようか考えている場合、その手続を司法書士と弁護士のどちらに依頼するべきか迷うこともあるでしょう。
司法書士は弁護士と比べれば、厳密には業務範囲に制限があるものの、実際に対応する内容は弁護士とそれほど大きな差はありません。司法書士に依頼しても適切に個人再生を進めることができます。
もし借金整理にかかる費用を抑えて手続したいなら、まずはグリーン司法書士法人グループに相談してみてはいかがでしょう。
専門家のアドバイスから、借金問題を解決させる糸口を見つけることができるでしょう。
個人再生に関する記事を沢山公開していますので、合わせてご覧ください。
アクセス数が多いキーワード:個人再生 成功率
個人再生の無料相談ならグリーンへ
お気軽にお問い合わせください!