リボ払いによる借金も自己破産できる!認められないケースも解説

司法書士市川有美

監修者:グリーン司法書士法人   市川有美
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4555号 【保有資格】司法書士

借金返済の知識
リボ払いによる借金も自己破産できる!認められないケースも解説

この記事は約 23 分で読めます。

 この記事を読んでわかること

  • リボ払いによる借金が自己破産できるかどうか
  • リボ払いによる借金の自己破産が認められないケース
  • リボ払いによる借金を自己破産するメリット・デメリット
  • 自己破産の手続の流れ
  • 自己破産以外の債務整理の特徴

リボ払いによる借金は、自己破産の対象となりうるのでしょうか。実際は、リボ払いによる借金も、自己破産すれば返済義務をなくせます。ただし、リボ払いおよび借金の原因が浪費やギャンブルであれば、免責不許可事由に該当し、認められないおそれもあります。

借金問題に精通した司法書士や弁護士に依頼すれば、自己破産できるかどうかも確認でき、ほかの債務整理も含めて最適の提案が可能です。

リボ払いは便利な仕組みですが、一方で高利率ゆえに元金が減りにくく、借金が膨らむリスクがあります。そのため、「リボ払いがつらい!」「残高の想定外の多さに絶望した」「いっそ自己破産したい」などの悩みをもつ方もおられるでしょう。

今回の記事ではリボ払いによる借金で自己破産する際の要件や、リボ払いが自己破産につながりやすい理由について解説します。また、自己破産が認められないケースについても、注意深く見ていきましょう。

1章 リボ払いによる借金も自己破産できる

リボ払いは、毎月の支払い額を一定に保つという点で家計管理をしやすくする一方、高額な利息がつくので借金が膨らみやすいという特徴があります。しかし、リボ払いによる借金であっても自己破産は可能です。

自己破産は、借金が返済不可能な状態に陥った場合に、一定の資産を手放すことと引き換えにすべての借金を免除する手続です。ただし、借金の原因がギャンブルや浪費などの場合、免責不許可事由に該当し、自己破産が認められない可能性があります。

そのため、自己破産を検討する際には、借金の原因や状況を正確に把握し、適切な手続を行わなければなりません。また、自己破産が認められない場合でも、ほかの債務整理手段の検討により、解決策を見出せるでしょう。

ここでは自己破産の要件、リボ払いとの関係性について、掘り下げて見ていきましょう。

なお、リボ払いの仕組みや手数料の計算方法、早期完済に向けたコツについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。

1-1 自己破産が認められる要件

自己破産が認められるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。まず、最も重要な要件は「支払い不能」に陥っている客観的事実です。

これは、債務者が借金を返済する能力を完全に失っており、通常の収入や資産をもってしても返済が不可能な状態を指します。この状態を証明するためには、裁判所に細な財産状況や収入の証拠を提出しなければなりません。

また、「免責不許可事由に該当しない」ことも重要な要件です。ギャンブルや浪費などの借金は、免責不許可事由に該当して自己破産ができない場合があります。

ほかにも、自己破産を申し立てる際には裁判所への一定の予納金の支払いが求められます。この予納金は、手続の種類によって異なるものです。

財産が少ない場合の、もっとも手続がシンプル(ほぼ書類上で完結)な同時廃止の場合は約1万5千円が必要です。債権者に分ける財産がある程度存在する管財事件の場合、少額の管財事件の場合は20万円程度が必要で、通常の管財は50万円程度です。

さらに、自己破産の申立ての姿勢が誠実であるのも要件のひとつです。虚偽申告や不正な目的で自己破産を利用しようとする場合、隠し財産を持っている場合などは、免責が認められない可能性があります。

裁判所は、債務者が真摯に借金返済に取り組んでいるかどうかを判断するために、過去の支出履歴や現在の生活状況を調査し、自己破産が適切な救済手段であるかどうかを見極めるのです。

要件を満たすために、自己破産を検討する際には専門家のアドバイスを受けながら慎重に手続を進めるのが賢明です。

なお、自己破産が認められない「免責不許可事由」に該当する要件の詳細と対処法については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。

1-2 リボ払いは自己破産につながりやすい支払い方法である

リボ払いは、毎月の返済額を一定に保てば、支払いを計画的に行いやすい反面、借金が膨らみやすい支払い方法です。リボ払いの利息は利率が高く、元金がなかなか減らないため、返済期間が長期化する傾向があります。

そのため、知らず知らずのうちに多額の借金を抱えてしまうケースが少なくありません。たとえば、毎月の返済額が一定であっても、利用残高が増えるたびに利息が上乗せされるため、返済総額は大きく膨らんでいきます。

