遅延損害金に関する記載が契約書にない場合、払う必要はない?

   司法書士山田 愼一

監修者:グリーン司法書士法人   山田 愼一
【所属】東京司法書士会 登録番号東京第8849号 / 東京都行政書士会所属 会員番号第14026号 【保有資格】司法書士・行政書士・家族信託専門士・M&Aシニアエキスパート 【関連書籍】「世界一やさしい家族信託」著者・「はじめての相続」監修など多数

借金返済の知識
遅延損害金に関する記載が契約書にない場合、払う必要はない?

この記事は約 7 分で読めます。

悩む男性
悩む男性
借金の返済が遅れてしまい、貸金業者から請求書が届いたが、遅延損害金が上乗せされていました。契約書を確認すると、そんなことどこにも書いていません。これって払わなきゃいけないのでしょうか?
司法書士
司法書士
遅延損害金の支払いについては法律で定められており、契約書に記載がなくても遅延損害金は払わなきゃいけません。
悩む男性
悩む男性
じゃあ、どのように計算されているんですか?
司法書士
司法書士
契約書に記載がない場合には、法律で定められた利率で計算します。具体的な利率は法定利率は2020年3月31日以前の遅延については年5%、2020年4月1日以降については年3%です。これを法定利率と言います。
なお、法定利率は遅延損害金の最低利率であり、契約書で双方合意の上取り決められている場合には上限が14.6%の範囲内で設定されることになります。

通常、債務者が借金の返済や料金の支払い等が遅れると遅延損害金が請求されます。これは、支払いが遅延したことに対する損害賠償金です。

この遅延損害金については、契約時に取り決めている場合と、そうでない場合があります。

支払う側としては「契約書に記載がないなら、払わなくてもいいのでは?」と思われるかも知れません。

しかし、遅延損害金は契約で定めていなくても支払うべきと法律で定められているのであり、契約書に記載がなくても支払う必要があります。

この記事では、契約書に記載がない場合の遅延損害金について解説しています。ぜひ、参考にしてください。

1章 契約書に遅延損害金の記載がない場合も支払う必要はある

結論から述べますと、契約書に遅延損害金の記載がなかったとしても、支払い遅延が生じた場合には遅延損害金を支払わなければいけません。

ここでは、その理由について解説します。

1−1 遅延損害金の支払いは法律で決められている

借金の返済が遅れたり、代金等の支払いが遅れたりした場合、遅延損害金が発生します。

この遅延損害金については、契約時に取り決めるケースと、そうでないケースがあります。

そもそも遅延損害金は法律上取り決められているものであり、契約に関わらず発生します。そのため、契約書に記載がないとしても、債務者は支払いに遅れが生じた場合、遅延損害金を支払わなければいけません。

1−2 契約書に記載がない場合には利息制限法に則って計算する

契約書に遅延損害金に関する記載がない場合、遅延損害金の利率は法定利率(法律で定められている利率)で計算されます。

具体的な計算方法については次章で解説しますが、法定利率は2020年3月31日以前の遅延については年5%、2020年4月1日以降については年3%となります。

そもそも、契約書に遅延損害金に関されているのは、法定利率以外で利率を取り決めているケースです。(これを「約定利率」といいます。)

遅延損害金は、契約等で債権者・債務者間の合意があれば、利息制限法の範囲内(※)で利率を自由に設定できるとされています。

そういった定めがない場合に、民法によって利率が決められているのです。

利息制限法で取り決められている遅延損害金の上限
債権額遅延損害金の利率
100万円以上年21.9%
10万円以上100万円未満年26.28%
10万円未満年29.2%

そのため、契約書に遅延損害金に関する記載がある場合には、記載されている利率に従って計算し、支払う必要があります。

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2章 契約書に記載がない場合の遅延損害金の計算方法

1章でも解説した通り、契約書に遅延損害金に関する記載がない場合には、法定利率に従って計算します。

この法定利率は、2020年4月1日の法改正によって改正されました。そのため、2020年3月31日までに遅延した場合と、2020年4月1日以降に遅延した場合では利率が異なります。

具体的には以下のとおりです。

2020年3月31日までに遅延した場合年5%(商事の場合は6%)
2020年4月1日以降に遅延した場合年3%

それをふまえ、具体的な計算方法を見てみましょう。

まず、遅延損害金は以下のように計算します。

遅延損害金=滞納額×1日あたりの遅延利率【利率÷365日※】×延滞日数
※閏年の場合は366日

滞納額10万円、30日滞納したのケースで見ていきます。

2020年3月31日までに遅延した場合(利率年5%)
10万円×5%÷365×30日=約411円
2020年4月1日以降に遅延した場合(利率年3%)
10万円×3%÷365×30日=約246円

なお、遅延損害金の利率がどの時点のものが適用されるかは、契約日によりますので、契約日を確認するようにしましょう。

3章 遅延損害金は任意整理でカットしてもらえる

法定利率での遅延損害金は利率が低いため、高額になることはあまりありません。

しかし、滞納額が高額であれば、いくら利率が低くても当然遅延損害金は高額になります。

2章では滞納額10万円で計算しましたが、滞納額が100万円であればその10倍の遅延損害金が毎月かかることになります。毎月の返済に、4,000円、2,500円も上乗せされるのは大きいでしょう。

任意整理をすれば、今後発生する利息や遅延損害金をカットしてもらうことができます。

3−1 任意整理とは?

任意整理とは、債権者と交渉することで、将来発生する利息・遅延損害金をカットしてもらう手続きで、債務整理の一種です。

あくまで利息・遅延損害金をカットするだけですので、元金は減りませんが、利息・遅延損害金が亡くなるだけでも毎月の支払額が減額し、返済負担が軽減されることもあるでしょう。

また、任意整理をする借金は選ぶことができるため、住宅ローンや車のローンなどを避けて家・車に影響がでないようにすることができます。

法定利率で遅延損害金が課されている場合、遅延損害金のカットはそれほどメリットにはなりませんが、利息が高額であれば効果が見込めるでしょう。

4章 借金問題はグリーン司法書士法人にご相談ください

借金が返済できず、お困りでしたら、ぜひグリーン司法書士法人にご相談ください。

当事務所では、これまで借金問題に多く取り組んでまいりました。

ご相談いただきましたら、依頼者様のご状況をふまえ、最善の解決策を提案させていただきます。

初回相談は無料です。オンライン相談にも対応して言いますので、お気軽にご相談ください。

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よくあるご質問

契約書に遅延損害金の記載がない場合は発生する?
遅延損害金は契約で定めていなくても支払うべきと法律で定められているのであり、契約書に記載がなくても支払う必要があります。
遅延損害金について詳しくはコチラ
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