任意整理費用は分割できる!月額の目安とメリット・デメリット

司法書士市川有美

監修者:グリーン司法書士法人   市川有美
【所属】大阪司法書士会 登録番号大阪第4555号 【保有資格】司法書士

任意整理
任意整理費用は分割できる!月額の目安とメリット・デメリット

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 この記事を読んでわかること
  • 任意整理の分割回数の仕組み
  • 任意整理費用を分割で支払うメリット
  • 任意整理費用を分割で支払うデメリット

「任意整理をしたいけれど、まとまった費用をすぐに用意できない」
「分割払いに対応してもらえないと厳しい」

任意整理を検討しているものの、このような不安を抱えている人もいるのではないでしょうか。任意整理は、借金の返済負担を軽減できる有効な手続きですが、弁護士・司法書士への依頼費用、実費といった費用がかかります。そのため、金銭的に余裕がないと感じている方にとっては、手続きを始めるハードルが高いのが現実です。

しかし、任意整理の費用を分割で支払える事務所も存在しており、初期費用なしで手続きをスタートできるケースもあります。分割払いを利用すれば、生活への影響を抑えながら借金問題の解決を目指すことが可能です。

本記事では、任意整理費用を分割払いする仕組みやメリット・デメリットを解説します。費用面が原因で任意整理をためらっている方は、ぜひ参考にしてください。

1章 任意整理費用の分割払いに対応している弁護士・司法書士事務所もある

借金返済に追われている状況で、まとまったお金を用意するのは簡単ではありません。経済的に余裕がない場合におすすめなのが、任意整理費用の分割払いに対応している弁護士・司法書士事務所です。

分割払いを利用すれば、初期費用が不要な場合もあり、生活への負担を抑えながら手続きを進めることが可能です。ここでは、分割払いの回数や月々の支払額、仕組みについて詳しく見ていきましょう。

1-1 分割回数の上限

任意整理の費用を分割で支払えるかどうかは、依頼先の事務所によって異なりますが、分割払いに対応している弁護士・司法書士事務所は意外と多く存在します。そのため、「まとまった費用がないから依頼できない」と諦める必要はありません。

例えば、グリーン司法書士法人では6回程度を目安としていますが、状況や債権者次第では1年以上の分割なども柔軟に対応しております。費用の支払いが不安な方は、まずはどれくらいの分割が可能か無料相談を利用してみてください。

ただし、分割回数や支払い条件は各事務所ごとに異なるため、まずは無料相談などを活用して、希望の支払回数に対応してもらえるかどうかを事前に確認することが大切です。無理のない支払いスケジュールを組むためにも、なるべく早めに相談しましょう。

1-2 分割払いを選択した場合の月々の支払い額

任意整理費用を分割で支払う場合の月々の支払い額は、債権者との和解後に実際に返済していく金額と同程度、あるいはやや高めに設定されるケースが一般的です。これは、依頼者が無理なく支払いを継続できるかを見極めると同時に、和解成立後に返済が滞ってしまうリスクを防ぐためです。

例えば、任意整理後の月々の返済見込みが2万円であれば、費用の分割支払い額も約2万円、またはやや上の金額に設定される傾向にあります。依頼者の生活状況や収入を踏まえたうえで設定されるため、生活に支障をきたさない範囲での支払いが前提となります。

また、経験豊富な事務所であれば、任意整理後の支払いの見込みも含めて相談時に必要な金額の目安を教えてくれる場合があります。最終的な支払い額は債権者との和解内容によって変動するものの、相談の段階でおおよその計画を立ててもらえるため、安心して準備を進められるでしょう。

1-3 分割払いの仕組み

任意整理費用の分割払いは、原則として費用の支払いが完了してから借金の返済がスタートする仕組みです。依頼者が費用を完納したタイミングで、債権者との和解内容に基づいた返済が始まるため、返済と費用の支払いが重ならず、生活への負担を抑えやすくなっています。

ただし、費用の分割回数が多くなり、支払い期間が長引く場合は注意が必要です。あまりにも手続きが長引くと、債権者との和解条件が不利になったり、交渉自体が進めにくくなったりする恐れがあります。そのため、ケースによっては費用の分割払いと借金返済が並行して行われることもあります。