リボ払いはその利便性から多くの消費者に利用されていますが、返済利率の高さや返済期間の長期化に対する理解が、十分でない場合が多いです。そのため返済が困難になり、最終的に自己破産を選択せざるをえない状況に陥るのは珍しくありません。

結果として、計画的に返済を行っているつもりでも、実際には返済が追いつかず、借金が増え続ける状況に陥ります。このような状況を避けるためには、リボ払いの仕組みやリスクを十分に理解し、無理のない利用を心がけるのが肝要です。

それでも返済が難しくなった場合は、早めに専門家に相談し、適切な対策を講じましょう。

なお、リボ払いの金がなかなか減らない原因や、完済するためのコツについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。

2章 リボ払いによる借金の自己破産が認められないケース

リボ払いによる借金の自己破産が認められないケースとして、リボ払いの借金の原因が、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由に該当する場合が挙げられます。

たとえば、高額なブランド品の購入や、カジノや競馬などのギャンブルに多額の借金を費やした場合、これらは裁判所に不誠実な借金と見なされる場合があります。

また、詐欺や不正な手段で借金を重ねた場合も免責不許可事由に該当します。このような場合、自己破産の申立が受理されても、免責が認められず、借金が帳消しになりません。

ただし、免責不許可事由に該当しても、裁量免責が認められる場合があります。裁量免責とは、裁判所が個別の事情を考慮し、特別に免責を許可する制度です。

たとえば、リボ払いによる浪費やギャンブルが原因であっても、債務者が真摯に反省し、今後の生活再建に向けて真剣に取り組んでいる場合、裁判所は裁量免責を認めるケースがあります。

これは、自己破産の目的が、債務者の経済的再建にあるためです。裁量免責を受けるためには、裁判所に対して誠実な態度で手続に協力する姿勢が欠かせません。

なお、免責不許可事由であるギャンブルによる借金で「自己破産」を検討する場合の対応策について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。

3章 リボ払いによる借金を自己破産するメリット

リボ払いによる借金を自己破産する主なメリットを挙げると、以下のとおりです。

借金がすべて免責になる

自己破産の最大のメリットは、借金がすべて免責されるという点です。それにより、リボ払いによる高額な借金から解放され、経済的な再スタートを切れます。ただし、税金や罰金などの債務は免責の対象外です。

生活の再建が可能になる

自己破産をすれば、借金の返済に追われることなく、生活を再建するためのリソースを確保できます。新たな借金を防ぎつつ、安定した収入を得るための就職活動やスキルアップに専念可能です。

差押えや取り立てが止まる

自己破産の申立てを行うと、債権者からの差押えや取り立てが停止されます。それにより、日常生活への直接的な経済的かつ精神的プレッシャーが和らぐでしょう。

裁判所の監督下で生活再建ができる

自己破産は裁判所の監督下で行われるため、法的に整然としたプロセスで進められるものです。そのため、借金問題の解決が公正かつ適切に行われ、生活の再建に注力できます。

財産の一部が保護される

自己破産後でも一定の財産は、生活を維持するために保護されます。具体的には、99万円までの現金や生活必需品などは差押え対象から除外されるため、最低限の生活基盤を保てます。

再度の債務整理もできる

自己破産後も、一定期間が経過すれば再度債務整理を行えます。それにより、将来的に再度経済的困難に陥った場合でも、法的手続を通じて救済を受けられます。

一定期間後にまた信用取引ができる

自己破産後一定期間は信用情報機関に登録されますが、将来的には新たな信用取引が可能になります。これは、適切な金銭管理を行えば、再び信用を取り戻すチャンスがあるわけです。

このように、自己破産は、経済的再出発のための有効な手段であり、適切な手続を通じて多くのメリットを享受できます。しかし、自己破産のデメリットも理解したうえでの、慎重な検討が欠かせません。

なお、自己破産する際に、保有している財産はどこまで調べられるのかに関して、以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。

4章 リボ払いによる借金を自己破産するデメリット

リボ払いによる借金を自己破産する場合、先に挙げた数々のメリットがある反面、デメリットの存在も否めません。自己破産は借金の返済義務を免除する有効な手段ですが、その一方で日常生活や信用に大きな影響を及ぼします。