また、任意整理費用の分割払いには手数料がかからないのが一般的です。手続きにかかる費用総額が増えることは基本的にないため、初期費用の負担を避けたい方でも安心して分割払いを利用できます。

2章 任意整理費用を分割で支払うメリット・デメリット

任意整理の費用を分割払いにすれば、まとまったお金がなくてもすぐに手続きを始められます。そのため、経済的に厳しい方にとっては大きな助けになるでしょう。

一方で、分割払いにも注意点があるため、事前にメリットとデメリットを把握しておくことが大切です。ここでは、任意整理費用を分割で支払うメリット・デメリットを解説します。

2-1 任意整理費用を分割で支払うメリット

任意整理の費用を分割で支払うことで、手元にお金がなくても手続きを進められます。借金の返済に追われていると、数万円単位の任意整理費用を一括で用意するのは難しいでしょう。しかし、分割払いに対応している事務所であれば、初期費用なしで任意整理の手続きをスタートすることが可能です。

また、分割払いを選んでも弁護士・司法書士が債権者に受任通知を送れば、督促はすぐに停止されます。電話や郵便による催促が止まることで、日々感じていた不安やストレスから解放され、精神的な負担も大きく軽減されるでしょう。

2-2 任意整理費用を分割で支払うデメリット

分割払いの支払いが滞ると、任意整理の手続きが進まない場合があります。分割払いに対応している事務所であっても、支払いが止まると手続きも中断されるためです。

また、分割の期間が長くなると、債権者から裁判を起こされることもあります。交渉が進まない状態が続けば、法的手続きに移行され、給与や預貯金を差し押さえられるリスクが高まります。ただし、分割払い中でも和解を先行して進めてくれる事務所を選ぶことで対策可能です。

さらに、和解成立までの間は利息や遅延損害金が加算され続けます。積み立て期間が長くなるほど借金の総額が膨らむ可能性があるため、できるだけ早く費用を支払い、手続きを進めることが望ましいでしょう。

3章 任意整理費用の支払いが厳しいなら分割対応可能な事務所に相談しよう

「任意整理を進めたいけれど、費用の支払いが不安で動けない」という方は、分割払いに対応している事務所への相談がおすすめです。初期費用を抑えながら手続きを始められるため、借金の返済に追われている状況でも解決を目指しやすくなります。

事務所を選ぶ際は、単に分割払いができるかどうかだけでなく、着手金の有無も大切な判断基準です。着手金なしの事務所であれば依頼時のまとまった支払いが不要になるため、金銭的なハードルがさらに下がります。

また、安心して手続きを任せるためには、債務整理に強い事務所を選びましょう。債務整理の実績が豊富な事務所であれば、債権者との交渉や手続きもスムーズに進めてもらえる可能性が高くなります。

費用の支払いに不安があるからといって手続きを先延ばしにしてしまうと、状況は悪化する一方です。早めに相談し、自分に合った支払い方法を提案してくれる事務所を見つけましょう。

グリーン司法書士法人では、着手金無料・分割払い対応の制度を整えており、手元にお金がない方でも任意整理をスムーズに進めることが可能です。経験豊富な専門家が任意整理の手続きをサポートいたしますので、費用の問題で任意整理をためらっている方も、まずは無料相談をご活用ください。

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まとめ

任意整理は借金の負担を減らす有効な手続きですが、弁護士や司法書士に依頼するための費用がネックになる方も少なくありません。そのような場合でも、分割払いに対応している事務所を選べば、手元にお金がなくても手続きを始めることが可能です。

費用の分割によって、借金返済と並行しながら無理のないペースで費用を支払えるほか、受任通知によって督促も即日でストップします。精神的な負担が軽くなるだけでなく、早期の生活再建にもつながるのが分割払いの大きなメリットです。対応が遅れるほど状況が悪化する恐れもあるため、借金の返済が厳しくなってきたら、なるべく早めに専門家に相談しましょう。

グリーン司法書士法人では、着手金無料・分割払い対応で任意整理をサポートしています。「費用が心配で専門家を頼れない」という方も、お気軽にご相談ください。

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