自己破産を行えば持ち家や車などの多くの資産を失いかねません。また、信用情報に7年という長い期間、登録されるのです。

さらに、自己破産者として住所や氏名が官報に掲載されるため、プライバシーの問題も発生します。一部の職業制限など、仕事の面でもわずかに影響を受けるでしょう。

旅行や引っ越しにも制限がかかり、郵便物の管理が行われる場合もあります。また、連帯保証人や保証人には返済義務が残るため、周囲の人々にも影響を及ぼします。

自己破産はこれらのデメリットを理解し、慎重に検討するのが賢明です。ここでは、自己破産の検討にあたって知っておくべき、デメリットの内容を詳しく見ていきましょう。

なお、リボ払いの残高が膨れ上がって払えないとどうなるのか、払えないときの対処法について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。

4-1 持ち家や車などの資産を失う可能性が高い

自己破産を申請すると、時価20万円以上の財産は債権者に配当されるため、持ち家や車などの高価な資産を失う可能性が高くなるでしょう。特に、持ち家は競売にかけられるケースが多く、債権者への返済に充てられます。

それにより、自己破産後には住居を失い、生活の基盤が揺らぐことになります。また、車も同様に処分対象となり、通勤や生活に支障をきたすかもしれません。高価な資産を手放すのは、心理的にも経済的にも大きな負担となります。

このような資産の喪失は、自己破産を決断する際に重要な考慮点です。さらに、生活必需品以外の高価な家電や家具も処分される可能性があります。

とはいえ、生活に最低限必要な物品や99万円までの現金は保護されるため、完全に何もかも失うわけではないです。それでも、自己破産を選択する際には、これらの資産喪失のリスクを十分に理解し、専門家と相談しながらの最適な判断が欠かせません。

なお、膨れ上がったリボ払いを減額する方法とその仕組み、手続するメリット・デメリットについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。

4-2 自己破産後7年間はブラックリストに登録されてしまう

自己破産をすると、その情報は信用情報機関に登録され、7年間はブラックリストに載り続けます。それにより、新たなローンやクレジットカードの申請が難しくなり、信用取引において大きな制約を受けざるをえません。

この期間中は、日常生活においても現金主義を徹底する必要があり、不便を感じる機会も多いでしょう。特に、高額な買い物や緊急時の資金調達が難しくなるため、計画的な資金管理が求められます。

ブラックリストに載るのは、金銭面での社会的信用を失うという意味を持ち、職業や住宅の賃貸契約にも影響を及ぼすでしょう。そのため、自己破産後の生活設計を慎重に考え、信用回復に向けた努力を続ける必要があります。

なお、積み重なった多額のリボ払いが完済するまでの期間や、完済が難しい理由などについて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。

4-3 住所・氏名が官報に掲載される

自己破産を行うと、自己破産者として住所や氏名が官報に掲載されます。官報は一般公開されているため、自己破産の事実が公けになるのは否めません。

自己破産者の住所氏名の官報への掲載は、法的に義務付けられており、これを避けるのは不可能です。一般人で官報を見る人少ないですが、プライバシーの問題が発生し、社会的な評価に影響を与える可能性は否定できません。

特に、知人や同僚に自己破産の事実が知られるのを避けたい場合には、大きなデメリットとなります。また、官報に掲載されると、悪徳業者に情報を悪用されるリスクも考慮する必要があるでしょう。

そのため、自己破産を検討する際には、官報掲載の影響を理解し、家族や専門家との相談が大切です。自己破産のデメリットをしっかりと理解し、それでもなお自己破産が最善の解決策である場合にこそ、この手続を進めるべきです。

なお、官報に掲載される情報とその影響については、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひそちらも、参考にご覧ください。

4-4 自己破産手続中は一部の職業が制限されてしまう

自己破産手続中は、一定の職業に就くのが制限される場合があります。具体的には、弁護士、公認会計士、税理士などの士業や、保険代理店、不動産仲介業などが含まれます。

これらの職業に就いている場合、自己破産手続が完了するまでの間、一時的に職務資格が停止されます。そのため、自己破産を決断する前に、自身の職業に与える影響を十分に考慮しなければなりません。

さらに、取締役や監査役などの会社役員も、自己破産手続によってその地位を失います。それにより、キャリアに大きな影響を与えるでしょう。

職業の制限が解除されるのは、免責決定が確定した後となりますが、その間の収入減少や職業上の信用失墜は避けられません。したがって、自己破産を検討する際には、職業やキャリアに与える影響を含めた総合的な判断が求められます。

なお、自己破産を行うと資格制限に引っかかるものの、手続に踏み切った女性のケースついて、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

4-5 自己破産手続中は引っ越しや旅行に制限がかかる

自己破産手続中は、引っ越しや長期の旅行に制限がかかります。裁判所の許可が必要な場合があり、無断での引っ越しや旅行は手続違反となりかねません。

生活の自由が一時的に制約されるため、転勤や家族の事情で引っ越しが必要な場合には、事前に裁判所に相談し、適切な手続を踏む必要があります。

また、長期の旅行も同様に、裁判所の許可が必要です。自己破産手続中は、資産や収入の状況を裁判所に報告する義務があり、不在期間中の連絡が途絶えると、手続に支障をきたすおそれがあります。

それにより、旅行や引っ越しの計画は事前に慎重に検討し、裁判所の指示に従う姿勢が求められます。手続中の制約を理解し、適切に対応すれば、手続の進行を円滑に進められるでしょう。

なお、自己破産をすると引っ越しや旅行が制限される件で、制限される範囲および期間について、以下の記事で詳しく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

4-6 自己破産手続中郵便物を管理されてしまう

自己破産手続中は、郵便物が管理されます。これは、債務者の資産状況や収入を正確に把握するために行われる措置です。具体的には、裁判所が指定する破産管財人が債務者の郵便物を開封し、内容を確認します。

郵便物の管理は、隠し財産や未申告の収入を見逃さないための措置です。このような郵便物の管理は、プライバシーの侵害と感じるかもしれませんが、自己破産手続の透明性と公正性を確保するためには必要とされます。

なお、自己破産をすると郵便物が管理される件や、転送されるケースと対象の郵便物については、以下の記事で詳しく取り上げていますので、ぜひ参考にご覧ください。

4-7 連帯保証人・保証人は返済義務がなくならない

自己破産をしても、連帯保証人や保証人の返済義務は免除されません。自己破産により主債務者の借金が免除されたとしても、連帯保証人や保証人はその債務を代わりに返済する義務を負います。

これは、保証人制度の根幹であり、保証人が主債務者の返済能力に対して保証する契約を結んでいるためです。したがって、自己破産の手続を取る際には、保証人に多大な負担がかかる可能性を、考慮しなければなりません。

連帯保証人や保証人への影響を最小限に抑えるためには、早い段階での専門家との相談と対策が必要です。自己破産を検討している場合は、連帯保証人や保証人に対しても、状況を説明し、理解を得るべきでしょう。

状況に応じて、連帯保証人や保証人も、債務整理を検討するのが有効です。司法書士や弁護士などの専門家のアドバイスを受ければ、連帯保証人や保証人への影響を最小限に抑え、自己破産手続を円滑に進められます。

ただし、今回のテーマであるリボ払いによる負債には、連帯保証人や保証人が設定されているケースはあまり想定できないので、リボ払いとほかの借金も積み重なっての自己破産の際の参考としてください。

なお、連帯保証人にフォーカスし、連帯保証人が不要なケース、また連帯保証人になることを回避する方法などについて、以下の記事で特集しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。

5章 自己破産の手続の流れ

自己破産の手続の流れを、順を追って見ていきましょう。

STEP1:弁護士に相談・依頼する

自己破産を検討する場合、まず専門家に相談し、正式に依頼します。専門家は受任通知を債権者に送付し、債権者からの取り立てを停止します。

STEP2:必要書類の準備

自己破産の申立てに必要な書類を準備します。これには申立書、陳述書、財産目録、収入証明書など多くの書類が含まれます。専門家と協力して書類を揃えます。

STEP3:裁判所への申立て

必要書類が揃ったら、弁護士が裁判所に自己破産の申立てを行います。この申立てにより正式に破産手続が開始されます。

STEP4:破産審尋

申立てから1か月以内に裁判所で破産審尋が行われます。裁判官が申立人の状況を確認し、破産手続の開始を決定します。

STEP5:破産手続の決定(同時廃止/管財事件)

資産がほとんどない場合は同時廃止となり、破産手続が即時終了します。一定の資産がある場合は管財事件となり、破産管財人が選任されて資産の精査と配当が行われます。

STEP6:免責審尋

破産手続開始後、免責審尋が行われ、裁判官が債務免除の適格性を確認します。通常、開始決定から2か月後に行われます。

STEP7:免責許可の決定

免責審尋後、裁判所が免責許可を決定し、正式に借金が免除されます。この時点で債務者は債務の返済義務から解放されます。

なお、自己破産の手続の詳細な流れや、メリットとデメリット、事例などについては以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

6章 自己破産以外の債務整理も検討しよう

自己破産は借金問題を解決するための有効な手段ですが、ほかにも検討すべき債務整理の方法があります。任意整理や個人再生など、状況に応じて適した方法を選択すれば、自己破産を避けられるケースもあるでしょう。

これらの手続は、借金の減額や返済期間の延長を図るもので、生活への影響を最小限に抑えつつ借金問題を解決できます。各手続の特性を理解したうえで、適切な判断を下すためには専門家への相談は欠かせません。

自己破産が適さない場合や、財産を守りたい場合には、ほかの債務整理の方法を検討しましょう。ここでは、任意整理と個人再生について詳しく見ていきましょう。

なお、債務整理の主な種類ごとの特徴やメリット、デメリットを比較する際は、以下の表を活用してください。

債務整理の種類任意整理個人再生自己破産
特徴裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して借金の減額や返済計画の見直しを行う方法裁判所に申立てを行い、借金の減額と返済計画の認可を得る方法裁判所に申立てを行い、全ての借金を免除してもらう方法
メリット・手続が比較的簡単で費用が安い
・裁判所への申立て記録が残らない
・家族や勤務先に知られない
・借金を大幅に減額できる
・住宅ローンや車ローンなどの財産を守れる
・将来、再び借金問題に陥る可能性が低い
・借金が全て免除される
・新しい生活をスタートできる
デメリット・減額できる金額は債権者との交渉次第
・将来、再び借金問題に陥る可能性がある
・裁判所への申立て記録が残る・裁判所への申立て記録が残る
・官報に永久に掲載される
・一定期間、クレジットカードやローンを利用できない
・一定期間、就業制限を受ける
適したケース・債務額が大きくなく、将来的に返済できる見込みがある場合・一定収入はあるが債務額が大きく、任意整理では難しい場合・債務額が非常に大きく、他の方法では返済が難しい場合

6-1 任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、借金の減額や返済条件の変更を行う手続です。司法書士や弁護士などの専門家が債務者の代理として交渉を行い、将来利息をカットしたり、毎月の返済額を無理のない範囲に設定したりできます。

この手続の良いところは裁判所の介入がないため、手続が迅速かつ柔軟に進められる点です。また、家や車などの財産を保持したまま借金問題を解決できるため、生活への影響が少ない点が魅力です。

任意整理を行って借金の総額を減らせば、計画的に返済を続けられるようになります。ただし、任意整理は債権者が同意しなければ成立しないため、専門家の経験と交渉力が重要です。

任意整理後も完済・解約後の5年間は信用情報機関に事故情報として登録されるため、その期間は新たな借入が難しくなります。それでも、自己破産に比べて社会的信用の損失が少なく、財産を守れる点が大きな特徴です。

なお、任意整理とはどういうものかや、任意整理が持つメリットとデメリット、向いている人や事例などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

6-2 個人再生

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、残りの債務を3年から5年の間に分割して返済する手続です。この手続は、住宅ローン特則を利用すれば、持ち家を維持しながら借金の整理が可能となります。

個人再生は、自己破産に次いで債務整理の効果が高く、借金の元本を最大90%まで減額できる可能性があります。裁判所の介入があるため、手続には一定の時間と費用がかかりますが、その分確実に債務が整理されます。

個人再生のもうひとつの良いところは、借金の返済計画が裁判所によって認可されて、債権者とのトラブルを避けられる点です。ただし、継続的に安定した収入があるという状態が、個人再生手続の前提となります。

また、個人再生後も7年間は信用情報機関に登録されるため、新たな借入が制限されます。とはいえ、自己破産と異なる点として、財産を保有できるメリットがあります。

なお、個人再生とはどういうものかや、個人再生が持つメリットとデメリット、事例などについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にしてください。

また、債務整理全般の種類と生活への影響に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。

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まとめ

リボ払いによる借金の自己破産は、多重債務者にとって経済的再出発の一助となる手続ですが、そのためにはいくつかの要件を満たす必要があります。自己破産の手続には、支払い不能な状態であるのが大前提です。

そのため、裁判所に詳細な財産状況や収入の証拠の提出が求められます。また、借金の原因がギャンブルや浪費である場合には、免責不許可事由に該当して、免責が認められない場合があるでしょう。

ただし、基本的には免責不許可事由に該当しても、誠実かつ真摯な姿勢で手続に臨場合に、裁判所の判断による裁量免責が適用され、自己破産が認められるケースもあります。

状況的に自己破産が適さない場合や、財産を守りたい場合には、任意整理や個人再生といったほかの債務整理方法も検討することが重要です。それぞれの手続を理解し、専門家のサポートのもとで最適な手続を選び、生活再建を図りましょう。

リボ払いを含めて、さまざまな借金を抱えて自力返済が難しくなり、お困りのみなさんは、新たに借入をせずに解決する方法を検討しましょう。ぜひグリーン司法書士法人にお気軽にご相談ください。当司法書士法人では借金問題に関する個々のケースに応じた解決方法をご提案し、その実行をサポートできます。

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